電動キックボードが転倒したと思われる事故が起きたようですが、
北海道東川町の堤防で倒れている男性が発見され、意識不明の重体で搬送されました。
男性は電動キックスケーターに乗っていたとみられています。
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今のところヘルメット着用の有無は全く報道されていませんが、何か勘違いしかねない話。
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特定小型原付ではない可能性
このような報道も出ています。
警察によりますと、男性が乗っていた電動キックボードは、原動機付自転車に分類される、時速20キロ以上が出るものとみられています。
TBS NEWS DIG | TBS/JNNのニュースサイトDIG:掘り起こす、探求する、発見する。TBS系JNN28局のニュースサイト、「TBS NEWS DIG」は、国内外の取材網を生かし、いち速く正確な情報・動画と、より深い調査報道・より分かりやすい解説で、社会の関心に応えます。
電動キックボード=特定小型原付ではないのですよ。
特定小型原付 | 一般原付 | |
免許 | 不要(16歳以上) | 必須 |
最高速度 | 20キロ | 30キロ |
ヘルメット | 努力義務 | 必須 |
報道を見る限り、この方が乗っていた電動キックボードは特定小型原付ではなく一般原付と見られているため、ヘルメットは必須。
ヘルメットの有無は報道されてないので評価できませんが、仮にノーヘルだとしたらそもそも違反になります。
電動キックボードの全てがヘルメット不要ではないので、きちんと意味を確認した方がいいかと。
あともう1つ。
北海道東川町を流れる忠別川の堤防上の自転車専用道路で、通りかかった人から「人が倒れている」と119番通報がありました。
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自転車専用道路とありますが、一般原付については自転車専用道路を通行することはできません。
自転車専用道路ではなく歩行者自転車専用道路の間違いなんじゃないかと思いますが、詳しくはわかりません。
歩行者自転車専用道路であっても、一般原付は通行不可。
特定小型原付は通行可能です。
なのでこれらの報道を見る限り、一般原付が通行禁止されているサイクリングロードを通行していた可能性が高そうに思えますが、情報がビミョーに錯綜しているので正確なところはわかりません。
特定小型原付でも
今回の事故については一般原付扱いなので、仮にノーヘルだったとしたらそもそも違反になります。
ただしヘルメット着用の有無は報道されてないのでわかりません。
特定小型原付はヘルメットが努力義務ですが、時速20キロ以下だから努力義務扱い。
電動キックボードだから特定小型原付ではないので、注意しましょう。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
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