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パトカーや白バイの「警ら中」の最高速度は、都道府県により違う?

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先日の記事ですが、

 

結局、白バイの速度(118キロ)は法律上問題なしと言えるのか?
こちらの続きです。 そもそもの事故&裁判報道はこちら。 これらについて、質問を頂いた内容がこちら。 Aさん 管理人さんはパトカーの速度が違反だと捉えているようにお見受けしましたが、北海道道路交通法施行細則3条の2(2)イで「専ら交通の取締り...

 

結局のところ、北海道道路交通法施行細則のこれ。

第3条の2 法第4条第2項の規定により交通規制の対象から除く車両は、道路標識等により表示するもののほか、次の各号に掲げるとおりとする。
最高速度の規制の対象から除く車両
専ら交通の取締りに従事する自動車(高速自動車国道の本線車道にあっては100キロメートル毎時、その他の道路にあっては60キロメートル毎時を超える最高速度の規制を除く。)

解釈としては、「専ら交通の取締りに従事する自動車」であれば、標識の規制速度に従う義務がないけど法定速度(60キロ)には従う義務があります

 

赤色灯をつければ法定速度を越えて速度超過車を追尾しても問題ありません。

これについて「都道府県によって違うのか?」と質問を頂いたのですが、テキトーに調べた範囲では文言に差があるものの、内容は同じです。

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都道府県で差が出ない理由

テキトーにピックアップしました。

 

◯石川県

(交通規制の対象から除く車両)
第五条 法第四条第二項の規定による交通規制の対象から除く車両(以下「規制対象除外車」という。)は、道路標識等により表示するもののほか、次の表の上欄に掲げる規制について、それぞれ当該下欄に掲げる車両とする。
二 最高速度の規制
専ら交通の取締りに従事する自動車(最高速度の規制が令第十一条又は令第二十七条に定める速度以下の場合に限る。)

◯愛知県

(交通規制の対象から除外する車両の指定)
第一条の二 法第四条第一項の規定による次の各号に掲げる交通の規制を行う場合において、当該各号に掲げる車両(当該用務のため使用しているものに限る。)をその対象から除外する。
四 法第二十二条第一項の道路標識等による最高速度の指定
令第十三条第一項第一号の七に規定する警察用自動車のうち、交通の取締りのため使用するもの(指定されている最高速度が、高速自動車国道の本線車道にあつては令第二十七条、その他の道路にあつては令第十一条に定める速度以下の場合に限る。)

◯高知県

(交通規制の対象から除く車両)
第4条 法第4条第2項の規定により交通規制の対象から除く車両は、道路標識及び道路標示(以下「道路標識等」という。)により表示するもののほか、別表第1に掲げるとおりとする。
五 最高速度
(3) 法第22条の規定に違反する車両の取締りに使用中の車両

◯和歌山県

(最高速度規制の適用除外車両)
第4条の2 法第4条第2項の規定に基づき、道路標識等による最高速度の規制の対象から除外する車両は、次に掲げるとおりとする。
(2) 専ら交通の取締りに従事する自動車

これらは全て解釈が同じでして、「標識の最高速度に従う義務はないが、法定速度(一般道60キロ)に従う義務がある」となります。

 

なぜ同じ解釈になるか?というと、国が定めた道路交通法上の最高速度は、60キロ(令11条)ですよね。
まずこれが大前提。

 

そして各都道府県の公安委員会は、実情に合わせて「最高速度を60キロ未満に指定するため」に速度標識を立てます。
法律上の最高速度は60キロ。
だけど各都道府県の公安委員会が裁量にて60キロ未満に指定する。

 

そして各都道府県の公安委員会が指定した最高速度について、取締り目的なら公安委員会の指定した最高速度を無視していいよというだけなんですね。
都道府県が決めたルールなのだから、都道府県の裁量で除外規定を作れる。
例えば石川県の公安委員会がある道路を「最高速度は40キロ」と指定した。
石川県警が速度超過の取締り目的なら、同じ石川県が決めた「40キロ」は無視して法定最高速度の60キロまではサイレンも赤色灯も無しでいいよというだけ。

法定最高速度は国が決めたルールだから都道府県条例で除外できない。
しかし各都道府県が独自に決めた最高速度なんだから、各都道府県が一定の条件では無視できるようにしただけのルールです。

 

国が決めたルールを無視できないけど、県が決めたルールなら県がルールを作って無視していいよというだけ。

 

そういうことから、解釈がこうなる。

 

○石川県警

2 最高速度の規制対象から除く車両

警察用車両の最高速度については、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)では、専ら交通の取締りに従事する自動車(以下「交通取締車」という。)であっても、最高速度の違反の車両等を取締中の緊急自動車を除いては、最高速度の規定(法第22条)の適用を除外する規定がない。したがって、交通取締車であっても、公安委員会の最高速度の規制(以下「指定最高速度」という。)に従わなければならないので、これらの車両をあらかじめ指定最高速度の対象から除外し、道路交通法施行令(昭和35年政令第270号。以下「令」という。)第11条に定める60キロメートル毎時を最高速度とする。ただし、指定最高速度が60キロメートル毎時を超えているときは、指定最高速度を交通取締車にも適用するものである。
なお、交通取締車が指定最高速度の規制の対象から除かれたのは、指定最高速度の規制区間内において、速度違反の車両等を追尾する場合の適応性を担保するためのものである。

 

https://www2.police.pref.ishikawa.lg.jp/information/upload/kisei20150731-3_1.pdf

○愛知県警

2 交通規制の対象から除外する車両の指定(第1条の2関係)

交通規制の対象から除外する車両は、第1条の2に統合し、交通規制の種別ごとに除外する車両は「号」で区分し、それぞれの解釈は次のとおりであるが、愛知県道路交通法施行細則(以下「細則」という。)にいう交通規制の対象の除外は、道路交通法(以下「法」という。)第4条第1項の規定により公安委員会が道路標識又は道路標示(以下「道路標識等」という。)によつて行う交通規制(細則第1条の3に規定する警察署長の交通規制を含む。)について、その適用を除外するものであり、法において直接に禁止又は制限している法定規制まで効果が及ぶものではない。また、「当該用務のため使用しているものに限る」とは、それぞれの業務目的に応じて現に使用中のものをいう。

ウ 最高速度規制から除外する車両

第1項第4号の「令第13条第1項第1号の7に規定する警察用自動車のうち、交通の取締りのため使用するもの(指定されている最高速度が、高速自動車国道の本線車道にあっては令第27条、その他の道路にあっては令第11条に定める速度以下の場合に限る。)」とは、パトカー、白バイ等や緊急自動車として運転している以外で、交通取締りを目的としての警ら活動などに従事している場合が該当する。ただし、この場合においても法の定める最高速度を超えることはできない

 

愛知県道路交通法施行細則の制定

○和歌山県警

専ら交通の取締りに従事する自動車

法第41条第3項及び規則第6条に規定する自動車(都道府県警察において使用する自動車のうち、その車体の全部を白色に塗った自動二輪車又はその車体の
全部若しくは上半分を白色に塗った普通自動車)並びに車体色にかかわらず専ら交通の取締りに従事するいわゆる覆面パトカーをいい赤色燈及びサイレンを備え付け、緊急自動車としての指定を受けているもので専ら交通取締りの目的のため使用中のものをいう。

1 緊急自動車の速度については、法第41条第2項の規定により速度違反を取り締まる場合には、公安委員会の規制区間を含めて最高速度の制限はないが、その他の緊急自動車については、法第22条第1項前段に規定するとおり、公安委員会の速度規制の対象となるので、これを除外し、公安委員会の規制区間でも令第12条第3項及び第27条の2第2項に規定する最高速度(高速自動車国道の本線車道100キロメートル毎時、その他の道路80キロメートル毎時)で走行できることとした。

交通取締車について速度違反等の車両を追尾する場合の適応性を担保するとともに、これの効果的な運用を図るため公安委員会の最高速度規制から除外し令第11条及び令第27条の2に規定する最高(法定)速度で走行できることとした専ら交通の取締りに従事するとは、主として交通の取締りに従事している場合をいい、単なる警らや一般走行の場合は該当せず、公安委員会の規制に従うこととなる。

3 公安委員会の規制が、高速自動車国道の本線車道において100キロメートル毎時その他の道路において60キロメートル毎時を超える場合は、この規定を適用せず、当該標識標示主義の建前からその指定速度で走行することができる。

https://www.police.pref.wakayama.lg.jp/05_kenkei/kunrei/1/401kouki/kouki01.pdf

結局、都道府県のルールが国のルールを帳消しにすることができないから、都道府県が決めたルールを都道府県の裁量で一定の場合に除外しているだけ。
自分たちが決めたルールを自分たちの裁量で除外するだけというシンプルな図式です。
だから「法4条2項による除外」だと規定している。

 

つまりこれ。

この中で検察は、事故直前の白バイの速度118キロについて、警ら中で、法律上は問題ないとしながらも、北海道警察は事故防止に向け、最高速度は100キロの通達を白バイにしていたことも新たに明らかにしました。

 

死亡した白バイ警官、最高速度100キロの“通達”の中…120キロで直進して衝突、右折のトラック側「高速のバイクの接近を予見し、回避は不可能」(HBCニュース北海道) - Yahoo!ニュース
おととし9月、北海道苫小牧市の交差点で、白バイと衝突し、警察官を死亡させた罪に問われている大型トラックの運転手の裁判…白バイの時速は約120キロでしたが、北海道警察は事故防止に向け、最高速度を10

都道府県の条例にて国が定めたルールを帳消しにはできないので、国のルールとしては「赤色灯をつけて速度超過車の取締り時なら合法だけど、それ以外なら違反」。

 

なぜ検察官が法律上は問題ないと主張しているのかは謎ですが、主張内容は誤りです。

 

なお、北海道道路交通法施行細則の「専ら交通の取締りに従事する自動車」に「警ら」を含まない理由は簡単です。

 

①立法趣旨はあくまでも「速度違反の車両等を追尾する場合の適応性を担保するため」だから。
②細則3条の2(3)にて「犯罪の予防、鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕、交通の取締り、警備活動その他の警察活動」とし、いわゆる「警ら」と「交通の取締り」を分けているように別に捉えて規定しているから。
第3条の2 法第4条第2項の規定により交通規制の対象から除く車両は、道路標識等により表示するもののほか、次の各号に掲げるとおりとする。
最高速度の規制の対象から除く車両
専ら交通の取締りに従事する自動車(高速自動車国道の本線車道にあっては100キロメートル毎時、その他の道路にあっては60キロメートル毎時を超える最高速度の規制を除く。)
⑶ 車両の通行禁止の規制(道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年総理府・建設省令第3号)別表第1規制標識の表に規定するものをいう。)の う ち 、「車両通行止め」、「二輪の自動車以外の自動車通行止め」、「大型乗用自動車通行止め」、「大型貨物自動車等通行止め」、「二輪の自動車・一般原動機付自転車通行止め」、「車両(組合わせ)通行止め」、「普通自転車等及び歩行者等専用」及び「歩行者等専用」の対象から除く車両
イ 犯罪の予防、鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕、交通の取締り、警備活動その他の警察活動のため使用中の車両並びに当該活動のため使用中の車両に誘導されている車両

立法趣旨と他条との比較でみれば理解しやすい。

なお、専ら交通の取締りに従事する自動車が最高速度の規制から除かれているのは、速度違反車等を追尾する場合の適法性を担保するためのもので、これによって従来の取締方法が変更されるものではない。
従って、速度違反車の追尾等で赤色燈を点燈し、サイレンを吹鳴しても支障のないものについては、すみやかに緊急自動車に切り替える等してこの規定を乱用しいよう留意すること。

 

https://www.pref.shimane.lg.jp/police/06_information_disclosure/kunrei_tsuutatsu/koutsuu/koutsuu.data/3kaisyaku.pdf

不思議なのは

凄く不思議に思うのは、「警ら中だから法律上問題ない」という間違った主張に対しツッコミを入れる人が少ない上に、北海道警が出したとされる「100キロまでOK」の通達にしても、「速度超過車の取締り以外なら」違法な通達です。

 

なぜツッコミを入れる人が少ないのか不思議。

 

過去の報道も含めチェックしたら、やはり「取締り中ではなかった」とするものがいくつか出てきました。
速度超過車の取締り中なら、赤色灯をつけているなら速度制限はありません。
取締り以外なら、赤色灯をつけても法定最高速度を越えることは違法。

 

指定最高速度は都道府県が決めたルールだから都道府県の裁量で除外規定を作れるけど、法定最高速度については国が決めたルールだから都道府県が除外規定を作れないのよ。
国が決めたルールの除外規定は国しか作れない。
国が定めた刑法に対して、都道府県が除外規定を条例で作ることはできないわけです。

 

なので警ら中であれば法定最高速度を越えることは許されないわけで、検察官の主張は「現に速度超過車の取締り中以外なら」誤りと言えるし、なぜ検察官が謎の主張をしているのかさっぱりわかりません。
そして北海道警の通達にしても、「速度超過車の追跡は危険を考慮して時速100キロまで」というなら理解できますが、「警ら中は時速100キロまで」という通達ならそもそも違法行為を指示していた疑いがあるわけで、だいぶまずい話になるのですが…

 

何かしら報道では明らかになっていない事実があるのかもしれませんが、現段階で報道を見る限り、検察官の主張は間違いと捉えるしかないのですが、どちらにせよ被告人が右折する際に注意義務違反があったかの問題と、白バイの適法性は関係ないのよね。
刑事事件なので「被告人vs白バイ」ではないので。

 

結局、白バイの速度(118キロ)は法律上問題なしと言えるのか?
こちらの続きです。 そもそもの事故&裁判報道はこちら。 これらについて、質問を頂いた内容がこちら。 Aさん 管理人さんはパトカーの速度が違反だと捉えているようにお見受けしましたが、北海道道路交通法施行細則3条の2(2)イで「専ら交通の取締り...

 


コメント

  1. shtakah より:

     管理者様には,北海道公安委員会「道路交通法施行細則第3条の2(交通規制の対象から除く車両)第1項第2号(最高速度の規制の対象から除く車両)イについて,短時間の間に,これだけのことをまとめ上げられて,敬服いたします。
     私は,管理者様の解釈のとおりであると考えますが,蛇足ながら,若干,付け加えさせていただきます。
    1 「専ら交通の取締りに従事する自動車」が指定最高速度の規制の対象から除かれる場合について
     この場合には,道路交通法の条文解釈としては,「専ら交通の取締りに従事する自動車」は,同法第22条(最高速度)第1項前段にいう「道路標識等によりその最高速度が指定されている道路」を進行しているものではなく,同項後段にいう「その他の道路」を進行していることになり,同後段に規定する法定最高速度の規制を受けるという説明ができるのではないかと思われます。
     
    2 「専ら交通の取締りに従事する自動車」の意義について
     道路交通法第41条(緊急自動車等の特例)第3項には,「もっぱら交通の取締りに従事する自動車で内閣府令で定めるものについては,第十八条第一項,第二十条第一項及び第二項,第二十条の二並びに第二十五条の二第二項の規定は,適用しない。」と定めています。
     この規定の趣旨については,「もっぱら交通の取締りに従事する自動車が交通の取締りに従事するときは,道路の一定区画をパトロールするのであるが,単にパトルールしている間は,ただちに緊急用務のため運転する緊急自動車とはならないので,通行区分に関する規定が適用されることになる。しかし,このような交通取締用自動車について,その通行すべき区分が限定されることは,交通取締りのため道路をパトロールするという用務の性質上適当ではないことから,本項の規定によって次の規定を適用しないこととしている。」と説明されています(道路交通執務研究会編著『執務資料 道路交通法解説 18-2訂版』(令和4年)の408ページ。これと同趣旨のものとして,道路交通法研究会編著『注解 道路交通法〔第4版〕』(平成30年)の193ページ,木宮高彦・岩井重一『詳解道路交通法』(昭和52年)の104ページ,横井大三・木宮高彦『新版 注釈道路交通法 改訂版』(昭和40年)の192,193ページ等)。
     このような説明からすると,道路交通法第41条第3項にいう「もつぱら交通の取締りに従事する自動車」に当たるためには,当該自動車が「交通取締りのため道路をパトロールをしている」ことを要すると解されます。
     本件の北海道公安委員会「道路交通法施行細則第3条の2第1項第2号イが「専ら交通の取締りに従事する自動車」を-指定最高速度が法定最高速度を超える場合を除いて-指定最高高速度の規制の対象から除いている趣旨は,-対象から除く交通規制の種類は異なりますが-,上記の道路交通法第41条第3項の趣旨と同様であると考えられます。
     そうすると,このことからも,「北海道公安委員会の道路交通法施行細則第3条の2第1項第2号イにいう『専ら交通の取締りに従事する自動車』には,単に警ら中のものは含まれない。」という管理者様のご見解が裏付けられるように思われます。

    • roadbikenavi roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      そして詳細にありがとうございます。
      41条3項の件は書いた後に気がつきました。

      そもそも、報道から読み取れる内容を判断すると、検察がおかしな主張をしている上に道警本部が違法行為を容認、指示する通達を出していたことになってしまいますが、なぜこんなヤバい話が深掘りされないのか不思議に思っています。

  2. upmoon より:

    白バイの存在自体が道警交通機動隊所属なので交通の取り締まりが主であり、そのための警邏という解釈をしてるのだと思います

    それでも法定速度60km/hなんですけどね

    • roadbikenavi roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      どのみち、速度超過車の追尾計測中じゃないと118キロが違反ではないとする根拠がないのに、なぜ法律上問題なしと言い切るのかは謎ですね。

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