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サイクリングロードは誰が優先?普通に道路交通法が適用されます。

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先日書いたサイクリングロードの記事に関係しているのですが、

 

今、サイクリングロードが本気で危ない。
コロナで外走行を自粛中の人も多いと思いますが、今そこそこ有名なサイクリングロードでは、とんでもない数の人が押し寄せています。 多くのサイクリストは、一見しただけで と感じるレベルです。 今、サイクリングロードが危ない 緊急事態宣言が出る数日...

 

【サイクリングロード】なんて名前で呼ばれるので、なんかいろいろ誤解されている気がします。

サイクリングロード

サイクリングロードと一言で言っても、実態はいろいろあります。

道路 意味合い 具体例
河川緊急道路 災害時の物資運搬に使うための道路で、災害時以外は一般に開放されている 荒川下流域など
県道 自治体が正式に県道として指定し管理 荒川上流域(埼玉県道155号さいたま武蔵丘陵森林公園自転車道線)など
施設 施設内に設けられたサイクリングコース 昭和記念公園など

いまだに多摩川についてはどういう扱いなのかよくわからないのですが、いろいろ調べると国土交通省が持っている土地を利用している場所とか、自治体が管理しているサイクリングコースの集合体という扱いのようです。

 

で、これは前にも書いているのですが、

 

荒川下流域、緊急用河川敷道路(通称荒サイ)でも道路交通法は適用されますし並走は違反です。
先日のサイクリングロードで並走は禁止なのか?という記事についてですが、 いろんなところに下流域の緊急用河川敷道路は道路交通法の適用外と書いてある、という話を頂いてます。 ちょっとこれについて。 緊急用河川敷道路は道交法適用外? この話の根拠...

 

河川緊急道路とか施設などのサイクリングコースについて、道路交通法が適用されないと勘違いしている人がいるのですが、これは完全に間違いです。
県道などで指定されている自転車道だけが道交法適用というわけではありません。

 

道路法規ってちょっと複雑なんですが、道路交通法は警察が取り締まるときの基準みたいなもの。
道路法とか道路構造令という法律もあって、これは道路を作るときの基準を示している法律です。
ここが混同している人もいるように感じます。

 

で、道路交通法によって規制される道路って、そもそも何なんだ??ということになります。
道路交通法で定義されている道路って、こうなってます。

(定義)
第二条

一 道路 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項に規定する道路、道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第二条第八項に規定する自動車道及び一般交通の用に供するその他の場所をいう。

道路法などで定義された道路だけが対象ではなくて、【一般交通の用に供するその他の場所】までが道路交通法での取り締まり対象です。
一般に交通に使われる道路であれば何でも対象になるので、私道でも、施設でも、河川緊急道路でも、【一般の交通に使われている場所】なら全て道路交通法の適用範囲です。

 

この施設というのがちょっとややこしいのですが、例えば駅の駐輪場とか。
ショッピングセンターの駐車場などもこれに当てはまるので、道交法が適用されます。
よく、【私有地では無免許運転でも問題ない】みたいなのがありますが、これはちょっと意味合いが違うというか、クローズドで所有者以外は入れないような私有地なら、無免許でも道交法違反にはならないでしょう。
しかしショッピングセンターの駐車場とか、多くの人が通行している実態がある私有地の場合は、道交法違反になります。

自転車専用道ではない

サイクリングロードのほとんどは、例えば荒川上流域のように、【埼玉県道155号さいたま武蔵丘陵森林公園自転車道線】とか、境川のように【神奈川県道451号藤沢大和自転車道線】のような名前がついていても、実態としては自転車歩行者専用道になっていて、自転車専用道になっているところはほぼないはず。
なので自転車専用道ではないため、道路交通法上は【道路】として扱われます。

 

自転車と歩行者のみの通行が許可された道路ということです。

 

で、道路交通法って、車両(自転車)に対して罰則はあっても、歩行者に対する罰則はありません。
歩行者の通行区分については多少道路交通法に書かれていますが、実態としては罰則もないので、それほど意味があるとも思えません。

 

意味合いとしては、歩道と車道の区別がない道路で、歩行者と自転車以外は通行できない道路になります。
なので実態としては、歩行者があらゆる場面で優先されると考えていいです。

 

どうも河川緊急道路では道交法が適用されないと信じている人がいるようで、そういうメールを何回ももらってますが、こちらも裏を取るために過去に警察にも確認しています。

 

荒川下流域、緊急用河川敷道路(通称荒サイ)でも道路交通法は適用されますし並走は違反です。
先日のサイクリングロードで並走は禁止なのか?という記事についてですが、 いろんなところに下流域の緊急用河川敷道路は道路交通法の適用外と書いてある、という話を頂いてます。 ちょっとこれについて。 緊急用河川敷道路は道交法適用外? この話の根拠...

 

荒川下流域は河川緊急道路ですが、自転車の並走、歩行者をどかすためにベルを鳴らす、こういうのは違反行為になります。

 

まあ実態として、警察が張り込みとかやって取り締まることはないです。
そんなの見たことも聞いたこともありません。
事故が万が一起きた場合に、例えば並走が事故の原因だと警察が判断したら、道交法違反を取ることはあるようですが。

今、大規模サイクリングロードは、歩行者とジョギングでいっぱい


前の記事でも書きましたが、コロナ時代ということもあって、サイクリングロードにはかなりの数の散歩している人やジョギングしている人で溢れています。
正確に数えたわけではないでしょうけど、ぱっと見で

いろんな人
いろんな人
普段の休日の5倍は歩行者とランナーがいる
いろんな人
いろんな人
普段の休日の10倍近くいるのではないか?

 

このように数名から教えてもらいました。
10倍はさすがに盛っているかも、とおしゃってましたが、イメージとして言いたいこととしては

 

いろんな人
いろんな人
それくらい人が多い

 

ということです。

 

で、サイクリストの中には、休日の日中の混雑具合を回避するために、あえて夜に走る人もいるようです。
夜のサイクリングロードは街灯がないため、マジで怖いです。
ずいぶん昔に夜の多摩川とか境川を走ったことがありますが、どちらも明かりがほぼゼロなんで、マジで怖い。

 

あまり夜間のサイクリングロードはオススメしませんが、どうしても夜に走るなら、
・かなり明るいライトをダブルで
・よく道を知っていることが条件

 

普段からよく走っているなら、どこに車止めがあるとか、どこがブラインド的に危険なポイントなのかとか、歩行者が見えづらいポイントとか知っていると思うので。
全く走ったことがないサイクリングロードを、夜に走ってみるのはホンキで危ないので気を付けましょう。

 

ライトも、安物のセーフティライトとかでは話にならないです。

夜にサイクリングロードをジョギングしている人もいますし、一番厄介なのは、犬の散歩でリードが暗闇で見えづらいこと。
ジョギングしている人も、犬の散歩している人も、事故防止目的でライトを付けている人もいますが、そうではない人もいます。
一番厄介なのが犬のリードが見えてないことですので、何か気配を感じたら減速・徐行。
リードに突っ込んだりしたら大怪我しますから・・・
気を付けましょう。

 

また、サイクリングロードではライトの角度も重要。
道が狭いので、ハイビームだと対向車は爆死します。

ヤフーのリアルタイム検索で【サイクリングロード】、【荒サイ】、【多摩サイ】で検索するとかなりの数が出てきますが、

https://twitter.com/shottoko_mtg/status/1252078082963369984

まあ、まともにロードバイクが走れる状況ではないということは確かです。
マイナーな境川でもこんな状況。

おそらく、土曜日に雨が降って、日曜日が快晴だったことも影響しているでしょうけど。

 

どちらにしても、家族連れの散歩、ジョギング、自転車、全部普段の休日よりの数倍いると思ってもらえば。

 

密集がどうだとかそういう感染リスクもそうなんですが、密集の中でも無理して追越しして先に行こうとするやつとかもいるので、事故リスクは高まります。
いきなりワケわかんないタイミングで追い越しされると、対向車はマジで怖いです。

 

そういう意味もあって、しばらくサイクリングロードはカオスでしょうから、感染リスクと事故リスクを考え、避けたほうがいいと思います。
せっかくのサイクリングで、フラストレーションためて帰ってきたんじゃ意味ないでしょうから。

 

緊急事態宣言が出る数日前に境川を視察した時も、平日ならガラガラのサイクリングロードが、驚くほど人と自転車が居ました。
あれを見たときに、休日ならどうなるんだろと思っちゃいましたが、予想通りのようです。

 




コメント

  1. 生田晋二 より:

    道交法第10条第1項では、歩行者(ランナーを含む)は歩道と車道の区別がない道路では右側端に寄って通行しなければならないと記載されていますが、実際サイクリングロードなどでは左側を歩いている歩行者を多く見かけます。この辺りは、慣例に倣う人と法令に詳しい人が混在していると思われるので少々厄介ですね。

    • roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      おっしゃるとおりサイクリングロードは道路になるので、歩行者は右側端に寄って通行する義務があります。
      ただまあ、恐らくですが、実態として「単なる遊歩道感」があることも含めて、テキトーになっている面は大きいかもしれません。

      自転車同士の逆走衝突事故でも、生活道路では過失割合は50:50とされてます。

      https://roadbike-navi.xyz/archives/13789/

      これも本来の道路交通法から考えるとおかしいわけですが、実態を考慮するとこうなってしまうのかもしれません。

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