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東京高裁へ行ってきました。

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本来なら6月に予定されていた口頭弁論が、コロナ関係で期日取消になっていまして。
9月に期日指定されていたので、出頭してきました。

 

ていうか、悪いことしたわけでもないのに、出頭ってなんかイメージ悪いですねw

まあ

裁判所内は撮影禁止なので、画像はないです。
自分の訴訟の件ですが、訴状を提出したのが2018年11月頭、第一回口頭弁論が12月中旬だったのでもうすぐ2年になりますか。

初体験してきました。【ロードバイクとは一切関係ないです】
今日、人生で初めての体験をしてきました。 ロードバイクとは一切関係ない話ですが、何となく書きます。 (このサイトともなんら関係ありません) (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});...

まあ、実質的にはさらに前から、審査請求をしているので、それも含めると3年以上。
争っている内容の都合上、審査請求が棄却されない限りは訴訟を起こせないので(というより棄却されなかったら訴訟する必要もない)、審査請求の結果を見てから訴訟という流れです。
審査請求は代理人がいたので、私自身はノータッチ。
審査請求の代理人は弁護士以外でもいいので、身内に資格を持つ者がいるのでそっちに丸投げしてました。

 

地裁では口頭弁論を、たぶん6,7回やっていると思います。
もっとやったかも。
訴状や準備書面、甲号証(証拠)のコピー代金だけで万単位です。
高裁は口頭弁論が1回限りなのが通常なので、これで終わり。
普通に陳述してきました。

 

これは何回も書いていることですが、口頭弁論って、何かしゃべるわけではないです。
予め提出義務がある準備書面や答弁書などがある。
口頭弁論の実際の現場では、裁判長から【被控訴人は答弁書を陳述しますか?】などと聞かれるので、【はい】と答えるだけ。
これだけで、先に提出しておいた書面の全てを読み上げたことになるシステムです。

 

そりゃそうですよね。
準備書面で500ページとか書いて、全部読めと言われたらマジで勘弁だし。
聞いているほうも【マキで】と言いたくなるでしょうし。

 

原則として、こんなイメージです。
・地裁 ⇒ お互いの争点が明らかになり、主張が出尽くすまで口頭弁論を続ける
・高裁 ⇒ 地裁での事実認定を元に、不服があるなら争える(口頭弁論は1回のみ)
・最高裁 ⇒ 高裁での判決に憲法解釈の誤りがあるという前提がないと、上告不可(口頭弁論をしなくても判決を出せるが、口頭弁論期日が設定された場合は、高い確率で高裁判決がひっくり返る)

 

地裁から高裁は、地裁判決が不服だという理由だけで控訴可能。
高裁から最高裁は、高裁判決が不服というだけでは上告理由に当たらないとして棄却されます。

 

日本の裁判は実質二審制とか言われますが、そういうことが原因です。
多くの場合、高裁判決に不服があっても、上告理由に当たらないとして棄却されてしまうので。

 

具体的な争っている内容については書けませんが、判決次第ではかなりの人数に影響が出る話なので、実は責任重大です。
こちらの書面は書いたのが4月なので、何を書いたのかイマイチ鮮明ではなく。
何か質問されることはほぼないのですが、念のため全ての資料を持参して口頭弁論に臨みました。
まあ、【陳述しますか?】と【証拠は全て写しで提出でいいですか?】しか聞かれなかったので、大量の資料は無駄でしたが。
バッグには入りきらない量なんで・・・

 

ちなみにどうでもいい話ですが、【証拠は写しなのか?】という質問。
証拠を提出するときは証拠説明書も作らないといけないのですが、証拠が原本なのか写しなのかを明確にする必要があります。
なので証拠説明書に【写し】と書いてあるので、その確認です。

訴訟をし始めて感じるのですが

まあ、一応アドバイザーの弁護士もいますが、事実上はほぼ自分だけでやってます。
これも理由があるのですが、ある有名な弁護士事務所に相談に行ったのが、訴状を提出した後。
訴状や証拠書類などを見てもらい、主張が完璧だし、取るべき証拠は全て取っているので、代理人よりもアドバイザーで後方支援のほうがいいのでは?という話があったので。
訴訟委任ではなく、顧問契約みたいな形ですね。
相談に乗ってもらうとか、有力な資料があれば提供を受けるとかその程度の話。

 

まあ、自分でほぼ全てをやったおかげで、かなり法律には詳しくなりました。
それがいいか悪いかは別として。

 

どうでもいい話ですが、ある方が起こした訴訟がエア訴訟ではないかと言われてます。
まあ、真相は本人しか分からないでしょうけど。
私のケースでも、地裁に提訴してから判決まで、1年数ヶ月掛かってます。
緊急事態宣言が発令中の間は、首都圏の裁判所はほぼ完全停止してましたし、緊急事態宣言が解除された後でも、私の6月の口頭弁論も期日取消される始末。
これは密にならないようにとのことで、裁判所が扱う事件数を減らしていたから。

 

緊急事態宣言下では、緊急性がある破産案件とか、DV関連くらいしか受け付けていなかったですし。

 

そういう状況下で、判決を得るとか和解するとか、出来ないんですよね。
既に廃業した飲食店で食事してきました!というくらい信用度は低い。

 

あと、エア弁護士系。
弁護士が委任じゃないとやらないことを、やってもらったと書くとか。
弁護士業務は民法632条ではなく643条なので、そういうことはやると問題が生じるので絶対にやらないのに、してもらったように書いているとか。

 

ある種の俗説なんですが、ツイッターで【弁護士に相談している】と公言する場合、エアである可能性が高いという説があります。
もちろん全てではないでしょうけど。
なぜなら、手の内を明かしてもメリットはなくデメリットしかない上に、弁護士のほうからも【不利になるから書かないで】と言われるもんなので。
弁護士に相談中と公表するケースでは、だいたいは弁護士に無駄だからやめたほうがいいと諭されているとか、そもそも空的相談な可能性すらあるわけで。
もちろん、きちんと弁護士さんと話し合っているケースもありますけど、ネット上に書くことはやめてくださいといわれるケースが圧倒的多数。
よっぽど、社会的問題の場合を除いて。

 

こういうのが、見た瞬間に分かるようになったと言いますか。
実際にはあり得ないことを書いている人とか、普通にいる。

 

さすがにエア警察の話は聞きませんがw

 

ある種の脅し的に使うエア訴訟とかなんでしょうけど、見る人が見れば分かっちゃうんですよね。
でもこういう話を書くと、そろそろ連絡が来る頃だろうしなぁ。

 

争い始めて、正直なところ、異常なレベルで法律に詳しくなりました。
法律解釈って、法の一文を抜き出して読んでも全然理解出来ないというか。
今、それ関係で、ある国家資格を取ったら??と勧められています。
たぶん半年くらい勉強すれば資格を取る自信はありますが、取ったところで何のメリットもないので、興味がないとして突っぱねてます。

 

ただ、弊害も出ているというか。
なんか訴訟を始めてから、性格が悪くなった気がしますw

 

世の中、思っている以上に、おかしな行動をしている人はいます。
そういう人の中には、訴えられない限り問題ないと考えるなどと、とんでもない理論で動いている人もいたりします。

 

実際、訴えるのってものすごくエネルギーがいることなので、あえてしないことってあるんですよね。
被害が軽微な場合とか。
あと、大手企業だと、小企業相手に訴えることにリスクを伴うことがあるというか。
大手が小物を叩くことは許されない、みたいな世論が形成されかねないので。
世の中には頭がおかしい人も普通にいて、どう考えても加害者なのに、訴えられると被害者のように振舞う人もいる。
それもリスクなんですよね。
ネット上で被害者であるかのように振る舞い、世論を形成しようとする。
それが判決に影響することはない上に、むしろ違う問題を起こしたりするだけなんけどね。

世の中矛盾だらけ

世の中って結構矛盾が多いなとも感じます。
アフィリエイトサイトを批判している人が、アフィリエイトリンクを貼っているとか。
リンクの数とかの問題でもないし。
画像を引用したいだけなら、いくらでも手段はあるし。
ヤフーもグーグルもある種広告で稼いでいるわけですが、そういうことを言う人がヤフーとかグーグルを使わないのかというと、なかなか考えにくい。

 

PV目的のサイトを批判している人が、ブログ村に登録して、ランキングのためにクリックをお願いしているとか。
PV目的のサイトを批判している方が、あるきっかけでPV増えて喜んでいるのを見ると、あれ??と不思議に感じたりする。
目的ではなく結果なんだ!とか言い出しそうですけど。

 

そういうの、別に悪だとは思いません。
そりゃ文章を書いている立場としては、1人よりも10人に読んでもらえたほうが嬉しいに決まっている。
ただし、PVランキングに参加してクリックをお願いしている方が、他人をPV目的だとか批判しているのを見ると、自己矛盾の凄さには驚愕します。
全部ヂブンに返ってくるだけなのに、と。

 

どうでもいいですが、他人のサイトを【PV目的だ!】などと批判する人って、特に理由もなく批判する人なんだなぁとしか思いません。
他人のサイトがPV目的なのかについて、その理由を合理的に説明できる人に出会ったことがない。
せいぜい感情論で、【見れば誰でもわかる】などと理由にもならない説明ばかり。

 

あと無知な知識で批判する人とか。
グーグル様は、文字数と検索順位は無関係だし、投稿頻度と検索順位も無関係だと公式に発表してますが、いまだに【長文書くのはSEO目的】だと言い張る人もいたりする。
無知って怖いなと。

 

行政がやっている政策を無根拠に批判している人もいましたが、

 

自転車通勤推進企業・認定制度について思うこと。
ちょっと前のことですが、国土交通省が【自転車通勤推進企業・認定制度】を始めました。 個人的にはそんなもんを認定するほど暇なのか?と思う点もあるのですが、要は少しでも公共交通機関よりも自転車通勤を推進したいという気持ちなんでしょうから、それ自...

 

こういうのも、根本的な知識がないまま批判するから、全部おかしくなるんですね。
国が通勤手当を出さなくてもいいと認めたことになる!ケシカラン!とか主張しても、そもそも通勤手当を必ず出さないといけないとする法的根拠は全く無い。
いや、前提条件が間違っているから、全部間違うんですよ、と。
前提条件と言えば、先日書いたタイヤ幅と転がり抵抗の話も同じ。

 

23c VS 25cタイヤの転がり抵抗について、超今更の疑問を投げかけてみたいと思っている。
いまやロードバイクのタイヤの標準は、25cがスタンダードになりました。 一昔前は23cが標準で、20cなんて変態チックなタイヤすらありましたが、ディスクブレーキ車なら28cなんてものもザラ。 25cが爆発的に流行した理由は、ワイドリム化と、...
結局のところ、転がり抵抗の差は少ないのではないかと。
先日買いた記事の続きです。 前の記事でも書いたことですが、 この理論、ホント気持ち悪いなと思ってまして。 この理論を書いている場合、まず間違いなく前提条件がついてます。 同じ空気圧で比較した場合 23cと25cでは、25cのほうが適正空気圧...

 

一番大切な前提条件を無視したり間違うと、その後の結果まで全部間違うだけなんですよね。
このタイヤ幅と転がり抵抗の件は、もうちょっと議論を深めないと結論は出せないレベルの話。
前提条件として【同じ空気圧の場合】がついているのだから、そもそも前提がおかしいことに気が付かないといけない。

 

こちらは自己矛盾とか無知な批判している人を見るたびに、ウワー、と思ってます。
性格悪いですねw

 

で、私の案件も、やっと高裁での口頭弁論が終わり、判決待ちです。
審査請求のときは裁決日が決まってないので、いきなり郵送されてくるだけでしたが、裁判は全て期日が指定されているのでラク。
高裁での口頭弁論、期日取消になり数ヶ月遅れでやった割には、5分も掛からず終了ですよw
控訴人と被控訴人に書面を陳述するかどうか聞いて、結審します!判決言い渡しは〇月〇日何時です!解散!!みたいな。
でも意外と日本らしいというか、口頭弁論って礼に始まり礼に終わりますw
ジャパニーズは頭を下げて挨拶から始めようぜ!敵の敵は味方だぜ!みたいな?
いや、敵の敵って誰だよw
ノーサイドの精神で、闘いのあとは敵も味方もないというスピリッツなのかもしれません(たぶん違いますが)。

 

万が一高裁で負けた場合は最高裁もありますが、そもそも負ける要素がほとんどない事案なので。
勝った場合、間違いなく相手方には上告理由がないので、やっと終結するわけで。

 

ちなみに判決言い渡しは、行きません。
出廷義務がないので、基本的に誰も行かないのが普通です。
と言いながらも地裁判決時は興味本位で行ってますw
裁判長も無人の法廷で、判決文を読んで帰るだけです。
【主文 控訴人の請求を棄却する。訴訟費用は控訴人の負担とする。】とかで帰っていきますw
判決内容は、判決言い渡し後に電話して、担当書記官に聞けば教えてもらえますし、後日判決文が郵送されてきます。

悩んでいた件

せっかく東京へ行くので、ある自転車の試乗をしようか迷ってました。

 

ただ、どうもその自転車の開発者、大丈夫なのか?と思うような方なので、なんか試乗する気にもならず。
あと、東京に行くといっても、無駄にいろいろ回りたくもない、必要最低限のことだけしたらとっとと帰ったほうが得策と思い、やめました。

 

それにしても高裁で終了してくれるといいなぁ・・・と思いつつも、二度と裁判なんぞやりたくないという思いで一杯です。
ほかにもちょっと問題が生じているのですが、そっちは別方面で解決できる見通しが出来たので。

 

私自身、根っからの理系人間なので、高校時代とか法学部に進む人を見て、何が楽しんだろ?と思って見てました。
この年になっていろいろ法律の勉強をして、今更ながら楽しさも感じています。

 

訴訟相手の弁護士さんは、行政の顧問をしているような人なので、当然大物です。
普通の感覚だと、一般人が勝てるわけもないと思うでしょうけど、そもそも行政訴訟の場合、統計的には原告勝訴は10%以下というのが定説。
これはいろいろ理由があるのですが、裁判官の出世は最高裁判事ですよね。
最高裁判事の任命は総理大臣が行うわけなので、国とか行政に不利な判決を出しまくっている裁判官は、出世しないんですよw
だから勝てない。

 

こういうの、典型例ですね。

Yahoo!ニュース
Yahoo!ニュースは、新聞・通信社が配信するニュースのほか、映像、雑誌や個人の書き手が執筆する記事など多種多様なニュースを掲載しています。

 

大使館が間違いなく本人であると認めているのに、それを認めると過去の行政の失敗が明らかになってしまう。
だから大使館が発行する本人証明書類が法廷に提出される前に、結審するという謎自体に陥るわけでして。
まずいんですよ。
行政の失態が明らかになるような判決が出ると。
こういうのも似たような感じですね。

 

高知白バイ事件 - 日本国民救援会
日本国民救援会のホームページ

 

ジャパンは三権分立で、と言いますが、これは建前の話。
本音と建前は別。
食事とデザートは別腹。
チ〇コとガチ〇コは別物。
阿藤快と加藤愛は別人。
アントニオ猪木とアントキの猪木も別人。
インフィニートCVとイ〇ポニートは全くの別物。

 

ジャパンではFZでの〇番行為は禁止ですが、SPランドではなぜか普通にある。
建前上は禁止でも、あれは出会った二人がその場で恋に落ちてしまった・・・恋に落ちた二人が何をしようと自由だけど、一定時間が経過すると恋から覚めて帰宅するという謎設定なんですよね。
あくまでも自由恋愛だという仕組み。
建前上は禁止行為でも、実態はそうでもないという典型例です。

 

裁判は正しい者が必ず勝つ・・・とも限らなくて。
相手もとんでも理論を繰り出してますが、例えば国からの通達には法的拘束力がないから従う必要はない・・・とか。
こっちは国会図書館まで繰り出して、国からの通達を発見してきてもこれですよw

 

それ自体は実は間違いではありません。
そんなバカな!国の通達は絶対ではないの?と思う人もいるでしょう。
実際のところ、国から自治体に【この法律はこういう運用をしてください】と通達が来て、いや、俺たちの法解釈は違うし!!と言っても必ずしも法的に問題があるわけでもなかったりする。
国と自治体の間には主従関係はなく、対等な立場でパートナーだというのが基本ルールだからですね。
その代わり、それをすれば憲法14条1項が謳う法の下の平等には反する恐れがある。

 

どうでもいい話ですが、国とかが発令した通達って、ネットで検索することが不可能です。
自治体とか国ならなんかのシステムで検索できるのかもしれないけど、一般人はおろか、弁護士でも検索するシステムはない。
だから世の中に、どんな行政通達があるかについて、調べようがないんですよね。
国とか自治体とかに、行政通達の開示請求をすることも出来なくはないのですが、通達の存在が分からないと請求しようがない。
何年何月何日に、誰が発令したどんな通達で、通達の番号などが分からないと、請求できませんから。
法令解釈通達集みたいな本をひたすら読むしかないけど、そんなマニアックな本は、国会図書館とか東大法学部の図書館とかにしかない。
しかも数百ページある本が、何冊あるんだ・・・という量。
国会図書館で見つけたときは、マジでグッジョブ系だと思ったけど、そんな単純な話でもないわけで。

 

けどこういうところも、行政訴訟で勝てない理由なんですよね。
行政側は、好き放題通達を調べて証拠として出せるけど、一般人には不可能。
証拠の調査能力がまるで違う。
事実、相手は国からの通達を証拠として出してきてますが、自分たちに都合がいい通達しか出してきませんから。
都合が悪い通達は、存在自体を公開しなければいい。

 

訴訟の件はあまり詳しく書けない事情があるので、何について争っているのかすら書けません。
いろいろ読者様からも聞かれたことがありますが、かなり特殊な事例なので・・・

 

どうでもいい話ですが、法廷では携帯をオフにするようにとなっているのでオフにしたら、なぜか起動しなくなりましたw
なんか不吉な予感ですが・・・
仕方なく、帰り道に機種変更。
機種を変えると、操作に慣れるまではホント使いづらい。

 

まあ、長文書くとまたPV目的だとかSEO目的だとか根拠もなく批判されるので、このへんで。
SEO目的ではないことの証明に、robots.txtでもつけておきます。
ノーインデックスっすね。
あれ、そうするとrobots.txtつけてない記事はSEO目的だとか思われるんですかね?
そもそもSEO目的ってどういう状態なんだ?という定義すら不明ですが。
これも自己矛盾なんでしょうかね。
人間、探せば矛盾なんて見つかりそうなもんですが、あまりにも一貫性が無い意見ばかりだと信用されない。

 

著作権法施行規則4条の4の適用です。




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