事のすべてを見ていたわけではないので、一部伝聞も入ってますが。
なんか歩道上でご老人男性(ママチャリ)が女子大生(?)を罵倒してまして。
物凄い罵倒でしたよw
なんじゃそりゃ?というところなんですが。
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いろいろ聞いた感じですが
なぜご老人男性(ママチャリ)が歩道上で女子大生(?)を罵倒していたか。
簡単に言うと、女子大生(?)数名が歩道を広がって歩いていたため、ママチャリに乗ったご老人男性が前に進めなかったという話のようで。
なぜかはわかりませんが、ご老人男性がブチ切れしたらしく。
私が見たときは、女子大生(?)に向かってご老人男性が罵倒しているところでした。
ええ、一体誰が悪いんでしょうw
世も末
法律上の正解から。
(普通自転車の歩道通行)
第六十三条の四 普通自転車は、次に掲げるときは、第十七条第一項の規定にかかわらず、歩道を通行することができる。ただし、警察官等が歩行者の安全を確保するため必要があると認めて当該歩道を通行してはならない旨を指示したときは、この限りでない。
一 道路標識等により普通自転車が当該歩道を通行することができることとされているとき。
二 当該普通自転車の運転者が、児童、幼児その他の普通自転車により車道を通行することが危険であると認められるものとして政令で定める者であるとき。
三 前二号に掲げるもののほか、車道又は交通の状況に照らして当該普通自転車の通行の安全を確保するため当該普通自転車が歩道を通行することがやむを得ないと認められるとき。
2 前項の場合において、普通自転車は、当該歩道の中央から車道寄りの部分(道路標識等により普通自転車が通行すべき部分として指定された部分(以下この項において「普通自転車通行指定部分」という。)があるときは、当該普通自転車通行指定部分)を徐行しなければならず、また、普通自転車の進行が歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなければならない。ただし、普通自転車通行指定部分については、当該普通自転車通行指定部分を通行し、又は通行しようとする歩行者がないときは、歩道の状況に応じた安全な速度と方法で進行することができる。
歩行者の妨害をしてはいけないんで・・・お前が一時停止しろと書いてあります。
ご老人男性の年齢は不明ですが、後ろから来た自転車に気が付かなかった程度であそこまで罵倒できるってスゲーなと思ってみてました。
このコロナのご時世に、無意味に飛沫させまくる、飛沫を浴びなきゃならない人の立場も含め・・・
最後は警察まで来てましたが、ああいうのをみると、やはり自転車にも免許制導入は必要なのかもしれません。
まあ免許を持っている人でも、平然と道交法解釈について間違いを書いていたりするので、そこは期待するだけ無駄なのかもしれませんが、罰則があるというところだけに期待するといいますか。
ベル鳴らして歩行者をどかす行為も時々見かけますが、ああいうのを平然と出来るのは凄いなと。
まあ、ベルのメーカーですら、ながらスマホに対して注意喚起する目的で使うことを推奨していたこともありましたし、世も末なんでしょうかね・・・
キレやすいご老人が増えているというデータも出てますが、

おだやかなご老人もたくさんいるので、本来はこんなデータで一括りにされたらカワイソウなんですけど・・・
ダメ老人に絡まれて困ったことは私もありますが、そっち側には行きたくないなぁ・・・

2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
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