恐らくご存知の方も多いとは思いますが、2018年に前橋で女子高生二名を死傷させる事故の控訴審。
一審では無罪判決だったわけですが、控訴審では被告側が有罪を主張するという異例な展開で、注目してみていました。
結果、禁固3年の実刑判決になったわけですが。
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高齢者の運転問題

過去の報道を見る限り、一審で無罪判決があった後、検察側が控訴。
その段階で被告の家族から有罪を求める声が上がり、弁護士が交代になり、被告自身の意思としても罪を償いたいとの意向があるとのことで異例の有罪を主張する形になった。
一審前橋地裁は今年3月、「運転中に意識障害を起こす危険性を予見できたとは言えない」として無罪(求刑禁錮4年6月)を言い渡し、検察側が控訴した。しかし、被告の家族に「遺族に申し訳ない。罪を償うべきだ」との意向があり、二審では弁護人が交代。施設に入所している被告本人の意思を確認した上で、事故の予見可能性を認める異例の経過をたどっていた。
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これはもちろん、被告が有罪を求めたから有罪になった・・・というわけではない。
民事訴訟であればお互いに争いが無いことについては認められるけど、刑事訴訟では国家が刑罰を下すわけなので、有罪にしてくれとお願いしたから有罪になるわけではない。
検察が控訴していたのも、有罪に出来るとある程度確信できる証拠を持っていたからでしょうし。
なので被告の意向を汲んで有罪ではない。
高齢者の事故が増えていますが、被害者感情として、亡くなった人が帰ってくるわけではないにしても、有罪になるか無罪になるかではやはり違う。
反省の意思を示したというところは評価できることなんじゃないでしょうか。
今後高齢ドライバーの免許返納の動きは加速するとは思いますが、今度は自転車事故が増えているんですよね。

年齢で一律に区切ると言うのはあまり賛成できないですが、高齢者の自転車運転にも一定の制約を考える必要があるのかもしれません。
高齢者の犯罪率も年々上昇していますし、なかなか難しい時代・・・なんですかね?
キレやすい高齢者、身近なところには全くいないのでよくわかりません。
裁判は公平なのか?
上で書いたこととは矛盾しますが、裁判が公平・・・とは正直思いません。
地裁レベルではトンデモ判決がそれなりに出ていますし、高裁でもこのような判決があったりする。
通常、速度超過が80キロを越えると、懲役刑(執行猶予付き)が通例。
実際、一審判決では懲役刑(執行猶予付き)の判決が出たわけだが、なんと被告が控訴したという事案。
執行猶予付きなので大人しく過ごしていれば何も無く過ぎるはずなのに控訴した理由は、被告は公務員であって、公務員は懲役刑になると自動的に失職する。
なので何が何でも罰金刑にしてもらうしかないわけで、控訴したという話なわけです。
事実、控訴審では原判決の取消で罰金刑に変更。
地裁レベルではもっとトンデモ判決は起こってますが、有名どころだとこのあたりでしょうか。

意味不明だという点では、青い鳥判決とかもありますが。
裁判ってなかなか不思議なこともありますが、人が人を裁くという点では完全な公平性なんて無いような気がします。

2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
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