友人が最近、個室サウナにハマっているらしい。
個室サウナって
恥ずかしながら私、個室サウナって下ネタのほうだと勘違いしてまして。
友人が奥さんの目の前で「最近個室サウナが」と話始めたもんだから、ヒヤヒヤしてしまいました笑。
私が考えた個室サウナって、昔は「高級個室サウナ」などと言った気がします。
さてさて。
話は変わりますが先日のこと。
下記メールが来まして。
題名: 道路交通法第37条の直進車優先と判例。直進車が暴走しても直進車優先?
メッセージ本文:
本題名のContente[hide] 2.赤信号で交差点に進入した事例 2.1 東京高裁 昭和38年11月20日(刑事)
上記の[事件名]・[事件番号]・[判決日付]を知りたいのですがお教えしていただけないでしょうか。どうか、よろしくお願いします。
判決日時は書いてある通りなんだけど、基本的に判決年月日と裁判所名さえわかれば誰でも調べることが可能なので、基本的にはお答えしていません。
ただまあ、「なぜ知りたいのですか?」という内容を二度メール。
なぜかメールの返信は来ない笑。
ところでこの判例、以前も少し書いたけどちょっと特殊な事情があります。
道路交通法第37条第1項所定の交差点における直進車の右折車に対する優先は、直進車が交差点に適法に入ったときだけに限るのであって、信号を無視して不法に交差点に入った場合には認められない。
昭和38年11月20日 東京高裁
そのあたりの特殊な事情も含め回答したかったのですが、一週間近く経っても返信が来ない上、同姓同名の方がうちの記事をSNSで取り上げていらっしゃる。
そのお名前での登録は見つかりませんが、弁護士だというなら自分で調べたらいかがですか。
弁護士さんなら、秒で検索完了する話だし。
なおこの判例ですが、たぶん何で検索しても本文は見つからないはず。
最近やっとその理由がわかりましたが、全文見るには「ある組織」にいかないとムリ。
ちなみに国会図書館ではありません。
なぜ返信して頂けないのかは不思議ですが、弁護士さんなら一瞬で理由がわかるはずだし、最近胡散臭い話がやたら来るのであとは自力でどうぞ。
胡散臭い話
胡散臭い話&裏取り出来ない話はさすがに取り上げることはないので、おかしな方向に巻き込まないでください笑。
申し訳ありませんが、「自称弁護士」さんについても本職なんだし自力でどうぞ。
たまには個室サウナにでも行ってゆっくりしたいですね。
もちろん、気持ちよくて汗をかくほうの個室サウナの話です。
えっ?どっちも気持ちよくて汗をかく?
だから気持ちよくて汗をかくほうだって!
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
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