何度か取り上げたことがある、新しいロードバイク用の警音器、GENTZ。
最初にクラウドファンディングに出たときは、歩きスマホの歩行者に向けて鳴らすというとんでもない画像を載せて宣伝してました。

当サイトで取り上げた後、開発者を名乗る方からメールが来たこともありましたが、こちらから返信しても何らリアクションもなくなんだかなぁと思ってました。
最近、ウェブサイトがリニューアルしているっぽいのですが、なんで道交法違反行為を勧めるのか、なかなか理解しがたいなと思ってまして。
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道交法での警音器
凄く気になったのはこちら。
法律上注意喚起として使うことは制限されておりますが、例えばロードバイクのチームメンバーとのコミュニケーションや、ロードバイク同士ですれ違う時に道を譲ってくれたら「ピッ、ピッ」とあいさつの様に使用するなんてこともできます。
「GENTZ」おすすめ製品 特集 | 超軽量|機能性バーエンドキャップ|ロードバイク専用
一時期、道交法54条のこともウェブサイトに書いてあったはずなので、道交法を知らないわけがないんですが。。。
第五十四条 車両等(自転車以外の軽車両を除く。以下この条において同じ。)の運転者は、次の各号に掲げる場合においては、警音器を鳴らさなければならない。
一 左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上で道路標識等により指定された場所を通行しようとするとき。
二 山地部の道路その他曲折が多い道路について道路標識等により指定された区間における左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上を通行しようとするとき。
2 車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない。
要約すると、警音器を使ってもいいのは以下の場面のみ。
・見通しが悪い交差点や曲がり角、坂の頂上など
・危険防止のために「やむを得ない」とき
さて、いまいちどういう場面を想定しているのか不明なことも書かれています。
法律上注意喚起として使うことは制限されております
「GENTZ」おすすめ製品 特集 | 超軽量|機能性バーエンドキャップ|ロードバイク専用
注意喚起が何を意味するのかわかりませんが、危険を防止するためにやむを得ない場合は問題ありません。
やむを得ないという日本語は、ほかに代替策が無いことを意味するので、実際にはあんまりないと思いますが。
ロードバイクのチームメンバーとのコミュニケーション
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コミュニケーション目的で使うのは違反となります。
ロードバイク同士ですれ違う時に道を譲ってくれたら「ピッ、ピッ」とあいさつの様に使用する
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これがイマイチ意味が分からないのですが、すれ違うときに譲ってもらうというのは歩道でも走っているのでしょうか??
普通の道路を走っている分には、すれ違うといっても道路の両端にいますから、譲るとか譲られるとか無いはず。
サイクリングロードでも、すれ違いが不可能なほど狭い道路は考えにくい。
強いて言うなら、歩行者がいて、対向するロードバイクが停止して道を譲ってくれたみたいな場面は無いとはいいませんが、
対向するロードバイクにありがとうの意思を伝えたいなら、単に手を挙げるとか会釈で済む。
下手に警音器鳴らしたら、歩行者が威嚇されたと思うかもしれないし、対向するロードバイクも何だ??と思うかもしれない。
人間むき出しで走っているロードバイクなら、会釈や手を挙げる行動で十分相手にも伝わるし、警音器を使った挨拶は成立しない。
歩道を走っていて譲ってくれたという意味なら、まずは車道に行こうぜというだけの話でもある。
で、どういう場面かは不明として、いわゆるサンキューホーンとして使うという意味なんですかね。
サンキューホーンですが、威嚇目的、嫌がらせ目的で鳴らされていると勘違いされてあおり運転の原因にもなりうるので、警察的には否定しているんですね。
サンキュークラクションについて、前述の警察官は以下のように話します。
「クラクションは、人によっては『早く行け』と捉えることもあり、事故やトラブルの原因となります。道路交通法で使用すべき場面と控える場面が明確に定められているので、クラクションはしっかりルールを把握してから使用してください」
車のサンキューハザードは問題なし? 同じ意味のサンキュークラクションは違反になるのか | くるまのニュース - (2)日常的にクルマを運転していると、「ハザードランプ」を使う機会があります。では、正しいハザードランプの使用方法とは、どのようなものなのでしょうか。また、同じようなものに「サンキュークラクション」というものもあります。ハザードとクラクションで異...
道交法54条
2 車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない。
鳴らさないといけない場合を除いて鳴らしてはいけないというのが道交法の規定なんですが、チームとのコミュニケーションは【危険防止のためにやむを得ない】になるわけもないし、対向車が譲るという場面も同様で当てはまらない。
サンキューホーンについては、私も大型車に進路を譲ってされたことがありますが、私はサンキューホーンだと受け取りました。
その理由は、鳴らし方が控え目だったことや、その場の状況からそういう意味だろうなと。

けど人によっては威嚇目的だと誤解しかねない。
人により受け取り方が真逆になりうるのと、そこからあおり運転につながる恐れもある。
少なくとも、同一進路をロードバイクを追い越した時に、手でサインを出すことはあっても、警音器を鳴らすことは私はしません。
誤解される恐れもあるので。
ありがとうという意味だったのに、邪魔だよお前という意味だと誤解されかねませんし。
警音器の使用は、昨年成立した改正道路交通法による妨害運転罪の構成要素にもなっています。
第百十七条の二の二 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
十一 他の車両等の通行を妨害する目的で、次のいずれかに掲げる行為であつて、当該他の車両等に道路における交通の危険を生じさせるおそれのある方法によるものをした者
ト 第五十四条(警音器の使用等)第二項の規定に違反する行為
ちなみにですが、レースの時には一般的に、ベルを外すことが求められます。
これは余計な構造物により、落車したときのダメージを作らないということです。
まあ、GENTZみたいなバーエンドに嵌めるタイプは、外せとは言われないでしょうけど、レース中に鳴らせば恐らくは大問題になるでしょうし・・・
レース中の集団内で警音器を鳴らしたら・・・罵声どころの騒ぎではなくなりそうw
チームとのコミュニケーションはそうなると公道での話ですから、公道でコミュニケーション目的で鳴らすのは当然違反。
すれ違いで譲ってもらったら・・・というのはイマイチ意味がわからないところですが、サンキューホーンについては煽り運転とか威嚇と誤解される恐れがあるのと、使い方自体は違反。
すれ違いざまに鳴らされたら、はぁ??と思うくらいでしかないでしょうけど。
もったいない
なんていうか、メーカーが堂々と違反行為を勧めるのもいかがなものかと思うんです。
警音器を作って売っているメーカーが、違反行為を問題ないと言い切って推奨しているかのような書き方がどうにも。
製品のコンセプト自体はいいと思うので、何かもったいないと思うんです。
自転車のベルをコミュニケーション目的だとか、すれ違いざまにサンキューホーン的に使ったとしても、恐らくそれだけで取り締まりに遭うことは事実上は皆無に等しい。
歩道では、ママチャリに乗ったババアが歩行者にチリンチリン鳴らしまくって威嚇しながらどかそうとしてますし、そういう奴らもイチイチ取締りに遭っているわけでもない。
まあ、単にその現場に警察がいないというだけのことが多いでしょうけど。
けど、使い方としては間違ってますし、今はそういうのも【違反なんですよ】とアナウンスしていく時代だと思うんですよね。
警音器を作り販売するメーカーとして、まずは警音器の使用制限についてはきちんと確認したほうがいいと思うし、違反になりうる行動は勧めるべきではないと思う。
この事件、結局不起訴になったらしいですが、

ロードバイクに乗っていて、自転車(恐らくはシティサイクル)に追い越されたというだけで腹を立てて、中学生を追い回して転倒させたという事件。
誰がどういうタイミングで腹を立てるのかサッパリ予想不能なので、相手を威嚇していると誤認されうる警音器は慎むべき。
まあ、追越し自体が威嚇にはならないので、なぜ腹を立てて追い回したのか不明ですが、警音器を不用意に鳴らすと不愉快に思う人もいる。
自転車のベル程度で、実質的にはお咎めナシで終わることは多いでしょうけど、メーカーの姿勢としては正直いかがなものかと思うので、マジで何とかして欲しいんですよね・・・
法に反する使い方を推奨して、ロード乗りは違法なベルの使い方をする集団と思われたくも無いので。
警音器を使って挨拶するという謎文化が広まって欲しくない。
まあ、私も自転車横断帯については原則として従わないと明言しているので、人のこと言えた話ではないのかも。

正直なところ、自転車乗りも含め、ベル(警音器)の使用制限違反をわかっていない人は一定数いると思うんですね。
前にも書いたのですが、ベル自体は良さそうでも、歩きスマホの人に鳴らすとかやってはならないことを推奨していたりするわけで、メーカーの姿勢としてはいかがなものかと思うんです。
キャットアイが、対向車に向かってハイビームで照らせ!なんて書いたら、大変なことになるのは目に見えている。
もちろんライトメーカーとして、キャットアイがそんなことを提唱するわけもないのですが。
違法なことや、モラル的にアウトなことをメーカーが推奨し出したら大変なことになってしまうのは明らかですし。
メーカーなら、正しい法律に従った使い方を啓蒙していくものではないのでしょうか?

2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
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