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どうでもいいところにツッコミ貰ったw

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もう相手にしない発言からたった1日。

 

もう構ってもらえないそうですが、ここまで酷い屁理屈は初めてです。
珍論に振り回された日々。 もう構ってもらえないそうですw どちらかというと、この方の珍論に付き合ってあげていたというのが正解かなと思いますが。 アクセス数増大にご協力いただいたようで、ありがとうございました。 ただまあ虚勢を張るのに必死とい...

 

もう相手にされちゃったYO!w

https://twitter.com/toro24f/status/1424621810126000131

えーと、ありがとうございます。
文章の読解力が著しく低い割には、変なところだけ詳しいんですね。

メンドクセ

そもそもツイッター主が指摘した点は本筋ではないのでどうでもいいんですが、そもそもこちらの勘違いもあったので。

まず一つ目は、この標示も専用通行帯の一種だと誤解してました。
これは車両通行区分でしたね。

 

もう一つは、昭和30年代でも軽車両専用の通行帯はありましたので、その当時から専用通行帯があるものと思ってました。

 

ご指摘ありがとうございます。

 

本筋とは関係ないところにツッコミを入れるクソ面倒な人もいる可能性があるので、過去記事は専用通行帯⇒車両通行区分に直しておきました。

 

専用通行帯という言葉が登場したのはこの方が言うように昭和46年なんですが、事実上の専用通行帯はそれ以前からあり、当時は車両通行区分(当時は109の2、今は109の3)の中で、路面に書く文字(+標識)によって通行すべき車両を指定していました。

 

国土交通省の通達が出た当時(昭和40年1月)の、道交法20条と施行令はこうなっています。

(車両通行帯)第二十条 公安委員会は、車両の 交通の円滑を図るため政令で定める基準により道路(高速自動車国道にあつては、高速通行路を除く。)に、車両通行帯を設けることができる。

2 車両は、前項の車両通行帯の設 けられた道路においては、前条の規定にかかわらず、同項の車両通行帯について政令で定める通行の区分に従い、当該車両通行帯を通行しなければならない。

3 公安委員会は、交通の状況に より特に必要があると認めるときは、第一項の車両通行帯について前項の政令で定める通行の区分と異なる通行の区分を指定することができる。この場合において、車両は、当該通行 の区分に従い、当該車両通行帯を通行しなければならない。

4 車両は、追越しをするとき、 第三十四条第一項、第二項若しくは第三項の規定により道路の左側若しくは中央に寄るとき、第四十条第二項の規定により一時進路を譲るとき、又は道路の状況その他の事情によ りやむを得ないときは、第二項及び前項後段の規定によらないことができる。

道路交通法施行令

(通行帯の通行区分の指定基準)

第十条 法第20条第3項の政令で定める基準は、次の各号に定めるところによる。

一,道路の左側部分に2の通行帯が設けられている場合におけるそれぞれの通行帯の通行の区分の指定の基準は、次の表に掲げるとおりとする。

通行帯の別 第一通行帯(道路の左側端から数えて一番目の通行帯をいう。以下同じ。) 第二通行帯(道路の左側端から数えて二番目の通行帯をいう。以下同じ。)
指定すべき車両 自動二輪車、二輪の軽自動車、小型特殊自動車、原動機付自転車及び軽車両 自動車(自動二輪車、二輪の軽自動車及び小型特殊自動車を除く。)及びトロリーバス

二,道路の左側部分に3の通行帯が設けられている場合におけるそれぞれの通行帯の通行の区分の指定の基準は、次の甲表又は乙表のいずれかに掲げるとおりとする。

甲表

通行帯の別 第一通行帯 第二通行帯 第三通行帯(道路の左側端から数えて三番目の通行帯をいう。以下同じ。)
通行すべき車両 自動二輪車、二輪の軽自動車、小型特殊自動車、原動機付自転車及び軽車両 自動車(自動二輪車、二輪の軽自動車及び小型特殊自動車を除く。)及びトロリーバス

乙表

通行帯の別 第一通行帯 第二通行帯 第三通行帯
通行すべき車両 自動二輪車、二輪の軽自動車、小型特殊自動車、原動機付自転車及び軽車両 自動車(自動二輪車、二輪の軽自動車及び小型特殊自動車を除く。)及びトロリーバス 普通乗用自動車

 

三,道路の左側部分に4の通行帯が設けられている場合におけるそれぞれの通行帯の通行の区分の指定の基準は、次の甲表、乙表又は丙表のいずれかに掲げるとおりとする。

甲表

通行帯の別 第一通行帯 第二通行帯 第三通行帯 第四通行帯(左側端から数えて4番目の通行帯をいう)
指定すべき車両 自動二輪車、二輪の軽自動車、小型特殊自動車、原動機付自転車及び軽車両 自動車(自動二輪車、二輪の軽自動車及び小型特殊自動車を除く。)及びトロリーバス

乙表

通行帯の別 第一通行帯 第二通行帯 第三通行帯 第四通行帯
指定すべき車両 自動二輪車、二輪の軽自動車、小型特殊自動車、原動機付自転車及び軽車両 自動車(自動二輪車、二輪の軽自動車及び小型特殊自動車を除く。)及びトロリーバス

丙表

通行帯の別 第一通行帯 第二通行帯 第三通行帯 第四通行帯
指定すべき車両 自動二輪車、二輪の軽自動車、小型特殊自動車、原動機付自転車及び軽車両 自動車(自動二輪車、二輪の軽自動車及び小型特殊自動車を除く。)及びトロリーバス 普通乗用自動車

四,道路の左側部分に5の通行帯が設けられている場合におけるそれぞれの通行帯の通行の区分の指定の基準は、次の甲表又は乙表のいずれかに掲げるとおりとする。

甲表

通行帯の別 第一通行帯 第二通行帯 第三通行帯 第四通行帯 第五通行帯
指定すべき車両 自動二輪車、二輪の軽自動車、小型特殊自動車、原動機付自転車及び軽車両 自動車(自動二輪車、二輪の軽自動車及び小型特殊自動車を除く。)及びトロリーバス

乙表

通行帯の別 第一通行帯 第二通行帯 第三通行帯 第四通行帯 第五通行帯
指定すべき車両 自動二輪車、二輪の軽自動車、小型特殊自動車、原動機付自転車及び軽車両 自動車(自動二輪車、二輪の軽自動車及び小型特殊自動車を除く。)及びトロリーバス 普通乗用自動車

2,公安委員会は、交通の状況により特に必要があると認めるときは、前項各号に掲げる基準において第一通行帯について指定すべき車両とされている車両のうち、自動二輪車、二輪の軽自動車又は原動機付自転車を、第二通行帯を通行すべき車両として指定することができる。

 

3,公安委員会は、交通の状況により特に必要があると認めるときは、第一項各号に掲げる基準において第二通行帯又は第三通行帯について指定すべき車両とされている車両のうち、二輪以外の軽自動車を、当該二輪以外の軽自動車が指定すべき車両とされている車両とされている通行帯の直近の左側の通行帯を通行すべき車両として指定することができる。

 

4、公安委員会は、交通の状況により特に必要があると認めるときは、第一項各号に掲げる基準において第一通行帯以外の通行帯について指定すべき車両とされている、車両運送法第三条第二項第一号に規定する一般乗合旅客自動車運送事業の用に供する自動車を、第一通行帯を通行すべき車両として指定することができる。

おっしゃるように専用通行帯という用語と標識令での規定が出来たのは昭和46年。
それ以前は用語としては専用通行帯ではなく、車両通行区分(当時は109の2、現在は109の3)でした。

ただまあ、施行令10条2項の規定により、事実上の軽車両専用通行帯も作ることは可能でした。

2,公安委員会は、交通の状況により特に必要があると認めるときは、前項各号に掲げる基準において第一通行帯について指定すべき車両とされている車両のうち、自動二輪車、二輪の軽自動車又は原動機付自転車を、第二通行帯を通行すべき車両として指定することができる。

第一通行帯を通行するはずの自動二輪車、二輪軽自動車、原付を第二通行帯に持っていく指定が可能だったので、事実上、軽車両専用通行帯も可能。
その場合、車両通行区分(当時109の2)に基づいて、第一通行帯に【軽車両】と路面標示を描いていたというわけですね。

 

現在の普通自転車専用通行帯についても、事実上、自転車以外の軽車両もここを通行するしかないので、何ら変わりないですし。

 

施行令10条2項と4項の規定を組み合わせれば、現在のバスレーンと同じようにも出来る時代でした。
現在のバスレーンも、軽車両(自転車)と原付はバスレーンを通行するしかないので、特に変わりないんですね。

 

昭和45年でもバスレーンがあったと書いてあるのですが、この間も施行令10条に大きな改正もなかったので、いつからあるかはわかりませんが、バス専用通行帯も存在していたわけです。

○井口説明員 大衆輸送機関と申しますのは、おそらく路線バスを主体としたものであろうかと思うわけでございますが、通勤時間帯に路線バスにある程度優先通行をさせるということにつきましては、いろいろな手段があろうかと思いますが、現在東京、大阪等の一部の路線で実施をいたしておりますのは、道路の中に白線で車両通行帯をつくりまして、その一本をバスの専用路線にするというやり方でございます。この方法は、現在の道路交通法で可能であるというように考えております。

国会会議録検索システム

単に専用通行帯という用語がなかった(?)だけで、事実上の専用通行帯はあった(作ること自体は可能)わけですから、イチイチ突っ込むほどのことなのか??というほうが疑問。
今と標示の書き方が異なる程度の話で、道路上に描くという点では何ら変わりないですし。
彼にとっては許しがたい用語の使い方だったようで、大変失礼いたしました。
昭和40年だと、専用通行帯ではなく車両通行区分と書かないと、おかしなツッコミを喰らうわけですが、そりゃ用語の使い方が違うのは許せませんよね。
実質が同じでも、違う用語を使うとは何事だ!という彼の気持ちは尊重するしかありませんクソ面倒な人ですが
けどあれだけドヤ顔決めているのをみると、間違うのも悪くないなと思いましたw

種類 車両通行区分
番号 109の2
表示する意味 公安委員会が通行の区分を指定すること。
記号

図示の文字は通行区分を指定された車両通行帯及び車両の種類を示す。

 

※当時のイラストとは細部が異なるのと、道路に①、②などと通行帯の数字も描くことになっていた(数字の省略は可能)。

 

政令に基づいて、軽車両専用の通行帯を作ることも出来ましたし、バス専用もやろうと思えば可能。

 

実際、昭和39年時点でも軽車両用の通行帯を引けると国会議事録にありますし。

 

昭和39年4月2日。

○説明員(宮崎清文君) 先ほど御説明いたしましたキープ・レフトの原則は、これを徹底いたしますと、自動車であろうが、いま御指摘の原動機付自転車であろうが、すべて道路の左側を走るということに相なりますが、ただいま御指摘ありましたように、わが国におきましては、非常なたくさんの種類の車が走る混合交通といったような実態がございますので、キープ・レフトの原則をとるといたしましても、一応軽車両とそれ以外の車両、つまり自動車と分けて、軽車両は道路の一番左端を通る、それ以外の車両は、左端に寄ったところを通るという区分を考えております。御承知のように、通行帯と申しまして筋を引きました場合には、そういう軽車両用の通行帯を引く場合もございます。その場合には、軽車両は定められた通行帯を通る、それ以外の自動車はほかの通行帯を通る、かように相なっております

 

国会会議録検索システム

昭和39年当時でも、路面標示として【軽車両】と書いて、事実上の専用通行帯は作れました。

 

現在で言うところの専用通行帯に近いものは昭和46年以前もあったので、この時代も専用通行帯と言うのだと誤認してましたが、本筋ではないどうでもいいところにドヤ顔決めてきたので、論点ズラしの才能についてはやはり天才的なんですねw

 

当時は法律上、車両通行区分という名前であって専用通行帯とは呼んでいなかったようですが、事実上同じようなものがあったわけで、今回のお話でそこを分けることに何の意味があるのやら。
事実上の専用通行帯(正式には車両通行区分)と書いたほうが正解でしたけど。

 

でも、大変うれしそうにしていらっしゃったので、全部をちゃんと書かないと面倒な人がいるということはよくわかりました。
おめでとうございます、よかったですね。

 

国土交通省の通達は、標識令で誰が描くか決まっていない道路標示について、道路管理者が描くか、公安委員会が描くかの基準。

別添1

区画線の設置区分について

 

区画線は、道路構造の補完的施設として、舗装整備に合せて効果的な設置をはかるべきものであるが、従来道路管理者の設置すべき区画線と公安委員会の設置すべき道路標示との間に明確な設置区分がないため、設置計画上問題が多かった事情にかんがみ、今回暫定的取扱いとして設置区分の原則を下記のように定めたので、これにより道路管理者側として設置すべきものについては、今後できるだけ整備を促進されたい。
なお、有料道路については、この設置区分にかかわらずすべて道路管理者が設置するものとし、従前からの慣行がある場合その他特別の事情がある場合でこの設置区分により難いときは、関係都道府県公安委員会との協議により、これと異なる区分によることができるものとする。

 

https://www.mlit.go.jp/notice/noticedata/sgml/083/79000518/79000518.html

区画線の設置区分

種類
道路管理者の設置すべきもの
公安委員会の設置すべきもの
車線境界線 (102)
直轄管理区間、有料道路区間その他道路の新改築にともなって設置する場合
(右記の区間を除く)
道路交通法第20条第3項の規定により同条第2項に規定する通行区分と異なる車両通行区分を指定する車両通行帯を設ける場合(道路標示(109))

車線境界線(102)と車両通行帯(109)は見た目が同じなので、道路管理者がとりあえず車線を描く。
その後車両通行帯にしたいなら、公安委員会が指定すれば102⇒109に変わるよね?というだけのこと。
通達にある20条3項の規定によるというのは、文字を描くところだよね?ということを指摘しただけなんですが、そこについては完全スルーするというw

 

専用通行帯だろうと車両通行区分だろうと、特にこちらの書いた内容には変わりありませんので。

 

結局

本質的に変わらないところにツッコミを入れて嬉しそうにされましたが、結局のところ前の記事で書いた文字を描くかどうかという本質も変わらない。
どうでもいいところを重点的にツッコミ入れておしまいという姿勢もスゲーなと思いましたw
けど大変満足そうにされていたので、自己満足としてはよかったですね。

 

現在の車両通行帯は法律を読めばわかるように、公安委員会が意思決定しないと道交法上の効力が無いことになってますが、そこについては法令外だとする根拠もいまだ示さず、結局根拠は示せないというわけですね。

 

もう構ってもらえないそうですが、ここまで酷い屁理屈は初めてです。
珍論に振り回された日々。 もう構ってもらえないそうですw どちらかというと、この方の珍論に付き合ってあげていたというのが正解かなと思いますが。 アクセス数増大にご協力いただいたようで、ありがとうございました。 ただまあ虚勢を張るのに必死とい...

 

道交法2条1項7号、4条、施行令1条の2第4項、標識令7条から、車両通行帯(109)という規制標示が道交法上で成立するには、公安委員会の決定が必要というところは何も変わりないので。
いったいいつになったら本筋のほうの根拠を挙げてもらえるのかわかりませんが、本筋に回答できないからどうでもいいところをツッコミ入れるんでしょうかね。

 

いったいいつになったら根拠を示すのかすらわかりませんが、まあ、無理なんでしょうねw
次はどんな論点にズラされるのか想像も出来ませんが、論点が理解できないからどうでもいいところにツッコミ入れるという可能性もありますし、なかなかの大物ですよね。

 

そもそも、
通達は法律ではないwと、
大騒ぎしていたくらいな方が、

自分の根拠が国土交通省の通達なんて、
そんなバカな話は無いですわなw

 

そもそも一言も法律とは書いていないのに、
書いてもいないことを読み取ってしまう程度の読解力の人が、
何を言い出すのやら。

 

一応警察庁の【通達】と、執務資料道路交通法解説と、最高裁判例を再度載せておきます。
もちろん根拠となるのは法律のほうですよ。

区画線との関係

法第2条第2項及び標識令第7条の規定により、「車道中央線」を表示する区画線は「中央線」を表示する道路標示に、「車道外側線」を表示する区画線(歩道の設けられていない道路又は道路の歩道の設けられていない側の路端寄りに設けられ、かつ、実線で表示されるものに限る。)は「路側帯」を表示する道路標示に、それぞれみなされるので、公安委員会の意思決定を要しない。
しかし、「車線境界線」及び「車道外側線」を表示する区画線
(「車道外側線」を表示するものにあっては「路側帯」を表示する道路標示にみなされる場合を除く。)は、「車両通行帯」を表示する道路標示としての効果を持たせる必要がある場合には、公安委員会による「車両通行帯」設置の意思決定が必要である

https://www.npa.go.jp/laws/notification/koutuu/kisei/kisei20170424.pdf

車両通行帯は、公安委員会が本条1項の規定により車両通行帯とすることの意思決定を行い、標識令に規定する規制標示「車両通行帯」(109)を設置して行わなければならない(警察署長にはこの権限がない。)。したがって、右要件を欠く単なる白色の線で区切っただけでは車両通行帯とはならない。

 

また、道路管理者が設ける車線境界線は、外観が公安委員会の設ける車両通行帯境界線と同一であるが、この法律上これらの車線境界線のある道路は外観が車両通行帯境界線と同一であっても、法第18条の車両通行帯の設けられていない道路における通行区分(キープレフト)に従うことになる(警視庁道交法)。したがって、実際上において混乱をさけるため、道路管理者と公安委員会の事前の協議が必要であると考えられる。

 

なお、公安委員会が車両通行帯を設けるときは、令第1条の2第4項に定める次の事項を遵守しなければならないことになっている。

 

野下文生、道路交通執務研究会、執務資料道路交通法解説(2018)、p209-210、東京法令出版

判例も再度挙げておきます。

さいたま簡易裁判所は,平成23年4月21日,「被告人は,平成20年11月18日午後4時35分頃,埼玉県三郷市栄1丁目386番地2東京外環自動車道内回り31.7キロポスト付近道路において,普通乗用自動車(軽四)を運転して,法定の車両通行帯以外の車両通行帯を通行した。」旨の事実を認定した上,道路交通法120条1項3号,20条1項本文,4条1項,同法施行令1条の2,刑法66条,71条,68条4号,18条,刑訴法348条を適用して,被告人を罰金6000円に処する旨の略式命令を発付し,同略式命令は,平成23年5月7日確定した。
しかしながら,一件記録によると,本件道路は,埼玉県公安委員会による車両通行帯とすることの意思決定がされておらず,道路交通法20条1項の「車両通行帯の設けられた道路」に該当しない。したがって,被告人が法定の車両通行帯以外の車両通行帯を通行したとはいえず,前記略式命令の認定事実は,罪とならなかったものといわなければならない。

 

最高裁判所第二小法廷 平成27年6月8日

 

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/208/085208_hanrei.pdf

 




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