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怪我して苦しんでいた期間、何をしていたかというと。

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だいぶ怪我も改善してもう一息。

 

ロードバイクにもうそろそろ乗れそうかなと思いつつも、天気が悪かったり、強風で危険すぎたり。
ちょっとだけ乗って本格復帰はもうちょい先か。

怪我をしている期間、何をしていたかというと

焦っても治りが早いだけでもないので、家族サービスと、面倒だから放置していた手続き関係の処理と、図書館でほぼ過ごしました。
なんか変な生活だなぁと思いつつも、しょうがないし割り切るしかない。

 

読みたい本が国会図書館にしかなかったりするのですが、国会図書館って一日の人数制限が掛かっていて、抽選制。
まあ、ほかの図書館でも取り寄せ可能なものはあるし、古い文献だと違う図書館からオンラインで見れたりするので、まあ何とかなる。

 

手続き関係は、主に残務処理。
昨年で終了した訴訟の訴訟費用を請求しようと思いつつも、マジで計算方法がわからない。
書記官に聞いてもわからないと言われるし、とりあえず最高裁規則をにらめっこして計算書を作る。

 

訴訟費用は、基本は取り立てないというのが常識なんだそうですが、確かに私のケースでも5万円程度にしかならないし、その割には裁判所を通じて確定処分の正本を受け取らないと請求できない。
今思うと、きちんと記録を取っておくべきだったと思うこともあるのですが、素人が裁判を起こすとこういうところではそれなりに困るのかもしれません。

 

まあ、弁護士さんも訴訟費用額確定処分申立なんてしたことない人がほとんどらしいので、弁護士を立てても同じなのかもしれないけど。

 

そして・・・
遠く離れたところにいる甥っ子や姪っ子から、早く会いたいよぉと言われても、そんなところまではこのご時世に行くわけにもいかず。
けど最近は明らかに緩んでますよね。
このご時世、一番割を喰っているのって子供なんじゃないかと思ってまして、部活動が制限されるとか、学校の行事関係が延期や中止になるとか。
正月に親戚で集まることも減れば、お年玉の収入も減る。

 

昨年は振込も検討しましたが、お年玉の振り込みってなんかシュールというか、ある意味ではこの時代ならではなのかもしれません。
そのうち、電子マネーで送るお年玉とか出てくるのか??
そうするとおじいちゃんおばあちゃんを狙った、孫のお年玉を電子マネーで送れ!という詐欺が横行するのかもしれません。

 

振り込め詐欺って形を変えて、いまだに被害額は大きいですしね。

 

世界中の大人たちが大運動会をしているのに、なんで子供は制限が掛かるのかと聞かれると、ソーリに聞いてくれとしか言いようがない。

結局2ヶ月以上乗れませんでしたが

先日少しだけ乗ったのですが、家の周囲を15キロくらいですかね。
久々に乗ると、この乗り物は怖い。

 

恐怖心を持つのってある意味では大切というか、調子に乗っているときや変に慣れて注意散漫なときにこそ事故りやすい。
峠の下り道、狭い道路&ブラインドコーナーなのにそのまま突っ込んで、対向車と衝突するようなミサイルマンも聞きますし。

 

そういや判例を見ているときに、こういうのがありました。
片側1車線の峠の下り道で、センターラインを越えずに、センターラインから70センチのところを通行していたオートバイが、対向車のはみ出しにより衝突した。
より正確に書くと、対向車は大型車なので、はみ出さずにコーナーを曲がることは不可能。

 

センターラインを越えずに、センターラインの横70センチのところを通行していたオートバイに、道路交通法18条1項のキープレフト違反があったとして過失を認める判例があったのですが、どこに行ったのか見つからなくなっているw

 

キープレフトについて恣意的な解釈をして、軽車両は道路端2m認められている!と謎メールをしてきた方がいたのですが。

 

キープレフト(18条1項)の判例と、読み方。
先日もちょっと書きましたが、 この中で取りあげたキープレフトの判例。 車同士の衝突事故ですが、左側端2m空けて走行していた車が、18条1項のキープレフトに反するのか?が問われた民事事件です。 民事なので、事故の過失割合を決めるだけの訴訟。 ...

 

18条1項は訓示規定で罰則がないわけですが、その道路、その状況、対向車の有無など総合的に判断して違反があったかどうかが決まるので(民事上)、どこからが違反という明確な線引きをすることが不合理なわけです。
静岡地裁浜松支部では左側端2m空けていた車にキープレフト違反がなかったと判示する一方、東京地裁の判例では左側端から1.5mを通行していたオートバイに対し、キープレフト違反があったと判示している。

 

18条1項は、追越ししやすくする、対向車との危険を避けるという意味での訓示規定で、その道路幅、直線orコーナーリング、見通しの良さ、対向車が大型車なのか?など様々な要素によって過失かどうかが決まるもの。
刑事上では罰則がないのですが、事故になった場合は過失として見られうる。

 

細かい数字なんてその事故その事故で変わるんだから何の意味もないよと前から書いているのですが、いまだに理解できない人もいらっしゃるようなので。
その事故その事故で変わる理由は、基準がないし、基準はその状況次第で変わるんだから作りようがない。
だから訓示規定なんだということを理解しないといけない。

いろんな人がいるなぁと

前に別件ですが、謎の恣意的解釈をして自身の理論を正当化する人がいて、クソ面倒な人だなぁと思うことがありました。
まあ、残念なことにその人の理論は否定されたのですが、いまだに理解できないようなので、結局のところバカなんだろうなと。

 

電動キックボード問題も最近はだいぶ浸透してきたように感じているのですが、実証実験であることも理解せずに的外れなこと書いている人もいましたしね。
時速何キロまでしか出ない、特定レンタル事業者の電動キックボードに対する特例なのに、

 

いろんな人
いろんな人
時速40キロとか出す奴が出たら危険だろ!

 

的外れも甚だしい。
こういう人がインターネット上の情報の信用度を下げる原因になっている。

 

前に輪行袋でグダグダ言っていた人がいましたが、そもそも、本当にその輪行袋を使ったことがあるのかすら怪しいレベルで、収納方法もおかしなことを書いているし、現物画像も載せていないので信用性がない。
けどそういう人に限って、買ってもない人の信用性ガーとか意味不明なことを語りだす。

 

かわいそうだなと。

 

けどホントこういうの、多いんだよね。
全部自分に跳ね返っているにもかかわらず、それに気が付かないような人が。

 

アフィリエイトサイトを批判している人が、アフィリエイトリンクを貼っているとか。
インターネットの信用性ガーと言っている人が、豪快に間違った内容を垂れ流すとか。
もう見ません!と言いながらも、ずっと見ているとか。
会社に聞いても無意味と語りながらも、会社に聞いてきてドヤ顔する人とか。
しまいには自分は個人だから間違えてもいいんだ!などと開き直ってみたりとか。

 

おいおい、何を信用しろというんだw
深い考えもないまま語り出すからおかしくなるだけのこと。

 

少し話が変わりますが、まだステマってあるんだなと最近思いました。
費用の負担がなく提供を受けただけにもかかわらず、【注文しました】などと書くような。
こういうのって、いくつかある無料提供品の中から選んだとしても、無料で提供を受けた事実は変わらない。
なので消費者に誤解がないように、提供を受けた事実を書かないと、下手すると軽犯罪法に触れる。

 

注文したという表現であれば、一般消費者が想定するのは【自腹で買った】。
言葉巧みに誤魔化しているようで、既に問題になっていることにも気が付かないという。

 

いろんな人が存在するけど、リアル世界でもおかしな人は多々いますしね。
これもある種の多様性なんですかね。

 

長い期間休んでいた割には、いろいろ有意義に過ごせたとも言えるので、まあいいか。




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