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サイクルトレーラーについての危惧。

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OGKがサイクルトレーラーを発売開始して、それなりに話題になっているように思います。

 

サイクルトレーラー、OGK キャミリー。歩道を走ることは一切不可ですが。
OGKからキャミリーというサイクルトレーラーが販売されるようです。ちょっと前にロードバイクに、このようなサイクルトレーラーを付けて引っ張っているのを見まして。日本でも使う人っているんだぁなと思いつつ、少しだけ危惧していることもあります。OG...

 

こういうものはうまく使えばいいものだし、おかしなことをすれば凶器にもなりうるもの。

サイクルトレーラーの法的位置づけ

自転車は軽車両ですが、普通自転車と軽車両ではまた話が変わります。
先にサイクルトレーラーの通行場所についてまとめます。

法的に可能かどうか 根拠法
歩道通行 不可 17条1項、63条の3、63条の4、規則9条2の2など
歩道通行(自転車通行可の標識アリ) 不可
歩道の押し歩き 不可 2条3項3号、規則9条2の2
車道通行 18条1項(左側端)
普通自転車専用通行帯 20条1項
自転車道 不可 17条3項
サイクリングロード 道路法48条の15第1項、2項など

※サイクリングロードについてはちょっと注意が必要。

(通行の制限等)
第四十八条の十五 何人もみだりに自転車専用道路を自転車(自転車以外の軽車両(道路交通法第二条第一項第十一号に規定する軽車両をいう。)その他の車両で国土交通省令で定めるものを含む。以下同じ。)による以外の方法により通行してはならない。

道路法による自転車専用道路であれば軽車両全般が通行できますが、公安委員会が道路標識【自転車及び歩行者専用(325の3)】を設置している場合はサイクルトレーラーは通行不可になります。

種類 番号 表示する意味 実態
自転車及び歩行者専用 325の3 道路法第四十八条の十四第二項に規定する自転車歩行者専用道路であること。 いわゆるサイクリングロード
交通法第八条第一項の道路標識により、普通自転車以外の車両の通行を禁止すること。 道路
交通法第六十三条の四第一項第一号の道路標識により、普通自転車が歩道を通行することができることとすること。 歩道

サイクリングロードにはこの標識があるので、標識の裏を見れば誰が設置したか分かります。
公安委員会が設置している場合は、そのことが記載されているので、軽車両は通行不可。

便利だとは思うのですが

サイクルトレーラーって海外ではそれなりにあるみたいですし、モノ自体はいいなと思うのですが。
実態として日本では車道しか走れないし、自転車が歩道を走りまくる日本ではちょっと無理があると思う。

 

例えばこちらの販売会社さん。

「チャイルドトレーラーを連結した自転車は普通自転車でなくなるので、歩道は走れません。」と、あたかも免責事項のように書いているサイトもありますが、
弊社はあえてそうした表記はサイトに載せません。
チャイルドトレーラーを連結した車両に乗っても、本来なら、

何も落ち目を感ずる必要はないからです。

但し、現状の交通事情に配慮して、操者は、裁量で走行する場所を選ぶ必要があります。

自転車にとっては「物理的に危険な」車道は、今の日本には多く、法律順守でそうした車道を無理に通ると、命に係わるからです。

 

2018年5月29日:チャイルドトレーラーの運用に関して - 電動車椅子 電動キックバイク 電動ミニカー リチウムイオン 公道 公道走行可能 屋根付き マイクロカー 超小型モビリティー 免許返納 老人 高齢者 移動 四輪 4輪車 移動 充電 学生 近距離通勤 コムス emo ブレイズ 色 サイクルトレーラー ベビーカー テント アウトドア 育児用品
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歩道通行を勧めているとまでは解せないものの、要は自己責任でどうぞみたいな感じなんですかね。

 

サイクルトレーラーが歩道を走ると違反なわけですが、なぜ違反になるのかというところだと思うんですね。
普通の自転車よりも前後に長いので、曲がろうとして歩行者に引っ掛ける恐れもあるし、歩道の段差でつっかえるリスクもある。
路面凹凸でやや暴れるリスクもある。
歩道は徐行するというのが法律の定めですが(63条の4第2項)、これだと自転車の乗り手の安全性重視で、守られるべき歩行者を軽視しているとも取られかねない。

 

ちなみになんですが、歩道での自転車の並走は違反ではありません(執務資料道路交通法解説)。
倫理的にはいかがなものかとは思いますが、19条で規制しているのは車道での並走と解釈するので、歩道の中で並走しても違反ではありませんが、事実上は歩行者の往来を妨害する恐れが高い行為なので違う部分で違反になる可能性はあります。

 

サイクルトレーラー、OGKが発売して以降、そこそこ目撃談とか購入談みたいなのを耳にします。

ルールに反した使い方をすると、フル電動自転車とか、電動キックボードみたいに社会問題化しかねないですし、社会問題化して叩かれるのも違うと思う。
どうしても歩道を通行する特例みたいなのを作りたいなら、電動キックボードの実証実験のように、産業競争力強化法に基づく実証実験を繰り返すのもアリだと思います。
対象になるのかまではわかりませんし、そもそも警察は明らかに自転車を車道にしたいのだろうと思うので難しいとは思いますが、歩道の中に【普通自転車通行指定部分】がある場合のみ通行可能にする特例実験だとか、自転車道の通行を可能にする特例実験を申請するとか、いろいろやりようがあると思う。

 

ほとんどの人はサイクルトレーラーの法規制ってわかっていないがために、歩道を通行してしまうことが懸念されます。
自分を守って歩行者を傷つけたら本末転倒ですし、こういうのはちゃんとしたほうがいいと思う。




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