逆走自転車。
滅亡して欲しいですが、違う意味で滅亡させるとダメなんです。
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逆走自転車への注意義務
以前から書いているように、逆走自転車と衝突した場合の基本過失割合は50:50だし、
しまいには逆走自転車と衝突した順走自転車が書類送検されたりする(有罪判決を受けた事例もあり)。
逆走自転車だから衝突してもいい…なんてワケはないので、しょうがない。
事故回避義務は双方にあるのだから。
なお、本件のように、対向車が、被告人の運転する車
両の進路である道路の左側部分を通り容易に右側に転じないような特殊な場合には、被告人が交通法規に従つてそのまま進行すれば対向車と衝突し、死傷の結果を生ずるおそれがあることが予見できるのであるから、自動車運転者としては、まさに警音器を吹鳴して対向車に避譲を促すとともに、すれ違つても安全なように減速して道路左端を進行するか、一時停車して対向車の通過を待つて進行するなど、臨機の措置を講じて危害の発生を未然に防止すべき注意義務があるものといわなければならない。
最高裁判所第一小法廷 昭和42年3月16日
その結果、順走自転車が避けて逆走自転車がのさばるという意味不明な結果にしかならないのですが、プロの当たり屋さんだと逆走自転車が向かってきたらむしろチャンスにとらえてギリギリを狙い、自分だけ怪我をするようにうまく衝突するみたいですよ。
相手には怪我をさせず、自分だけ転倒する猿芝居をすることにより、損害賠償を請求する。
当たり屋の立証は大変ですからね。
まあ、当たり屋認定されて支払い済み損害賠償を全額返金するようになった判例も出てますが、なぜ当たり屋認定できたのかについては差し控えたいと思います。
ところで
こちらの判例。
この判例、略式起訴された後に、裁判所の判断で略式不相当として通常裁判で無罪になってますが、
「なぜ略式不相当に決定できたのか?」
と質問をいただきました。
えーと、それについては書いてないのでわかりませんが、検察官の起訴に何らかの怪しい点があったのでは?
なお、判決文を見る限りあらゆる点で整合性が取れないので、当たり屋認定は妥当だと思います。
逆走自転車が向かってきたら、左側端に寄せて停止してやり過ごすしかないのよね。
けど、逆走自転車が向かってきたことをチャンスだと捉えて全力猿芝居する自転車もいるわけで、正義とは何なんでしょうね。
ピンチはチャンスだと言いますが、たぶん使い方間違えているのでしょう笑。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
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