PVアクセスランキング にほんブログ村 当サイトはAmazonアソシエイト等各種アフィリエイトプログラムに参加しています。
スポンサーリンク

自転車横断帯を通行した場合と、通行しなかった場合の過失割合の差。

blog
スポンサーリンク

車道を走るロードバイクにとって、自転車横断帯を守って走る人がいるとは思えないですが、法的には通行義務があります。

(交差点における自転車の通行方法)
第六十三条の七 自転車は、前条に規定するもののほか、交差点を通行しようとする場合において、当該交差点又はその付近に自転車横断帯があるときは、第十七条第四項、第三十四条第一項及び第三項並びに第三十五条の二の規定にかかわらず、当該自転車横断帯を進行しなければならない。

交差点の外にある自転車横断帯は通行義務が無いと書いているサイトもあるのですが、こちらで調べた限りではそのような判例は見つけることも出来ず、そもそもですが63条の7には直接的な罰則がないため、刑事事件として判例があるとは正直思えないところ。

 

自転車横断帯は、交差点の外にあるときは通行しなくてもよい??
結構前に読者様から指摘いただいていた件があります。 上記リンクにあるようにそういった横断帯は交差点ではないとする意見もあるようですが、管理人様的にはどう解釈しているのでしょうか? 正直上記リンクも無条件で信用はできない気がしてますが、法解釈...

 

条文でも【当該交差点又はその付近】となっているので、交差点の外でも付近であれば通行義務があります。

 

実際のところ現場レベルの警察官に言わせると、ほぼ確実に【そのまま車道をどうぞ】と言われます。
万が一事故に遭ってしまった場合に、自転車横断帯を通ったかどうかで過失割合が変わり得るのか判例で検討します。

自転車横断帯があるのに通行しなかったケース

まずは信号機がある十字路で、自転車横断帯あり。
いわゆる右直事故のケースです。

※東西南北は気にしないでください。

 

交差点付近は時速30キロで速度規制があり、見通しがいい十字路。4方向全てに横断歩道と自転車横断帯がある。
原告・被告双方とも青信号で交差点に進入していて、被告(自転車)は無灯火&自転車横断帯を通行していない状況。

認定した本件事故の態様によれば、被告としても、北から進行してきた原告車が右折しようとしていることは認識し得たはずであり、被告において、原告車の動静に注意し適宜減速するなど安全な方法で進行していれば、本件事故の発生を回避することは可能であったから、本件事故の発生については、被告にも過失があることは否定できない。
原告は、このほか、被告車が無灯火であったこと、自転車横断帯が設けられているのに車道上を進行していたことを指摘する。しかし、被告車が無灯火であっても、原告車の前照灯により被告車を発見・認識することは容易であったと考えられるし、車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車が無いことが明らかな場合を除き、当該横断歩道の直前で停止できるような速度で進行しなければならないのであって、原告が本件交差点で右折進行するにあたって、対向直進車の有無及び動静のほか、進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車がないことを十分確認し、上記のような速度で進行していれば、本件事故の発生に至ることはなかったというべきであるから、原告の上記主張は採用できない。

 

大阪地裁 平成25年7月12日

過失割合は車(右折車):自転車(直進車)=9:1となっています。

 

自転車横断帯があるのに横断帯を通行していないことは過失としていない点に注意。
右折車は直進車の妨害をしてはいけないこと(37条)と、横断歩道等に通行者がいないことが明らかではない限りは徐行義務があるということで右折車の過失を9割と認定。
自転車のほうは交差点内安全運転義務違反(36条4項)により過失1割と認定しています。

第三十七条 車両等は、交差点で右折する場合において、当該交差点において直進し、又は左折しようとする車両等があるときは、当該車両等の進行妨害をしてはならない
(交差点における他の車両等との関係等)
第三十六条
4 車両等は、交差点に入ろうとし、及び交差点内を通行するときは、当該交差点の状況に応じ、交差道路を通行する車両等、反対方向から進行してきて右折する車両等及び当該交差点又はその直近で道路を横断する歩行者に特に注意し、かつ、できる限り安全な速度と方法で進行しなければならない

まあまあ不思議なのは、自転車の無灯火を過失としていない点でしょうか。
車の前照灯で容易に発見可能だとしている。
ここは車のドライバーにとっては酷な気がします。

自転車横断帯を通行していたケース

こちらは自転車横断帯を通行していて、右直事故に遭ったケース。
横断帯直前まで歩道を通行していたのか車道を通行していたのかは書いてないですが、現場の状況からすると歩道⇒自転車横断帯だと思われます。

 

恐らくこうではないケース。

双方青信号です。

認定した事実によれば、原告X1も、自転車横断帯を横断する際には、安全運転義務(道路交通法70条)を負っており、南から北に向けて対向進行してきて東に向けて右折する車両の有無等を確認する義務を負っていたが、これを怠ったといえる。そして、原告X1の対面歩行者・自転車専用信号も、被告の対面信号も、いずれも青色であり、原告X1は、自転車横断帯を走行していたことに照らすと、原告X1についても5%の割合で過失相殺するのが相当である。

大阪地裁 平成27年9月4日

自転車横断帯だから完全に保護されるわけでもなくて、自転車も車両である以上は安全運転義務を負っている。
なので右折車:自転車=95:5とした事例です。

(横断歩道等における歩行者等の優先)
第三十八条 車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。
(安全運転の義務)
第七十条 車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。

実態として

判例というのは当事者にしか効力が無いので、諸条件で過失割合は変わり得るので参考程度にしかなりませんが、自転車横断帯を通行していたかどうかで微妙に適用条文が変わっていることに注意。

 

自転車横断帯があるのに横断帯を使わないケースでは、

36条4項の交差点内安全運転義務に問われる。
自転車横断帯を通行していた場合には、

車両である以上は安全運転義務(70条)が関係する。
横断帯を通っていたからといって、無条件に保護されるわけでもないので注意。

 

過失割合の参考に使われる赤本だと、自転車横断帯を通行していた場合は自転車側の過失を10%減じる扱いになっていると思います。
まあ、必ずそうなるとも限りません。
けどまあ、ほとんどは裁判ではなく示談交渉で解決するんでしょうけど。

 

一番目の判例ですが、自転車横断帯を通っていなかったこと自体を過失とはしていませんが、通行義務が無いとしているわけではないので取り違えないように。
そもそも直進車がいるのに右折したら事故になることは明らかなので、横断帯を通っていようとそのまま直進しようと、右折車には直進車の妨害をしてはいけない規定。

 

実態として皆さんがロードバイクで車道を通っているときに、横断帯を必ず通っているとは正直思いません。

普通に直進してますよね。
我こそは必ず横断帯を守るんだ!という方がいたら、ある意味では奇跡に近い。

国道15号の川崎・鶴見のあたりには、数十メートルおきに自転車横断帯がありますが、全部守るとこんな走り方になります。

こんなところでも、道路交通法上は交差点になる上に(2以上の車道が交わる部分)、交差点の付近に自転車横断帯があるのは明らかなので、こんな通行をする義務がある。

都道府県警のHPでも横断帯は通行義務があるとしてますが、現場レベルの警察官とか、県警本部に聞くと、

 

いろんな人
いろんな人
車道を通行していたなら、わざわざ横断帯を通らずにそのまま進んで構いません。

 

管理人
管理人
でもそれだと道交法63条の7に違反しますよね?

 

いろんな人
いろんな人
厳密にいえば違反ですが、車道を通行しているなら取り締まり対象にしていません。

 

これが現実。
というよりももしもこうやって横断帯を守るとするじゃないですか。

後続車からみれば先行自転車が左折するように見えるし、対向右折車からみても左折するように見える。
なので事故る確率は格段に上がります。

 

そしてもしどうしても横断帯を守るという話であった場合、注意義務がかなり増えます。

一度左折して横断帯の前で一時停止は事実上必須だし、直進路に戻るときも同様に後続直進車の進行妨害にならないように注意義務が生じる。
さらに実態として、自転車横断帯の中を歩行者が歩いていることも多いので、そこに対する注意義務もある。
注意するポイントが増える上に、後続左折車と対向右折車にフェイントをかけているのと同じなので事故る可能性は格段に上がる。

なので車道を走っているならば、横断帯にこだわる必要性はないです。
断言します。

 

ただし、そのまま直進する場合でも、

交差点内安全運転義務があるので、右折待ちがいるにもかかわらず減速せずに突っ込んだ場合は、事故が起こると過失になります。

(交差点における他の車両等との関係等)
第三十六条
4 車両等は、交差点に入ろうとし、及び交差点内を通行するときは、当該交差点の状況に応じ、交差道路を通行する車両等、反対方向から進行してきて右折する車両等及び当該交差点又はその直近で道路を横断する歩行者に特に注意し、かつ、できる限り安全な速度と方法で進行しなければならない

まとめるとこんなところでしょうか。

自転車横断帯を守らず直進した場合の注意義務 車道⇒自転車横断帯を守った場合の注意義務
交差点内安全運転義務(36条4項) 一度左折した感じのところで、後続車が左折してきてないかの注意義務(70条)
横断帯の中の歩行者の安全確保(70条)
直進路に戻るとき、後続直進車の進行を妨害してはいけない(26条の2第2項)

どっちが安全ですかね。

 

ちなみにあるサイトでは、この動き方は左折⇒横断⇒右折とするUターンだとしています。

これをUターンだと捉えた場合、ここで信号無視になるので解釈としてはあり得ないと思うのですが・・・

以上の理由から、普通にまっすぐ進んだほうが得策。
警察官も本音では、そのままどうぞと言いますし。

そもそもこの自転車横断帯がなぜ出来たのか?というと、昭和期に自転車をなるべく歩道にという指導が始まって、横断歩道で自転車と歩行者の競合が起こるからという問題から誕生したもの。

 

以下、国会議事録。

交差点における自転車利用者の保護と歩行者の保護を目的といたしまして、横断歩道における自転車と歩行者の競合を避けるために新たに自転車横断帯を設けたということでございます。これ、ちなみに現在二万五百本ほどのそういうものを設けてございます。

 

国会会議録検索システム

小川(省)委員
それから、自転車横断帯が設けられるようですね。横断する場所の付近に横断帯があれば、そこを横断するように警察官も指示をする、また自転車の使用者も横断をするのが当然であろうというふうに思っています。ところが、横断する場所の付近の横断帯という表現ですが、私は非常にこの辺があいまいだと思うのです。通常、常識的に何メートルぐらいの距離を指すのかということですが、横断をする場所の付近の横断帯、これは警察官の主観によって罰金や科料が科されてはたまらない問題でありますから、横断をする付近の横断帯というのは通常どのくらいの距離を指して言うわけですか。

 

国会会議録検索システム

 

杉原政府委員
付近ということにつきまして、道路の状況あるいは自転車横断帯の設置の状況等によって具体的に判断されるべきものとは思いますが、現在の横断歩道を歩行者が渡るようにするときと同じでございますが、大体通常二十メートルから五十メートル程度の位置にあって道路を横断している自転車であるというふうに考えております。またこの自転車が、警察官の指示が前提になりますので、見てすぐおまえだめだということではなくて、指示をして、こっちを渡りなさいよと言ってなお聞かない、そういう自転車だけがいわゆる罰則の対象になる、こういうことでございまして、警察官が現場で大体その辺のところになりますと、こっちで渡りなさいよ、ちょっと君、そういう形で指導するということになると思います。

 

国会会議録検索システム

横断帯が出来たのが昭和55年ですが、立法当時からすぐに違反として取り締まるものではなくて、警察官の指示に従わない場合のみ罰則という原則でした。

 

そして平成に入り、歩道から車道に促す政策が始まったので、今度は自転車横断帯は撤去する方針に変わった。

多くの普通自転車の歩道通行が念頭に置かれている普通自転車通行指定部分の指定がある場合を除き、自歩可の交通規制が実施されている歩道をつなぐ自転車横断帯は撤去すること。

 

https://www.npa.go.jp/pdc/notification/koutuu/kouki/kouki20111025.pdf

自転車で車道を通行していても、自転車横断帯がある交差点においては、自転車横断帯を通行しなければいけません。
この通行方法は、交差点を直進する自転車が、一旦、左折する様にして自転車横断帯に入るため、不自然かつ不合理であり、場合によっては、左折しようとする自動車と交錯するなどの危険な状況が生じていることから、現在設置している自転車横断帯の撤去を進めています。

 

兵庫県警察-交通関係

こういうところを全て総合して考えれば、現場の警察官も、車道を通行している自転車に対してイチイチ横断帯を走れなんて指導するつもりもないと言っていることと合致する。

 

以上の理由から、車道を走る自転車が横断帯を守ることは不合理と考えてます。
ていうか、ロードバイクで車道を走っていて横断帯を守る人って本当にいるんですかね?
そっちの方が不思議。

 

歩道通行政策時のルールなので、今の時代とは合っていない。
こういうのも法の不備で改正すべきだとは思いますが、実態として運用されていないに等しい条文なのでどうでもいいのかもしれません。

 

こういうのも、いくらでも言い訳をつけようと思えば可能です。
例えばですが、この交差点。

横断帯が奥まっている上に、歩道のガードレールのところに植木がザクザクあるので、普通に走っている分には横断帯の存在にすら気が付かない。
見えない道路標識・道路標示は効力が無いという立場に立った場合には、車道を通行していたロードバイクが横断帯に気が付かなったとしても違反として成立しないとも言える。

ところで、道路交通法施行令七条三項には、公安委員会が道路標識を設置するときは、歩行者、車両又は路面電車がその前方から見やすいように設置しなければならない旨を規定しており、このことに鑑みても、道路標識は、ただ見えさえすればよいというものではなく、歩行者、車両等の運転者が、いかなる通行を規制するのか容易に判別できる方法で設置すべきものであることはいうまでもない。しかるに本件道路標識は、前示のように、本件交差点の南東角にある元A銀行建物の角からfを約四・七米も南に入つた場所に設置されていたばかりでなく、その標識(矢印をもつて一方通行の方向を示しているもの)は、正確に西を指示しておらず、約四〇度も西南方を指示していたというのである。そのうえ本件記録によれば、本件当時、fも北から南への一方通行と指定されていたこと、本件標識のすぐ前(交差点寄り)にはfの駐車禁止をも示すものと認められる道路標識があつて、本件標識はその背後に一部重なり合うようにして設置されていたことが明らかであるから、その設置場所、設置状況にてらし、本件標識か、eの東から西への一方通行を明らかに指示するものとはとうてい認められず、むしろfの北から南への一方通行を指示するもののように見られるのである。このような標識の設置方法は、道路交通法施行令の前記法条に違反するものであり、右標識によつては、fを南下して本件交差点を左折し、eを東行しょうとする車両等の運転者に対し、eの東行を禁止する旨の通行規制が、適法かつ有効になされているものということはできないといわなければならない。

 

最高裁判所第二小法廷 昭和41年4月15日

注:現行法では施行令1条の2第1項。

 

車道を通行する自転車にも横断帯を守らせたいのであれば、交差点より前で交差点進入禁止の規制を掛けることも出来るし、交差点より前で道路標識でも立てて「この先自転車横断帯」などと示すべき話。

なので本来は、車道を通行する自転車には関係ないに等しいルール。
法律の不備ですね。
けど視認できる横断帯もあるし、こういうのは単なる言い訳です。
あらゆる事情を検討すれば、守るほうが不合理なのことは理解できますし。
ポイントになるのは、守ると自転車だけでなくて、後続車と対向右折車にも迷惑が掛かるということ。

正直意味不明

経緯と実態を見て行けば、ほかの違反とは全く異質だということは理解できそうなもんですが、横断帯は守りません!と書くと必ずと言っていいほど抗議のメールが来ます。

読者様
読者様
法律上で守る義務があるのに、守らないってどういうこと??

 

読者様
読者様
横断帯の通行義務を守ってない奴が、他人の違反を責めることなんて出来ないよね。

 

経緯と実態などすべて見て行けば、守るほうが不合理だということくらい分かりそうなもんだし、ほかの違反とは全く性質が違うことも理解できそうなもんですが・・・

けど、何が何でも法律は守るという人であったり、法律を守ると豪語する人は横断帯も守るしかないですね。
普通に直進する以上に注意義務があるのでお気をつけて。
交差点の外にある横断帯は通行義務が無いなどと書いているところもありますが、、そんな判例はどうやっても見つからない上に警察も知らないそうです。

 

絶対に無いとは思いますが、警察官から横断帯を通るように指示されたら当然ですが従ってください。
通れと言われたら通る必要があるし、ゴムをつけてと言われたら付ける義務がある。
人として当たり前のことです。




コメント

タイトルとURLをコピーしました