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モチロンダメあるよ。

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先日書いた記事について質問を頂きました。

 

普通自転車と異常自転車。
なんか数日前からツイッター上で騒がしい出来事があったみたいですね。リカンベントバイク(?)かなんかを歩道で押して歩いている人に対し、普通自転車のサイズを超えているから歩道を押して歩けないルールなんだ!みたいな話だったようですが・・・普通自転...

 

読者様
読者様
前から気になっていたんですが、クロネコヤマトや酒のカクヤスなどが電動自転車で荷台を引いて配達しているじゃないですか。あれって普通自転車の枠を超えてると思っているんですが、歩道を走るのは法的に大丈夫なんでしょうかね?

 

もちろんダメあるよ。

普通自転車の定義

歩道を自転車が通行できる根拠はこちらにあります。

(普通自転車の歩道通行)
第六十三条の四 普通自転車は次に掲げるときは、第十七条第一項の規定にかかわらず、歩道を通行することができる。ただし、警察官等が歩行者の安全を確保するため必要があると認めて当該歩道を通行してはならない旨を指示したときは、この限りでない。(以下略)

そもそも普通自転車って何よ?ということなんですが、前条に規定があります。

(自転車道の通行区分)
第六十三条の三 車体の大きさ及び構造が内閣府令で定める基準に適合する自転車で、他の車両を牽けん引していないもの(以下この節において「普通自転車」という。)は、自転車道が設けられている道路においては、自転車道以外の車道を横断する場合及び道路の状況その他の事情によりやむを得ない場合を除き、自転車道を通行しなければならない。

なので牽引している方々は普通自転車にならないので、歩道通行は禁止されています。
ただし、道路外の施設に入るために歩道を横切ることはOK。

 

普通自転車の定義は道路交通法施行規則にあります。

(普通自転車の大きさ等)
第九条の二の二 法第六十三条の三の内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 車体の大きさは、次に掲げる長さ及び幅を超えないこと。
イ 長さ 百九十センチメートル
ロ 幅 六十センチメートル
二 車体の構造は、次に掲げるものであること。
イ 四輪以下の自転車であること。
ロ 側車を付していないこと。
ハ 一の運転者席以外の乗車装置(幼児用座席を除く。)を備えていないこと。
ニ 制動装置が走行中容易に操作できる位置にあること。
ホ 歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がないこと。

確かに某配送系牽引自転車さんは、歩道を通行している姿も見かけるし、車道でスマホを操作しながら自転車に乗っているのも見かけます。
まあ、新聞配達のバイクとか歩道をガンガン走ってくるし、郵便局のバイクも歩道を走っているのを見かけるし、困ったもんですよね。。。

 

どうでもいいんですがメール頂いた方、これは本名でしょうか??
そっちの方が気になりました。

世の中意外とテキトー

もうずいぶん前の話ですが、歩道を普通に歩いていた時のこと。
ドロップハンドルの自転車に乗る人が思いっきりハンドルを当ててきまして。

 

怪我というほどの話でもなくて、痛い!!レベル。
謝罪してきたのでまあマシなんですが、私知っているんですよ。

 

この人、警察官ですw

 

その当時、大きな警察署の近くに住んでいたのですが、この人が毎朝自転車で警察署に入っていくのを知ってましたので・・・
警察署の前に立っているのも何度も見てますし。
別に警察官だから大騒ぎして困らせてやろうとかは一切ないんですが、

 

管理人
管理人
自転車は車道だろ!

 

翌日からは車道を走ってましたよw
さすがにバツが悪かったのかもしれませんが。

 

まあ、警察官ですらこのレベルなんで、民間はお察しな気がします。
警察官と言えど人間なので間違いを犯さないとは思いませんが。

 

けど私的には、冒頭のメールを送ってきた方が本名なのかのほうが気になってしまいます(失礼!)。

そういえばサイクリングロードの話

ちょっと前に書いた記事で、サイクルトレーラーを牽引している自転車が、いわゆるサイクリングロードを通行してもいいのか?ということに触れています。

 

サイクルトレーラーについての危惧。
OGKがサイクルトレーラーを発売開始して、それなりに話題になっているように思います。こういうものはうまく使えばいいものだし、おかしなことをすれば凶器にもなりうるもの。サイクルトレーラーの法的位置づけOGK技研 Camilyサイクルトレーラー...

 

これですが、たぶんほとんどのサイクリングロードは問題ないだろうと思いますが、正確なことは管轄の警察署に効かない限りは分からないというのが真相です。

 

というのもサイクリングロードってこの標識が立っていることが多い。

標識令325の3、自転車及び歩行者専用という奴です。
この標識、意味が3つあるんです。

種類 番号 表示する意味 存在する場所
自転車及び歩行者専用 325の3 道路法第四十八条の十四第二項に規定する自転車歩行者専用道路であること。 サイクリングロード
交通法第八条第一項の道路標識により、普通自転車以外の車両の通行を禁止すること。 自転車以外の車両通行止め道路
交通法第六十三条の四第一項第一号の道路標識により、普通自転車が歩道を通行することができることとすること。 歩道

ほとんどのサイクリングロードって、道路法上では自転車歩行者専用道(道路法48条の13第2項)だと思います。
自転車及び歩行者専用の標識を、道路管理者が立てた場合には、普通自転車限定ではないので牽引していても問題ない。
公安委員会が設置した場合は普通自転車限定になりますが、そもそもサイクリングロードって扱いが場所によって異なる。
都道府県道や市町村道となっている場合もあるし、荒川下流のように国土交通省の敷地を開放しているだけのこともある。

 

サイクルトレーラーを走らせていいのかは、管轄署に聞かないと分かんないケースが多いとは思います。




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