自転車店の店主が自転車のルールについて語ってますが、
いろいろ不思議に思う。
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なぜそうなるのやら
なぜこういう説明になるのか不思議ですが、
「自転車は前方に白色または淡黄色で”10mの距離にある障害物が視認できる明るさ”のライトを、後方には赤色で”10mの距離からクルマのドライバーが確認できる明るさ”のライトを点灯させなければいけません。このライトのことで多くの人は『点滅させれば目立つでしょ!』とカン違いしがちなんですが、じつは点滅ではなく全点灯させなければいけないんです。
ある意味クルマの違反より重い! 自転車の夜間無灯火走行は「前科」となる可能性があった最近は自転車に対する交通ルールの適用がこれまで以上に厳しくなっているという。例えば夜間の自転車の無灯火走行は禁止されているし、条例ではさらに厳しく規制されているところもある。そこで今回は、事故が起こらないためのサイクリストとドライバーの意識...
「後方10m」ではなく「後方100m」が正解。
第9条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(2) 赤色で、夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認することができる光度を有する尾灯
点滅は違反ではないし…(ただし幻惑灯火に該当する場合には道路交通法76条4項7号に違反する)
このたびは、警視庁に対する御意見をいただき、ありがとうございます。
夜間における自転車の点滅式ライトでの走行について、警視庁の取組を御説明します。
点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反するものではありませんので、同ライトの使用のみをもって取り締まることはできません。
なお、同ライトの角度や使用法等によっては、他の車両の運転者等をげん惑させるおそれがありますので、事故防止のため、引き続き、現場における指導を徹底して参ります。
今後とも、警視庁の活動に御理解と御協力をいただきますよう、よろしくお願いいたします。
(警視庁)
別紙 交通安全|東京都
フロントの点滅については必ずしも賛同致しかねますが、リアの点滅は違反ではなく、幻惑灯火に該当する場合には違反になります。
次。
そして、自転車の場合やっかいなのは、クルマを運転していて交通規則を破ったら減点および罰金で済むところ、自転車には免許が必要ないために運転免許を持っていないと前科が付いてしまうこと(あくまで可能性)。
ある意味クルマの違反より重い! 自転車の夜間無灯火走行は「前科」となる可能性があった最近は自転車に対する交通ルールの適用がこれまで以上に厳しくなっているという。例えば夜間の自転車の無灯火走行は禁止されているし、条例ではさらに厳しく規制されているところもある。そこで今回は、事故が起こらないためのサイクリストとドライバーの意識...
ずいぶん支離滅裂な説明になってますが、免許が必要ないので免許の有無に関係なく、起訴されて有罪になれば前科がつきます。
そもそもクルマの青切符制度は「減点及び罰金」ではなく、「加点及び反則金」。
自転車の違反については、免許を持っていても赤切符なので検察送り。
検察が起訴して有罪になれば前科持ちになります。
昭和30年頃には自転車の2人乗りで有罪にした判例や、無灯火で高裁まで争った判例が残ってます。
点滅灯火
自転車の点滅灯火=違反、というイメージが広まってますが、点滅が違反というわけではありません。
点滅パターンによっては「消えている時間」が長すぎるタイプがあり、それについては無灯火になる可能性があるし、点滅パターンによっては幻惑させるため幻惑灯火に該当すれば公安委員会禁止行為違反(道路交通法76条4項7号)になる。
第17条 法第76条第4項第7号の規定による道路における禁止行為は、次に掲げるとおりとする。
(3) 車両の運転者の目をげん惑するような光をみだりに道路上に投射すること。
これらの境界が不明確なので使う人が節度をもって使わないと「点滅は違反じゃない!」だけを切り取っておかしなことになりかねませんが、法律上は幻惑灯火に該当しない範囲なら点滅灯火がダメとは解釈されてません。
まあ、節度がわからない人が「点滅は違反じゃない!」だけでやりたい放題されたらメチャクチャになるでしょうけど。
自転車の違反って、若干不思議な解釈に陥りがちです。
例を挙げるならば、「イヤホンは違反」。
イヤホンの使用が違反なのではなく、イヤホンの使用により安全運転に必要な音が聞こえない状態が違反なのですが、なぜか拡大解釈されてしまう(ただし自転車に乗る際にイヤホンを使うことはオススメしません。それと違法性の有無は別問題)。
なかなか不思議な世界ですが、「点滅は違反」というイメージを広めるのはなんかいいことあるのだろうか。
なお、フロントライトの点滅については、そもそも視野の確保がしにくいのでオススメしていません。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
コメント
どこかのブロガがどこかの公安委員会に問い合わせたそうで、
https://www.168cycleblog.com/bike-light-rules-vol3/
その都と警視庁の見解は間違っている!ということでした。
私はいわゆるどこかの馬の骨を信じる理由がなく、都と警視庁の文言もそのままになっていますからそちらを信じていますが、私があるSNSで登録していて、トップコントリビュータにもなっていた登録者1万人以上いるソロサイクリングのグループでこの話題になり、先のブログを管理人が持ち出してきて、違法だ!とされたあげくグループメンバーを解除されてしまいました。
いろいろな人がいます。
コメントありがとうございます。
話を読む限り東京都公安委員会に聞いたみたいですが、「令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火」についての質問であれば施行令、法の解釈になるため、そもそも都道府県公安委員会の管轄ではありません。
そもそも都道府県公安委員会に道路交通法関係の質問をしても答えないはずです。
最近、「38条は横断歩道ー自転車の関係にも適用されると国家公安委員会が警察庁に通達を出した」みたいな話をする人がいたのですが、国家公安委員会のホームページに書いてあるように道路交通法の所管は警察庁。
公安委員会が法解釈には口出しできないので、また凄いデタラメを語る人がいるもんだなあと驚いています。
馴染みの店で取り寄せできないメーカーだったので、仕方なく某大手でロード買った時
エアロで一体型ハンドルでベルどこにつけるか相談したらハッキリ「いらないっすよ、みんな付けてない」などと。
言いたいことはわかるけど、仮にも業界を代表する大手の自転車屋が言うたらあかんやろ、という事が
コメントありがとうございます。
あるあるですね。
「あなたの股間にベルが2つついているのでは?」などと言われたら、たぶん縁を切ります笑
赤色灯を前に付けてはいけないを勘違いしたのかハンドルに赤色灯を運転者本人へ向けて照らしている人を見ました
顔が赤く浮かんでいてイベント時で他に人がいたから良かったけど深夜に会ったら事故る可能性あったと思います
コメントありがとうございます。
赤色フロントライトの話は時々耳にしますが、それをされると余計事故ると思うのでやめて欲しいです。