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今後裁判したい人へのお話。

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まあほとんどの人は興味が無いと思いますが。
詳しくは書けないですが、裁判の現場ってこんな感じですよという話を。

裁判所は冷たい

弁護士を立てずに裁判をやる人はそこそこいるみたいですが、手続き方法とか詳しく教えてくれるわけでもありません。
当初は手続き上のミスで地裁の書記官に説教されましたし・・・
弁護士を立てれば済むのに、弁護士を立てないからミスが起こるのですよと。。。

 

クソ冷たいですw
あと、公務員らしさ溢れる発言もありました。
書記官から問い合わせの電話があって、調べて確認して今日中に折り返し電話しますと言ったんです。
そしたら書記官から念を押されました。

読者様
読者様
昼の12時から13時の間は絶対に電話しないでください。

昼休み、ですもんね。
別にいいんですが、念を押されるとなんか違うんだよなぁ・・・と。
けど1審の書記官、説教した次の口頭弁論ではなぜか優しかった。

読者様
読者様
第1回口頭弁論は原告に無理なスケジュール調整をお願いしたので、第2回は原告の希望通りにしましょう!

うーん、何をしたいのやら。

 

1審も2審も、裁判長は明らかにこちらに気を遣っている感じはありました。
【原告は今の被告の話を理解できましたか?】みたいな声掛けはありましたし。
東京高裁では裁判長がこちらを見ながら、

読者様
読者様
このようなご時世なので、判決言い渡しは無理に来ないでも大丈夫です。
後日ちゃんと判決文を送ります。

出廷義務が無いことは知っているけど、やたらと念を押された。

 

ただこれも、裁判官次第になると思います。
ネット情報で見る限りでは、裁判官から見下されているように感じるという話も見つかる。
基本的に1審は裁判官が1人ですが、事件によっては合議体(3人)になるわけで、私は合議体だったからという事情もあるのかもしれません。
高裁は基本、合議体(3人)です。

 

あと裁判ってこの時代でもFAXがないと話になりません。
セッ〇スではないですよ。
FAXです。

 

中学生並みのボケをかましたところですが、FAXを何に使うのか?
簡単にいうと、口頭弁論で陳述する準備書面というものがあるのですが、準備書面は裁判所と相手方にFAXで提出します。
さらに、相手方の準備書面を受け取ったときには、受領証というものを裁判所と相手方に出すのですが、これもFAXです。

 

ただし。
うちには家庭用FAXしかなく、相手方から30ページを超える準備書面をFAX送信されて紙詰まりを起こしてクソ面倒なことになったので、私はFAX送信ではなく裁判所にも相手方にもレターパックで送ってました。
相手方にも事情を説明してレターパックでのやり取りにしてもらいましたが、受領証のやり取りはFAX。
このレターパック代は、訴訟費用には入らないので完全に自腹です。

 

ていうか、相手方も最初に準備書面については、準備書面だけFAX、証拠類はレターパックだったので、全部まとめてレターパックにしろよと思ってましたw
紙詰まり起こしたせいで印字がおかしくなって、【〇ページからXページまで再送してください】などと面倒なやり取りが増えただけだし。

 

訴状については、裁判所に2通提出して裁判所が相手方に送達するわけですが、それ以降の準備書面については相手方には直送でいいと言われました。
このあたりは担当書記官の方針もあるのかもしれません。

 

主張内容

裁判の原告は私だったので、訴状が相手方に送達されるわけです。
それに対し、相手方は答弁書を提出します。

 

この答弁書って結構大切で、【原告の主張1の1行目~5行目までは認めるが、その余は否認する。原告の主張2は不知。】みたいに、どこを認めてどこを争うか、どこは知らない話なのかを明確にします。
答弁書で認めると書いてしまったところについては、それ以降は争うことが出来ません。

 

裁判は当事者主義、弁論主義なので、当事者が主張していないことは争うことが出来ませんし、裁判官が勝手に認定することも出来ません。

 

あと【時機に後れた攻撃防御の禁止】というのもあります。
要は後になってから重要な証拠とか主張をし出すと、いつまで経っても1審の口頭弁論が終わらない。
1審では双方の主張が出尽くして争点が明らかになるまで口頭弁論をするわけで、時間の引き延ばしだと見なされることもあるらしい。

 

それともう一つ。
様々な証拠類を提出するのですが、証拠を採用するかどうかは裁判官の一存です。
私も様々な文献や判例を提出してますが、たぶんチラ見しただけで重視していないんだろうなと思うことはありました。
裁判官も多数の事件を抱えているわけで、長ったらしいだけの無駄な主張をするのは得策ではないのかもしれません。

 

どうでもいい話ですが、判決文って【、】は使いません。
慣例として【,】になります。
なのでほとんどの弁護士さんは、【,】になるようにPCの設定をしているっぽい。
これはルールではなく慣例レベルの話なので、素人が書く訴状や準備書面にそこまで求められたりはしませんが。
(裁判所が出す文章では、一応ルールになっているみたいです)

実質二審制

日本の裁判は三審制と言われていますが、実質は二審制です。
というのも最高裁は、高裁判決が不服という理由では上告出来ないから。

 

高裁判決が憲法に反するとか、そういう事情が無い限りは【適法な上告理由に当たらない】として棄却か不受理にされます。
実際、最高裁で判決がひっくり返るのって、1%もないみたいですよ。
0.6%とかそんなもん。

 

最高裁へ申立する方法は、上告という手続きと、上告受理申立という手続きがありますが、それぞれ理由はこれくらいしかありません。

上告 上告受理申立
高裁判決が憲法に違反する

判決に理由を付せず、又は理由に食い違いがある

法令解釈に重要な事項を含む場合

判例違反

上告と上告受理申立ては同時に出来ますが、上告受理申立ての場合、受理するかどうかは最高裁の一存です。
また、上告のほうは、判決がひっくり返ることが年間通してゼロ件という年も普通にある。

 

よく、

いろんな人
いろんな人
最高裁まで争って見せる!

こういう決意をする人がいますが、そもそも争わせてすらくれないんですね。
最高裁は。

 

で。
1審は、双方の主張が出尽くすまで口頭弁論をするので、私のケースでは8回やってます。
争点がハッキリして、お互いに主張することがなくなるまで口頭弁論をする。

 

2審は、口頭弁論は1回しかありません。
つまりは控訴人が出した控訴理由書に対して、被控訴人が答弁書を出すだけで完結します。
そのため、1審で勝っているほうが基本的には有利。
時々、【1審に差し戻す】という判決が出ることがあるのですが、要は細かい審理は1審で全て完結すべきであって、2審では1審の審理に基づいているということです。

 

ただし。
地裁って、トンデモ判決が結構出るらしく、明らかに有利と思われても負けることもあるらしいです。
正直なところ、裁判長次第の面があるので、当たり外れもある。

 

口頭弁論は、基本5分もあれば毎回終わります。
こんな感じ。

 

裁判長【原告は訴状を陳述しますか?】

管理人
管理人
はい、陳述します。

裁判長【原告は証拠を、甲1号証から甲20号証まで全て写しで提出でいいですか?】

管理人
管理人
はい。

裁判長【被告は答弁書を陳述しますか?】

 

相手方【はい、陳述します】

 

裁判長【被告は証拠を、乙1号証から乙10号証まで全て写しで提出でいいですか?】

 

相手方【はい】

 

裁判長【原告は反論しますか?どれくらい時間が必要ですか?】

管理人
管理人
1ヶ月ください。

裁判長【では次回口頭弁論は5週間後。原告は口頭弁論の1週間前までに準備書面や証拠があれば提出してください】

 

これで第一回口頭弁論は終了します。
第二回は私の攻撃、第三回は相手方の攻撃みたいに順番に陳述していくだけのこと。

 

高裁はこれが1回だけで終了します。

 

で、問題なのは最高裁。
最高裁は棄却と不受理については口頭弁論を開廷せずに決定を出せるので、口頭弁論するという通知が来たら負けが決定してますw
口頭弁論をする=判決をひっくり返すという意味なので。

 

しかも最高裁は、実際に10分程度スピーチする時間があるらしいです。
まあ、被上告人は負けること前提で陳述することになるので、悲惨なのかもしれません。

 

私の場合、口頭弁論をするという通知も来ませんでしたし、答弁書を提出せよという命令も来ませんでした。
来たら困るなと思ってましたが、最高裁は法律審なので今更事実認定を争うことは出来ません。
なので新証拠を出しても全く見ないらしいです。
裁判で使う証拠は原告側が【甲1号証】、被告側が【乙1号証】という感じで、高裁でもさらに出すことができる。
けど最高裁は見もしないので、甲号証とか乙号証ではなく参考資料という形にするようです。
私のケースも、相手方が参考資料という形で新証拠を大量に提出していたのですが、今更なので多分見もしないんだと思います。

 

最高裁でスピーチというか弁論してみたいなという気持ちは全く無くて、そもそも弁論の機会が与えられる=負けが確定ですから。
何もなくて助かりましたw

 

最高裁まで争ってみせる!という人ってそれなりにいると思うのですが、そもそも最高裁は争わせてくれません。

 

ちなみに最高裁から送られてきた内容はたったこれだけです。

裁判官全員一致の意見で、次のとおり決定。
主文
1 本件上告を棄却する。
2 本件を上告審として受理しない。
3 上告費用及び申立費用は上告人兼申立人の負担とする。
理由
1 上告について
民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは、民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ、本件上告理由は、達意及び理由の不備、食違いをいうが、その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって、明らかに上記各項に規定する事由に該当しない。
2 上告受理申立てについて
本件申立ての理由によれば、本件は、民訴法318粂1項により受理すべきものとは認められない。

これ以外は当事者名や原判決の表示以外は書いていませんw

 

よく言われる、3行決定と言われる奴です。
一応理由が書いてありますが、上告理由・上告受理申立て理由として不適法だ!としか書いていないコピペです。

 

最高裁って、判決の時は【反対意見】とか【補足意見】が出ることがあります。
裁判官5人の合議制なのですが、反対だと思う裁判官は反対意見を出す。
地裁や高裁の場合、合議でも反対意見は載りませんので合議体の中でどのような審理があったのかは謎のまま。
最高裁でも判決ではなく決定調書の場合は、反対意見は載りません。

控訴と上告

1審から2審に行くのは控訴、2審から3審に行くのは上告ですが、それぞれ期間は判決を受け取ってから2週間しかありません。
私は控訴していないので詳しくは分かりませんが、2週間以内に控訴状を出し、【理由書は追って提出する】とするらしい。

 

理由書の提出期限は、控訴状を提出してから50日くらいあるみたいです。
このあたりは書記官に聞けば教えてくれるはず。

 

用語の使い方がイマイチ面倒だった思い出があります。

 

1審 ⇒ 原告・被告
2審 ⇒ 控訴人・被控訴人
最高裁 ⇒ 上告人・被上告人

 

裁判用語に【主張自体失当】というのがあるのですが、要は実態法上で無意味な主張だ!みたいな話。
私も相手方から主張自体失当と散々書かれましたが、あえて私は使いませんでした。
便利そうな言葉ではありますが、なんか好きになれず。

 

ちなみにですが、かなりチェックしてから提出したはずの訴状や準備書面、後から見直すと余裕で誤字脱字がありましたw
このサイトでも多いですもんね、誤字脱字。
結構困ったのは、訴状に記す被告の名前。
自治体が相手なのですが、自治体の長だけでなく、担当部門の責任者名も書けと地裁の事件受付で言われたのですが、公表されていない名前をどうやって調べるんだ??という疑問をぶつけたところ、とりあえずそのままでいいと言われてなかったことになりました。

ぶっちゃけた話

口下手だろうと、文章をしっかり書けるなら弁護士抜きでも戦えます。
ただし、法解釈を間違ったことを主張すれば、相手方から容赦なくツッコミが入ることになるかと。

 

民事の場合、当事者間で争いが無いことはそのまま裁判所に認定されます。
前に道交法27条の判例を紹介しましたが、

 

そういえばの話。27条と自転車の関係性。
道路交通法27条【追い付かれた車両の義務】は、自転車が適用除外されているわけですが、 これ、県警本部とかに聞くと このように平然と回答されることがあります。 その理由について確認すると、 まあいろいろ調べた結果としてまとめておきます。 27...

 

道交法27条の追い付かれた車両の義務は、自転車には関係しません。
ですが民事でなぜここが争点になるのかというと、そもそも民事の損害賠償で争っているのは道交法違反だけでなく、事故回避義務も含まれるから、だと思います。
双方で27条を主張していることにも注意。

 

実際に至近距離で並走状態になったときに、自転車が左側に逃げる余地があったのに逃げなかったと判断されれば、それが過失として評価される可能性もあるという話。
勝手な予想としてはあえて自転車側も注意義務を果たしたと主張することで過失を下げようとしたんじゃないですかね。
自転車には適用外だ!という反論だけだと、たぶん厳しい。
【27条は自転車には適用されない規定であるが、自転車は最大限左側端に寄ることで事故回避義務を果たしたと評価すべき】と主張したほうがいいですし。

 

自転車横断帯がない横断歩道を渡ろうとしていた自転車と、車道を走る車の判例も同じ。
横断歩道を渡る自転車には優先権がありませんが、それでも刑事でも民事でも徐行義務・一時停止義務を認めている判例もある。

 

横断歩道の自転車通行と、38条の関係性。
こちらにまとめ直しました。 以後、追加は下記にしていきます。 先日このような記事を書いたのですが、 記事でも書いたように、横断歩道=歩行者のためのもの、自転車横断帯=自転車のものなので、基本的には横断歩道を通行する自転車に対しては適用外です...

 

この中で紹介した刑事事件の判例がポイントになりますが、自動車運転過失致死罪における注意義務と、道交法の義務が同じではないとしています。
道交法上で徐行や一時停止義務が無くても、刑法上では過失として評価される可能性もあるということ。

 

車両通行帯かどうかの判例をみても、適切に主張していない判例も多々ある。

 

道路交通法18条1項の解釈と自転車。
ずいぶん前にも書いたのですが、 道路交通法18条1項の解釈、どうも勘違いする人がいるような。 18条1項 (左側寄り通行等) 第十八条 車両(トロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、自動車及び原動機付自転車...

 

適切に主張するかどうかで過失割合も変わるのですが、こういうのも弁護士任せにすれば安心・・・というわけでもないと思いますよ。
弁護士さんからしたら、多数抱えている事件についてそこまで力を入れるわけでもないし。

 

まあ、事故らないように乗るというのが鉄則ですけどね。
大怪我したり死んでから義務がどうのこうのいっても意味がない。

 

裁判を自力でやろうとする人がどれくらいいるのかはわかりませんが、確か何かの統計データでは3割くらいは弁護士を立てていないような話だった気がする。
判決言い渡しの時、他の事件も含めて一気に言い渡しだったのですが、私の前の事件の人も弁護士を立てていない風でした。
直立不動で判決を聞こうとしていて、裁判長から【立たなくていいですよ、お座りください】とか言われてましたw
民事の場合、判決言い渡しには出廷義務が無く、誰も行かないのが普通みたいです。
判決言い渡し時間を過ぎてから、書記官に電話すれば主文だけ教えてもらえます。

 

自力で訴訟する人が困るのって、判例を調べるところなのかと思います。
裁判所のHPでも一部は検索できますが、あそこはごく一部しかないし。
民間の判例検索のものを契約するしかないですが、あれって結構高いです。
年間15万くらい・・・
けど大きな図書館に行くと、判例検索サイトと契約してあって使えるケースもある。
そういうのを利用したほうがいいのかもしれません。

 

そういえば前回記事の最後の方で書いた話。
詳しく知りたいという声が数件あったので、そのうち別記事にします。
まあ、解説するほどでもなくて、わかっている人が読めば明らかレベルの話だとは思いますし。




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