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道路交通法18条1項の解釈と自転車。

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ずいぶん前にも書いたのですが、

 

キープレフト(18条1項)の判例と、読み方。
先日もちょっと書きましたが、 この中で取りあげたキープレフトの判例。 車同士の衝突事故ですが、左側端2m空けて走行していた車が、18条1項のキープレフトに反するのか?が問われた民事事件です。 民事なので、事故の過失割合を決めるだけの訴訟。 ...

 

道路交通法18条1項の解釈、どうも勘違いする人がいるような。

18条1項

(左側寄り通行等)
第十八条 車両(トロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き自動車及び原動機付自転車にあつては道路の左側に寄つて、軽車両にあつては道路の左側端に寄つて、それぞれ当該道路を通行しなければならない。ただし、追越しをするとき、第二十五条第二項若しくは第三十四条第二項若しくは第四項の規定により道路の中央若しくは右側端に寄るとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、この限りでない。

これ、解釈としてはこうなります。

車両の種類 解釈
軽車両 路肩のエプロン部や側溝を除いて可能な範囲で左端に寄る
車・原付 軽車両の通行分を除いて左側に寄る

車両通行帯のない道路において、こういうイメージなわけです。

ここからが問題。
車は常に左側端の軽車両通行分を空けておく義務があるのか?という話。
義務があるのか?というと、義務はない。
ここが間違いやすいポイント。

 

左側端を空けておいても【左寄り】だとなる。
これは当たり前の話で、道路幅次第では左側端を空けた結果、センターラインを越えますから。(ただし歩道がないなど車両制限令に引っ掛かる場合には左側端を空ける義務がある)

これ、なぜか左側端を空ける義務があると勘違いする人がいるわけですが、判例タイムズ(臨時増刊248号)でもそう説明されているし、注解道路交通法でも同じく車が左側端まで寄って走ることは左側の範囲だとしている。

 

けど両者ともに条件があって、【軽車両が全く通行していないとき】、【車幅と道路幅の事情】としている。

もっとも、厳密に述べるならば、「道路の左側」は「道路の左側端」を含むので、「道路の左側端に寄って通行する」ことは、「道路の左側に寄って通行する」こととなる。したがって、当該道路を軽車両が通行していない場合、自動車及び原動機付自転車は、道路の左側端に寄って通行することも差し支えない(もっとも、自動車や原動機付自転車は、軽車両に比べて走行速度も速いので、あまり左側端に寄り過ぎると交通安全上適切とはいえない)。
そもそも「キープレフト」の原則は、道路の中央部分を追越しのために空けておくという考え方によるものであり、道路の幅員が不十分な場合には、自動車等は相対的に左側端に寄ることになるであろうし、幅員が十分であれば、左側端側にそれなりの余裕を持って通行することとなろう。また、現実に軽車両が通行しているときは、自動車等は左側端に寄り難く、相対的に道路の中央寄りの部分を通行することになろう。このように「道路の左側に寄って」とは、あくまでも相対的な概念であり、具体的な場所が道路のどの部分を指すかは、道路の幅員及び交通状況によりある程度幅があるのである。

 

道路交通法研究会 注解道路交通法【第5版】、立花書房

判例タイムズもほぼ同様の記載になっている。

 

そして少しややこしいのは、27条の追い付かれた車両の義務。

(他の車両に追いつかれた車両の義務)
第二十七条 車両(道路運送法第九条第一項に規定する一般乗合旅客自動車運送事業者による同法第五条第一項第三号に規定する路線定期運行又は同法第三条第二号に掲げる特定旅客自動車運送事業の用に供する自動車(以下「乗合自動車」という。)及びトロリーバスを除く。)は、第二十二条第一項の規定に基づく政令で定める最高速度(以下この条において「最高速度」という。)が高い車両に追いつかれたときは、その追いついた車両が当該車両の追越しを終わるまで速度を増してはならない。最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。
2 車両(乗合自動車及びトロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、最高速度が高い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路の右側端。以下この項において同じ。)との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合においては、第十八条第一項の規定にかかわらず、できる限り道路の左側端に寄つてこれに進路を譲らなければならない。最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合において、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。

これがあるので、【左側に寄って】の範囲に左側端が含まれていないのではないか?という疑問が生じるわけです。
18条1項では車について、左側端を空けて左側寄り通行でも違反ではないとしているので、これを打ち消さないといけないだけのこと。

左側端に寄って通行していても左側寄り通行だし、左側端を空けて通行していても左側寄り通行という規定なので、後者を打ち消さないと追いつかれた車両の義務が成立しないというだけのことですね。

 

キープレフトについては、判例では様々です。

 

・左側端2m空けて通行していた車に対し、キープレフト違反が無いとした判例
・左側端1.5m空けていたオートバイに対し、キープレフト違反とした判例
・左側端から2mの位置を通行していた自転車に対し、キープレフト違反とした判例

 

18条1項には罰則がないわけですが、キープレフトの概念は道路幅、交通の状況、対向車、後続車など様々な条件で変わる。
絶対的なルールを決めることは不合理なので、罰則がないわけです。

 

けど罰則がない以上、こういうのも取り締まれなくなる。

 

追いつかれた車両の義務

法27条の追いつかれた車両の義務は、自転車には関係ないルールとされます。

 

これ、調べてみるとやはりでした。

 

自転車は左側端通行義務(18条1項)があるので、既に譲っているという解釈です。
あえて27条で規定する必要が無いというだけのこと。

 

というのも18条1項のキープレフトの規定は、国際条約加入の際に出来たルール。
遅い車両が左端を走り、道路中央を追越しのために空けておくという国際条約のルールを落とし込んでできたのが18条1項ですが、遅い自転車を左側端にしたので、この時点で譲っているという意味になるらしい。

 

軽車両の場合はバックミラーの装備義務もないので、後方を確認して追いつかれたら譲るというルールをそのまま適用するのもマズかったんだろうとは思いますが。

 

なので譲る義務はない、という表現は不正確。
既に譲っているというのが正解。

 

けど、18条1項には罰則がないし、27条は自転車が適用除外されているので、こういう自転車がいたとしても注意指導しかできない。

判例上では、こういう危険な走行をしている自転車に対してクラクションを鳴らすのは違反ではないようです。

 

車が自転車を追い越すときに、クラクション(警音器)を鳴らすのは違反なのか?
先日書いた記事で紹介した判例。 自動車運転者が自転車を追い越す場合には、自動車運転者は、まず、先行する自転車の右側を通過しうる十分の余裕があるかどうかを確かめるとともに、あらかじめ警笛を吹鳴するなどして、その自転車乗りに警告を与え、道路の左...

 

判例検討

以前も紹介した判例ですが、原文が見つかりました。

各種車両の交通頻繁な箇所では、最高速度時速30キロメートルの原動機付自転車は、本条の立法趣旨を尊重し、軽車両同様できるだけ第一車線上の道路左側端を通行して事故の発生を未然に防止すべきである。

 

昭和48年1月19日 福岡地裁小倉支部

交通事故の民事賠償責任の裁判ですが、事故現場は片側2車線道路で、第1車線をトラックが通行していて、第2車線を原付が通行していた。
この状態でほぼ並走状態。

そしてトラックが第2車線に進路変更した際に、第2車線にいた原付を見落としていたことで起こった事故というわけです。

本件事故現場は道路左側が2車線になっており、そのうち、少なくとも事故直前の時点にあっては、道路中央線から遠い車線、即ち道路左側から数えて1番目の車線(以下便宜「第1車線」という)上を被告のトラックが、道路中央線に近い車線、即ち道路左側から数えて2番目の車線(以下便宜「第2車線」という)の梢第1車線寄りの部分を原告が、いずれも同一方向に、殆ど近接した状態で併進したこと、被告は第1車線上の他車輛を追越すため後方を確認したが、その確認状態が杜撰で不十分であったため原告に気付かず、事故現場直前約13.8mの地点で第2車線に進路変更のための方向指示器を挙げて追越にかかり車体が約半分第2車線に出たところで直進してきた原告に接触したこと、しかし右の第1、第2車線は道路交通法第20条所定の車両通行帯ではないこと、即ち、右両車線の中央を仕切る境界線は道路標識、区画線及び道路標示に関する命令別表第四(区画線の様式)(102)所定の車線境界線であって、道路管理者である建設省において便宜表示した記号にすぎず、之と若干まぎらわしい記号ではあるが、同命令別表第六(道路標示の様式)(109)1(1)所定の、公安委員会が危険防止のため設定表示した車両通行帯境界線ではないこと

 

福岡地裁小倉支部 昭和48年1月19日

これの判決ですが、原告である原付運転者に2割の過失を付けています。
その理由がコレ。

各種車両の交通頻繁な箇所では、最高速度時速30キロメートルの原動機付自転車は、同法18条の立法趣旨を尊重し、軽車両同様できるだけ第一車線上の道路左側端を通行して事故の発生を未然に防止すべきである。

 

昭和48年1月19日 福岡地裁小倉支部

片側2車線道路であっても車両通行帯ではないのだから、18条1項の趣旨に従って軽車両同様に第1車線の左側端を通行すべきとしているわけです。

判例をいろいろ見ていくと、車両通行帯かどうかを争っていない判例もあるので要注意ですが、複数車線であっても車両通行帯ではないことを主張している場合には、18条1項に従って第1車線の左側端を走るものとしているわけですね。
単にまっすぐ走っていただけの原付にも2割の過失をつけているところに注意。

 

この場合、原付は左側端通行義務ではなく左側寄り通行義務なので、右折前等の事情があれば第2車線を走ることは違反でも何でもない。
判決理由として【時速30キロの】ということが付いていることからみても、18条1項の規定の立法趣旨を優先させたということになっています。

18条1項の規定は、国際条約に合わせて遅い車両が左端を通行して追い抜きしやすくするという概念から出来た規定です。

 

今のところ、車線境界線と車両通行帯が見分けがつかないから車両通行帯とみなしても構わないとする判例は見たことが無いですが、きちんと主張しているケースでは法律通りに解釈されているようです。

 

他の判例。

なお被告は亡Aに重大な過失の存ずる根拠の一つとして、原付自転車に登場していた同人が本件事故現場に設置されていた3本の通行区分帯中左端の第一通行帯を進行すべきであるのに(道交法20条1、3項、同法施行令10条1項2号)右端の第3通行帯を進行した旨主張するが、【証拠略】によれば本件事故現場に設けられている前記2本の白線は岡山県公安委員会が正式の車両通行帯として設置したものではなく、道路管理者たる建設省岡山国道工事事務所が通行車両の便宜を考慮して設けた事実上の車両境界線に過ぎないことが認められるから、両被告の主張はその前提を欠き理由がないものと言うべきである。

 

岡山地裁 昭和45年4月22日

なお車両は車両通行帯の設けられた道路においては、道路の左側端から数えて1番目の車両通行帯を通行しなければならない(道路交通法20条)が、本件道路について、車両通行帯(同2条1項7号)が設置されていることを示す証拠はない(車線境界線は、直ちに車両通行帯になるわけではない)し、右折を予定していたことを踏まえると、ただちに左側寄り通行等の規制に反していたともいい難い。
そうすると、被告において第2車線を走行していたこと自体に何らかの過失を見いだすことも困難といえる。

 

名古屋地裁 平成26年9月8日

さいたま簡易裁判所は,平成23年4月21日,「被告人は,平成20年11月18日午後4時35分頃,埼玉県三郷市栄1丁目386番地2東京外環自動車道内回り31.7キロポスト付近道路において,普通乗用自動車(軽四)を運転して,法定の車両通行帯以外の車両通行帯を通行した。」旨の事実を認定した上,道路交通法120条1項3号,20条1項本文,4条1項,同法施行令1条の2,刑法66条,71条,68条4号,18条,刑訴法348条を適用して,被告人を罰金6000円に処する旨の略式命令を発付し,同略式命令は,平成23年5月7日確定した。
しかしながら,一件記録によると,本件道路は,埼玉県公安委員会による車両通行帯とすることの意思決定がされておらず,道路交通法20条1項の「車両通行帯の設けられた道路」に該当しない。したがって,被告人が法定の車両通行帯以外の車両通行帯を通行したとはいえず,前記略式命令の認定事実は,罪とならなかったものといわなければならない。
そうすると,原略式命令は,法令に違反し,かつ,被告人のため不利益であることが明らかである。

 

最高裁判所第二小法廷 平成27年6月8日

例えば先日も取り上げたケース。

この道路は車線境界線であって車両通行帯ではないことは確認済みですが、後続車のクラクションとほぼ同時に、先行自転車が第1車線内で右寄りに進路変更している。
そもそもの通行位置ですら【第1車線の左側端】ではないですが、さらに進路変更した位置も【第1車線の左側端】ではないことは明らかなので、もし後続車が追越し時に接触したとしても、適切な主張をすれば過失割合は自転車もゼロにはならない可能性が高いかと。

 

先日も取り上げた記事に対してご意見を頂きました。

読者様
読者様
頼むからこういう動画をUPするのはやめてくれって話です。こんなしょうもない事するからロードバイク乗りが世間から必要以上に叩かれるんだよって思いますね。 この人はこんな恥ずかしい動画をTwitterにあげるなんて、自らの手でサイクリストの首を締めているのを気付いてないんでしょうね。この動画内容が違法云々なんてどうでもいいです。この人はもう自転車から降りて頂きたいですね。ロードバイクに乗っているというだけで世間から色眼鏡で見られるのだけは勘弁して欲しいですよ。

 

トラックに煽られたと騒いでいた方と同一人物なのかは不明ですが、

 

正しい車両通行帯の考え方と、自転車乗りは違反なのかについて検討。
先日も書いた件です。 片側2車線道路で、左第1車線のど真ん中付近を走行しているのですが、これが違反になるのかどうかについて検討します。 事実確認・法確認から 調べたところ、この道路は府道13号京都守口線の守口市内のようです。 ・片側2車線道...

 

トラックに煽られたと騒いでいた方は、道路を根拠もなく車両通行帯だとみなして、車両通行帯だから第1通行帯の中ならどこを走ってもいいという考えだったようです。
法解釈としては間違いで、車両通行帯ではないので道路の左側端に寄って通行する義務があるわけですが、このように判例としてもきちんと出ている。
まあ、判例の読み方が分からない方のようなので、見当違いな解釈をしているようですが・・・

 

判例の読み方と意味。
最近、判例の読み方と意味を全く理解してない人が多いのかなと思うことが多いのですが。 ちょっと前にツイッターで動画を挙げていた人。 うーん・・・【ちゃんと説明されている】はさすがに失笑。 判例の読み方と意味 判例はこちらなんですが、 確かに判...

 

路肩走行の是非、判例を検討する。
前に自転車で、片側2車線道路の第1車線の真ん中を通行していた方の件。 この方、裁判所の認定ではなく原告の主張を引用するなど根本的に判例の読み方がわかっていないことや、道交法にも詳しくないのかなと思うのですが、 こんな主張もされているようです...

 

18条1項には罰則が無いので取り締まりは出来ないですが、事故ったときには適切な主張をすれば自転車側にも大きく過失が付く可能性がある。
道路交通法って解釈が難しい点はいくつかありますが、民事の判例を見ていると適切な主張をしていないことが原因と思わしきものは結構あります。
とりあえずロードバイク乗りとして知っていて欲しいのは以下の二点。

・車両通行帯なんて、交差点手前か専用通行帯などにしか存在しないと考えていい。
・追い付かれた車両の義務は自転車は適用除外ですが、その理由としてはそもそも左側端を通行しているので常時譲っていると解釈できるから。

以前、

読者様
読者様
軽車両の通行分は、路肩から2m認められている!

 

と謎解釈をしてメールしてきた方がいました。
質問の意味が全く分からない文章だったので回答に困ったのですが、その後うんともすんとも音沙汰がないw

 

こういうのもそもそも、判例の読み方を理解していないから起こる勘違い。
2m分認められている!というのは静岡地裁浜松支部の判例だと思いますが、あれは左側端2m空けていた車が18条1項に違反する過失なのか?を検討した判例であって、左側端から2mの位置を走っていた自転車が違反なのか?という判例ではありません。
さらにいうと、道路幅、後続車の状況、車の幅、路肩が未舗装など様々な状況を加味しての2mなので、全てのケースに当てはまるものではない。
実際、左側端1.5m空けて通行していたオートバイに18条1項の違反による過失を認めた判例もあるし、左側端から2mの位置を通行していた自転車に18条1項の違反を認めた判例もある。

 

キープレフト(18条1項)の判例と、読み方。
先日もちょっと書きましたが、 この中で取りあげたキープレフトの判例。 車同士の衝突事故ですが、左側端2m空けて走行していた車が、18条1項のキープレフトに反するのか?が問われた民事事件です。 民事なので、事故の過失割合を決めるだけの訴訟。 ...

 

18条1項に罰則がない理由は、道路幅や交通状況次第でいくらでも変わり得るので、どこまでが左側端なのか定義することができないからという事情があるわけで、それを考えれば

読者様
読者様
軽車両の通行分は、路肩から2m認められている!
管理人
管理人
的外れもいいところ。

 

こういうのもいろんな判例や解説書、国会議事録などを全部検討しないと見えてこないですが、おかしな自転車乗りの横暴のせいで同一視されたくはないですね。
上の動画についても、法律解釈を間違っているからあんな位置を通行しているのではないかと思いますが、法律解釈を間違って自分が正しいと思い込んでいると痛い目に遭うという典型例なのかもしれません。

 




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