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なぜこれで非難されるのだろう?十分左側端の範囲だと思うけど。

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当サイトの記事を引用していたようなので。

見たところ片側2車線(?)なんですかね。
この動画で自転車が非難されるのはさすがにおかしい。

そもそもですが

これは都内のようですが、東京都内でも、複数車線=車両通行帯ではありません。
交差点手前の進行方向別通行区分とか、専用通行帯がある場所以外は車両通行帯になっていることはまずありません。

 

さらに詳しく知りたい人への車両通行帯の話。
ここまで何度も、一般道の場合は車両通行帯は限られた場所にしかないよという話を書いているのですが、警察庁が車両通行帯を設ける場所の基準を一応出しています。 この中で、【必ず】車両通行帯にせよとしている個所がいくつかあります。 いくつかの警察署...

 

私もいくつかの都道府県の状況を聞きましたが、聞いている範囲では全て同じ運用です。
というのも車両通行帯は交通規制になるので、警察官が見分けがつかないと取り締まりすらできませんし。

 

なのでこの場合、自転車の走り方は道路交通法18条1項に基づいて左側端を通行することになります。

(左側寄り通行等)
第十八条 車両(トロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、自動車及び原動機付自転車にあつては道路の左側に寄つて、軽車両にあつては道路の左側端に寄つて、それぞれ当該道路を通行しなければならない。ただし、追越しをするとき、第二十五条第二項若しくは第三十四条第二項若しくは第四項の規定により道路の中央若しくは右側端に寄るとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、この限りでない。

上の動画ですが、カメラの位置もあるので正確なことは分かりませんが、この位置で左側端ではないと言われてしまうとさすがにツライですね。
この範囲であれば十分左側端だと思いますよ。

 

左側端に寄ってない事例というとこういうの。

この道路については管轄署の交通規制係にも聞いていますが、片側2車線でも車両通行帯ではありません。
なので左側端通行義務があるにもかかわらず、こんな位置を走っているのでそりゃ問題になる。

 

クラクションを鳴らされていますが、違反者への警告と取れるので違法性阻却事由となる可能性のほうが高いかと。

 

車が自転車を追い越すときに、クラクション(警音器)を鳴らすのは違反なのか?
先日書いた記事で紹介した判例。 自動車運転者が自転車を追い越す場合には、自動車運転者は、まず、先行する自転車の右側を通過しうる十分の余裕があるかどうかを確かめるとともに、あらかじめ警笛を吹鳴するなどして、その自転車乗りに警告を与え、道路の左...

 

上の動画でいうと、自転車は左側端を通行していると見ていいのではないでしょうか?
なので後続車が追い抜きするときに、安全運転義務違反があった(側方距離が近すぎる)という問題があります。
ただしこれ、実際には事故でも起きない限りは取り締まりの対象とはなっていないのも現実。

 

こういうのは本当に難しいですね。

勘違いしやすい点

ちょっとだけ引っ掛かる点。

通行帯と表現していますが、車両通行帯ではないので第1車線・第2車線と表記する方が正確なのかと。
このあたり、判例でもきちんと主張している判例では分けてあります。

本件事故現場は道路左側が2車線になっており、そのうち、少なくとも事故直前の時点にあっては、道路中央線から遠い車線、即ち道路左側から数えて1番目の車線(以下便宜「第1車線」という)上を被告のトラックが、道路中央線に近い車線、即ち道路左側から数えて2番目の車線(以下便宜「第2車線」という)の梢第1車線寄りの部分を原告が、いずれも同一方向に、殆ど近接した状態で併進したこと、被告は第1車線上の他車輛を追越すため後方を確認したが、その確認状態が杜撰で不十分であったため原告に気付かず、事故現場直前約13.8mの地点で第2車線に進路変更のための方向指示器を挙げて追越にかかり車体が約半分第2車線に出たところで直進してきた原告に接触したこと、しかし右の第1、第2車線は道路交通法第20条所定の車両通行帯ではないこと、即ち、右両車線の中央を仕切る境界線は道路標識、区画線及び道路標示に関する命令別表第四(区画線の様式)(102)所定の車線境界線であって、道路管理者である建設省において便宜表示した記号にすぎず、之と若干まぎらわしい記号ではあるが、同命令別表第六(道路標示の様式)(109)1(1)所定の、公安委員会が危険防止のため設定表示した車両通行帯境界線ではないこと

 

(中略)

各種車両の交通頻繁な箇所では、最高速度時速30キロメートルの原動機付自転車は、同法18条の立法趣旨を尊重し、軽車両同様できるだけ第一車線上の道路左側端を通行して事故の発生を未然に防止すべきである。

 

昭和48年1月19日 福岡地裁小倉支部

さいたま簡易裁判所は,平成23年4月21日,「被告人は,平成20年11月18日午後4時35分頃,埼玉県三郷市栄1丁目386番地2東京外環自動車道内回り31.7キロポスト付近道路において,普通乗用自動車(軽四)を運転して,法定の車両通行帯以外の車両通行帯を通行した。」旨の事実を認定した上,道路交通法120条1項3号,20条1項本文,4条1項,同法施行令1条の2,刑法66条,71条,68条4号,18条,刑訴法348条を適用して,被告人を罰金6000円に処する旨の略式命令を発付し,同略式命令は,平成23年5月7日確定した。
しかしながら,一件記録によると,本件道路は,埼玉県公安委員会による車両通行帯とすることの意思決定がされておらず,道路交通法20条1項の「車両通行帯の設けられた道路」に該当しない。したがって,被告人が法定の車両通行帯以外の車両通行帯を通行したとはいえず,前記略式命令の認定事実は,罪とならなかったものといわなければならない。
そうすると,原略式命令は,法令に違反し,かつ,被告人のため不利益であることが明らかである。

 

最高裁判所第二小法廷 平成27年6月8日

なお被告は亡Aに重大な過失の存ずる根拠の一つとして、原付自転車に登場していた同人が本件事故現場に設置されていた3本の通行区分帯中左端の第一通行帯を進行すべきであるのに(道交法20条1、3項、同法施行令10条1項2号)右端の第3通行帯を進行した旨主張するが、【証拠略】によれば本件事故現場に設けられている前記2本の白線は岡山県公安委員会が正式の車両通行帯として設置したものではなく、道路管理者たる建設省岡山国道工事事務所が通行車両の便宜を考慮して設けた事実上の車両境界線に過ぎないことが認められるから、両被告の主張はその前提を欠き理由がないものと言うべきである。

 

岡山地裁 昭和45年4月22日

なお車両は車両通行帯の設けられた道路においては、道路の左側端から数えて1番目の車両通行帯を通行しなければならない(道路交通法20条)が、本件道路について、車両通行帯(同2条1項7号)が設置されていることを示す証拠はない(車線境界線は、直ちに車両通行帯になるわけではない)し、右折を予定していたことを踏まえると、ただちに左側寄り通行等の規制に反していたともいい難い。
そうすると、被告において第2車線を走行していたこと自体に何らかの過失を見いだすことも困難といえる。

 

名古屋地裁 平成26年9月8日

ちょっとややこしいのは、車両通行帯ではない複数車線道路の場合、追越し時の規定(20条3項)が適用されないんですね。
なにせ車両通行帯が無い道路なので。

 

なので第2車線に移動して追い越す義務が無く、安全な方法と速度であれば違反とはならない。

なにせ、20条は【車両通行帯の設けられた道路においては】という条件が付く。
車両通行帯は規制標示なので、公安委員会が決定しない限りは車両通行帯とは扱われない。
なので上の図のような追越しで何ら違反ではない。

 

けどまあ、ツイッターの動画については十分左側端の範囲だと思いますし、これで非難されるのはさすがにないかな。。。
けどこういうのって自転車乗りも覚えておかないと、おかしな位置を通行してトラブルになりかねない。

 

車両通行帯なんて、一般道には交差点手前とか専用通行帯がある場所くらいしかないんですね。
これも根拠があって、道路交通法110条、道路交通法施行令42条の規定により、国家公安委員会が指示しているところくらいしか車両通行帯を作らないから。

(国家公安委員会の指示権)
第百十条 国家公安委員会は、全国的な幹線道路(高速自動車国道及び政令で定める基準に従い国家公安委員会が指定する自動車専用道路を除く。)における交通の規制の斉一を図るため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、公安委員会に対し、この法律の規定により公安委員会の権限に属する事務のうち、車両等の最高速度その他政令で定める事項に係るものの処理について指示することができる。
(国家公安委員会の指示)
第四十二条 法第百十条第一項の政令で定める基準は、次のいずれにも該当する自動車専用道路を指定することとする。
一 高速自動車国道又は法第百十条第一項の規定により指定された他の自動車専用道路に接続しているものであること。
二 本線車線が往復の方向別に相当の方法で明確に分離されているものであること。
2 法第百十条第一項の規定による国家公安委員会の指示は、全国的な幹線道路のうち内閣府令で定めるものについて、交通の規制が斉一に行われていないか、又は斉一でない交通の規制が行われようとしているため、その道路における交通の円滑を欠き、又は欠くおそれがあるときに行うものとする。
3 法第百十条第一項の政令で定める事項は、信号機の設置及び管理による交通整理並びに法第二条第一項第七号、第四条第三項、第八条第一項、第十七条第四項、第二十条第一項ただし書及び第二項、第二十条の二第一項、第二十一条第二項第三号、第二十三条、第二十五条の二第二項、第二十六条の二第三項、第三十条、第三十四条第一項、第二項、第四項及び第五項、第三十五条第一項、第三十五条の二、第三十六条第二項、第四十四条第一項、第四十五条第一項、第七十五条の六第一項並びに第七十五条の八の二第二項の道路標識等による交通の規制に関することとする。

これに基づく交通規制基準がこちら。

 

https://www.npa.go.jp/laws/notification/koutuu/kisei/kisei20210304.pdf

 

この中で【必ず】車両通行帯を指定することとなっている場所くらいしか車両通行帯は作らないようですよ。
私が聞いている限りでは。

道路標識 道路標示 意味
車両通行区分 交通法第二十条第二項の道路標示により、車両通行帯の設けられた道路において、同条第一項に規定する通行の区分と異なる通行の区分を指定すること。
特定の種類の車両の通行区分 交通法第二十条第二項の道路標識により、車両通行帯の設けられた道路において、車両の種類を特定して同条第一項に規定する通行の区分と異なる通行の区分を指定すること。
専用通行帯 交通法第二十条第二項の道路標示により、車両通行帯の設けられた道路において、特定の車両が通行しなければならない車両通行帯(以下この項において「専用通行帯」という。)を指定し、かつ、他の車両(当該特定の車両が普通自転車である場合にあつては軽車両を除き、当該特定の車両が普通自転車以外の車両である場合にあつては小型特殊自動車、原動機付自転車及び軽車両を除く。)が通行しなければならない車両通行帯として専用通行帯以外の車両通行帯を指定すること。
路線バス等優先通行帯 交通法第二十条の二第一項の道路標識により、路線バス等の優先通行帯であることを表示すること。
進行方向別通行区分 交通法第三十五条第一項の道路標識により、車両通行帯の設けられた道路において、車両(軽車両及び右折につき原動機付自転車が交通法第三十四条第五項本文の規定によることとされる交差点において左折又は右折をする原動機付自転車を除く。以下この項において同じ。)が交差点で進行する方向に関する通行の区分を指定すること。
原動機付自転車の右折方法 交通法第三十四条第五項本文の道路標識により、交通整理の行われている交差点における原動機付自転車の右折につき交差点の側端に沿つて通行すべきことを指定すること。
交通法第三十四条第五項ただし書の道路標識により、交通整理の行われている交差点における原動機付自転車の右折につきあらかじめ道路の中央又は右側端に寄るべきことを指定すること。
進路変更禁止 交通法第二十六条の二第三項の道路標示により、車両通行帯を通行している車両の進路の変更を禁止すること。

なのでそれ以外の場所は、車両通行帯である可能性はほぼ皆無です。

 

そもそも法2条2項と標識令7条の規定でも、車線境界線を車両通行帯とみなすことにはなっていないので、法律上は車線境界線と車両通行帯を分けて走れという規定になってます。
車の場合、車両通行帯だろうと車線境界線だろうと、左車線の通行義務があるので(20条1項、18条1項)、どっちでも走り方は事実上変わらない。

 

自転車乗りはここを勘違いする人が多いですが、実態としては見分けないと違反になる。
けどツイッターの自転車の走る位置は、さすがに何ら非難されるものではないかと。
個人的に思うことなんですが、18条1項については軽車両については罰則を設けて、かつ、後続車の側方通過については側方間隔の規定を作ったほうがいいんじゃないですかね。
どこかのバカみたいに、わざとブロックするのは論外として、真面目に左側端を通行しているのだから、後続車もその意図と意味を理解して、側方間隔を規定して守る。
それが相互理解につながると思うのですが。

 




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