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警察官が自転車に追い付かれた車両の義務(27条)を主張する場合。

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先日もちょっと書いた件ですが、

 

誰か切符切られて書類送検されたほうが早いかも。
27条の追い付かれた車両の義務には自転車は適用外というのが法律解釈ですが、こちらの記事にコメントをいただきました。これ、酷いですよね。警察が主張する根拠警察に27条の自転車への適用を聞くと、かなりの確率でこのように言われます。中にはきちんと...

 

現場レベルの警察官は、自転車に対して追いつかれた車両の義務について適用しようとする傾向にあります。
この事例では福岡県警本部となっているので、本部でもそうなのか・・・と残念な気持ちにすらなる。

 

これの時も確かそうでしたよね。

 

正しい車両通行帯の考え方と、自転車乗りは違反なのかについて検討。
先日も書いた件です。片側2車線道路で、左第1車線のど真ん中付近を走行しているのですが、これが違反になるのかどうかについて検討します。事実確認・法確認から調べたところ、この道路は府道13号京都守口線の守口市内のようです。・片側2車線道路・左側...

 

現場レベルの警察官に法律解釈を主張しても、まず聞き入れてくれません。
個人的には、誰か27条違反で切符を切ってもらって、何が何でも起訴してくれと懇願して判例を作ってくれると助かるのですが、そんなもんで切符切ったり起訴される可能性はありません。

万が一警察官が27条違反だと主張する場合

自転車については、27条の追い付かれた車両の義務は適用外です。

 

【追いつかれた車両の義務】は自転車には関係ある?ない?という議論は、法を読んで、実際にケーススタディすればすぐにわかる話。
これは前にも書いていることなんですが、この記事、定期的に何を言いたいのかよくわからないコメントが来ます。第二十二条で>道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度とある以上、法定速度の定義のない自転車であっても、車...

 

これ、正確にいうと昭和39年の法改正以前は自転車も適用されていました。
39年までは車両の優先順位が規定されていたためです。

 

恐らく自転車が除外されている理由は、18条1項の規定により左側端通行義務があるので、常時譲っているからではないかと考えています。

 

問題なのは警察官がコレを理解していないことが多いこと。
いちゃもん付けてくる警察官が普通にいる実態がコレです。

 

誰か切符切られて書類送検されたほうが早いかも。
27条の追い付かれた車両の義務には自転車は適用外というのが法律解釈ですが、こちらの記事にコメントをいただきました。これ、酷いですよね。警察が主張する根拠警察に27条の自転車への適用を聞くと、かなりの確率でこのように言われます。中にはきちんと...

 

素人が説明しても、まず聞き入れません。
どうすればいいかですが、本来であれば都道府県警本部に確認してもらうことになるのですが、上記の件では福岡県警本部でダメだったそうですw
ちなみに神奈川県警本部も、私が過去に聞いた時は同じく【自転車にも適用される】と明言してます・・・
政令ガーというのも主張しましたが、一切聞き入れてもらえませんでしたw

 

で、全国の警察組織を束ねる警察庁に聞くという方法もあるのですが、警察庁って理由は不明ですが、専門部署には電話を繋いでくれません。
広報しか対応しないそうです(過去にお願いしたことがありますが却下されました)。
ガードの硬さが日本の治安を守っているんだ、と勝手な解釈をして納得しましたが、細かいことは都道府県警が対応するものというスタンスのようです。

 

なのでもし警察官に難癖付けられたときに、平日の8:30~17:15の間であれば、警視庁の交通相談コーナーにその場で電話で聞くのがいいのかなと思うのですが(警視庁の交通相談コーナーはかなり正確です)、警視庁の管轄は東京都のみ。
他県の警察官からすれば管轄外なので、意味を成さない可能性もある。
営業時間外ならそもそも意味が無いですし。
かといって管轄の警察署や都道府県警本部でも当てにならないことも多い。

 

なので基本は根本的な解決にはならないのです。

 

強いて言うならば、これしかないかもしれません。

管理人
管理人
あなたの法解釈は明確に間違いなので、ちゃんと調べないなら監察官室と公安委員会に苦情を申し立てるがそれでいいですか?

 

ちゃんとやれというにはこれ以外には方法はないかなと・・・
交通事故専門でやっている弁護士さんとか知り合いがいればまた別ですが。

 

間違っても、暴力をふるったり、調書を丸めてポイしたりはアウトです。
前者は公務執行妨害、後者は公用文書毀棄でタイーホコースになるので。。。

 

個人的にはこの事案。

 

読者様
読者様
返信ありがとうございます。
私も以前から27条、22条、政令11条を見ると軽車両は含まれないと思ってたのですが、先日ゴミ収集車に幅寄せされてトラブルになった時に相手のドライブレコーダーを確認した警官に27条違反と言われたので、強めに軽車両関係ないだろ!と言ったら軽車両除くとと書いてないから軽車両も関係あると言われ、そもそも左側端走ってるんだから違反ではないだろと言ったら、幅寄せされた手前の右左のカーブで蛇行(路側帯と道路左側50cm幅しか使って無いのですが)してると言われ
蛇行してると言われたカーブでは相手車に追いつかれてもいないのですが….
終いには後ろ振り向いて確認しろだの、ミラー付けろだの大変でした
頭の悪い警官にも分かりやすく法律を書き換えて欲しい物です。

 

誰か27条違反で切符を切ってもらって、検察はさすがに間違わないとは思いますが、間違った場合は反省の色を全く示さずに略式起訴に同意しないと宣言して起訴してもらって、判例を作ってほしいw
警察官の取り締まりが違法だったので無罪、という判例があれば、さすがに全国の警察でも話題になるでしょうw

 

けど現実的ではない。
実際のところ、ちゃんと調べないでやるなら監察官室と公安委員会に苦情申し立てしますと告げるしかないかもしれません。
監察官室と公安委員会も間違えたら、世も末なのですが。

専門部と集中部

あまり知られていないかもしれませんが、裁判所によっては交通専門部と交通集中部という特殊な部を置いていることもあります。
交通専門部は交通事故関係のみを扱う地裁の部署で、東京地裁民事27部と大阪地裁民事15部の二つだけ。
交通集中部は、交通事故関係をメインで取り扱うけどそれ以外の事件も扱うところで、横浜地裁、京都地裁、神戸地裁、名古屋地裁にあります。

 

交通専門部は定期的に勉強会などをしているそうですが、警察の交通部門はどうしているんですかね。
定期的に飲み会はしているかもしれませんが、勉強会をしているのかは謎。

 

ずいぶん前ですが、ある駅の横にある駐輪場でのこと。
2階から1階に降りる階段&スロープを下っていたら、後ろから来た自転車にベルで連打されて、振り向いたらそのまま突っ込まれたことがありますw

 

私が普通に吹っ飛んだわけです。

 

あろうことかその人、この状況でも反省すらしないので、話にならないので110番しました。

 

現場に来た警察官がお互いの話を聞いた後、下した結論は

読者様
読者様
これはお互いの不注意ということになるのと、怪我が無いので物損事故として扱います。

 

いやいや、後ろからベル連打されて突っ込まれて、【お互い】の不注意ってなんですか??ということで警察官と口論になったのですが、まあアホな警察官で、

 

読者様
読者様
ここは駐輪場の中だから道路交通法は適用されない。

 

この頃、さほど道交法に詳しかったわけではなかったので、その場でスマホで道交法の検索をし始めたら、

読者様
読者様
ネットに書いてある情報なんて私は信用しませんよ。
私はきちんと本で勉強しているのだから。

 

結局話にならなくて、近くの交番に移動して事情聴取になったわけです。
道交法の適用外っておかしくね??という話をしたら、違う警察官が

 

いろんな人
いろんな人
駐輪場も道交法の道路に当たるので、道交法は適用されます。
説明した者が間違えています。

 

これで最初の警察官がスネちゃって、もう大変でしたw
拗ねるってなんだよw

 

この後もやり取りがあってこんな感じ。

管理人
管理人
そもそもこれは暴行罪ですよね?
読者様
読者様
自転車が当たって暴行罪はあり得ない。交通事故は暴行罪にならないでしょ。
管理人
管理人
車が幅寄せした事件で暴行罪になった判例もありますよね?
読者様
読者様
幅寄せが暴行罪?
そんなわけないでしょ。
いろんな人
いろんな人
・・・幅寄せが暴行罪になった事例は知っています。
私と話をしたほうが良さそうなので、担当交代しますね。

最初の警察官、あろうことか上司にも否定されてお役御免で交代です。
ふてくされてましたがw

 

実際、こういう警察官も普通にいるわけで、基本は信用していません。

 

まあ、記事にコメントを寄せてくださった読者様は災難だったとは思いますが、県警本部まで否定するとなると正直なところほかに手段が無いので、今のところ有効な手段となると監察官室&公安委員会にクレーム程度しかないかもしれません。
これについては結構嫌がる警察官も多いのではないかと。
なので警察官の名前をしっかり押さえておくことくらいですかね。

 




コメント

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