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多摩川スカイブリッジが来年3月開通予定。自転車道もあるよ。

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読者様から情報を頂きました。

管理人様
いつもお世話になります

昨日,大田区議会議員の荻野議員氏のツイートで
羽田-川崎間に新しい橋が出来たことを知りました

 

 

一方通行の自転車走行レーンが橋の両側に設置されるそうで楽しみです
正月に帰省した折にでも通行は出来ないかもしれませんが行ってみようと思います

 

へー、と思って調べてみました。

 

多摩川スカイブリッジ

確かに自転車道が両サイドにあって、対面通行ではなく一方通行なんですかね。
全長675mだそうです。

 

東京都の資料をみつけたのですが、

 

「多摩川スカイブリッジ」 開通|東京都
東京都と川崎市が共同で整備を進めている羽田空港(羽田グローバルウイングズ)と川崎市殿町(キングスカイフロント)をつなぐ新しい橋「多摩川スカイブリッジ」について、下記のとおり交通開放いたします。

 

こういろいろと書いている立場からすると、気になったのはココ。

※多摩川スカイブリッジは原動機付自転車(50cc未満)及び軽車両(自転車を除く)は通行できません。

これ、あれですよね。
軽車両通行禁止の標識が立つものと思われます。

種類
番号
規制標識 表示する意味
自転車以外の軽車両通行止め 308 交通法第八条第一項の道路標識により、自転車以外の軽車両の通行を禁止すること。

この場合の自転車というのは、普通自転車に限らず自転車全般です。
ただまあ、自転車道があるようなので、普通自転車は自転車道の通行義務があり、4輪以下で側車と牽引車がついていない非普通自転車は自転車道でも車道でもどちらでもOKになるはず。
側車付きと牽引車付きの場合は自転車道を通行すると違反になるので車道を通行することになると思いますが、より詳しくは実際に完成して道路標識がどうなっているか次第になるのかと。

 

普通自転車ではない自転車と、サイクリングロードや自転車道の話。
先日の続きです。 ということで今回は普通自転車ではない自転車について。 以後ややこしいので、【特殊自転車】と呼ばせてもらいます。 普通自転車の定義 まずは普通自転車の定義から。 (普通自転車の大きさ等) 第九条の二の二 法第六十三条の三の内...

 

普通自転車 非普通自転車
側車・牽引車付き
自転車道は通行可能? 不可(車道のみ)
自転車道の通行義務 アリ ナシ 不可

 

まあ実態として言うと、ハンドル幅が60センチを超えるマウンテンバイクだと非普通自転車になるので、自転車道を通行することは出来ても通行義務はないとなりますが、警察官ってこの辺に詳しい人はほぼいないので、自転車道を走れと怒られるのが目に見えているかとw
世の中そんなもんです。

 

自転車道は一方通行のようです。

そうすると一方通行の道路標識も立つはず。

自転車道ですが、相互通行なんて馬鹿げているので一通のほうが確実に良いです。
相模原とかみていても、こんな狭いところで相互通行なんてママチャリを信用することはムリですから。

ママチャリは違反の総合商社と同じ。
自転車道の中でも平気で逆走とか並走とか仕掛けてくるのが目に見えている。
まあ、橋なので相互通行にする理由はないというか、片側通行にしたのは正解かと。

橋の上は

こういう橋って大型車がバンバン通ることが多いですし、それでいて速度も上がり気味なので自転車道にしたのは正解かもしれません。
まあ、あんまり好きではないんですけどね、自転車道。

 

非普通自転車に乗る方は、当然自分の自転車がどこを通ったらいいのかは把握していると思いますが、警察って普通自転車がどうのこうのって知らない人多いので、牽引車付きでも自転車道を通れとか言われそうな気がします。
幸い、牽引車は普及しているとは言い難いですが・・・

 

あと極めてどうでもいい話ですが、川を挟んで東京都と神奈川県が分かれているわけでは無いそうです。
実は東京都側にも川崎市の飛び地があったり・・・する。

<大田新聞>多摩川に飛び地がある 「暴れ川」集落を分断:東京新聞 TOKYO Web
東京には62もの区市町村がある。それぞれの街には何があり、どんな人たちが住んでいるのか。担当記者が「編集長」になって、一つの街を掘り下...

横浜市の二俣川と、東京都の二子玉川は何となく似た響きですが全く違うものですし、町田市は小田急線に乗るとどう考えても神奈川県の領土としか思えませんが、あんまりこういうことを書くと怒られそうなのでごめんなさい。、




コメント

  1. man より:

    失礼します。管理人?さんが、正しくルールを書いてくれているので、追加情報的なことを書かせてもらいます。

    先日、多摩川スカイブリッジ、自転車で走ってみました。
    この橋の大部分は、原付と、一部の自転車を除く軽車両が通行できない。というのは事前にわかっていましたが、実際に行ってみると、厳密には、全ての自転車が通行できない。という事がわかりました。
    神奈川県側から行くと、橋の上の大部分は、一部の自転車が通行できますが、東京都側の最後の最後で、自転車は通行できないのです。(原付は最初から通行できない。)
    歩行者になって行くしか有りません。
    自転車道の終点で歩道になるのです。

    どうしてこんな不思議な交通規制にしたのか、よく調べたら解ったのは、環八との接続道路が不正なんですね。土地がないからこうなった。とか。
    自転車道、私も嫌いですが、通常なら車道を通行できるのでOKですが、ここは、車道を軽車両通行禁止にして、一部の自転車だけ自転車道だけ走らせるなんて、こんな規制はおかしいです。

    でも、環八との接続のところで、最終的に自転車や原付が通行できないので、そこだけ禁止にするのも構造上無理なので、こうせざるを得なかったようです。
    (原付は全面不可。一部の自転車でさえ通行できず、最後に歩行者に切り替えさせる。)
    土地がなくて、正しい構造の道路が造れないなら、造らない。というのが、正解だと思います。
    もちろん、歩行者,軽車両,原付だけ通すとかの道路なら余裕で正しい道路を造れたのでしょうが、自動車を通さないという選択肢は無く、じゃあ軽車両と原付にあきらめてもらおう。と、こうなってしまったようです。

    この橋は日本のクルマ社会の象徴のような感じで、残念です。

    • roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      何かで見て、クソ構造の典型例だと思ってました。
      一体何をしたいのかわかりませんが、今後おかしなトラブルがありそうな予感がします。

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