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横断歩道で歩行者が「先に行け」と促す問題。

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横断歩道で歩行者が渡ろうとしているときには、一時停止して歩行者が先に渡るルールですが、一時停止した際に歩行者が「先に行け」と促す問題があります。

https://twitter.com/NU_motorbike/status/1500487657469915141

歩行者が「先に行けと促す」

一時停止後、歩行者が「先に行け」と手で促したことから、じゃあ先に行くわ!と進むと、警察官によっては容赦なく違反切符を切ります。
これに対して、歩行者が加わって弁解した事例もあるそうです。
警察官の言い分としては、

いろんな人
いろんな人
歩行者が手で合図して譲っても、直後に気が変わって横断開始するかもしれないだろ!

みたいな感じらしいですよ。笑。
バカバカしい。

 

道路交通法38条1項はこうなります。

(横断歩道等における歩行者等の優先)
第三十八条 車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない

問題になるのは後段の義務。
手で先に行けと促した歩行者が「横断しようとする歩行者」に該当するのか?という問題がまず一つ。

 

後段の義務は「一時停止」かつ「その通行を妨げないようにしなければならない」。
両方を達成することにより「義務を果たした」ことになるので、どちらかが不足すれば義務違反になります。

 

一時停止してから歩行者が手で合図して譲っているので、「一時停止義務」は果たしている。
手で先に行けと促している歩行者に対し、先に行く行動が「その通行を妨げないようにしなければならない」に該当するか否かの問題が2つ目。

 

普通に考えれば、手で先に行けと促している行動は、「その時点での横断意思はなく、車が通過してから渡る予定」と捉えることが出来ます。
そりゃ、いずれは横断しようと考えているけど、今はいいやと自ら権利と意思をその場において放棄しているので、38条1項後段の「横断しようとする歩行者」と解釈するのはちょっと無理があると思ってます。

 

また、手で先に行けと促している歩行者に対し先に行く行動が「その通行を妨げないようにしなければならない」に反するのか?というとこれも疑問。

 

譲っているのに、妨害されたと考えるか??
このあたり、法律の趣旨を拡大解釈しているとしか思えず。

 

以前もちょっと書いたのですが、何ヵ月も身体を壊してました。
ひどい時は100mも歩いたら一旦休憩して、それから歩きたい程度に身体の調子が悪かった。

 

横断歩道を渡る前に、この身体の状態では「一旦休憩してからじゃないと渡りきる自信がない」みたいな感じでしたが、横断歩道に迂闊に近づくと車が停止するんですね。

 

法律の義務だから、そりゃそうだ。

 

体力的に渡りきれない可能性があるから、先に行ってくれと手で促しても、動かない車もいる。
こっちはちょっと休憩したいので、仕方ないから横断歩道に背を向けて少し遠ざかる「無意味な演技」をする。
そりゃ人間だから、現在渡る意思はなく、「いずれ渡る予定」のために車を停止したままになんてさせたくはない。
自分がされたら嫌だし。

 

38条って、歩行者のためのルールちゃうの?
1分くらい休んでから渡りたいわーと思って手で促しても、警察官によっては容赦なく切符切るし、わざわざ歩行者が弁解してあげても違反にする警察官がいるから問題なんだよな。

 

自分が経験しないと理解出来ないかもしれんけど、「いずれ」横断する予定はあるが、「今は」ちょっと休ませてくれという人もいると思わないのかな?
なるべく「横断したい気配」を消さなきゃ車は勝手に止まるけどさ、身体痛めて困っているんだからなるべく最短距離で歩きたいわ。
歩行者優先を定めたルールなのに、歩行者の意思が尊重されないルールだったのか。

 

お年寄りの中には私と同じ理由で「譲る」人もいるかもしれないし、車に停止して貰うことが「申し訳ない」と感じた結果「譲る」人もいるかもしれない。
けと、イチイチ理由を全て明らかにしてからじゃないと行動できない・・・なんてことは不合理なわけ。

 

手で先に行けと促した行動=「その場においては」「横断しようとする歩行者」には当たらないとも解釈出来るし、譲った人からみて「妨害には当たらない」とも解釈出来る。

 

横断歩行者妨害の取り締まりにおいて、白バイ隊員が歩行者に「渡ろうとしてましたか?」と確認してから取り締まりするのも見たことがあるけど、歩行者本人が「先に行って欲しかった」と言っているにも関わらず、「妨害」として違反にするというのは矛盾している。

 

通常、違反成立かどうか明らかとは言えない規定については、切符を切る前に慎重な議論があってしかるべきだと思う。

 

ただまあ、私なりに解釈しているのは、38条違反は反則金制度による青切符じゃないですか。
反則金制度は、反則金を支払うことにより刑事訴追されないシステムなわけで、反則金の支払いも義務ではなく任意で、刑事罰ではなく行政処分に過ぎない。

 

切符を切る時点では犯罪として確定したわけじゃなく、単なる容疑者。
推定無罪なので、争うことも出来る。
起訴されて争わない限りは、白黒ハッキリしないわけですよ。

 

それもあって、警察官は裁量権で切符切るだけなんで、起訴されて司法判断がどうなるのかなんてわからん。

 

けど、歩行者を守る趣旨のルールなのだから、歩行者の意思を尊重して進むことが、刑事罰の対象なのかについては果てしなく疑問です。
譲った人が「妨害された」なんてそんなアホな。

 

38条を悪用した事例も見たことがあります。
歩行者が横断歩道を渡ろうとしていたので、一時停止した。
しかしなぜか歩行者は横断を開始せず、後ろずさりし始めた。
渡る気がないのか?と思ったら、また横断歩道を渡ろうとした。
けどまた同じことの繰り返し。

 

この場合、コイツが飽きるまでひたすら一時停止して待つのが本来の法律の趣旨ですかね?
私ならとりあえずドラレコで撮影し、一定回数越えたら110番通報します。

 

軽犯罪法の業務妨害になる恐れがあるし、いたずら目的の歩行者を優先させる趣旨とは思えないし。

 

もちろんここまでの話は、一時停止までしていることが前提ね。
一時停止もせずに、

読者様
読者様
歩行者が手で譲っているのが見えたので、一時停止せずに通過しました!

みたいなのは、単なる言い訳ね。

推定無罪ですから

仮に歩行者の意思を尊重して先に進み、切符を切られたとしても、推定無罪ですから争いたいなら争うことも出来ます。
まあ反則金を払わなかったとしても起訴されないと思うので、実際には点数が加算されただけで終わるだろうけど。

 

私なりの考えでは、一時停止して歩行者が手で「先に行け」と促して先に進む行動は、38条1項後段の違反が成立する余地はないと思ってます。
実際、これについては警察官の中でも意見は割れると聞いたことがありますが、

いろんな人
いろんな人
歩行者が手で合図して譲っても、直後に気が変わって横断開始するかもしれないだろ!

 

こういうのは、もちろん一時停止した上で歩行者の意思を確認し、慎重に進行すればいいわけだし、「急に気が変わる」とかそもそも意味不明なんだよね。笑。

 

推測ですが、警察がこんなもんを取り締まる理由は、「言い訳の横行」を阻止したいからなのではないでしょうか?
判例タイムズにも書いてありましたが、元々38条は故意犯のみを処罰する規定でした。
しかし事故を起こしたドライバーが

いろんな人
いろんな人
いやー、歩行者の存在に気がつきませんでしたよ。

という言い訳が横行したので、現行のように過失犯も処罰する規定に変更されたそうです。
「歩行者が手で先に行けと促しているように見えた」という謎の言い訳を語るアホが登場しないように拡大解釈した取り締まりをしているか、反則制度は刑事罰ではなく行政処分という原則から、不服なら裁判どうぞという姿勢なのかもしれません。

 

私が知る限り、これに類似する判例は見たことがないですが、行政って判例がないグレーゾーンについてはとりあえず摘発する傾向にもありますし。

 

ある意味では、コインハイブ事件も似たようなところがあって、何を以て違法なのかが明確ではない上に、争ってこないだろうと思わしきものについては、拡大解釈したがりますし。
コインハイブ事件も、あの方が頑張って無罪になりましたが、普通は略式起訴で争わない。
争うには金も時間もかかるし、交通違反なんて反則金制度がある以上、ほとんどの人は諦めて争わないし。

 

先に行けと促している歩行者が、以下に該当しますかね。

 

・横断しようとする歩行者に該当するのか?

→譲った時点では「横断意思は一時保留にしている」わけで、該当するのかは疑問。

 

・妨害に該当するのか?

→譲っている人が「妨害された」と思うか?
それなら譲らずに渡ればいいし。

 

ちなみにこれ、自転車やオートバイに乗っているときであれば、答えは簡単です。
降りて押して歩けば歩行者なので(法2条3項2号)、疑義があるなら押して歩いて横断歩道を通過すれば解決します。

 

「歩行者が譲る規定など道路交通法にはない!」とか言う人もいそうですが、譲っちゃダメな規定があるならそりゃ違法になる。
「譲ってもいい規定」なんて、刑法である道路交通法に作りようがないと思うけど。

結局のところ、警察は法律解釈をするわけではないので、誰か裁判で争わない限りはわかりません。
けど「歩行者を先に渡らせればいい」という考え方は、怪我等の人に対する配慮無さすぎとしか思えないけど。
歩行者の意思表示は許されないのか?

身体痛めて困っている時に初めて気がついたけど、「先に渡らせる」とか傲慢。
もうちょい待ってから渡りたい人もいるんだわ。
迂闊に横断歩道に近づかないように謎の努力をせざるを得ない状況になったけど、身体痛めて困っている時にそんなことを計算しながら歩く余裕なんて、無いって。
迂闊に横断歩道に近づいて、したかなく後ろ向きになってみたりしたこともあったけど、手で合図して解決するならそっちのほうがはるかに楽だわ。

 

松葉杖の人とかも、肩が痛くなるからちょっと休んでから歩行再開したいと思う人いると思うし。
手で先に行けと促してドライバーが違反切符切られたら、心が痛むと思わないのかな?
そして、手で先に行けと促している人の意図や真相をイチイチ確認するのか?

 

罪刑法定主義からしても、違反にするような話だとは思わないけど、反則制度はそもそも刑罰じゃないし、司法判断については「不明」としか言い様がない。

 

歩行者優先なんて言いながらも、歩行者の意思が無視されるのが正しいんかな。
車に気を遣って譲る(?)人もいるのかもしれないけどさ、譲っちゃダメなわけもないし、歩行者優先なんて言いながら歩行者の意思が無視されるとかそもそも意味不明なんだよね。
38条については、拡大解釈したがる人もいるし。

 

あともう一つ。
38条1項後段は「妨げないようにしなければならない」になっているけど、他の条文には「妨げてはならない」になっているものもある。
この違いってなんだろう?と思っているのですが、後者のほうがより強い規定にも思える。
前者だと努力目標的なニュアンスを含み、後者だと絶対的禁止にもみえるけど(あくまでもニュアンスの比較な)、なぜ使い分けているのだろう?
38条絡みって、むきになる人多いから面倒だなと思ってますが、自転車に関する判例はこちらになります。
判例も意味を取り違える人がいるので、ややこしい。

 

横断歩道の自転車通行と、38条の関係性。
こちらにまとめ直しました。 以後、追加は下記にしていきます。 先日このような記事を書いたのですが、 記事でも書いたように、横断歩道=歩行者のためのもの、自転車横断帯=自転車のものなので、基本的には横断歩道を通行する自転車に対しては適用外です...

 


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