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うーむ。

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この人の意見ゴロゴロ変化は凄まじいなあ。

「原則通り除外規定」???
前はこんなこと言ってましたけど???

「裁判長がおかしい」???
裁判長がおかしいと言っていたのに、今度は「原則通り除外規定が採用された」???
おかしいのに原則通りとか語る奴の心理はわからん。
クソ裁判官の解釈がおかしいと語っていたのに?
しかも、以前は「信頼の原則」と語り、今回は「除外規定を採用」?
意見がゴロゴロ変化しまくりですね笑。
ちなみに信頼の原則は38条とは関係ありませんよ笑。

 

でもこの人が信頼の原則を盛んに言う理由がわかったわ。

執務資料

執務資料か。。。

執務資料に判例が載っていると思うけど、例えば信頼の原則が適用された判例。
全文読みましたか?

 

たぶん間違いのポイントはそこ。

 

そもそも、判例は何の成否について争っていたのか?
道路交通法の義務と、業務上過失致死傷罪(過失運転致死傷罪)の注意義務は必ず一致するのか?
道路交通法38条について一言も触れていない判例も執務資料には掲載されているけど、そのあたりはどう考えるのか?
赤信号の横断歩道で事故があった判例の中には、信頼の原則を排斥したものもあるけど、有罪の理由はなんなのか?

 

いやー、おかげ様でこちらはいろんな判例や資料を見て検討することが出来ました。

 

警察が言うように、横断歩道が赤信号であれば38条の優先規定は働かないですね。
200m手前ガー!ということについても、優先交通権は青信号である車両側にあるのは当然だけど、優先交通権があるから事故を起こしてもいいわけではないので、事故回避義務は当然ある。

 

これらを混同するから、意味がわからなくなるのだと思うよ。
ちなみに他の条文にて、やはり信号機の有無について書いてないものもあるけど、この人の理解だと信号機による交通整理よりも個別規定が上に来るのかな?

 

このあたりも含めて多数の判例を見ましたが、あー、なるほどなと思うこともある。
暇があれば紹介します。

思うに

執務資料は道路交通法関係では信頼性が高い扱いなのは認めるけど、ちょこちょこ間違いもあるし、判例の紹介についてはやや疑問を感じることも。

 

刑事責任と民事責任ではその範囲が違うわけですが、そのあたりを分けずに判例を紹介しているので、なんか勘違いしやすい気がする。
ちなみに執務資料の38条の解説のページには民事が含まれてます。
何を主張した結果の判示なのかを見ていくと、分かりやすい。

 

以前から何度も書いていることですが、一つの資料を見てそれを鵜呑みにするのではなく、複数の資料や判例を見て整合性を取った上で、判断する癖付けしないと間違いやすい。

 

そういうことです。
けど、こんなにゴロゴロと主張を変える人も珍しい。
主張を変えることが悪だとは思わないけど、200m手前で38条の義務があると断言した直後に、義務は想定していないなどと言い出されても。
裁判長がおかしいと言ってみたり、一方では「原則通り除外規定を採用」と言ってみたり。
原則通りに除外規定を採用したなら、何もおかしな点なんかないでしょ笑。

 

深いことを考えずに、テキトーな発信をする典型例ですな。
まおかげ様で、こちらも多数の資料から検討する機会を頂き感謝してます笑。

 

昭和の時代の古い解説書など提供して頂いた方がいるのですが、ありがとうございました。

 

まあ普通に道路で運転する分には、信号をよくみて、前をしっかりみて事故を起こさないように注意していれば詳しい法令解釈とか関係ないんですけどね。

 




コメント

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