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電動アシスト自転車が、アシスト比等が基準オーバーしていたら?

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電動アシスト自転車(E-Bike)は道路交通法上、アシスト比などに制限があります。

 

道路交通法施行規則

(人の力を補うため原動機を用いる自転車の基準)
第一条の三 法第二条第一項第十一号の二の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
一 人の力を補うために用いる原動機が次のいずれにも該当するものであること。
イ 電動機であること。
ロ 二十四キロメートル毎時未満の速度で自転車を走行させることとなる場合において、人の力に対する原動機を用いて人の力を補う力の比率が、(1)又は(2)に掲げる速度の区分に応じそれぞれ(1)又は(2)に定める数値以下であること。
(1) 十キロメートル毎時未満の速度 二(三輪又は四輪の自転車であつて牽けん引されるための装置を有するリヤカーを牽けん引するものを走行させることとなる場合にあつては、三)
(2) 十キロメートル毎時以上二十四キロメートル毎時未満の速度 走行速度をキロメートル毎時で表した数値から十を減じて得た数値を七で除したものを二から減じた数値(三輪又は四輪の自転車であつて牽けん引されるための装置を有するリヤカーを牽けん引するものを走行させることとなる場合にあつては、走行速度をキロメートル毎時で表した数値から十を減じて得た数値を三分の十四で除したものを三から減じた数値)
ハ 二十四キロメートル毎時以上の速度で自転車を走行させることとなる場合において、原動機を用いて人の力を補う力が加わらないこと。
ニ イからハまでのいずれにも該当する原動機についてイからハまでのいずれかに該当しないものに改造することが容易でない構造であること。
二 原動機を用いて人の力を補う機能が円滑に働き、かつ、当該機能が働くことにより安全な運転の確保に支障が生じるおそれがないこと。

クソわかりづらい。
とりあえず、時速24キロ以上でアシストが効かないことやアシスト比など制限があると思えばよい。
何年か前のことですが、一部の電動アシスト自転車がこの基準をオーバーしているとして警察庁が注意喚起してました。

基準オーバーしていたら?

警察庁の通達によると、基準オーバーは原付扱いになるとのこと。

基準に適合しない製品は、道路交通法上の自転車ではなく原動機付自転車等に該当することとなりますが、当該製品は道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)に適合しないため、道路を通行させることはできません。

 

平成28年10月27日
交通局交通企画課

原付扱いになるということは、様々な違反が想定されます。

・免許持ってない人なら、無免許運転(道路交通法違反)
・ナンバープレートやウインカー、ミラーなど保安装備の不備(道路運送車両法違反)
・自賠責未加入(自賠法違反)
・その他ノーヘルや歩道通行していたら道路交通法違反

ただね、結局のところこれらの違反により処罰される対象になるのかというとたぶん無理があって、要は乗っている本人は「電動アシスト自転車」であると信じて購入しているわけで、アシスト比やら基準内の合法自転車だとして疑うことはない。

 

なので犯罪の故意が成立する要素がない。
故意犯しか処罰対象じゃないからね。

 

恋が成立しないのですよ!
悲しい話ですよね。。。
実らない恋。

 

結局、警察が「基準オーバーの違法車両」であるとして乗らないように注意指導したけど、それでも乗り回すようなおバカな場合じゃないと恋でもなければ愛でもない。

民事では?

仮に事故を起こしたり巻き込まれたときに、相手方弁護士が私と同程度かそれ以上にメンドーな人だったとしたら、どうなるのでしょう?

管理人
管理人
原告は「自転車」だというが、同一車種を取り寄せて調べさせてもらったよ。
管理人
管理人
調べたところ、道路交通法施行規則1条の3の基準を越えていたのですよ。
管理人
管理人
つまり!
これは「対自転車事故」ではなく、「対原付事故」とみなすべきです!
管理人
管理人
ところで原告は、原付なのに自賠責未加入だし、保安装備も足りてないし、ヘルメットも被ってなかったよね?
管理人
管理人
つまり!
原告は本来、道路を通行してはいけない車両を走らせたのです!
盛大に違反しまくって走らせた時点で重過失だよね。
免許持ってないでしょ?
管理人
管理人
裁判長!
このようなとんでもない違反しまくり無法者の原告は、道路にいただけで重過失なのでは?

こんな暇なところを追及する人が世の中にいるとは思えないけど、こんな反論された日にはどう扱われるのですかね。
まあ、イチイチ調べてグダグダ反論する人なんて存在しないだろうけど。

 

けど、ユーザーとしたら「違法自転車」であるかどうかなんて調べる能力はないわけで、「電動アシスト自転車」として販売されているなら、まさか違法自転車だとは思わない。
一体誰の責任なんだろう?

 

民事でグダグダ主張しても、裁判所はあくまでも自転車として評価するのですかね?
こういう暇な争い、純粋な興味として裁判所がどう判断するのか見てみたいと思う私が一番暇人なんでしょうね笑。








コメント

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