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自転車に対し27条「追い付かれた車両の義務」を認めた判例②。

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以前も書いた件。

 

自転車に対し、27条【追いつかれた車両の譲る義務】を認めた判例。
堅苦しい話が続いていますが、一つの参考になるかと思いまして。自転車の場合、道路交通法27条の【追いつかれた車両の義務】は適用外です。これは刑事事件として取り締ま利される対象ではないというだけで、民事では認めた判例もあります。事例判例は名古屋...

 

刑罰規定としての道路交通法27条「追い付かれた車両の義務」は軽車両を除外しています。

 

【警察庁回答】道路交通法27条(追い付かれた車両の義務)は、自転車には適用外で確定。
まあまあ今更感はある内容ですが、以前書いた記事。回答が来ましたので。自転車には道路交通法27条は適用外道路交通法27条は追い付かれた車両の義務と言われる条項です。(他の車両に追いつかれた車両の義務)第二十七条 車両(道路運送法第九条第一項に...

 

ただし上判例のように、自転車に対して認めた判例(民事)もあります。
他にも同様に認めた判例はありますよー、と何度か書いてますが、その詳細について質問されたので。
以前書いたような気になってましたが、検索しても見つからないので書きます。

自転車に対して27条

判例は名古屋地裁、平成28年9月30日です。
事故態様ですが、片側三車線の道路において、左車線を通行中の自転車に対し、後続車が直進した際にドアミラーを先行自転車の右手に衝突させて走り去った事故です。

 

とりあえず、27条について裁判所が判示した部分。

原告は、道路交通法上、同法22条1項の規定に基づく政令で定める最高速度が高い車両に追いつかれたときは、その追いついた車両が追越しを終わるまで速度を増してはならない義務はあるが(道路交通法27条1項前段)、本件現場は、片側三車線の「車両通行帯の設けられた道路」であるから、できる限り左側端に寄って被告自動車に進路を譲らなければならない義務はない(道路交通法27条2項)。

 

名古屋地裁 平成28年9月30日

このように、自転車に対し27条の義務が発生することを示し、2項の譲る義務については同条項の除外事由「車両通行帯の設けられた道路」として排斥しています。

(他の車両に追いつかれた車両の義務)
第二十七条 車両(道路運送法第九条第一項に規定する一般乗合旅客自動車運送事業者による同法第五条第一項第三号に規定する路線定期運行又は同法第三条第二号に掲げる特定旅客自動車運送事業の用に供する自動車(以下「乗合自動車」という。)及びトロリーバスを除く。)は、第二十二条第一項の規定に基づく政令で定める最高速度(以下この条において「最高速度」という。)が高い車両に追いつかれたときは、その追いついた車両が当該車両の追越しを終わるまで速度を増してはならない。最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。
2 車両(乗合自動車及びトロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、最高速度が高い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路の右側端。以下この項において同じ。)との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合においては、第十八条第一項の規定にかかわらず、できる限り道路の左側端に寄つてこれに進路を譲らなければならない。最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合において、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。

なぜか?

たまには秘密主義に則り、なぜこのような判示が出たのかの理由は書くのを控えてみたいと考えています。

 

なぜなんだホワイ?
なんででしょうかね?
気になります?
どうでもいいよね。

 

そりゃそうですよ。
疑問があったら自分で調べるのが筋。
何でもかんでも説明すると思ったら大間違いですよ。

 

何でもかんでも説明しろというのですか?
私は都合がいい存在なんですか?
そんな甘い話は世の中にはありませんよ。
疑問は自力で解決するのがお約束。

 

えっ?納得いかない?
性格が悪いよねと指摘する人もいますが、
それについては否定するつもりはありません(開き直り)。

 

えっ?開き直ってる?
見りゃわかるじゃないですか?
開き直っていることは。
これで「開き直りではない」などと言うなら
ヤベー奴ですよ。

 

いいから早く書け?
そういうこと言われると書きませんね笑。
いいから早く書くな?
了解です。
書きません。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

まあ、もったいぶる芸風はここまで。
このような判示に至った理由はシンプルです。

 

以下、原告(自転車)の主張の一部。

被告が原告を追い越す際、原告に課されるのは、追い越しが終わるまで速度を上げてはならないとの義務のみである(道路交通法27条1項)。本件現場は、片側三車線の「車両通行帯の設けられた道路」であり、原告は道路の左端を走行する義務など課されていなかった(道路交通法27条2項)。

判示に至った理由は、言い出しっぺは原告だからです。
なお、車両通行帯であるか否かは争点になっていません。

 

自転車側が自ら「27条1項の義務があるが、2項は除外事由になるから義務がない」と主張しているからですね。

 

原告、被告が主張してないことを判決の基礎にできないわけだし、間違っても裁判官が

読者様
読者様
お前たち、両者間違いだ!
私の調査によると、本件道路は車両通行帯ではなく、車線境界線で区切った道路なんだ。
ハッハッハ!

 

こんな判決書いちゃダメなの。

追い付かれた車両の義務

某執務資料道路交通法解説(東京法令出版)によると、27条の解説として、路側帯を通行できる軽車両は路側帯に避譲する義務があるみたいに書いてあると思います。
政令うんぬんは一旦置いといたとして、27条は「できる限り道路の左側端に寄つてこれに進路を譲らなければならない」とあります。

 

以下の理由からみても間違い。

(通行区分)
第十七条 車両は、歩道又は路側帯(以下この条において「歩道等」という。)以下略
(通行区分)
第十七条
4 車両は、道路(歩道等と車道の区別のある道路においては、車道。以下第九節の二までにおいて同じ。)以下略

27条の「道路」は、歩道等を排除しているわけで、車道の左側端だと読めます。

 

ただまあ、自転車に対し追い付かれた車両の義務を認めた判例って探せば普通にあります。
追い付かれた車両の義務に関する判例自体多くはないので、数は多くないけど。

 

いつも判例調べているかのように振る舞う某人だと、当然把握しているはずなんだけどなー()。

 

問題はこういう判例をどう読み取るか?という話になるわけですが、以前これを挙げたとき、

 

自転車に対し、27条【追いつかれた車両の譲る義務】を認めた判例。
堅苦しい話が続いていますが、一つの参考になるかと思いまして。自転車の場合、道路交通法27条の【追いつかれた車両の義務】は適用外です。これは刑事事件として取り締ま利される対象ではないというだけで、民事では認めた判例もあります。事例判例は名古屋...

 

「裁判官が法令の適用を間違っている」とか、「存在しない判例をでっち上げた()」とか斬新な意見を言っていた人もいました。
自転車には適用されない条項を認めた判例がある理由は主に2つあると考えていますが、今回はあえて書くのを控えようと思います。

 

えっ?このネタ飽きた?
そういうことを言う人には教えません笑
だって性格悪いし。

 

どうせ放置しておけば勝手に書き出す?
またまた~
そんな甘い話はありませんよ。
理由は主に2つあると考えています。
その理由がなんなのか?
知りたいですか?
書きませんね笑

 

ちょっと前にですが、追い付かれた車両の義務関係でメールしていた方がいます。
例えばですが、このように路側帯がまあまあ広く、かつ歩行者が見たあらない道路を自転車に乗って通行していた場合。

後ろから路線バスや大型車が来た場合、私は普通に路側帯に逸れて先に行かせます。
たぶん「義務はない」と言い張りひたすら後続車をブロックする人も、最低1名は思い当たります笑。

 

私なりの考え方ですが、

・義務がないこと
・やってはいけないこと(禁止プレイ)
・適切なこと

これって全部意味は違いますね。
先に行きたい車両がいるなら先に行ってもらったほうがお互い幸せなんで。
大型車がバックから攻めてくるの、嫌いなんですよ。

 

このように「譲るプレイ」をすると、車がそれを当たり前だと考えてしまい良くないことなんだと言う人が時々いますが、別に他人に同じプレイを強要するつもりはないです。

 

けど、いろんな人に言われたのですが、

いろんな人
いろんな人
維持でも譲らないマンは何をしたいの?

これについてはわかりません笑。
例えば道路交通法上、歩道を歩いているときに、他人とぶつかりそうになったときに避ける義務なんて書いてないけど、普通はぶつからないようにしますね。
まさか、「義務はない!」と言い張るバカはいないかと。
それとは特に関係ないですが、個人的にはお互いにハッピーになる方向で行動します。
「義務はない!」というのも、道路交通法だけを見りゃその通りだし、他の法律も含めて注意義務を検討すればないとは言い切れないし。

 

単に偏屈なだけの人もいますが、リアルな生活では関わりたくないかな。

 

さてさて、以前挙げた判例のほうが分かりやすいですが、

 

自転車に対し、27条【追いつかれた車両の譲る義務】を認めた判例。
堅苦しい話が続いていますが、一つの参考になるかと思いまして。自転車の場合、道路交通法27条の【追いつかれた車両の義務】は適用外です。これは刑事事件として取り締ま利される対象ではないというだけで、民事では認めた判例もあります。事例判例は名古屋...

 

これ、「自転車には追い付かれた車両の義務はない!」と反論すると、たぶん不利に陥ります。
民事の過失は、道路交通法違反とは限らないことはこちらでよくわかると思います。

 

先日の判例についてちょっと補足。
先日挙げた判例なんですが、ちょっと補足。なぜ車道ロードバイクにも5割の過失が付いたかまず、事故の前提から。・原告(ロードバイク)は車道を通行していた。・被告(自転車)は歩道を通行していた。・歩道には配電ボックスがあり、被告の身長よりも高かっ...

 

そういうこと。
今回は「2つの理由」については書きません。
えっ?どうせ書く?
絶対に書きませんね笑。
というよりも、既に書いたことがあるから割愛。

 






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