読者様からこんなコメントを頂きました。
こんな使い方する人もいるのだ、と思いました。
ご存知の記事でしたら、スルーしてください。
電動スケーター夜間貸し出し中止、警視庁が要請へ…「終電逃した」「タクシーより安い」と飲酒運転
ん?
夜間中止要請?
確かに、終電逃した人がシェアリング事業の電動キックボード(実証実験、小型特殊自動車扱い)を飲酒運転して摘発される事例が相次いでいることは把握しています。
夜間中止要請という手法には違和感があって、今年4月に改正道路交通法が可決されましたよね(未施行)。
改正道路交通法では速度20キロ以下の電動キックボードを「特定小型原動機付自転車」とし、16歳以上なら免許無しで乗れます(飲酒運転は違法です)。
現在やっている実証実験は特定シェアリング事業者の電動キックボード限定だけど、改正道路交通法が施行された場合には個人所有の電動キックボードもウヨウヨしだすわけで、シェアリング事業者に夜間中止要請をしたところで、効果は限定的なのでは?
もちろん、居酒屋に電動キックボードを持って入店するバカはいないと思うし、持って入店したら居酒屋が酒を提供すると違法。
気になって調べてみたのですが、こんな記事がありました。
電動キックボードシェアを展開するLuupは25日、警視庁から電動キックボードによる交通事故や交通違反への対策の検討を行なうよう要請を受けたと発表した。「キックボードの夜間貸出中止の要請」との報道もなされているが、「夜間の貸し出し中止を明確に指した要請ではない」(Luup)としている。
電動キックボードシェアのLuup、安全対策で「時間制限」など検討電動キックボードシェアを展開するLuupは25日、警視庁から電動キックボードによる交通事故や交通違反への対策の検討を行なうよう要請を受けたと発表した。「キックボードの夜間貸出中止の要請」との報道もなされているが、「夜間の貸し出し中止を明確に...
あれですかね。
明確に夜間中止を要請してないけど、雰囲気で察しろ的な要請?
行政がよくやる手段ですが「明確に言ってはいないけど、お前らわかってるよね?」みたいな奴か?笑
まあ、シェアリング事業者の電動キックボードの利点があるとしたら、時間制限を掛けることが容易な点にあると思う。
けどさ、実証実験の電動キックボードは小型特殊自動車扱いなわけで、飲酒運転すると免停とか普通になる。
正直、バカなんじゃないかと。
課題は多い
こういうのっていろいろ課題は多い。
結局のところ、飲酒運転の摘発件数なども明らかにされてないわけで、どれくらいいるのかもわからないけど、問題は問題。
けど、若干の違和感を感じる点もあり。
本日、2022年5月25日、弊社はマイクロモビリティ推進協議会加盟社のうち、東京都内で事業を行う事業者として他2社とともに、電動キックボードによる交通事故や交通違反への対策の検討を行うようにとの要請を警視庁から受領いたしました。一部の悪質な利用者による歩道走行や飲酒運転等の違反走行が発生してしまっていることは事実であり、電動キックボードをはじめとした電動マイクロモビリティの安心・安全な普及を目指している弊社としましては、大変残念であると同時に、重く受け止めております。
今般の要請を受けまして、従来より関係省庁、そして警察と共に取り組んできた悪質な違反走行をした利用者のアカウント凍結等に加え、禁止事項の理解促進を促すコミュニケーションの強化や、そのために必要なアプリの改修を進めてまいります。また、時間制限を含め、特定条件下におけるポートでの当面のサービス提供の在り方についても検討をする所存です。
なお、警視庁からの要請は、東京都内でシェアリング事業を行っているマイクロモビリティ推進協議会加盟3社に対して行われたものであり、かつ一部報道で触れられているような夜間の貸し出し停止だけを求めたものではなく、必要性に応じてより包括的な検討を求められたものとなります。
本日の警視庁からの要請について | Luup(ループ) | 電動キックボードシェア/シェアサイクルアプリ本日、2022年5月25日、弊社はマイクロモビリティ推進協議会加盟社のうち、東京都内で事業を行う事業者として他2社とともに、電動キックボードによる交通事故や交通
確かに事業者としてやるべきことはあるだろうけど、事業者には取り締まりする権限はない。
違反者のアカウントを凍結させたりはしているみたいだけど、取り締まりする警視庁が本気を出すことが先なのでは?
まあ、Luupのポートってどれくらい数があるのか調べてみようとしてホームページをみたら、都心にはとんでもない数のポートがあることを知りビビった笑。
今、こんなにあるのか笑。
各ポートに張り込みして、、、というわけにはいかないレベルのポート数。
こういうのって契約上、例えば「飲酒運転、歩道走行、信号無視が発覚したときは違約金として10万」みたいにしたらまずいんですかね。
違反発覚時にはクレジットカードから遠慮なく引き落とししますみたいな。
契約自体が無効とかで裁判する人が現れたり面倒なことになるのか?
ちなみに理屈の上では、車両にならない非電動キックボードは飲酒OK、なのか?
遊具扱いだから、交通が頻繁なところ以外なら禁止されていない(76条4項3号)。
飲酒運転じゃなく、飲酒遊びだし。
ただし他人に怪我させたりすれば、過失致死傷など罪には問われます。
そもそも、不安定なものを酒飲んで乗る時点で、危機感無さすぎなんですが。
通行量が1時間あたり原動機付自転車及び自転車通行者いずれも約30台、歩行者20名程度の場合は、交通のひんぱんな場所とはいえない。
昭和34年4月16日 名古屋高裁
ということで警視庁は夜間中止要請を明確に出したわけではないけど、恐らくは「飲酒運転が相次いでのけど、事業者でも対策してな。なに言いたいかはわかるよね?例えば夜間貸し出し中止にするなんてこともできるよね?空気読めよ?」的な話なんじゃないかと。
正確なところはわかりませんが、ジャパニーズ行政が得意とする「空気読め」じゃないかと思うけど、夜間にどんだけ利用者がいるのか、飲酒運転で摘発された件数などデータは国民に開示すべきだと思う。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
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