ロードバイクに乗って車道を走っているときに、歩道からノールックで車道に降りてくる自転車。
「ノールック車道降臨事件」と私は呼んでます。
なんでああいう自転車って、振り向いて右方確認するという人類にとって当たり前の安全確認をしないのか、不思議です。
自転車が確認不十分のまま車道に降りた結果、事故回避のためにオートバイが転倒した判例があります。
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自転車がノールックで車道へ
判例は比較的最近。
大阪地裁 平成30年11月6日です。
原告はオートバイ、被告は自転車。
事故の態様ですが、正直なところ図面がなく、文字だけ読んでもよくわかりません笑。
大雑把にまとめておきます。
夜間の事故。
南北道路を北進中、交通整理が行われている交差点の横断歩道付近から歩道→車道に進出する自転車を見つけ急ブレーキを掛けたが転倒して滑走し、自転車に衝突して停止。
東西道路を進行していたところ、コンビニ前歩道に荷物を置いていた学生が数名いたことから、通行のために車道に出ようとした。
自転車の速度を緩めつつ南北道路の北側を確認し原告車を確認した。
一度停止しガードレールの切れ目から南北道路に進入したが、その際に南北道路北側を確認しなかった。
なので自転車は、一度はオートバイを確認していたけど、一度停止してから車道に出る際の確認を怠った形です。
過失割合は、オートバイ:自転車=65:35としています。
今回はざっくりとまとめた形にします。
25条の2第1項(車両は、他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるときは、道路外の施設若しくは場所に出入するための左折若しくは右折をしてはならない)の過失。
自転車が車道に出たとき、自転車とオートバイの距離は約20mだったが、時速40~50キロと考えるとオートバイが衝突するまでに2秒に満たないことから、オートバイの正常な交通を妨害するおそれがある。
自転車が車道に進出した時点で約20mあったので、適切なハンドル操作とブレーキ操作を行えば事故を回避できた可能性が高い。
オートバイが時速50キロから急制動した場合、空走距離14m、制動距離18mくらいになります。
二輪車は急制動することにより転倒リスクがあるわけで、オートバイ乗りからすればちょっと気の毒な状況。
正直なところ
ノールック車道降臨系の判例はさほど多いわけではない気がしますが、自転車対自転車の事例(幹線道路)でも50:50とかもあります。
「一時停止して確認」すれば事故にはならないはずですが、正直なところ歩道を通行している自転車の動静を見ていると「やりそうな奴」はなんとなくわかるので警戒するしかありません。
今後「特定小型原動機付自転車」と言われる新しいモビリティが登場するのですが、彼らは「自転車通行可の歩道」を時速6キロモードなら通行可能になります。
いわゆる電動キックボードですが、段差には弱い存在。
まあまあ危惧しているのは、電動キックボードが歩道→車道に進出する際に段差で転倒して車道に転がる光景も予想され、車道を通行するロードバイクやオートバイにとっても脅威になりかねない。
まあ、車でも歩道を横切って車道に降臨する際にろくな確認もせずに進出してくる奴がいるので二輪車にとっては脅威。
一度停止して確認してから車道に進出するということはあらゆる車両にとって基本中の基本なのでなんとかして欲しいと思っているのですが、今の現状を見ていると自転車がきちんと確認してから車道に進出することを「期待して信頼する」ことは無理です。
見て確認してから進行することって、基本中の基本なはずですが。。。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
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