これを書いている日、歩道を歩いていたら後ろから来た自転車に超至近距離の側方通過をされて少しイラっとした管理人です笑。
自転車は、いや普通自転車は一定の要件を満たした場合には歩道を通行できます。
けど、これを「自転車の権利」と主張する人については正直好きになれません。
自転車の権利
歩道を通行する自転車は以下の条件がつきます(普通自転車通行指定部分は割愛)。
第六十三条の四 普通自転車は、次に掲げるときは、第十七条第一項の規定にかかわらず、歩道を通行することができる。ただし、警察官等が歩行者の安全を確保するため必要があると認めて当該歩道を通行してはならない旨を指示したときは、この限りでない。
一 道路標識等により普通自転車が当該歩道を通行することができることとされているとき。
二 当該普通自転車の運転者が、児童、幼児その他の普通自転車により車道を通行することが危険であると認められるものとして政令で定める者であるとき。
三 前二号に掲げるもののほか、車道又は交通の状況に照らして当該普通自転車の通行の安全を確保するため当該普通自転車が歩道を通行することがやむを得ないと認められるとき。
2 前項の場合において、普通自転車は、当該歩道の中央から車道寄りの部分を徐行しなければならず、また、普通自転車の進行が歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなければならない。
まあ確かに「歩道を通行することができる」とあるから法律上は権利だわな。
ちゃんと法律を読めばわかるように、「限定的、条件付きの権利」だけど。
ただね、取り締まりしてないけど本来のこれの意味。
客観的に「やむを得ない」と認められた場合の話な。
本来の法の趣旨に基づいて検討すれば、「客観的にやむを得ない」場面はそれほど多いわけではない。
「自転車通行可」の標識がある歩道や、13歳未満と70歳以上は権利とも言えるけど、それらに当てはまらない自転車は本当に「権利」なんですかね。
実態として厳格に取り締まりしてないし、かなりなあなあに運用している面はあるし、警察の本音ってこれ。
飛ばしたり歩行者の妨害だけするなよ。
実態からするとこれが本音。
で、こちらの記事でも最後に触れたけど、
なんか勘違いしてない?と思うことが多々あって。
歩行者の安全をきちんと確保して徐行するなら、仮に「客観的にやむを得ない」に当てはまらない場合でも違反の対象にしてないだけ。
自転車は車よりも加害性が低いとか言い出す奴とかいるけど、車道も歩道も通行できる自転車と、歩道しか通行できない歩行者。
歩行者の安心安全空間であるべき場所を「自転車の権利」という名の下で奪っちゃいけない。
車よりも加害性が低いなら歩行者を恐怖に晒していいの?
普通に怖いんですけど?
どんどんエスカレートしてこんな自転車までいるみたいだけど。
歩行者の場所
ちょっと前にも取り上げた件。
この中に、「電動キックボード非利用者1100人のアンケート」があります。
なかなか興味深い数字になっている。
・歩行中に、原付に危険を感じる人 48%、自転車に危険を感じる人71%、キックボードに危険を感じる人 48%
・車を運転中に、原付に危険を感じる人 59%、自転車に危険を感じる人70%、キックボードに危険を感じる人 61%
・バイク運転中に、原付に危険を感じる人 61%、自転車に危険を感じる人68%、キックボードに危険を感じる人 61%
・自転車運転中に、原付に危険を感じる人 50%、自転車に危険を感じる人62%、キックボードに危険を感じる人 49%
歩行中 | 車を運転中 | バイクを運転中 | 自転車を運転中 | |
原付に危険を感じる | 48% | 59% | 61% | 50% |
自転車に危険を感じる | 71% | 70% | 68% | 62% |
キックボードに危険を感じる | 48% | 61% | 61% | 49% |
歩行中に自転車に危険を感じる人が71%。
ダントツの数字をマークしてますが、自転車は歩道を「一定条件下で通行してもよい」存在。
怖いよ、危ないよと歩行者が感じる歩道なんて、なんのための歩道なのかすらわからない。
実際に事故としてカウントされてない自転車と歩行者の接触事故なんていくらでもあると思う。
私自身、警察官が乗る自転車に当てられてますから。
お説教したら、翌日からは車道を走っていたので、まだ警察官としての良心はあるのかな。
こういうのに対して、「車よりも加害性が低い」とか言い出す奴とかいるけど、歩行者の権利と安全をきちんと確保して通行する自転車についてまで文句を言うつもりはないです。
安全というのも、事故が起きてないという結果論じゃなくて、怖い、危険と思わせないくらい注意している状態のことね。
「歩道」なんだから。
けどホント、数字で出すと自転車に対するイメージ悪すぎて笑えるレベル。
今後、特定小型電動キックボードも要件を満たせば歩道通行できるようになります。
「自転車通行可」の歩道、かつ、「時速6キロモードであることが外見上明らかな場合」。
「電動アシスト自転車も同様に、歩道通行時には時速6キロ以上出ないようにシステムを作ったらいいのに」という意見も頂いてます。
歩行者の権利を守るなら、そういうシステムも面白いかもね。
歩行者の聖域なのに歩行者が危険に感じるなんて本来あってはならないこと。
歩道を歩いていて自転車と衝突した死亡事故なんて普通にあるけどさ、歩道で車両に当てられるという時点で無茶苦茶な話なの。
自転車の権利を主張した結果、歩行者が危険に感じることが正しいのかな。
私には理解に苦しむ。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
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