まーた何だかいちゃもんつけてくる奴が沸いてますが、
これについては執務資料道路交通法解説に書いてあることですから、間違いだと思うなら出版社に言えばいいのにねえ笑。
いちゃもんつけたくてウズウズしていたのが丸見えですよ笑。
さて、最初に書いたように間違いと言えば間違い。
立法趣旨その他まで検討すると間違いとも言えない。
著者がどのような意図で書いたのかは知りません。
競合
彼にとっては、路側帯がいつ誕生したか?判決年月日がいつなのか?というところに着目されたそうです。
そんなところに着目するから、物事の本質を見失うのでは?
これについては「200m手前と言ったけど言ってない事件」よりも爆笑しました。
まず大前提。
34条1項の趣旨がなんなのかですよ。
左折時に他の車両を巻き込むことを防止するのみならず、他の車両や歩行者に「左折する意思表示」とされてます。
ウインカーのみならず、左折の意思表示を行動で示した上で、左折巻き込みを防止し、直進車両(特に二輪車)を右から行かせるための規定です。
これが大前提。
○左折巻き込み防止
○直進車両は左折車の右側を通したい
○合図のみならず、左折の意思表示を他の車両等に伝える
例えばこんな状況を想定してみます。
ほとんどの場合、路側帯線は交差点手前で途切れてます。
横断歩道がある場合なら、横断歩道より手前で路側帯線は終了。
なので交差点直近については、車道と歩道等の区分がない道路と言える。
たぶん理解できないだろうなと思ったのはここから先ね。
適法に路側帯を通行して交差点を直進する自転車と、適法に車道を通行して交差点を左折する自転車。
この両者の優先順位については、かなり曖昧にならざるを得ない。
・直進自転車は「歩行者を妨げないような速度と方法」
・両者、適法に交差点に進入
左折自転車(車道)の義務 | 直進自転車(路側帯)の義務 | |
速度面 | 徐行 | 歩行者の通行を妨げないような速度と方法 |
通行位置 | できる限り左側端 | ー |
合図履行 | 左折合図 | ー |
進行上の注意義務 | 路側帯通行自転車の速度や進路を急激に変えるようなプレイ禁止 | 先行左折自転車が合図をしたら、先行自転車の妨害禁止(急激に速度や進路を変えざるを得ない場合を除く) |
その他 | 交差点内安全進行義務 | 交差点内安全進行義務 |
バックミラーの装備義務がない自転車が、左後方の確認義務をどれだけ負うのかという問題と、交差点進入時には対向右折車や歩行者への注視義務があり、さらにいうと「事実上」手信号(合図)をする自転車なんて皆無に等しい。
路側帯は交差点手前で途切れているから、「できる限り道路の左側端に沿つて」の「左側端」は路側帯の延長線上になる。
路側帯を通行して交差点を直進する自転車は「適法」なので、左折前に路側帯通行自転車の確認義務が出るし(左後方)、対向右折車や横断歩行者の確認義務もある(36条4項、38条)。
バックミラーがない自転車で左後方確認義務をとなると目視しかないけど、左後方を確認して対向右折車や横断歩道まで確認しながら左折しようとすると、無理が出てくる。
自転車は路側帯を通行可能だし、34条1項の趣旨は左折の意思表示と左折巻き込み防止。
そこまで考えたら、34条1項の趣旨に基づく注意義務として、路側帯通行自転車を確認して自らが路側帯まで寄せるべき注意義務があるとみなせる余地があるのよ。
ただし路側帯はあくまでも歩行者の通行する場所なので、歩行者が目の前にいるなら路側帯は避けた上で左側端に寄ることになるし、歩行者が目の前にいるなら後続自転車が左側から追い抜きしてこない証拠にもなる。
そうすると執務資料に書いてある内容があながち間違いとも言えなくなるのね。
普通なら提示した判例で察するはずが、全然違うことに着目するセンスが凄い。
判例読むの、苦手でしたもんね。
だから34条の趣旨を元にした注意義務になりうると書いたまで。
なお、歩道内で起きた自転車同士の事故で似たような状況(先行自転車が左折、後方自転車が左追い抜き)では先行自転車が左折前の左後方注意義務違反、後方自転車は十分な安全確認を行わないまま漠然と追い抜きした過失があるとして50:50にした判例があります(平成25年2月7日、大阪地裁)。
被告については、足踏み式自転車を運転して走行し、先行車である原告自転車を追い抜こうとするにあたり、原告自転車が本件交差点を左折することを予測することができたこと、本件歩道の幅員が歩道柵の内部が1.9mと狭かったことから、追い抜きを差し控えるか、追い抜きを行うのであれば、警音機を鳴らす等して原告自転車に注意を喚起し、十分な側方間隔を確保した上でこれを行うべきであったのに、これを怠り、十分な側方間隔を確保しないまま、漫然と追い抜きを開始したことにより、本件事故を発生させた過失があると認められる。
その反面、原告についても、足踏み式自転車を運転して走行し、本件交差点を左折しようとするに当たり、左方には他の足踏み式自転車が通行することのできる余地があったのであるから、自車を追い抜こうとする他の自転車等があることを予測することができたのに、左方を十分に確認することなく左折をしようとして左に進路を変更したことにより、自車の前輪左側面部に被告自転車の後輪右側面部を接触させて、本件事故を発生させた過失があると認められる。なお、原告らの主張を考慮しても、原告も被告もともに同様に足踏み式自転車を運転していたことからすれば、その一方を特段交通弱者として取り扱う必要性があるとは認められないのであるから、原告を歩行者と同様に評価すべきであるとはいえない。また、原告が進路変更の準備段階で後方確認をするためにハンドルを傾けていた可能性があるという原告らの主張を考慮しても、後方確認をせずに、後続して進行してくる他の自転車等の進路を妨げることは差し控えるべきであることに変わりはない。
平成25年2月7日 大阪地裁
こういう判例、「歩道の判例だから」と切り捨てそうだよな、この人。
こういう判例って、適法に歩道を進行した自転車同士の事故とみなせるので、適法に路側帯を進行した自転車と適法に車道を進行した自転車の事故でも基本的な考え方は変わらず、左折自転車のさらに左側から追い抜きする自転車が予見可能な状況に置き換えて注意義務を検討できる。
挙げた判例も、そういう意味ですよ笑。
意図を読み取れないのは期待通り。
自転車同士の事故だと、歩道上だろうと車道上だろうと大した差にはならないことが多い。
交差点左折前に路側帯まで寄せておけば、左折時には左後方の確認義務を負わないと解釈できる(寄せる前に確認)。
34条1項の趣旨、自転車は路側帯を適法に通行可能、様々な要素を検討すれば路側帯まで寄せるべき注意義務があると解釈できる余地はあるでしょ。
もちろん、左折前に左後方の注視義務を果たすという選択肢もあるから、二者択一の注意義務とも取れる。
執務資料の著者は単に見逃したのか(17条1項、4項)、深いところまで検討した結果なのかはわかりません。
立法趣旨その他から検討すると、あながち間違いとも言えなくなるんだよなあ。
34条1項が何を懸念して何を規制する趣旨なのか?という話。
要は予め路側帯まで寄せて交差点に進入すれば、左後方確認義務がなくなる。
道路交通法をそのまんま読めば、34条における「道路」とは路側帯を除外しているんだけどさ。
そもそも交差点手前で路側帯は途切れていることが普通だし、同条項の立法趣旨と注意義務まで検討すると、なぜ執務資料でこのように書いてあるかが見えてくるかと。
単に著者が見逃した可能性もあるけど笑。
自転車の場合いろいろ難しい問題があって、合図(手信号)の意味を理解してない人も普通に自転車に乗る。
合図の意味を理解してもらえると後続自転車に期待していいのかすらやや怪しくなる。
ママチャリとか、平気で左側のスペースからお追い抜きしてくる懸念まで考えたら、路側帯まで寄せておいたほうが無難なケースもあるだろうな。
どちらにせよ、文句があるなら出版社にどうぞ。
こんなしょーもないツッコミ方しか出来ないのかこの人は。
だから赤信号の横断歩道に38条の義務があるとか珍説を開発しちゃうのでは?
https://roadbike-navi.xyz/archives/24032/#自転車が左折するときは
路側帯に入って左折?これほんと?(笑)
— 佐藤 幸一 (@voraginor) May 27, 2022
安心してください。
裁判官はまともな意見ですから。
あと、あなたが間違いだと考え、謎の正義感から間違いは許さないようでしたら、うちなんかよりはるかに大きな影響力を持つ執務資料の出版社にも当然クレームつけますよね?
それもしないなら、過去に論破されたことへの腹いせとか煽りとか、しょーもない人間としか受け取られないと思いますよ。
判例の意味
説明は不要だと思うけど、挙げた判例を再掲載。
道路交通法34条によつて運転者に要求されているあらかじめ左折の前からできるかぎり道路の左側に寄らなければならないということにも運転技術上の限界があるため、被告人は自車の左側が道路の左側端から約1mの地点まで車を寄せるにとどめて進行し、赤信号によつて交差点の手前で約30秒の間一時停止したものであること、この運転方法は技術的にやむをえないところであるけれども、車幅は2.46mであるから、これによつて車両はかろうじて道路の中央線内に保持できるわけであるとともに、自車の左側1mの間に軽車両や原動機付自転車が進入してくる余地を残していたものであること、右位置において左折に入る場合においても一旦ハンドルをやや右にきりついでハンドルを左にきりかえして道路一杯になつて大曲りしなければ左折できない状況であつたことを認めることができる。そして、本件の足踏自転車が何時交差点の手前に進入してきたか、被告人車両との先後関係は記録上必ずしも明確でないところであるけれども、被告人が交差点の手前で一時停止するまでには先行車両を認めていないことに徴すると足踏自転車は被告人の車両が一時<要旨>停止してから発進するまで約30秒の間に後ろから進入してきたものと推認されるところ、被告人は平素の運</要旨>転経験から自車前部の左側部分に相当大きな死角(その状況は当裁判所の事実の取調としての検証調書のとおりである。)が存することは熟知していたのであり、しかもその停止時間が約30秒に及んでいるのであるから、その間に後ろから軽車両等が被告人車両の左側に進入しその死角にかくれることは十分予想されるところで、運転助手を同乗させていない本件のような場合は、右一時停止中は絶えず左側のバツクミラーを注視するなどして後ろから進入してくる軽車両等が死角にかくれる以前においてこれを捕捉し、これとの接触・衝突を回避するため適宜の措置をとりつつ発進、左折する業務上の注意義務があるのであつて、単に方向指示器をもつて自車の進路を示し、発進直前においてバツクミラーを一瞥するだけでは足らないものと解すべきである。
なぜならば、左折の方向指示をしたからといつて、後ろから進入してくる直進車両や左折車両が交差点に進入するのを防ぐことができないばかりでなく、後進してきた軽車両等か被告人車両の左側から進めの信号に従つて直進しもしくは左折することは交通法規上なんらさまたげないところであり、この場合はむしろ被告人車両のほうでまず左側の車両に道を譲るべきものと解されるからである。
昭和46年2月8日 東京高裁
この人って判例を提示しても、理解することについては全く期待できないわけだけど、さすがにびっくりしました。
適法に路側帯を進行する自転車がいたら、優先がどっちにあるか距離関係により曖昧になるだろ?ということを判例によって示したワケな。
路側帯がいつ誕生したか?なんてところに目が行く時点でやばすぎでしょ。
しかしながら、右判例は、本件とは事案を異にするので適切でなく、所論は、刑訴法四〇五条の適法な上告理由にあたらない。すなわち、右の判例は、「交差点で左折しようとする車両の運転者は、その時の道路および交通の状態その他の具体的状況に応じた適切な左折準備態勢に入つたのちは、特別な事情がないかぎり、後進車があつても、その運転者が交通法規を守り追突等の事故を回避するよう適切な行動に出ることを信頼して運転すれば足り、それ以上に、あえて法規に違反し自車の左方を強引に突破しようとする車両のありうることまでも予想した上での周到な後方安全確認をなすべき注意義務はないものと解するのが相当である」と判示しており、後進車の運転者において自車の左方を突破することが交通法規に違反するような場合についての判例であることが明らかであるが、本件は、後に判示するとおり、後進車の運転者において自車の左方を追い抜くことが交通法規に違反するものとは認められない場合であるからである。
思うに、車両が交差点において左折せんとする際に後進車がある場合には、道路及び交通の状態、両車の進路、間隔及び速度等により両車の具体的注意義務は道交法の定めるところなどから微妙に分れるところであるが、右判例は、交差点の手前三五メートルまたは六〇メートルで自転車を追い抜いた上、交差点の手前約二九メートルで左折の合図をし、同約六メートルで左折せんとしたものであつて、特別な事情のない限り道交法(昭和四六年法律第九八号による改正前のもの。以下同じ。)三四条五項が優先的に適用ないし類推されると認められる場合であるとして、審理不尽、理由不備とされたものである。
ところで、本件原判決の判示によると、被告人は、普通貨物自動車を運転し、幅員九・三メートルの道路を時速約三五キロメートルで進行し、交通整理の行われていない交差点を左折しようとし、その手前約三〇メートルの地点で車内鏡によつて後方を確認したところ、左斜後方約二〇メートルの地点を追尾して来る自動二輪車を発見したので、同交差点の手前約二二メートル付近で左折の合図をして車道左側端から約一・七メートルの間隔をおいて徐行し、同交差点入口付近において時速約一〇キロメートルで左折を開始した直後、被告人車の左側を直進して来た右の後進車に接触させ、事故を起したというのであり、また被告人が発見した際の同車の時速は約五五キロメートルであつたというのである。原判決は、右の事実を前提とし、被告人が左斜後方に後進車のあることを発見したときの両車の進路、間隔及び速度等を考慮するときは、被告人車が前記のように左方に進路を変更すると後進車の進路を塞ぎ同車との衝突は避けられない関係にあつたことが明らかであるから、被告人車は従来の進路を変更してはならない場合にあたり、また、車道左端から約一・七メートルの間隔があり、かつ、前記のような進路を高速で被告人車を追い抜く可能性のある後進車のあることを認めた被告人としては、左折の合図をしただけでは足りず、後進車の動静に十分注意し、追い抜きを待つて道路左側に寄るなどの業務上の注意義務があるのに、被告人は右の注意義務を怠り、後進車の動静に注意を払うことなく左折を開始し、そのため本件衝突事故を惹起したものである、と判断しているのである。すなわち本件は、道交法二六条二項が優先的に適用される場合であつて、自車の進路を左側に変更して後進車の進路を妨害することは許されないものといわざるをえない(現行の道交法三四条五項参照)。そうとすれば、前記のような状況下で後進車の動静に注意を払うことなく左折を開始した被告人に注意義務の違反のあることは明らかである。原判決の前記判断は、これと同旨であつて、正当というべきである。
昭和49年4月6日 最高裁判所第二小法廷
しかしながら、交差点で左折しようとする車両の運転者は、その時の道路および交通の状態その他の具体的状況に応じた適切な左折準備態勢に入つたのちは、特別な事情がないかぎり、後進車があつても、その運転者が交通法規を守り追突等の事故を回避するよう適切な行動に出ることを信頼して運転すれば足り、それ以上に、あえて法規に違反し自車の左方を強引に突破しようとする車両のありうることまでも予想した上での周到な後方安全確認をなすべき注意義務はないものと解するのが相当であり、後進車が足踏自転車であつてもこれを例外とすべき理由はない。
昭和46年6月25日 最高裁判所第二小法廷
さて、適法に路側帯を通行して交差点を直進する自転車と、適法に車道を通行して交差点を左折する自転車。
どっちが優先?
左折先に横断歩道があれば一時停止しなくちゃならない場面もあるし、交差点手前からは路側帯がないのでね。
こういうトラブルを無くすために「できるだけ左側端に寄ること」を求める趣旨なんだけど。
判例の趣旨とか理解できなかったのね。
くだらない
「絡みたくない」と自ら公言しつつも、こんなしょーもないことを絡んでくるあたり、無能認定せざるを得ないのね。
そもそも、左折方法違反は自転車について取り締まり対象になっているとは到底思えないし。
必死になって粗捜しした様子がうかがい知れて、涙が止まりません笑。
着眼点がこれかよ。
https://roadbike-navi.xyz/archives/30488/昭和46年2月8日 東京高裁
の判例読んでも意味がわからない。
というのも、
路側帯が設置開始されたのは同年12月からみたいなので
それまでは路側帯はありませんでした。
この判例にどんな意味が?車道の左側端というルールなのに
路側帯に入れと語る意味がわからん。— 佐藤 幸一 (@voraginor) May 30, 2022
ほかにもヒント書いているのに読み取れないのは、期待しなくて大正解でした笑。
そしてこの程度の人材の様子。
勉強したら。さすがだよなあ。 あれ? 粗捜ししていると思っていましたが(例)、 「たまたま」なんだって! いやはや驚きました笑。 たまたまというのは、都合がいい言葉だよね笑 一応言っておきますが、過去にクソデマ流したり誹謗中傷されたことは明らかですのでなんか色々騒いでるけど
取り敢えず
あなた一人で路側帯入って寄せて
左折してください笑— 佐藤 幸一 (@voraginor) June 1, 2022
最後は開き直るのが持ち味なんですか?笑
こちらもいきなり開き直りしてますけど、バランスが悪いのは自分自身なのでは?
38条の義務がないことは、事故を起こしたり危険性がある運転をしてもいい理由にはなりませんし。
というよりも、業務上過失致死とか過失運転致死の判例、横断歩道が赤信号でも38条の義務について争っていたと勘違いしていらっしゃったのは明らかですよね。
上記2例の判例も事故状況から考えると
納得はいかない。
それこそ、この人の言う通り常に減速が必要
という事になってしまう。
最近になって車両無罪なんてのも出てきてはいるけど
今度はそれを盾に38条の義務は無い!
と勘違いする人も出てくる始末。
バランスの取れた判決を求む。— 佐藤 幸一 (@voraginor) April 8, 2022
自らの無知を省みず「裁判官がおかしい」というくらいだし、本当にしょーもない人。
大丈夫です、皆さんおかしいのはあなただと知ってますから。
粗捜しすることに「必死」なご様子が伺い知れましたが、判例を紹介する機会になったと思えばマシなんかな。
なお、道路交通法38条は赤信号を無視して横断する歩行者に対して一律で義務の対象外にしていますが、理由については38条がどのように改正されてきたのか歴史を見ていくと理解できます。
昭和42年道路交通法改正時に警察庁交通企画課がそのあたりの説明をしていますが、これで納得でいいんですよね。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
コメント