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自転車と横断歩道の判例解説。

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こちらでも多少触れてますが、

 

自転車と横断歩道の関係性。道路交通法38条の判例とケーススタディ。
この記事は過去に書いた判例など、まとめたものになります。いろんな記事に散らかっている判例をまとめました。横断歩道と自転車の関係をメインにします。○横断歩道を横断する自転車には38条による優先権はない。○横断歩道を横断しようとする自転車には3...

 

この中に東京高裁平成22年5月25日(過失運転致死)の判例があります。
これ、他のサイトさんに掲載されていた判例ですが、元ネタは「よくわかる交通事故・事件捜査 : 過失認定と実況見分」(立花書房)に掲載されてます。

 

ちょっと質問されたので、この書籍を取り寄せて読んでみました。

結論

私もこの判例、もうちょい詳しく見たいなと思ってました。
結論からいいますと、あのサイトさんに掲載されていた内容以上のことは書いてません笑。

 

他に書いてあることとするとこれかな。
道路交通法38条は横断歩道を横断する自転車には適用されないという原則の中、どのように注意義務違反を設定して立証していくのかのプロセス的なものが書いてあるだけだし。

 

一応、書いてある内容だけで解説します。

判例の解説

書籍に書いてある内容から引用します。

 

書いてある内容から推測するに、こんなイメージなんだろうなと思われます。
(細部と交差道路の向きはわからないので何となくのイメージ)

制限速度40キロの道路を時速約55キロで進行。
横断歩道を横断した自転車と衝突した事故です。

 

道路交通法38条は横断歩道を横断する自転車に優先権を与えていないわけです。
どうやって有罪に導いたのかの判例です。

 

容疑は過失運転致死。

 

判決文から。
まず、車が時速約55キロで進行したことについて、38条1項前段の過失を認めています。

進行道路の制限速度が時速約40キロメートルであることや本件交差点に横断歩道が設置されていることを以前から知っていたものの、交通が閑散であったので気を許し、ぼんやりと遠方を見ており、前方左右を十分に確認しないまま時速約55キロメートルで進行した、というのである。(A)進路前方を横断歩道により横断しようとする歩行者がないことを確認していた訳ではないから、道路交通法38条1項により、横断歩道手前にある停止線の直前で停止することができるような速度で進行するべき義務があったことは明らかである。
(B)結果的に、たまたま横断歩道の周辺に歩行者がいなかったからといって、遡って前記義務を免れるものではない。もちろん、(C)同条項による徐行義務は、本件のように自転車横断帯の設置されていない横断歩道を自転車に乗ったまま横断する者に直接向けられたものではない。

便宜的にAからCに分けました。
38条は「横断しようとする歩行者がいたら減速」ではなく、「横断しようとする歩行者がいないことが明らかな場合以外は全て減速」。
横断歩道左側が見通しが悪い道路なので、

見通しが悪い=横断しようとする歩行者が明らかにいないとは「わからん」。
なので自転車の存在は関係なしに、38条1項前段の減速義務があるとしている。
なのでこれ。

(A)進路前方を横断歩道により横断しようとする歩行者がないことを確認していた訳ではないから、道路交通法38条1項により、横断歩道手前にある停止線の直前で停止することができるような速度で進行するべき義務があった

時速約55キロで、見通しが悪い道路なのに確認できるわけがないとしている。
そしてこれ。

(B)結果的に、たまたま横断歩道の周辺に歩行者がいなかったからといって、遡って前記義務を免れるものではない

前段の免除になるのは、「いないことが明らかな場合」。
いないことが明らかだと言えるまでは減速するルールであり、最終的に歩行者がいたかいなかったかは関係ないとしてます。

 

そしてC。

(C)同条項による徐行義務は、本件のように自転車横断帯の設置されていない横断歩道を自転車に乗ったまま横断する者に直接向けられたものではない

38条は横断歩道を横断しようとする自転車には適用できないから、「歩行者がいないことが明らか」という攻め方しかできないわけです。

自動車運転者としては、同法70条による安全運転義務があるのはもちろん、交通の実情を踏まえた注意義務が求められるのは当然である(所論は、道路交通法上の義務と自動車運転過失致死罪における注意義務を同一のものと理解している点で相当でない。すなわち、信頼の原則が働くような場合はともかく、前者がないからといって、直ちに後者までないということにはならない。)

この判例、以下の観点から有罪を導いてます。

①横断歩道を横断する自転車は日常的にみられることから「予見可能」
②横断歩道に対し「歩行者に向けた38条1項前段の減速義務」を怠った注意義務違反
③安全運転義務(70条)

過失運転致死の場合、どのような注意義務を果たしていれば事故を回避出来たのか?その注意義務は課されていたのか?という観点で検討されます。
歩行者に向けた38条の減速義務を果たしていれば、仮に自転車が飛び出してもブレーキ踏んで回避出来たという内容です。

 

以前も書いた件。

 

横断歩道を横断しようとする自転車に対し、38条1項前段の義務。
道路交通法38条は、横断歩道を横断する歩行者と自転車横断帯を横断する自転車に対する規定です。質問を頂きましたが、後述しますが考え方を変えた方がいいかもしれません。義務の発生点と除外規定法律を理解しようとするときには、義務、義務の発生点、義務...

 

38条はあくまでも横断歩道を横断しようとする歩行者に向けてます。
例えばこれ。

道路左側は隠れた階段と歩道があります。
勇ましくダンシングして加速していたロード乗りが動画上げてた場所。
彼はヤバい奴なんすかね?

 

ひし形は横断歩道の手前30mと50mにあります。
ひし形は横断歩道の予告なので、走行しながら最初のひし形を発見するのは横断歩道の70mくらい手前でしょうか。
前段の義務は「横断歩道に接近するときには減速」ですから、ひし形を発見した時点で減速義務が発生します。

 

50m手前のひし形を通過時には、どう頑張っても横断歩道左側に「横断しようとする歩行者」がいるかわかりませんよね。
なので「横断しようとする歩行者が明らかにいないとき」には該当しないので、減速義務は継続します。

 

もうちょい横断歩道に近づいた場合も、まだ横断歩道左側をしっかり確認出来ません。

 

なので減速義務は継続

横断歩道直前まで近づいた場合に、やっと横断歩道左側がしっかり確認できます。
横断しようとする歩行者がいないことを確認したら、減速義務が解除されます。

もしこの時に横断しようとする歩行者を確認したならば、後段の義務として一時停止します。

この判例についても左側の見通しが悪い道路なので、考え方は同じ。
歩行者に向けた減速義務を果たしていれば、仮に自転車が飛び出してもブレーキ踏んで事故は回避可能(安全運転義務70条)。

 

他の判例をみても、あくまでも前段の減速義務の対象は歩行者になっています。

被告は、被告車を運転して横断歩道の設置された本件交差点を右折するに当たっては、前方及び側方の条件に十分注意した上で、進路の前方を通過しようとする歩行者がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道の直前で停止することができるような速度で進行しなければならない義務がある(道路交通法38条1項前段参照)にもかかわらずこれを怠り、漠然と右折したために、横断歩道上を進行していた原告自転車を発見するのが遅れ、原告自転車との衝突を回避することができず、本件事故を惹起した過失があるというべきである(なお、原告は、被告に道路交通法38条1項後段の規定する横断歩道の直前での一時停止義務がある旨主張するが、本件交差点に自転車横断帯は設置されていないことに加え、原告は自転車から降りて押して歩いていたものではないことに鑑みると、被告に上記義務は生じないものと解される。)。

 

東京地裁 平成21年3月3日

予見可能性

ほかにも横断歩道を横断する自転車について、予見可能性から有罪にした判例はあります。

 

自転車が横断歩道を横断する優先権はない。しかし事故を起こして怪我をさせてもいいわけではない判例。
以前こちらの記事にも書いていますが、道路交通法上、横断歩道を横断する自転車には38条の優先権はありません。だからといって事故を起こせば犯罪に問われます。かなり古い判例です。横断歩道での自転車と車の事故判例は昭和56年5月10日、東京高裁です...

 

判例は昭和56年5月10日、東京高裁。
このような状態から、自転車が一度左折するかと思いきや横断歩道を横断した事故です。

道路交通法12条1項は横断歩道がある場所での横断歩道による歩行者の横断を、また、同法63条の6は自転車横断帯がある場所での自転車横断帯による自転車の横断義務をそれぞれ定めているので、横断者が右の義務を守り、かつ青色信号に従って横断する限り、接近してくる車両に対し優先権が認められることになるのであるが(道路交通法38条1項)、本件のように附近に自転車横断帯がない場所で自転車に乗ったまま道路横断のために横断歩道を進行することについては、これを容認又は禁止する明文の規定は置かれていないのであるから、本件被害者としては横断歩道を横断するにあたっては自転車から降りてこれを押して歩いて渡るのでない限り、接近する車両に対し道交法上当然に優先権を主張できる立場にはないわけであり、従って、自転車を運転したままの速度で横断歩道を横断していた被害者にも落度があったことは否定できないところであり、被害者としては接近して来る被告車に対して十分な配慮を欠いたうらみがあるといわなければならない。しかしながら自転車に乗って交差点を左折して来た者が自転車を運転したまま青色信号に従って横断歩道を横断することは日常しばしば行われているところであって、この場合が、信号を守り正しい横断の仕方に従って自転車から降りてこれを押して横断歩道上を横断する場合や横断歩道の側端に寄って道路を左から右に横切って自転車を運転したまま通行する場合に比べて、横断歩道に接近する車両にとって特段に横断者の発見に困難を来すわけのものではないのであるから、自動車の運転者としては右のいずれの場合においても、事故の発生を未然に防ぐためには、ひとしく横断者の動静に注意をはらうべきことは当然であるのみならず、自転車の進路についてもどの方向に進行するかはにわかに速断することは許されないのであるから、被告人としては、被害者の自転車が同交差点の左側端に添いその出口に設けられた横断歩道附近まで進行したからといって、そのまま左折進行を続けて◯✕方向に進んでいくものと軽信することなく、同所横断歩道を信号に従い左から右に横断に転ずる場合のあることをも予測して、その動静を注視するとともに、自車の死角の関係からその姿を視認できなくなった場合には右横断歩道の直前で徐行又は一時停止して右自転車の安全を確認すべき注意義務があるものといわなければならない。

 

昭和56年6月10日 東京高裁

この場合、左折時なので元々徐行義務がある。

 

ただし、似たような判例ですが、横断歩道と自転車横断帯がある場所を青信号で横断し、左折車と衝突した事故では無罪にした判例もあります。
(東京地裁平成15年12月15日。差戻し後の一審)

明らかかどうか?

38条は「横断しようとする歩行者が明らかにいない場合」以外は減速するルール。

(横断歩道等における歩行者等の優先)
第三十八条 車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。

明らかかどうか?の判断に自信がない人とか、判断するのが面倒なら減速すればよい。
単にそれだけです。

 

ひし形見えたらアクセルから足を離し、横断歩道の直前まで減速し、いたら止まる。
居なければアクセル踏む。
以上です。

 

難しく考えるから難しくなるだけ。
もちろん、車道を通行するロードバイクも同じことで、横断歩道に向かってダンシングアタックするような鬼畜プレイはご法度。

 

とりあえず、本を取り寄せて読んでみましたが新しく知ることは特にありませんでした。
たぶん判例を重点的に見たいなら、判例集のほうが良いと思います。
この本、検察官向けに注意義務の設定をどうするか?についての本なので。




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