道路交通法38条1項は「横断歩道ー歩行者」、「自転車横断帯ー自転車」の関係を優先する規定です。
自転車に乗り横断歩道を横断する者は、この規定による保護は受けません。
法の規定が、横断歩道等を横断する歩行者等となっており、横断歩道等の中には自転車横断帯が、歩行者等の中には自転車が含まれまれているところから設問のような疑問を持たれたことと思いますが、法38条1項の保護対象は、横断歩道を横断する歩行者と自転車横断帯を横断する自転車であって、横断歩道を横断する自転車や、自転車横断帯を横断する歩行者を保護する趣旨ではありません。ただし、二輪や三輪の自転車を押して歩いているときは別です。
つまり、あくまでも、法の規定(法12条、法63条の6)に従って横断している者だけを対象にした保護規定です。
道路交通法ハンドブック、警察庁交通企画課、p2140、ぎょうせい
道路交通法38条1項は、自転車については、自転車横断帯(自転車の横断の用に供される道路の部分・同法2条1項4号の2)を横断している場合に自転車を優先することを規定したものであって、横断歩道(歩行者の横断の用に供される道路の部分・同法2条1項4号)を横断している場合にまで自転車に優先することを規定しているとまでは解されず
福岡高裁 平成30年1月18日
それを踏まえて質問です。
A、このケースで一時停止しなかった場合、違反になりますか?
B、このケースで一時停止しなかった場合、違反になりますか?
なんだ自転車だから一時停止義務がないじゃん!という方は…
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一時停止義務はあるか?
まず両者に共通するのは、子供&自転車ですね。
自転車に跨がっているから軽車両…というわけでもないのですよ。
3 この法律の規定の適用については、次に掲げる者は、歩行者とする。
一 移動用小型車、身体障害者用の車、遠隔操作型小型車、小児用の車又は歩行補助車等を通行させている者(遠隔操作型小型車にあつては、遠隔操作により通行させている者を除く。)
ん?小児用の車って何?
小児用の車については、概ね以下の自転車を指します。
・16インチ以下の自転車
・速度が8キロ程度まで
道路交通法2条1項11号が「小児用の車」を軽車両から除外し、同条3項1号が「小児用の車を通行させている者」を歩行者とした所以を考えるのに、同じく自転車の類型に入るものであつても、「小児用の車」にあたれば、これに乗つて進行している者は歩行者とされ
福岡高裁 昭和49年5月29日
つまりAとBの動画は「小児用の車」であれば歩行者。
横断歩道を横断しようとする「歩行者」に該当するため、一時停止義務がありますね。
私見ではAは小児用の車である可能性が高く、Bはややビミョーな気がしますが、関係ないんです。
小児用の車「かもしれない」運転で行きましょう。
見分けは不可能に近いので、見分けずに小児用の車とみなせばよい。
なお「13歳未満、70歳以上」というのは自転車の立場で歩道を通行できる要件なので、歩行者にはなりません。
小児用の車か、押して歩く者が歩行者。
「自転車が横断歩道を横断しようとしていても一時停止義務はない」というのは確かに正解。
しかし、↓が自転車ではなく歩行者になることは知られていません。
補助輪付きはかなりの確率で小児用の車です。
なお、ストライダーについては「遊具」扱いなので年齢に関係なく歩行者になります。
小児用の車は
小児用の車という概念は昭和35年に道路交通法が誕生する前の道路交通取締法時代からあります。
自転車の歩道通行が解禁されたのは昭和45年ですが、それ以前から子供の自転車は歩道通行を可能にするために小児用の車(歩行者)という扱いでした。
しかし、「自転車が横断歩道を横断しようとしていても一時停止義務はない」と知っていても、小児用の車になると歩行者扱いに変わることは全く知られていない。
小児用の車って判例でもたまに見かける程度です。
判例 | 年齢 | 自転車サイズ・速度 | 法区分 |
東京高裁S52.11.30 | 5才7ヶ月 | ハンドル高80センチ、車輪直径40センチ | 軽車両 |
東京地裁S53.12.14 | 4才11ヶ月 | 補助輪付幼児用自転車(7、8キロ) | 小児用の車 |
岐阜地裁H19.3.9 | 6才2ヶ月 | 16インチ | 軽車両 |
東京高裁H26.12.24 | 6才 | 18インチ | 軽車両 |
福岡高裁S49.5.29 | 9歳8か月 | 22インチ | 軽車両※ |
浦和地裁S57.3.31 | 7才8ヶ月 | 16インチ | 自転車 |
※福岡高裁の一審は歩行者(小児用の車)とみなしている点に注意。
仮に遠くから子供の正確な年齢がわかる人がいて、車輪のサイズが16インチか18インチか判別できる素晴らしい腕前の人がいるなら別ですが、大人としては判別不可能だから小児用の車とみなして一時停止義務があると考えるべき。
仮に「素晴らしい腕前」により判別できる人がいるなら、違う方面でその実力を活かして頂ければ。
横断歩道と自転車の関係って詳しく調べるとまあまあ難しいのですが、詳しく調べたくない人や事故回避義務を重視する人の中には全て停止する方もいます。
それこそ事故ったら「38条1項前段の義務を怠った過失」とか「予見可能」として有罪になりますし。
具体的な判例はこちらをどうぞ。
ところでなぜ、「小児用の車」はほとんど知られていないのか謎です。
注意した方がいいのは、何台か自転車が横断待ちしている中に「小児用の車」が混ざっていた場合には、一時停止しないと違反になります。
小児用の車は「歩行者」ですし。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
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