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自転車を押して歩く人は、自転車横断帯で優先なのか?

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先日の記事の続きです。

 

やたらメールがきた笑。
どうでもいい話。昨日、やたらとこの記事絡みでメールを頂いたのですが、何名かは「誤字脱字」についてでした。すみません、ありがとうございます。誤字脱字はもはやお家芸の領域でして、びっくりすることに裁判で提出した訴状にも誤字脱字がありました笑。訴...

 

自転車横断帯のみの場所(横断歩道なし)で自転車を押して歩く人は38条の優先なのか?という質問と実例を頂きました。

自転車横断帯を押して歩く人

実例というのはこちら。

このケースは簡単です。
そもそも38条2項と3項の違反。

(横断歩道等における歩行者等の優先)
第三十八条
2 車両等は、横断歩道等(当該車両等が通過する際に信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等により当該横断歩道等による歩行者等の横断が禁止されているものを除く。次項において同じ。)又はその手前の直前で停止している車両等がある場合において、当該停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとするときは、その前方に出る前に一時停止しなければならない。
3 車両等は、横断歩道等及びその手前の側端から前に三十メートル以内の道路の部分においては、第三十条第三号の規定に該当する場合のほか、その前方を進行している他の車両等(軽車両を除く。)の側方を通過してその前方に出てはならない。

撮影車両が停止前に追い抜きした車両は3項違反、停止後に側方通過した車両は2項の違反。
一時停止したなら、そのまま「押して歩く歩行者」を先に行かせりゃ済む話。

 

38条1項後段の義務はないにせよ、「横断しようとする自転車が明らかにいない」と言い切れるまでは前段の減速義務を果たさなければならず、その意味では38条1項前段の違反とも言えますが。

 

あとは理屈の上では交差点の直近なので、38条の2の違反とも言えます。

(横断歩道のない交差点における歩行者の優先)
第三十八条の二 車両等は、交差点又はその直近で横断歩道の設けられていない場所において歩行者が道路を横断しているときは、その歩行者の通行を妨げてはならない

なのでこのケースで言うなら、以下を果たせば何ら危険な結果にはならないはず。

○38条1項前段→横断しようとする自転車が明らかにいないと言い切れるまでは減速
○38条2項→自転車横断帯の手前で停止している車両がいるなら一時停止義務
○38条3項→自転車横断帯の手前で追い抜き禁止
○38条の2→横断歩道がない交差点直近を横断する歩行者がいたら妨害禁止

交差点ではない場合、どちらにせよ38条1項前段の義務がありますし、歩行者が横断開始したら安全運転義務として一時停止せよとなります。
ただし、「歩行者」は横断歩道以外を横断するため、直前直後横断は禁止。

 

あくまでも自転車横断帯は横断しようとする自転車を優先させる規定です。
ただし、「横断しようとする自転車が明らかにいない」と言い切れるまでは38条1項前段の減速義務を負う。

押して歩く人

若干気になる点があるとしたら、歩道橋がある幹線道路には「歩行者横断禁止」の標識がある場合があります。
その場合、38条の2は義務の対象外になる可能性もあり。

 

現行38条の2は、昭和42年道路交通法改正時に旧38条1項と2項を統合して出来た規定。

 

○旧38条

(歩行者の保護)
第三十八条 車両等は、交通整理の行なわれている交差点で左折し、又は右折するときは、信号機の表示する信号又は警察官の手信号等に従つて道路を横断している歩行者の通行を妨げてはならない。
2 車両等は、交通整理の行なわれていない交差点又はその附近において歩行者が道路を横断しているときは、その歩行者の通行を妨げてはならない。

改正後には「信号機の表示する信号又は警察官の手信号等に従つて道路を横断している歩行者」という文言は削除されてます。

(横断歩道のない交差点における歩行者の優先)
第三十八条の二 車両等は、交差点又はその直近で横断歩道の設けられていない場所において歩行者が道路を横断しているときは、その歩行者の通行を妨げてはならない

この理由はこのように説明されています。

この改正内容の第二点は、従来の第一項および第二項の区別を廃止したことである。改正前の第38条は交差点における交通整理の有無によって第一項と第二項を分けて規定していたが、車両等の義務の内容としてはいずれも「歩行者の通行を妨げてはならない」ことを規定していた。したがって、規定をこのように分けていた実益は、交通整理の行われている交差点において優先の適用を受ける歩行者を「信号機の表示する信号または警察官の手信号等に従って横断している」歩行者に限っていたことにあると考えられるが、本来このような優先の規定は適法な歩行者にのみ適用になると解するのが当然のことであるので(注2)、今回の改正を機にこの区別を廃止したのである。

 

(注2)この点については、改正前の第71条第3号すなわち改正後の第38条第1項の規定についても、信号無視の歩行者に優先権を与えたものでないのは解釈上当然のことであると考えられていた

 

警察庁交通企画課 浅野信二郎、警察学論集20(12)、p37、立花書房、1967年12月

「歩行者横断禁止」は赤信号と同等の意味合いなので、同様に解釈するのかなと。
なお、Twitterの現場には歩行者横断禁止は見当たりません。

 

どちらにせよ安全運転義務の範囲で守る義務はありますし、自転車横断帯のみの場所はまあまあレアキャラ。
けどTwitterのケースを見ていて思いますが、そもそも前段の減速義務を果たしていれば大概は解決します。

 

ちなみにですが、自転車横断帯を自転車として横断した場合でも、事故になると自転車にも過失はつく可能性はあります。

認定した事実によれば、原告X1も、自転車横断帯を横断する際には、安全運転義務(道路交通法70条)を負っており、南から北に向けて対向進行してきて東に向けて右折する車両の有無等を確認する義務を負っていたが、これを怠ったといえる。そして、原告X1の対面歩行者・自転車専用信号も、被告の対面信号も、いずれも青色であり、原告X1は、自転車横断帯を走行していたことに照らすと、原告X1についても5%の割合で過失相殺するのが相当である。

 

大阪地裁 平成27年9月4日

そういや昭和55年東京高裁判決で、交差点の外側は63条の7でいうところの「付近」に当たらないと解説していたサイトがありましたが、なぜか滅亡しました。

 

自転車横断帯は、交差点の外にあるときは通行しなくてもよい??
結構前に読者様から指摘いただいていた件があります。上記リンクにあるようにそういった横断帯は交差点ではないとする意見もあるようですが、管理人様的にはどう解釈しているのでしょうか?正直上記リンクも無条件で信用はできない気がしてますが、法解釈的に...

 

判決年月日か事件番号を教えて欲しいとメールしましたが、拒否されてしまう笑。
「判例がある」と主張するときに、判決年月日と裁判所名を書くのは第三者が判例を検証できるようにするため。
それすらしない人は、何か後ろめたい事情があるのかと疑われる原因かと。

 

まあ、びっくりするような理由で判決年月日は教えないと言われましたが、どちらにせよそんな判例は探しても見つかりません。


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