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自転車が車に対し妨害運転で逮捕。

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まあ、凄いニュースだな。

島根県安来市の国道で、自転車を運転する男が後続車の前に立ち塞がったり、あおり運転をして進路の妨害をしたとして、25日道路交通法違反の容疑で逮捕されました。

 

Yahoo!ニュース
Yahoo!ニュースは、新聞・通信社が配信するニュースのほか、映像、雑誌や個人の書き手が執筆する記事など多種多様なニュースを掲載しています。

自転車が妨害運転

報道によると、このような容疑です。

自転車を運転中、後続車である車の直前に立ち塞がったり、進路を妨害する目的で急な進路変更をするなど、あおり運転を行った疑いが持たれています。

 

Yahoo!ニュース
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なぜこれが妨害運転罪になるかというと、これ。

第百十七条の二の二
十一 他の車両等の通行を妨害する目的で、次のいずれかに掲げる行為であつて、当該他の車両等に道路における交通の危険を生じさせるおそれのある方法によるものをした者
ニ 第二十六条の二(進路の変更の禁止)第二項の規定の違反となるような行為
(進路の変更の禁止)
第二十六条の二
2 車両は、進路を変更した場合にその変更した後の進路と同一の進路を後方から進行してくる車両等の速度又は方向を急に変更させることとなるおそれがあるときは、進路を変更してはならない

進路変更というのは、このように解釈されています。
下記判例は自転車についての判例です。

「進路」とは、当該車両の幅に相当する道路の部分であり、車両(自転車を含む。)は、他の車両通行帯に進行方向を変える場合のみならず、同一車両通行帯内であっても、みだりに進路を変更することは禁止されている(道路交通法26条の2第1項)。

 

福岡高裁 令和2年12月8日

つまり、道路進行方向に向かって車体の幅を越えることを進路変更としています。
こういうのが進路変更の一例。

報道を見る限り、妨害する目的にて自転車が進路変更を繰り返したもの(26条の2第2項)と思われます。

自転車による妨害運転

自転車による妨害運転というと、桶川のひょっこりさんが有名。

 

これは有名な、自転車あおり運転の判決文か。
普段使っている判例検索サイトで自転車の安全運転義務違反について調べていたのですが、よーく見たらこれはあの有名な自転車あおり運転の判決文ですね。判決文自体に特別驚きもないのですが、そもそもですがこれ、裁判所のHPにも掲載されていました。自転車...

 

この判例では、全て安全運転義務(70条)の妨害運転で起訴されて有罪です。

 

なぜ自転車が対向車線に飛び出ようとしたり、後続車の前に突如進路変更することが安全運転義務違反になるのかという話。

(安全運転の義務)
第七十条 車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。

ドライバーに急制動や急旋回を強いる可能性がある行動自体が「ドライバーに危害を及ぼすおそれ」になるからです。
急制動を強いられることはドライバーがびっくりして怪我するかもしれないし、急旋回によりドライバーが事故を起こしてしまう危険性があるため。

 

報道を見る限り、26条の2第2項の妨害運転罪のようですが、果たして起訴されるのでしょうか?
なお妨害運転罪の場合、「妨害意思の立証」が必要です。
一番わかりやすいのは反復継続して妨害行為をすること。

 

まあ、常識的な自転車なら絶対にしませんけど。




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