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深みも具体性もない答弁。それじゃ自転車への追い越しは…

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たまたま見つけた埼玉県議会の議事録です。
議員さんが「自転車への追い越し」について質問をしています。

 

令和3年6月定例会 一般質問 質疑質問・答弁全文(細田善則議員)

 

深みがない答弁

警察本部長が答弁していますが、最終的なところ。

警察といたしましては、自転車等の特性に配慮した安全運転に関する運転者教育を一層推進するなど、今後とも交通事故の抑止のための諸対策を強力に推進してまいります。

 

令和3年6月定例会 一般質問 質疑質問・答弁全文(細田善則議員)

平たく言えば「いろいろがんばります」。
あのさ、教育と諸対策というさほど具体性がない言葉にしか思えないのね。

 

例えばなんだけど、冊子を配っても読まない人は読まない。
ポスター作っても、見ない人は見ない。
Twitterなどで発信しても、響かない人には響かない。

 

警察にしかできない対策ってあるでしょうに。
唯一、切符切れる立場ですよ?

 

例えばなんだけど、

・危険な追い越しにあった場合、ドラレコ映像を持ち込みしてもらえば内容を確認後に切符を切ります。
・自転車への危険な追い越しについて、違反を取る件数を今の10倍になるよう目標とします。
・パトカーなどで巡回中に、危険な予兆を察知したらスピーカーで呼び掛けます。
・警察庁と協議の上、具体的な側方間隔を数値化して法に盛り込むよう促します。

 

警察にしかできない対策をしていただきたく。

 

具体性が乏しい「教育」とかでは何も変わらないのですよ。
教育しました!というのはさほど具体性がなくてね。
横断歩行者妨害は大号令を掛けて重点的取り締まり対象にしたわけだけど、同じく重点的取り締まり対象に追い越し違反を設定し、現場の警察官に指導するとか「警察にしかできない対策」をしていただきたく。

 

判例を挙げたり、啓蒙するのはド素人でも可能なのでね。

判例では

見通しがよく先行自転車に不安定性がない場合は側方間隔1.0mで違反ではないとするものが多数。
ただし、追い越し時には相応の減速が必要。

 

不安定性が見られる場合は、1.3m(刑事)だろうと2m以上(民事)だろうと事故が起きれば違反扱いです。

 

自転車への側方間隔はどれくらい空けるべき?判例を検討。
先行する自転車を追い越し、追い抜きするときに、側方間隔が近すぎて怖いという問題があります。これについて、法律上は側方間隔の具体的規定はありません。(追越しの方法)第二十八条4 前三項の場合においては、追越しをしようとする車両(次条において「...

 

まあ、この件って事実上、事故が起きたときくらいしか問題視されてないのが実情。
横断歩道の38条取り締まりは定点観測でできるのに対し、自転車への追い越し違反はいつどこで起きるかわからないから取り締まりしにくい事情もわかる。

 

ドラレコ映像だと、車両の特定は出来ても運転者の特定が困難になる場合もあるから現行犯以外は切符切りにくい事情もわかる。
車両に対する切符ではなく、運転者に対する切符だし。

 

教育します!
諸対策します!

 

これで何か成果があるのですかね?

 

まあ、自転車のルール違反も目立つから両方何とかしないとよくはならないのだけどね。
そもそも、ルール自体の不備とか、解釈自体が曖昧とか、法律自体の問題も何とかした方がいいのですが、法律自体は一般人にはなんとも出来なくて。
警察庁が法改正に向けて動かない限りは、無理。

 

法律自体で具体的な側方間隔を数字で示すべきなんだけどなー。
具体性が乏しい答弁を見ていると、何かが変わることはあんまり期待できないでしょうね。笑

 




コメント

  1. カモがネギしょってる より:

    バイクを追い越すときは、バランスを崩す可能性を考慮して抜かないと過失が付いたと思いますが、自転車の側方間隔1mはバランスを崩したらぶつかるけど、そこを考慮しなくて良いのがよく分からないんですよね。

    • roadbikenavi roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      これは難しいところでして、刑事責任としては「先行自転車に不安定性が見られず」、「進路変更する予兆もなく」、「見通しがいい道路なら」1.0m空いていれば無罪。
      ですが民事責任としては、無過失にはなりません。

      「自転車が突如右に横断開始した」とか「自転車がバランスを崩し転倒した」というのは、上の要件を満たす限りは後続車には刑事責任として課せないようです。

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