なんかグダグダ言ってる奴がいますが、話の流れ上、横断歩行者妨害について調べた内容をまとめておきます。
横断歩道を横断する歩行者に対する道路交通法の規定は、なかなか不思議な歴史を辿っています。
この改正内容の第二点は、従来の第一項および第二項の区別を廃止したことである。改正前の第38条は交差点における交通整理の有無によって第一項と第二項を分けて規定していたが、車両等の義務の内容としてはいずれも「歩行者の通行を妨げてはならない」ことを規定していた。したがって、規定をこのように分けていた実益は、交通整理の行われている交差点において優先の適用を受ける歩行者を「信号機の表示する信号または警察官の手信号等に従って横断している」歩行者に限っていたことにあると考えられるが、本来このような優先の規定は適法な歩行者にのみ適用になると解するのが当然のことであるので(注2)、今回の改正を機にこの区別を廃止したのである。
(注2)この点については、改正前の第71条第3号すなわち改正後の第38条第1項の規定についても、信号無視の歩行者に優先権を与えたものでないのは解釈上当然のことであると考えられていた。
警察庁交通企画課 浅野信二郎、警察学論集20(12)、p37、立花書房、1967年12月
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昭和35年~41年
昭和35年道路交通法と、道路交通取締法時代
道路交通法の誕生は昭和35年ですが、この当時横断歩行者に関する規定は38条と71条3号に分かれていました。
第三十八条 車両等は、交通整理の行なわれている交差点で左折し、又は右折するときは、信号機の表示する信号又は警察官の手信号等に従つて道路を横断している歩行者の通行を妨げてはならない。
2 車両等は、交通整理の行なわれていない交差点又はその附近において歩行者が道路を横断しているときは、その歩行者の通行を妨げてはならない。
第七十一条
三 歩行者が横断歩道を通行しているときは、一時停止し、又は徐行して、その通行を妨げないようにすること。
この当時は、71条3号は一時停止か徐行の二者択一で、妨害さえしなければ良かったようです。
ちなみに国会議事録を見る限り、横断歩道を廃止して地下道にすべきみたいな意見もあります。
この当時の38条の解説は、このようになっています。
本条は、交差点における歩行者の横断の保護について規定したもので、旧法第19条の2第1項および第2項に相当する規定であるが、歩行者の横断の保護の観点から、新たに第2項において、交通整理の行われていない交差点またはその附近において道路を横断している歩行者の優先について明確に規定している。
第2項の「その附近」とは、歩道と車道の区別のある道路では旧令第1条第3号イのいわゆる観念上の横断歩道(交差点において、歩道の境界線をその始端において結ぶ線によって囲まれた道路の部分)にあたる部分がこれに該当する。歩道と車道の区別がない道路では、社会通念で判断するよりほかないが、おおよそ5m以内をいう。
なお、交差点の直近に横断歩道がある場合において、歩行者がその横断歩道によって道路を横断しているときは、第71条第3号の規定により、車両等は、一時停止するか、または徐行してその通行を妨げないようにしなければならないことになっている。
道路交通法解説、警察庁保安局交通課, 1961(昭和36年)
要は横断歩道があれば71条3号の義務があり、交差点またはその附近に横断歩道がない場合には、38条の義務がある。
ここで疑問。
横断歩道を横断する歩行者は、赤信号無視だろうと71条3号で保護されて、横断歩道がない交差点附近を横断する場合、赤信号無視の歩行者には保護規定がないようにも読める。
変、ですよね笑。
ちなみに「信頼の原則」について最高裁が言及したのは、昭和41年が初めてと言われてます。
下級審ではそれ以前からありますが。
そもそも38条は旧法(道路交通取締法)が制定された2年後(昭和24年)に追加された旧法19条の2第1項から道路交通法に受け継がれたもの。
旧法19条の2第1項がどのような経緯で誕生したのかを見て行く必要があります。
旧法19条の2はこのようになっています。
二 車馬又は軌道車は、交通整理の行われていない交さ点においては、横断歩道を通行する歩行者の安全を確認してから、徐行して進まなければならない。この場合においては、歩行者は、当然すべき注意をしないで車道に入り、又は車馬若しくは軌道車の進路に接近してはならない。
昭和24年当時の国会議事録ではこのようになっています。
なぜ旧法19条の2が誕生したかというと、車両の右折方法が二段階右折→小回り右折に変更されたから。
それから次に第十四條でありますが、これが先程の大臣の説明にありました右小廻りでございます。これは第一項は左折する場合は、これは現在と変つておりません。ただアプローチと申しますか、交さ点へ來る前から今度曲ろうとする方向に應じまして、初めからその道路の片方に寄つて貰うということにして、左へ曲る車は予め左へ曲つて貰う。直進する車は眞中を通つて貰う。右折するときに成るべく方に寄つて貰う、そういうことにいたしたわけであります。この第二項で右折の場合を考えてございますが、これは右折するときはできるだけ道路の中央に寄りまして交さ点の中心の直近の側を除行して貰う。これは申し遅れましたが、自動車だけでございますが、自動車は高速でございまして、現在は第三項にございますように、自動車以外の車馬は現在の三項の規定にありますように、一遍青の進めの信号に應じまして、道路の端まで交さ点の片方の端まで出ておりました。又曲ろうとする方向が進めになつてからそちらへ廻るということに現在はなつておるわけでありますが、これを今後は自動車以外の車馬に限りまして、自動車は片方が青であります中に、つまり赤の方に向つて曲つてしまうことはできる、そういうふうに曲つて貰う。そういうことにいたしたいと存ずるのであります。これは段段自動車その他の車輛も殖えまして、交通が複雜になりますと、この方が交通を円滑にするゆえんでございまして、尚これに伴ないまして歩行者が横断歩道の未未。歩行者の歩道につきましては、後程該当條文で御説明申上げます。
(中略)
それから第十九條の二、これが右廻りの採用に伴いまして歩行者を保護したいと考えた次第でございます。今の日本流の右廻りの方法、要するに青のうちに、青の出るところまで行つて廻つておりまして、今度廻つた先が青になつてから右に廻る、そういう様式、これは大体において歩行者本位ということができると思うのであります。歩行者が同じ方向の横断歩道を通つておりますので、その横断歩道を通つております歩行者を脅かさないというためには、現在の方法がいいわけであります。併し先程申上げましたように理由によりまして、一つの信号で右へ廻つて貰つた方が交通が円滑に行くと思いますので、そういう制度を取ろうと考えるのでありますが、その場合には今度は横断歩道を信号に從つた通行します歩行者をやはり放つておいては片手落になると思いましたので、それを防ぐために、右廻りするものは丁度自分の進路を通行している横断歩道の歩行者の通行を妨げてはならない、と申しますのは、これは若干御説明を要すると思うのでありますが、何でもかでも横断歩道を通行しております歩行者を保護いたしますと、右廻りの自動車が沢山溜つてしまいまして、却つて円滑が非常に阻害され、右廻りの自動車は交さ点の中央に沢山溜つてしまうということになつてしまいますので、無條件に横断歩道を通ります歩行道を保護するわけには行かない、但しそこまで参りました自動車も自分の進路に入つておる歩行者に対しては、自分の方が讓らなければならない、それで歩行者をも保護し、又一面右小廻りの自動車が停滯いたしまして、交通が円滑を欠くということを防ぎたいと思いましたわけでございます。
それから次の第二項は交通整理の行われていない交叉点、この場合におきましては、今御説明申上げました第一項の場合のように、交通量が余り多くない、交通整理もやつていないような交さ点でありますので、交通量が余り多くないと考えますので、そういう場合におきましては、車馬又は軌道車は、十分歩行者の安全を確認して通つて貰う、又歩行者の方もなすべき当然の注意を拂わないで車道に入つたり、又当然車馬の前に飛出してはいけない、双方に注意の義務を與えたわけであります。
第5回国会 参議院 地方行政委員会 第15号 昭和24年5月13日
それから改正の第二の要点は、交叉点におきまして車が右に曲り、あるいは左に曲る場合の規定を改正したいと存じまするのは、從來は、一番向うの図にありますように、車がこちらから参りまして右に曲ろうといたします場合には、道路のこの交叉点の範囲がこれだけになつておりますが、交叉点の外側をずつとまわりまして、ここで一ぺん待つております。そうしてこつち側の交通信号が青になりました場合に、初めて右に曲るという方法をとつております。それから左に曲ります場合には、これはこちらの青の信号の場合に、ずつと通り拔けて左に曲る、こういうのが現在の方法でございます。これを今回改正いたしたいと思いますのは、左に曲ります場合は大体現在と同じでございますが、右に曲ります場合に、交叉点の中心のすぐ近くの外側をまわつて右へ曲る、こういうふうに改正したいと存ずるのであります。從いまして、実際の交通の流れといたしましては、こちらが進めが出ました場合に、まつすぐ道路の交叉点の中心に近づいて参りまして、徐行いたしまして、こちらが進めの信号にならない場合、赤信号でありましても、このままずつと右側へまわつて拔ける。こういう方法を採用したいと思うのであります。從來は、外側をまわりまして一ぺん待つていて、それから青の信号が出ました場合に行つたのでありますが、こういう方法になりますと、車の通行が非常に円滑になるわけであります。交叉点を通り拔けます時間も少くなりまするし、交叉点全体といたしまして、一時にたくさんの交通量が集積するということがなくて、右に曲る車が早く曲れるという利点がございます。從いまして、これは車を運轉いたします側から申しますと、むしろ非常に都合のいい規定に改正になるのでございまして、從いましてその反面に道路の横断歩道を横断いたしております歩行者にとりまして、多少苦痛を感ずるということにならざるを得ないのでございます。こちらが赤信号の場合でありますから、歩行者はこういうふうに横断歩道を通つております場合に、車が曲つてこう参りますので、その間の相互の交通の順位、たとえば右に曲りまする車が、横断歩道を歩行しておりまする歩行者を妨げないようにこれをつき拔ける、というような規定を、今回新たに條文の中に入れてあるのでございます。改正のごく要点、ポイントといたしましての御説明は以上でございます。
第5回国会 衆議院 地方行政委員会 第22号 昭和24年5月14日
右折いたします場合に、大きく分けまして二つの方法があるのでございまして、この案にありますように中心の直ぐ外側を廻りまして右折する方法と、只今お尋ねになりましたように中心の直ぐ内側を廻りますものと二つあると考えられるのでございます。この二つの方法の得失につきましてはいろいろあるのでございまして、只今の御意見の通りに内側を廻ります場合もやはり利点はあると思います。殊に今お話になりましたように内側を廻りますと、右折いたします車相互間におきましてクロツスする場合が一つ少なるということは確かにお説の通りでありまして、尚内側を廻りますもう一つの利点といたしましては、交叉点をなるたけ早く通過できるという利点もあるように考えます。この案によりましてお願いしておりますのは、内側を廻りまして、右折いたしますと、確かにクロツスするのは一つ少くなりますけれども、その欠点と申しまするのは、内側を廻りますと、スピードが非常に早くなるのでございまして、而も内側ということになりますと、直ぐ内側を廻らずに非常に急角度に内側を廻つてしまうということについなり勝ちであるように考えます。從いましてこの場合は、同じ方向を横断歩道を通行いたしております歩行者を突切つて行くことになるわけでありますけれども、その場合におきまして外側を廻ります場合と、内側を廻ります場合とを比較して見ますると、只今申しましような理由で、横断歩道を通行しておる歩行者に対しましては、内側を廻つておる場合は非常に危險性が多いと思われるのであります。もう一つの点は軌道車、主として電車などの関係でございますが、右折しようとする自動車と同じスタートいたしました電車のクロツスする場合を考えますと、内側を廻りました自動車はスタートして直ぐ右折しなければなりませんので、電車の運轉手の側から申しますと、非常に運轉がしにくいという実情でございます。尚内側を廻ります場合は非常にスピードが出まして早いのでございますけれども、交叉点におきましては早いという点と安全という点を両方考えまして、その間調整を取つて行くということが大事だと思います。從いまして現在のやり方、それと案にお願いしておりますやり方、それともう一つ只今の御意見のやり方、三つのやり方を考えましたときに、交通安全の点と交通円滑という点から考えましで、この案にお願いしたようなことでやつて行きますことが、現在最も望ましいのではないかというように考えます。
第5回国会 参議院 地方行政委員会 第18号 昭和24年5月18日
道路交通取締法以前は、車も二段階右折するルール。
道路交通取締法で小回り右折になったことに伴うルールです。
この当時、車が右折するときはとりあえず「対面する信号に従い」交差点の中に入り右を向く。
すると右を向いた先の対面信号は赤なので、そこで停止していた。
ところが昭和24年ルール改正により、今と同じく一つの信号で右折できるようにした。
昭和22年道路交通取締法
車馬は、右折しようとするときは、交さ点の中心の外側を回つて徐行しなければならない。
昭和24年改正道路交通取締法
自動車は、右折しようとするときは、あらかじめその前から、できる限り道路の中央によつて交さ点の中心の直近の外側を徐行して回らなければならない。
自動車以外の車馬が、右折しようとするときは、あらかじめその前から、できる限り道路の左側によつて交さ点の中心から離れた外側を徐行して回らなければならない。
交さ点の意義については、命令でこれを定める。
この時代、「交差点の中心外側」なことに注意。
その結果、右折車が横断歩行者と交錯することになる。
いろいろ見て行くと、要は今までとは右折方法が変わったことにより混乱を招く恐れが高い上に、この当時は横断歩道で歩行者が横断しようとしていたら妨害禁止のルールもない。
右折した車と、右折先の横断歩道は両方青信号だけどどっちが優先なのかがわからない。
だから「信号機の表示する信号又は警察官の手信号等に従つて道路を横断している歩行者」と入れたみたい。
右折車も横断歩行者も青信号なのに交錯するという、今までとは違う事態による混乱を避けたかったのかと。
何せそれ以前は青信号で交錯することがなく、左折の時の交錯だけを考えれば良かったものを、右折でも横断歩行者と交錯することになるから。
昭和24年道路交通取締法改正時は、交差点ではない横断歩道に対して、横断しようとする歩行者がいたら一時停止せよというルール自体ありません。
道路交通取締法施行令(昭和28年)によると、29条に「横断歩道を通行するときは、警音器、掛け声、その他合図をして徐行しなければならない」とあるだけ。
横断歩道で一時停止するルールが出来たのは、昭和35年道路交通法71条3号(一時停止又は徐行)、昭和38年改正71条3号(一時停止かつ妨害禁止)なので、昭和24年道路交通取締法19条の2は交差点を右左折する場合の横断歩道に対する特別規定だったわけです。
歩行者は横断歩道以外でも横断するため事故が絶えなかった時代です。
なおこの時代、追い越しする時にはクラクションを鳴らしてから追い越しするのがルールでした。
38条に「信号機の表示する信号又は警察官の手信号等に従つて道路を横断している歩行者の通行を妨げてはならない」とあるのは、旧法の流れをそのまま残したもの。
再度確認すると、旧法19条の2はこのようになっています。
二 車馬又は軌道車は、交通整理の行われていない交さ点においては、横断歩道を通行する歩行者の安全を確認してから、徐行して進まなければならない。この場合においては、歩行者は、当然すべき注意をしないで車道に入り、又は車馬若しくは軌道車の進路に接近してはならない。
それに対して、昭和35年道路交通法38条はこう。
第三十八条 車両等は、交通整理の行なわれている交差点で左折し、又は右折するときは、信号機の表示する信号又は警察官の手信号等に従つて道路を横断している歩行者の通行を妨げてはならない。
2 車両等は、交通整理の行なわれていない交差点又はその附近において歩行者が道路を横断しているときは、その歩行者の通行を妨げてはならない。
道路交通法38条は横断歩道の文字はなく、交差点附近を横断する歩行者に対するルール。
旧法(道路交通取締法)では交差点付近の横断歩道を青信号に従って横断する歩行者の保護規定になっていて、道路交通法(昭和35年)では「横断歩道」の文字が抜けている。
この時点だと、71条3号は赤信号無視の横断歩行者に対しても保護する規定なのか、条文上は明らかではない。
この当時、交差点ではない横断歩道に信号機がほとんどなかったという事情があるにせよ(昭和25年時点で、東京都には信号機が220個しかありません)、条文上は明確ではない。
さらに言うと、歩行者用の人の形をした信号はまだなかった時代です。
とりあえず71条3号の規定が、赤信号無視する横断歩行者まで優先する規定だったかについては、一旦放置しておきます。
昭和38年道路交通法改正
71条3号は、昭和38年にこのように改正されました。
改正前は一時停止又は徐行の二者択一でしたが、改正後は一時停止かつ妨害禁止になりました。
この条文と38条は昭和42年道路交通法改正まで続きます。
さてここからがややこしい。
38条と71条3号はどのように関係するのかよくわからない。
38条は交差点とその付近の横断歩行者に関する規定ですが、「妨げてはならない」とあるだけで一時停止については規定されていない。
2つの条文に分かれているので、クソわかりづらい。
警察庁の説明だと、横断歩道なら問答無用に71条3号、横断歩道がない交差点なら38条とありますが、裁判所の判断は割れている笑。
まずは純粋に道路交通法違反容疑の判例から。
所論は、原判決は 被告人は福岡県直方市津田町交差点において普通貨物自動車を運転通行するに際し歩行者が横断歩道により道路の左側部分を横断しようとしているのにその直前で一時停止をしなかつたものであるとして、道路交通法第71条第3号、第119条第1項第9号の2を適用している。しかしながら、当時被告人は交通整理の行われていた右交差点を右折していたものであるから、同法第38条第1項に当るかどうかが問題である。けだし、同法第71条第3号は横断歩道における横断歩行者の保護という面では同法第38条第1項とその目的を一にしているが、同法第38条第1項は、特に車両が交差点で左折または右折する際の横断歩行者との関係を規定したもので、同法第71条第3号の特別規定であつて、交差点における車両と横断歩行者との関係については同法第38条第1項が適用されるべきものである。そして、被告人は当時横断歩行者の通行を妨げたことはなかつたものである。したがつて、原判決には法令適用の誤りがある、というのである。
そこで、検討するに、道路交通法第71条第3号は横断歩道(同法第2条第4号参照。)の横断歩行者と車両との関係を規定したものであるから、交差点またはその附近に横断歩道があるときはその横断歩道の横断歩行者と左折または右折する車両との関係も同条号によつて規制されるものであり、同法第38条第1項は交差点またはその附近に横断歩道がない場合について道路の横断歩行者と左折または右折する車両との関係を規定したものである。したがつて、右両規定は所論のような関係にはない。そして、原判決挙示の証拠によれば、当時歩行者が横断しようとしていたのは横断歩道であり、被告人運転の自動車はその横断歩道の直前で一時停止しなかつたものであることが明らかであるから、被告人は道路交通法第71条第3号、第119条第1項第9号の2違反の罪の責任を免れない。原判決には所論の違法はなく、論旨は理由がない。
福岡高裁 昭和42年10月11日
つまり、横断歩道を横断しているなら71条3号、交差点又はその付近に横断歩道がないにも関わらず歩行者が横断するときは38条による保護になっていたようです。
ただまあ、これがまた一筋縄ではいかないご様子。
続いては業務上過失傷害容疑の判例。
道路交通法第71条第3号の規定にある「横断歩道」の文言には何らの制限がなく、同規定の立法趣旨が歩行者保護の強化を図るにあると認められることに徴すると、一応同規定は、その「横断歩道」が交差点またはその付近にあると否とを問わず、適用されると解すべきもののように思われないでもない(現に警察庁の通達はその旨の解釈を示している。)のであるが、他方道路交通法第38条が交差点またはその付近において道路を横断している歩行者の保護を考えながらも、反面車両等が停滞し交通の円滑を著しく妨げることを慮って、その歩行者の横断している道路直前における車両等の一時停止義務を定めていないこと又本件のように、自動車が、交通整理の行われている交差点において、信号機の表示する青色の信号に従って交差点内に進行したが、交差点の外に出ないうちに信号が黄色に変わった場合、道路交通法施行令第2条によれば、当該車両は交差点(その直近にある横断歩道の外側までの道路を含む)の外に出なければならないとされていることをかんがみると、道路交通法第71条第3号の適用上交差点又はその付近における横断歩道を含むかどうかの問題についてはなお疑を残さざるを得ない(控訴審検察官はこの点につき消極的意見を述べ所論と結論を同じうしている)のであって、本件の場合原判示のように道路交通法上被告人に横断歩道直前における停止義務があるとはにわかに断じがたい。
昭和41年10月19日 東京高裁
この判例は業務上過失傷害の判例ですが、結局道路交通法71条3号と38条の関係性については、結論を出さずに「断じがたい」と曖昧なままにしている。
業務上過失傷害の注意義務と、道路交通法の義務は必ずしも一致しないので、明言を避けているようにも見えます。
警察庁の通達は横断歩道なら71条3号、横断歩道がない交差点なら38条による規制だけど、東京高裁と検察官、被告人は「交差点付近の横断歩道も38条じゃね?」と疑問視している笑。
いわゆる「宮崎注解」によると、こうなってます。
第38条第1項および第2項は、交差点又はその附近において道路を横断している歩行者の保護について定めている。そこで、同条の違反行為と本号の違反行為との関係であるが、歩行者が交差点又はその附近で横断歩道により横断し、または横断しようとしている場合に、車両等の運転者がその通行を妨げたときには第38条の違反の罪と本号の違反の罪の観念的競合となり、単に一時停止を怠っただけで歩行者の通行を妨げなかったときは、本号の罰則だけが適用されることとなろう。
注解道路交通法、p291、宮崎清文、立花書房, 1966
※本号=71条3号
宮崎氏は交差点付近の横断歩道については、71条3号と38条の観念的競合になると語っている。
とりあえず、警察庁と福岡高裁は同じ見解で、東京高裁は疑問視、宮崎注解は観念的競合になると語っている。
みんなビミョーに違う解釈をするので、交差点付近の横断歩道については、なんだかよくわからないわけです。
けどどっちの法律が適用されるかわからないということは、どっちも「信号に従い横断する歩行者」に対する優先規定だったとも理解できます。
交差点に横断歩道があるかないかで、信号に従い横断する歩行者と信号に従わずに横断する歩行者を分けて考えるのか?という疑問。
これについて「横井註釈」では以下のように説明しています。
しかし今回の改正(昭和38年)により、71条3号の規定が強化され、従来の解釈をとるには理論が一貫しないことになった。従って、今後の解釈としては、歩行者の保護という法の趣旨から、横断歩道があり、「歩行者が横断歩道により道路の左側部分を横断し、又は横断しようとしているときは」交差点またはその附近であると否とを問わず、71条3号の規定が適用されると解するほか、仕方がないであろう。ただし、車両等が、交通整理が行われている交差点で、信号機の表示する信号または警察官の手信号によって直進する場合には、71条3号の一時停止義務までを課すことは相当ではないであろう(もっとも、信号に従っている場合でも70条の安全運転の義務違反が成立する場合があり得る)。また、信号に従い左折または右折する場合は、38条1項が、そして交通整理が行われていない交差点またはその附近において、横断歩道がない場合には38条2項が適用されると解するべきである。いづれにしても本条と71条3号の関係は、きわめて微妙であり解釈に困難を覚える。歩行者保護の問題は、きわめて重要であるから、この点もっと明確に規定すべきである。
横井大三、木宮高彦、註釈道路交通法、1965(昭和40年)
規定自体が明確ではないとしてますが、71条3号の場合においても車が信号に従って直進する場合(横断歩道は赤信号)、71条の義務の対象ではないとしています。
まあ、歩行者であろうと信号機に従う義務があるわけなので、当たり前ですが。
場合によっては安全運転義務違反になりうるというのは、今の解釈と変わりません。
昭和41年10月19日 東京高裁判決でも裁判官、検察官、被告人から「おかしくね?」と疑問が出ているし、宮崎注解と横井註釈でも見解が違う。
この時代、交差点付近にある横断歩道については、38条に従うのか71条3号に従うのか、明確とも言えなかったようです。
71条3号には信号機に関する話は書いてないのですが、国会議事録を見る限りではこうなってます。
○説明員(内海倫君) 現在におきましても、横断歩道の通行につきましては、絶対安全を確保するための努力をいたさなければならないわけでございますが、現行法の規定におきましては、横断歩道の場合におきましては、自動車は除行するということになっているのでございますが、今回の法案におきましては、「運転者の義務」というところで、横断歩道の場合におきましては、一時停止または除行して、その通行または歩行を妨げないようにする、こういうふうに規定いたしましたが、さて、これの実行確保になりますと、結局、横断歩道に一人ずつ警察官を立てるか、あるいは信号機をつけるか、さもなければ運転する人が確実にこの法律を守ってもらう、この三つ以外にない。同時に、歩行者の方もそれに協力をする意味で、横断歩道を渡るときには、なるべく早く渡り切ってもらう、こういう四つの考え方で進む以外になかろう、こういうふうに私は考えます。
第34回国会 参議院 地方行政委員会 第10号 昭和35年3月17日
歩行者用信号機は昭和11年に五反田駅前交差点に初めて設置され、昭和40年に新宿追分交差点に試験設置したとあります。
今と同じ縦型の歩行者用信号機が施行令に登場したのは昭和41年なので、この時代は交差点であれば車道用の信号機を使い、横断歩道があれば横断歩道を渡る(71条3号による保護?)、横断歩道がなければそのまま渡る(38条による保護?)だったようで、交差点ではない横断歩道には信号機があまりなかったと考えられます。
なお、押しボタン式信号機は、昭和9年に登場しています。
昭和42年~46年
昭和42年道路交通法改正では、71条3号を廃止して38条に統合しています。
第三十八条 車両等は、歩行者が横断歩道により道路の左側部分(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路)を横断し、又は横断しようとしているときは、当該横断歩道の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。
2 車両等は、交通整理の行なわれていない横断歩道の直前で停止している車両等がある場合において、当該停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとするときは、当該横断歩道の直前で一時停止しなければならない。
3 車両等は、交通整理の行なわれていない横断歩道及びその手前の側端から前に三十メートル以内の道路の部分においては、第三十条第三号の規定に該当する場合のほか、その前方を進行している他の車両等(軽車両を除く。)の側方を通過してその前方に出てはならない。
第三十八条の二 車両等は、交差点又はその直近で横断歩道の設けられていない場所において歩行者が道路を横断しているときは、その歩行者の通行を妨げてはならない。
現行法規にかなり近い形になりました。
旧38条にある「信号機に従い」みたいな文言はありません。
今で言うところの1項前段の義務(減速義務)はまだ明文化されていません。
<1項に関わる部分の新旧>
改正前 | 改正後 | |
38条1項 | 車両等は、交通整理 の行なわれている交差点で左折し、又は右折するときは、信号機の表示する信号又は警察官の手信号等に従つて道路を横断している歩行者の通行を妨げてはならない。 | 車両等は、歩行者が横断歩道により道路の左側部分(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路)を横断し、又は横断しようとしているときは、当該横断歩道の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。 |
38条2項 | 車両等は、交通整理の行なわ れていない交差点又はその附近において歩行者が道路を横断しているときは、その歩行者の通行を妨げてはならない。 | 旧38条1項と2項が統合し38条の2を新設。
38条2項は新たに設定。 |
71条3号 | 歩行者が横断歩道により道路の左側部分(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路)を横断し、又は横断しようとしているときは、当該横断歩道の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにすること。 | 38条に統合 |
それ以前は、判例にもあるように交差点にある横断歩道にどちらが適用されるか曖昧な面があったので。
さてここで、改正後1項が横断歩道の信号機について一切触れていません。
新設された38条の2も、同じく信号機の有無に触れていない。
それ以前の38条1項は「信号機の表示する信号又は警察官の手信号等に従つて道路を横断している歩行者の通行を妨げてはならない」と規定してました。
昭和42年改正により71条3号と統合する段階で「信号に従っている歩行者」という表現が消えたわけです。
これにより、信号無視する歩行者だろうと38条により優先することになったのか?という疑問がありますが、これについてもちゃんと理由があります。
警察学論集(著者、警察大学校)に、昭和42年改正の話があります。
この改正内容の第二点は、従来の第一項および第二項の区別を廃止したことである。改正前の第38条は交差点における交通整理の有無によって第一項と第二項を分けて規定していたが、車両等の義務の内容としてはいずれも「歩行者の通行を妨げてはならない」ことを規定していた。したがって、規定をこのように分けていた実益は、交通整理の行われている交差点において優先の適用を受ける歩行者を「信号機の表示する信号または警察官の手信号等に従って横断している」歩行者に限っていたことにあると考えられるが、本来このような優先の規定は適法な歩行者にのみ適用になると解するのが当然のことであるので(注2)、今回の改正を機にこの区別を廃止したのである。
(注2)この点については、改正前の第71条第3号すなわち改正後の第38条第1項の規定についても、信号無視の歩行者に優先権を与えたものでないのは解釈上当然のことであると考えられていた。
警察庁交通企画課 浅野信二郎、警察学論集20(12)、p37、立花書房、1967年12月
「赤信号無視して横断する歩行者がいたとしても38条の適用がある」と主張する人がいて散々誹謗中傷されてきました。
私は何度も「優先規定は適法に横断する歩行者のみの話であり、赤信号無視して横断する歩行者は一律対象外」だと説明しましたが、以上により全部解決でいいですね。
馬鹿馬鹿しい。
国会議事録によると、2項以下制定の経緯について説明されています。。
第一は、横断歩行者の保護をはかるための車両等の通行方法の規定の整備についてであります。
第三十八条第二項及び第三項の規定は、交通整理の行なわれていない横断歩道を通過する車両等について、横断歩道の直前で停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとするときは、その横断歩道の直前で一時停止しなければならないこととし、また、横断歩道及びその手前の三十メートル以内の部分においては、前方を進行している車両等の側方を通過してその前方に出てはならないこととしようとするものであります。
現行規定におきましても、車両等は、横断歩道を歩行者が通行し、または通行しようとしているときは、一時停止してその通行を妨げないようにしなければならないこととなっており、また、横断歩道の手前の三十メートル以内の部分は、追い越し禁止場所となっているのでありますが、歩行者の通行を妨げないようにするため、横断歩道の直前で一時停止している車両等の側方を通過してその前方に出たため、あるいは、いわゆる追い抜き等、追い越し禁止に触れない形態で進行中の前車の側方を通過してその前方に出たため、前車の陰になっていた歩行者の発見がおくれ、横断歩道上で交通事故を起こす車両が少なくないことにかんがみ、さらに横断歩道における歩行者の保護の徹底をはかろうとするものであります。
なお、この改正と関連して、横断歩行者の保護に関する規定を第三章第六節の二にまとめて規定することとし、あわせて現行の第三十八条の規定と第七十一条第三号の規定の関係を整理することとしております。
第55回国会 参議院 地方行政委員会 第23号 昭和42年7月13日
この時代、今でいう前段の減速徐行義務が明文化されていません。
このような判例があります。
道路交通法38条1項に関する解釈の当否を検討する。
道路交通法38条1項は、「車両等は、歩行者が横断歩道により道路の左側部分(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路を横断し、又は横断しようとしているときは、当該横断歩道の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。」と規定している。この規定は、直接には、そこに定められた一定の状況が存在する場合に横断歩道の直前で一時停止することを車両等の運転者に義務づけているだけで、横断歩道の直前に至る以前の地点における減速ないし徐行についてはなんら触れていないが、考えてみると、右の一時停止を必要とする状況の存在は初めから明らかであるとは限らず、車両等が横断歩道に接近した段階において発生することも多いのであるから、車両等の運転者がこの一時停止義務を守るためには、そのような状況の発生する蓋然性があるかぎり、あらかじめこれに備えて、ある程度速度を調節して進行することが要請されるといわなければならない。この速度調節の義務は、道路交通法が明文をもつて規定するものではないけれども、それにもかかわらず前記38条1項の一時停止義務から派生する義務であることは明らかであつて、この義務を守らず減速しないまま横断歩道に近づいたため同条項の規定する状況が発生したのを発見しても間に合わず横断歩道直前の一時停止が不可能となつたような場合には、事前に未必的にもせよ故意が認められるかぎり、運転者としては同条項違反の罪責を負うことを免れず、また、それによつて横断歩道上で人身事故を惹起したような場合には、この義務が結局は横断歩道上における人身事故防止のためのものであることにかんがみれば、この速度調節義務違反が過失致死傷罪の注意義務違反として論ぜられることにならざるをえないのである。
では、このような場合、車両等の運転者はどのような状況があれば右の速度調節義務を負うものであろうか。それは、その際の道路およびその周辺ないし車両通行の状況、道路付近にいる歩行者の状況等により具体的、個々的に考えられるべきものであるけれども、一般的にいうならば、交通整理の行なわれていない横断歩道においては歩行者は強い優先権を有し、たとえ車両等がその横断歩道に近づいてきていてもこれを横断して差支えないものであり、これを車両等の運転者の側からみれば、一時停止しなければならぬ状況の発生をあらかじめ明確に予知することは困難な関係にあるわけであるから、車両等の運転者としては、一時停止を必要とする状況の発生がいやしくも予想されうる状態のもとにおいては、その状況がいつ発生するかわからないことを念頭に置いてこれに備え速度を調節すべきであり、いいかえるならば、速度調節を必要としないのは、そのような状況発生の蓋然性が認められない場合すなわち自車が横断歩道の手前に接近した際にその横断歩道の進路左側部分を横断し、又は横断しようとする歩行者のないであろうことが明らかな場合に限るというべきである。このことは、横断歩道直前における一時停止義務の場合とを区別して考うべきであつて、右の一時停止義務は歩行者が現に「横断し、又は横断しようとしているとき」に発生すると解すべきこと道路交通法38条1項の規定上明らかであるのに対し(検察官の控訴趣意中に、横断歩行者の有無が明確でない場合にも一時停止義務があると主張する部分があるが、この点は採用しがたい。)、この速度調節義務は事前のことであり将来発生するかもしれない状況に対処するためのものであるから、その状況の発生しないであろうことが明確な場合に限つてその義務がないとされるのである。この点に関し、原判決は、車両は歩行者が現に左側部分を横断しまたは横断しようとしているときに限つて一時停止または徐行の義務を負うと説示しているけれども、これは横断歩道直前における一時停止義務とその以前の段階における減速義務とを混同する誤りを犯したもので、横断歩道の直前における一時停止についてはそのいうとおりであるが、右のような状況の存する以上は必ず一時停止すべきものであり、徐行といえども進行することの許されないことは道路交通法38条1項の規定上明らかである反面、右のような状況の生ずる以前の段階においても減速すべき義務(しかしそれは必ずしも徐行である必要はない。)のあることは右に説示したとおりである。従つて、横断歩道直前に至る以前の段階における問題として、現に歩行者が道路左側部分を横断しまたは横断しようとしていない限り一時停止のための徐行などの措置を執る義務を負わないとした原判決の解釈は当裁判所として賛同することができない。
東京高裁 昭和46年5月31日
ところでこの当時の規定。
1項には交通整理(=信号機)という文言がなく、2項以下には交通整理とあることから、1項は信号機の有無に関係なく横断歩道が赤信号でも義務が発生するのではないか?と考えてしまう人が出るかもしれません。
既に理由は説明している通りなんですが。
第三十八条 車両等は、歩行者が横断歩道により道路の左側部分(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路)を横断し、又は横断しようとしているときは、当該横断歩道の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。
2 車両等は、交通整理の行なわれていない横断歩道の直前で停止している車両等がある場合において、当該停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとするときは、当該横断歩道の直前で一時停止しなければならない。
3 車両等は、交通整理の行なわれていない横断歩道及びその手前の側端から前に三十メートル以内の道路の部分においては、第三十条第三号の規定に該当する場合のほか、その前方を進行している他の車両等(軽車両を除く。)の側方を通過してその前方に出てはならない。
これは極めて無能な発想でして、何のために2項以下を作ったのかなわけです。
要は横断歩道の直前で停車中の車の側方を通過したり、追い抜き追い越しをすると、側方通過した車の方向の視野は遮断されます。
視野が遮断された結果、横断歩道を横断しようとする歩行者を見逃して一時停止出来ずに事故リスクが高まる。
横断歩道が赤信号、車道が青信号であれば1項の義務はないし、赤信号だから横断する歩行者がいることがあり得ないわけで、2項以下に「交通整理の行なわれていない横断歩道」と置かないと、無駄に一時停止する車両が出てしまい交通の円滑の妨げになるから(2項)。
仮に2項で「交通整理うんぬん」が規定されていなかった場合、このような状態で一時停止義務違反が成立してしまう。
1項は横断歩道が赤信号の場合を除外しているので、一時停止する理由がない。
だから2項以下では「交通整理うんぬん」が規定されています。
3項は追い越し追い抜きですが、同じく赤信号では1項の義務がないので、横断歩道の左右に対する高度な注意義務がないので、規制する理由がない。
何のために作った規定なのかを考えないと、おかしな点に着目してしまい、意味不明な解釈に陥るリスクがあります。
2項以下に「交通整理」を入れた理由は、1項は歩行者に直接向けた優先規定であり、2項以下は優先規定ではなく「横断歩道における状況」に対する規定だからだと思われます。
2項以下は歩行者に直接的な優先権を与える規定ではないので、「交通整理」などの文言をいれないと機能しない。
ちなみに、自転車を押して歩く者を歩行者とみなす規定(現行法2条3項)が創設されたのは昭和46年道路交通法改正です。
それ以前は法律上の立場は押して歩く者でも車両となっていたのですが、実務上は歩行者同等とみていたようです。
昭和46年改正
昭和46年改正の肝は、いわゆる前段の減速徐行義務が明文化されたこと。
第三十八条 車両等は、横断歩道に接近する場合には、当該横断歩道を通過する際に当該横断歩道によりその進路の前方を横断しようとする歩行者がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者があるときは、当該横断歩道の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。
2 車両等は、横断歩道(当該車両等が通過する際に信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等により当該横断歩道等による歩行者等の横断が禁止されているものを除く。次項において同じ。)又はその手前の直前で停止している車両等がある場合において、当該停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとするときは、その前方に出る前に一時停止しなければならない。
3 車両等は、横断歩道及びその手前の側端から前に三十メートル以内の道路の部分においては、第三十条第三号の規定に該当する場合のほか、その前方を進行している他の車両等(軽車両を除く。)の側方を通過してその前方に出てはならない。
昭和53年に自転車横断帯の規定も加わり、完成です。
警察庁道路交通法ハンドブックによると、以下のように説明されています。
④横断しようとする歩行者又は自転車がないことが明らかな場合
横断歩道等およびその周辺が十分見渡せる場合で横断しようとする歩行者及び自転車か見当たらないとき、歩行者等に向けられた信号機の信号が赤であって、その赤の現示時間中に車両等が横断歩道等を通過することが明らかな場合等である。
道路交通法ハンドブック、p2102、警察庁交通局交通企画課、株式会社ぎょうせい
さて、昭和42年改正時の説明にもあるように、38条の優先規定とは適法に横断する歩行者に向けたものであり、信号無視する歩行者には向けていない。
46年改正により前段が追加され「当該横断歩道によりその進路の前方を横断しようとする歩行者がないことが明らかな場合を除き」となりましたが、優先規定は適法に横断する歩行者のみを対象にするもの。
なので「当該横断歩道によりその進路の前方を横断しようとする歩行者がないことが明らかな場合」の意味として、「横断歩道が赤信号の場合」を含むとしたわけ。
こういう流れから、趣旨解釈なんだよね。
「進路の前方を横断しようとする歩行者がないことが明らかな場合」というのは。
どこかの人は「遠くで見えたら38条の適用がある」とか好き勝手に語ってましたが、趣旨解釈なのねこれ。
改正の歴史や、その時代にどのように解釈されてきたのかを理解せずに文字通り受けとるような勉強不足な奴がいるから、無意味に誹謗中傷されてしまう(笑)。
いいよね、勉強不足の人は。
比較的最近の徳島地裁判例です。
検察官は、その趣旨は必ずしも判然としないものの、論告において、被告人又は被告人車両には、道路交通法38条1項が適用されることを前提として、先に述べた以上に特に高度の注意義務が課されるかのような主張をしているため、この点について念のため付言しておく。
道路交通法38条1項は、「当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合」を除外しているところ、この「歩行者等が無いことが明らかな場合」には、歩行者等に向けられた信号機の信号が赤色を表示しており、その赤色の現示時間中に車両等が横断歩道等を通過し終わることが明らかな場合が含まれると解される。本件における被告人車両は、この除外事由に該当するといえるから、道路交通法38条1項が適用はない。仮に、検察官の主張するように、被告人車両について道路交通法38条1項が適用されるとしたならば、信号機により交通整理が行われている交差点において、自社の対面信号機が青色を表示しており、横断歩道等の歩行者等に向けられた信号機の信号が赤色を表示している場合であっても、特にその道路幅が広ければ広いほど、自動車の運転者は、常に横断歩道等の直前で停止できるような速度、すなわち、横断歩道等に接近しながら徐々に速度を落とし、横断歩道等の至近のところでは徐行に近い状態の速度で進行しなければならないことになるが、このことが結論において不合理であることは明らかである。
徳島地裁 令和2年1月22日
結論
結局のところ、優先規定は適法に横断する歩行者のみを対象にしているから、現行法の38条1項も信号機について書いていないだけのこと。
だからさ、この判例で理解できるだろうと思って出したけど、理解できない人がグダグダいうから面倒なことになる。
道路交通法第37条第1項所定の交差点における直進車の右折車に対する優先は、直進車が交差点に適法に入ったときだけに限るのであって、信号を無視して不法に交差点に入った場合には認められない。
昭和38年11月20日 東京高裁
最初から言ってるのにね。
道路交通法の優先規定は適法に行動する者だけを対象にしていると。
歴史も理解してない人の誹謗中傷に遭う私、悲惨だよね笑。
一度まとめます。
年 | 横断歩道 | 交差点での右左折に関する横断 |
昭和24年 | なし | (19条の2)
・横断歩道において信号に従つて横断する歩行者への妨害禁止 ・信号がない横断歩道を横断する歩行者への妨害禁止 |
昭和35年 | (71条3号)
一時停止又は徐行し妨害禁止 |
(38条)
・信号に従い交差点付近を横断する歩行者への妨害禁止 ・信号がない交差点付近を横断する歩行者への妨害禁止 |
昭和38年 | (改正71条3号)
一時停止かつ妨害禁止 |
|
昭和42年 | (38条に統合)
一時停止かつ妨害禁止 |
|
昭和46年 | 今でいうところの前段(減速徐行義務)が明文化 | |
昭和53年 | 自転車横断帯が追加 |
優先規定は、そもそもなぜ必要なのか考えれば分かると思う。
横断歩道にしても全部信号機をつけて、交差点では歩車分離を完全に実施したら今の38条は不要になる。
右折車直進車の優先規定も、全ての交差点に信号機をつけて、さらに左折直進車と右折車を分離信号にしたら、37条は不要になる。
仮に全て信号機がついていて、さらに分離信号になっていたら、赤信号無視して突入する奴には「信号守れドアホ!」で済むわけ。
けど全て信号機で制御するのは現実的ではないから、双方が青信号の場合や、信号機がない状態では優先規定を作るしかない。
横断歩道の全てに信号機がついていて、交差点は全て歩車分離信号になっていたら、38条はそもそも要りませんよね。
全ての交差点に信号機をつけて、左折直進車と右折車を信号で分離してあれば37条って不要ですよね。
信号機を全ての交差点につけるなんて現実的じゃないし、全て分離信号にするのも現実的じゃないし。
だから優先規定を作り、信号に準ずるような役目を与えた。
なので優先規定というのは、信号無視する奴は対象外。
つまりは昭和35年道路交通法71条3号の時代から、信号無視する横断歩行者を優先する規定ではないし、昭和38年東京高裁判決でも優先規定の意義が判示されて明確になっていた。
何のために優先規定を作ったのかわからないと、昭和30年代には既に明らかにされていた「優先規定は適法に通行する奴らのルール」だということを理解せずに、令和の時代になってから騒ぎ出す。
そんなに検察の言ってる事おかしいのかな?
横断自転車が赤横断だったとしても
38条が消滅するとは思えない。
自転車が赤で待っているなら
横断開始しないと信頼して
減速することなく自動車は進行出来るけど
対向車側から既に横断しているのが明らかなら。。https://t.co/V4OfOrBA1m— 佐藤 幸一 (@voraginor) January 25, 2022
つまり、昭和46年以前の「前段がない時代」でも、昭和35年以降の38条や71条3号は「適法に」横断しようとする歩行者に対する優先規定。
現行規定も同じ。
だからこのように判示されている。
右道路交通法38条の規定は歩行者用信号に従い横断歩道付近を横断する歩行者や自転車の安全を確保するための規定であるから
東京高裁 昭和57年10月12日
道路交通法12条1項は横断歩道がある場所での横断歩道による歩行者の横断を、また、同法63条の6は自転車横断帯がある場所での自転車横断帯による自転車の横断義務をそれぞれ定めているので、横断者が右の義務を守り、かつ青色信号に従って横断する限り、接近してくる車両に対し優先権が認められることになるのであるが(道路交通法38条1項)
昭和56年6月10日 東京高裁
当たり前の話。
イチイチさ、「ただし、信号無視して通行する場合を除く」なんて要らないのよ。
書かなくても最初から排除されているから。
優先規定がなぜ必要なのかを考えて、歴史を振り返ってみれば見えてくるかと。
現行の道路交通法では、条文に「交通整理の行なわれていない交差点において」と規定する条文がいくつかあります。
例えば36条2項。
仮に信号機があるなら、自分が進行する道路と交差道路が同時に青信号なんてあり得ないじゃないですか。
「交通整理の行なわれていない交差点においては」と付けなくても、信号機の意味を越える優先規定なんてあり得ないわけですが、混乱を避けるためにあえて付けている。
それ以外の「交通整理」と書いてない条文については、そもそも信号無視して不法進行する奴を優先する意味は元々含んでいない。
ちなみに現行38条2項以下で信号について規定している理由は、1項は信号無視して不法横断する歩行者を優先する規定ではないから。
この一文を置かないと、例えば2車線ある交差点に横断歩道がある場合、第一車線が左折待ちで停止していると、第二車線から直進する車両が一時停止しなくてはならなくなる。
「当該横断歩道等による歩行者等の横断が禁止されているものを除く」としているので、これが問題なくなる。
1項は信号無視して横断する歩行者を優先する規定ではないけど、2項以下は義務発生要件が
・2項→横断歩道の存在+停止車両あり
・3項→横断歩道の存在+30m手前
純粋に横断歩道の存在だけが義務発生要件ではないから、わざわざこのように明確にしているだけのことかと。
とりあえず言えるのは、38条の規定は横断歩道の優先権を決めるものなので、最初から横断歩道が赤信号の場合は除外されているというわけです。
ただし一部例外があり、歩行者が青信号で横断開始したものの渡りきれないことが予想される場合には義務があります。
論旨は要するに、原判決は、本件事故が被告人の前方注視義務および安全確認義務懈怠の過失に基因するものである旨認定するが、被告人は、本件当時前方に対する注視および安全確認を尽していたものであつて、なんらこれに欠けるところはなく、しかも、本件の場合、被害者側の信号は、計算上同人らが横断を開始した直後青色点滅に変つたものと認められるから、同横断歩道の長さ(約31.6m)をも考慮すれば、同人らは当然右横断を断念し元の歩道上に戻るべきであつたのである。青色信号に従い発進した被告人としては、本件被害者らのように、横断開始直後青色点滅信号に変つたにもかかわらずこれを無視し、しかも飲酒酩酊していたため通常より遅い歩行速度で、あえて横断を続行する歩行者のありうることまで予測して前方を注視し低速度で運転する義務はないから、本件には信頼の原則が適用されるべきであり、したがつて、被告人に対し前記のような過失の存在を肯認した原判決には、判決に影響を及ぼすことの明らかな事実誤認、法令解釈適用の誤がある、というのである。
(中略)
まず、被告人側の信号が青色に変つた直後における本件横断歩道上の歩行者の存否の可能性についてみると、司法巡査作成の「信号の現示と事故状況について」と題する書面によれば、本件横断歩道の歩行者用信号は、青色39秒、青色点滅4秒、赤色57秒の周期でこれを表示し、被告人側の車両用信号は、右歩行者用信号が赤色に変つてから4秒後に青色を表示すること、すなわち、被害者側信号が青色点滅を表示してから8秒後に被告人側信号が青色に変ることが認められるところ、横断歩行者の通常の歩行速度を秒速約1.5mとすると(交通事件執務提要305頁参照。)、歩行者は右8秒の間に約12米歩行することになるが、本件横断歩道の長さは前記のとおり31.6mであるから、歩行者がたとえ青色信号で横断を開始しても途中で青色点滅信号に変つたとき、渡り終るまでにいまだ12m以上の距離を残している場合、当該歩行者は被告人側の信号が青色に変つた時点において、依然歩道上に残存していることになる。
道路交通法施行令2条は、歩行者用信号が青色点滅を表示したとき、横断中の歩行者は「すみやかに、その横断を終えるか、又は横断をやめて引き返さなければならない。」旨規定するが、本件横断歩道の長さに徴すると、たとえ歩行者が右規定に従つてすみやかに行動するとしても、右残存者がでることは否定し難く、とくに本件交差点付近は前記のとおり札幌市内でも有数の繁華街「すすきの」に位置し、多数の歩行者が存在するばかりか、本件当時はその時刻からいつて歩行速度の遅い酩酊者も少なくないので、右のような残存歩行者がでる蓋然性は一層高いものといわねばならない。
してみると、本件のような道路、交通状況のもとにおいて、対面信号が青色に変つた直後ただちに発進する自動車運転者としては、特段の事情のないかぎり、これと交差する本件横断歩道上にいまだ歩行者が残存し、なお横断を続行している可能性があることは十分に予測できたものとみるのが相当であつて、特段の事情を認めえない本件の場合、被告人に対しても右の予測可能性を肯定するになんらの妨げはない。そして、以上のごとく、被告人が本件交差点を通過するに際し、本件横断歩道上にいまだ横断中の歩行者が残存していることが予測できる場合においては、当該横断歩道により自車の前方を横断しようとする歩行者のいないことが明らかな場合とはいいえないから、たとえ、被告人が青色信号に従つて発進し本件交差点にしたとしても、本件横断歩道の直前で停止できるような安全な速度で進行すべきことはもとより、同横断歩道により自車の前方を横断し、または横断しようとする歩行者があるときは、その直前で一時停止してその通行を妨害しないようにして歩行者を優先させなければならない(道路交通法38条1項なお同法36条4項参照)のであつて、被告人としては、いつでもこれに対処しうるよう、本件被害者らのような横断歩行者との接触の危険性をも十分予測して前方左右を注視し、交通の安全を確認して進行すべき業務上の注意義務があつたというべきである。
札幌高裁 昭和50年2月13日
「残存」歩行者は適法に横断歩道に進入しているわけで、長すぎて青信号のまま渡りきれない歩行者が出ることが明らかな場合は、義務があります。
とりあえず、現在の警察の考え方は、横断歩道が赤信号であるなら札幌高裁のような場合を除き、38条の義務が発生しないとしているので、一般的注意義務の範囲で信号無視した歩行者がいれば保護するだけのこと。
遠く離れた横断歩道に赤信号無視の人がいたら義務があり、横断歩道に接近してから赤信号無視の歩行者が飛び出ししたら義務はないなどと意味不明な解釈をする奴もいますが、その解釈自体が法律に沿わないですし、ゴロゴロ主張を変えるようですが、優先規定の原則と組み合わせて解釈する必要があります。
昭和42年に71条3号と38条が整理統合した際になぜ「信号機に従って横断する歩行者」という文言が消えたかというと、その文言が無くても、優先規定は適法に横断する者のみを対象にしていることが明らかだったから。
令和の時代になり、こういう経緯を理解していない人が独自解釈を始めるワケですが、歴史を調べるとか、警察に聞くとか、判例を検討するとか、いろんな方法があるにも関わらず何もしないのはどうなんですかね。
優先規定の原則は、適法に進行する奴らの中での話です。
違法に進行した奴を優先する規定ではないけど、事故回避義務があるだけのこと。
ちなみに昭和38年11月20日 東京高裁判決については、理由はわかりませんが非公開判例扱いになっています。
事件番号は昭和38(う)1162号なので刑事事件なのは間違いないですが。
(う)は刑事の控訴事件です。
ということで優先規定というのは、信号機がない状態や、両者青信号の場合にどっちが優先なのかを決めるものなので、赤信号無視して不法通行する歩行者に対しては優先義務が発生しないわけです。
しかし事故回避義務がある以上、赤信号無視の歩行者を保護出来るなら保護する義務があるので、事故を起こした場合には、安全運転義務違反や過失運転致死傷に問われることになります。
38条に「信号機の有無」が書いてないのではなくて、最初から書く必要がないのよ。
赤信号で進行する奴は、青信号で進行する車両の優先権を侵害しているのだから。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
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