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道路交通法の道路とは。

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だいぶ前に8の字スラロームの練習場所について書いたと思いますが、

 

読者様
読者様
公営駐車場の中も道路交通法が適用されるのですか?

 

というビミョーな質問を頂きました。
答えは「イエス」。
ただまあ、そのような場所でスラロームの練習をする際は駐車場管理者から許可を得てやるものと思いますし、土日祝のような駐車場利用者が多いときは許可されないでしょ。

 

なので道路交通法云々が問題になるようなこと自体が起こらないのでは。

経験上

駐車場管理人が現場にいるような駐車場で、かつ駐車場利用者がほとんどいないなら、その場で交渉すれば問題なく使わせてもらえると思いますよ。

 

土日祝で利用者が多いときは、そもそも練習なんかできないし。

 

駐車場管理者が嫌がるのは、
・無許可
・何らかの破壊
・他の利用者とのトラブル

 

これらを嫌がるのは当たり前。
ただまあ、普通に交渉して普通に伝えれば、経験上は問題ありません。
無許可はやめましょう。

 

何ら許可を得ることなくスケボーやって、トラブルになる事例と変わらないですから。

 

こういうのって、嫌われたら規制する方向に進むだけなんでね。
正規の許可を得てやれば問題ないのに、無駄でやるから話がこじれるだけ。

道路交通法上の道路

駐車場の一角を許可を得て使い、道路交通法上の問題が発生するという想定が理解しがたいのですが、道路交通法上の道路は一般人が自由に往来できる場所なら適用されると考えてよいかと。

道路交通法は、2条1号で「道路」の定義として、道路法に規定する道路等のほか、「一般交通の用に供す
るその他の場所」を掲げており、たとえ、私有地であつても、不特定の人や車が自由に通行できる状態になつている場所は、同法上の道路であると解すべきであるから、右部分は、同法上の道路であつたと認めるべきである。

 

最高裁判所第二小法廷  昭和44年7月11日

ただまあ、実際にどう判断されるかは何とも言い難い。

本件は、被告人が、本件駐車場から南進し東西に通ずる公道を横断して進行する際、同公道を西進してきた被害車両と衝突しその同乗者を負傷させたものであるが、原判決は、右駐車場の中央部分は、当該駐車場に駐車する不特定の車両が通行利用しまた右駐車場西側に隣接するホテルなどの利用客等も通行しているものであることを理由に、右中央部分を、道路交通法2条1号にいう「一般交通の用に供するその他の場所」に該当し道路であるとして、それを前提に被告人の過失を
認定している。ところで右駐車場は、公道に面する南側において約19.6m、川に接している北側において約14.1m、南北約47mのくさび型の全面舗装された広場であつて、そのうち東側および西側部分には、自動車一台ごとの駐車位置を示す区画線がひかれ、南側入口には、県立無料駐車場神奈川県と大書された看板があつて、その広場の全体が自動車の駐車のための場所と認められるところであるから、駐車位置区画線のない中央部分も、駐車場の一部として、該駐車場を利用する車両のための通路にすぎず、これをもつて道路交通法上の道路と解すべきものではない。ホテルなどの利用客等のうちには、右駐車場を通行する者があるとしても、それはたまたま一部の者が事実上同所を利用しているにすぎず、これによつて右駐車場中央部分が、一般交通の用に供する場所となるわけのものではない。

 

最高裁判所第二小法廷  昭和46年10月27日

駐車場の中にある区間線がない通路部分は道路交通法上の道路ではないとしていたりする。
コンビニの駐車場とかは道路です。

 

なのでよくわからない面もありますが、基本的には駐車場も道路交通法上の道路とみなすことが多いです。
ただまあ、道路になろうとそうでなかろうと、スラロームの練習をするのに何か変わるわけでもないので、きちんと許可を得て周りに気を付けながら練習すればいいのでは。





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