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横断歩道標識と交通規制基準。

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先日の記事に追記。

 

標識が不適法の横断歩道は法定外になる。
まーた、こんな報道が。 県警察本部によりますと5月2日、弘前警察署管内の横断歩道の標識設置に不備がある場所で、違反を摘発したことについて、妥当ではなかったとして、反則金や違反点数の抹消などの手続を進めていました。 不備のあった場所は、警察庁...

 

横断歩道の標識と交通規制基準

そもそも何が問題なのか?

県警察本部によりますと5月2日、弘前警察署管内の横断歩道の標識設置に不備がある場所で、違反を摘発したことについて、妥当ではなかったとして、反則金や違反点数の抹消などの手続を進めていました。

 

不備のあった場所は、警察庁の交通規制基準に基づいて標識を設置するべきところを、県警の解釈の誤りで、車を運転するドライバーから見える位置に設置すべき標識を設置していなかったということです。

 

Yahoo!ニュース
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横断歩道の設置基準は施行令と施行規則にありますが、施行規則は「主に非舗装路」なので割愛。
横断歩道を設置する際はこれらが必須です。

・道路標識と道路標示の両方必要
・見えやすく設置する義務
(公安委員会の交通規制)
第一条の二 法第四条第一項の規定により都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)が信号機又は道路標識若しくは道路標示を設置し、及び管理して交通の規制をするときは、歩行者、車両又は路面電車がその前方から見やすいように、かつ、道路又は交通の状況に応じ必要と認める数のものを設置し、及び管理してしなければならない。
(公安委員会の交通規制)
第一条の二
3 法第四条第一項の規定により公安委員会が横断歩道又は自転車横断帯(以下「横断歩道等」という。)を設けるときは、道路標識及び道路標示を設置してするものとする。ただし、次の各号に掲げる場合にあつては、それぞれ当該各号に定めるところによることができる。
一 横断歩道等を設けようとする場所に信号機が設置されている場合 道路標示のみを設置すること。
二 横断歩道等を設けようとする道路の部分が舗装されていないため、又は積雪その他の理由により第一項の規定に適合する道路標示の設置又は管理が困難である場合 内閣府令で定めるところにより、道路標識のみを設置すること。

※信号があれば標識は不要。

 

これらの規定に基づいて、警察庁は「交通規制基準」として道路標識を設置する場所を示しています。

「省略可能」に注目しましょう。

 

十字路で考えてみます。
交通規制基準によると、四方向に横断歩道がある場合には以下の位置に標識が必要としています。
(矢印は標識が向いている方向)

ただし、オレンジの位置にある標識は省略可能。

これの意味としては、一つの標識が四方向の横断歩道をカバーしているという意味かな。
どの方向から交差点に進入しても、標識は見えますし。

ところが、例えばこんな交差点ならどうなりましょう。

東西方向から交差点に進入する車両には標識が見えますが、南北方向から進入すると標識がない。
なのでオレンジ部分を省略できない。

※この場合のオレンジ標識の向きは、南北方向のほうが適切かも。

 

青森県の事例っておそらくはこういう感じで、「進入方向によっては標識が見えない(ない)」。
そうすると道路交通法上は、「法定要件を満たした横断歩道が存在しない」ことになり、「存在しない横断歩道で横断歩行者妨害を取り締まりした」ことになり違法な取り締まりになってしまう。

 

法治国家なので、法に基づかない取り締まりは違法。
なので点数取り消し、反則金返還、これによりゴールド免許から格下げになった人がいたらゴールド免許に戻すことになります。
裁判起こされたら100%勝てませんし。

とはいえ

仮に交差点だった場合、法律上は「横断歩道がない交差点」になるので、38条の2が適用されます。
なので実際に妨害行為があれば38条の2の違反にはなる。
しかし切符自体は38条1項の違反で切っているので取り消しせざるを得ないことになります。

(横断歩道のない交差点における歩行者の優先)
第三十八条の二 車両等は、交差点又はその直近で横断歩道の設けられていない場所において歩行者が道路を横断しているときは、その歩行者の通行を妨げてはならない。

いろいろヤバい気もする

私なんかよりはるかに詳しい方からメールを頂きました。

この問題を考えていて思ったのは、「交差点流出部の横断歩道の扱いは、かなり適当ではないか」ということです。交通規制基準における図示のように、交差点の全方向に横断歩道が設けられている場合には問題になりませんが、そのうち一部の横断歩道が省略されているパターンですと、標識の設置について都道府県で差異がどうもあるようです。
私の住む石川県ですと、例えば丁字路において、主道路側には横断歩道がなく、突き当り側になる従道路を横断するようにのみ横断歩道が設置されている場合、主道路からの右折車・左折車に対して横断歩道標識を例外は多数あれど、比較的積極的に設置している印象です。

反対方向はこのように標識があります。

対して隣県の富山県ですと、交差点流入部の横断歩道にこそ道路標識を設置しますが、流出部の横断歩道については、これがその交差点での初めての横断歩道となる車両に対して標識は設置されない場合が大多数と感じています。

標識無し。。。

そして、このメールを書いている最中に管理人様も記事にされましたが、青森県警の事例はまさにこの交差点流出部における問題(少なくとも、青森放送の動画ニュースで確認できる弘前市駅前町の事案は)のようですね。こんなの、そこら辺にゴロゴロ転がっているので、このニュースを見て”青森県警、パンドラの箱を開けてしまったか・・・”というのが正直な感想です。
思いますに、警察庁の交通規制基準における例示の仕方があまり良くないような・・・ 交通規制基準での例示の図は、確かに十字路交差点における流出部の標識を省略できる内容ですが、あくまでもそれは各流入部に横断歩道の道路標示があり標識も併せて設置されている場合です。この流出部の標識を省略したモデルからスタートして、横断歩道の道路標示そのものをカットしていく際に、単にそのまま減らしていくか、あくまでも施行令の定めの趣旨に則り必要な標識を再度配置していくかで、判断や発想が割れているのではないかと思います。これは全国的なブレ・問題でしょうから、交通規制基準において”交差点の一部横断歩道が省略されたパターン”を図示して念のため明瞭にしておくことが必要と考えます。

報道で、「法令解釈を誤った」みたいなものがありましたが、ご指摘の通り標識を省略可能なのは、交差点全方向に横断歩道がある場合。
1方向でも横断歩道が無いと、標識を省略できない可能性が高まる。

もちろんですが

法定要件を満たさない横断歩道で取り締まりしたことになるので刑法上はこうせざるを得ないのですが、ドライバーの立場としては「違反から逃れる言い訳」になってはダメだし、それこそ38条の2や安全運転義務はあることに注意。

 

車両通行帯の意思決定を忘れていて違反取り消しにした事例もまあまあありましたが、この件が全国に飛び火するとかなりまずいことになりそうな気もします。
違反取り消しの嵐が…

 

読者様
読者様
そのうえで、特に古い市街地などでは標識設置スペースに限界があったり、狭い交差点における右左折車に対して良好な視認性を確保することが困難な事例もあったりするでしょうから、中長期的には施行令を改正して、信号機がない場合においても一定の条件【その進路において横断歩道の手前で一時停止規制がある・隅切りのきつい交差点で、右左折が絡んでおり横断歩道には当然に徐行接近となる・横断歩道周辺の見通しが良好など】を満たせば標識を省略できるように検討してみてもよいのではないかと考えています。

 

標識と標示を両方求めている点については一定の合理性があると思いますが、警察庁の基準が各都道府県警察にきちんと伝わってなければ無意味ですし、確かに「パンドラの箱」。
まあ、発表せずにシレっと標識を追加しまくる荒業をしようと思えばできたでしょうけど、警察の違法行為になりますからさすがにまずい。

 

とはいえ、こんな細かいところを把握している人は警察官にも少ないと思うし、一般人ならなおさらわからない。
たぶんですが、標識等の設置管理について指摘できる一般人もほとんどいないでしょうけど、おかしな標識があれば管轄署に伝えておいたほうがいいかもしれません。

 

見かけは横断歩道だけど、法律上は「何もない」。
法律が悪いのか、警察庁の基準が分かりにくいのか。

 

ちなみに先日書いた「道路標示を割愛する場合の標識の位置」はこうなります。

 

横断歩道と道路標識。道路標示は省略化?
以前書いた記事について、読者様からご指摘を頂きました。 1)管理人様の2021年10月12日付「歩行者に優先権が無い横断歩道。」( )の記事について。最後の方で「逆に道路標示は省略可能になっているので(令1条の2第3項2号)、これは横断歩道...

 

横断歩道の四隅に標識を立てた場合には、標識で囲んだ部分が横断歩道になりますが、上記事のケースは

 

・標識→歩行者、自転車
・路面標示→横断歩道

 

標識が4点攻めされていれば自転車横断帯としての意味も持ちますが、横断歩道の路面標示があるのに自転車横断帯の路面標示を割愛する理由がないため、横断歩道としての意味しか持たないことになります。

ついでにですが、判例タイムズに書いてあった意見。

たとえば酔漢の悪戯で標識が破損された場合にも、道路標示のほうはゼブラ模様の標示であれば明確に認識できるはずであるから、それがわかっていて法38条所定の義務を怠った場合に、これを不可罰とするすこぶる疑問であると思う。要するに横断歩道であることが明示されていると客観的に認められれば足りるのではなかろうか。

 

判例タイムズ284号「横断歩行者に対する保護(東京地裁判事 和田保)

確かにこれを認めると、最初から法定要件を欠いた横断歩道と、後から一部破壊されたことにより法定要件を欠いた横断歩道を分ける理由もなくなります。
読書様から言われたのですが、

 

読者様
読者様
私自身としては、多数説に賛同し、標識が滅失した”横断歩道”の安全確保については、他の道路交通法の規定から治癒させるしかないのでは、と現時点では考えています。

確かにこちらのほうがしっくりきます。
仮に事故が起きたとしても、「横断歩道であると視認可能なら」安全運転義務として過失認定していくことになるのかも。
けどまあ、法定要件を欠いた横断歩道で被害に遭うのは歩行者なので、早急に何とかしないとまずい気がします。

 

判例タイムズ284号は道路交通法について現役裁判官が解説しているなかなか面白い本なのですが、実は全てを読んだわけではなくて。
全部読んでみたら「歩道橋」についてなかなか面白い判例が紹介されていました。
これについては、また後日。
あと、「自転車の灯火は公安委員会規則ではなく、道路交通法で一律定めるべき」という記述もあるのですが、昭和48年に既に問題提起されていたのをなあなあにした結果、令和の時代になっても「点滅ライトガー!」とか、「自転車ハイビームガー!」など問題が残ったままなのかもしれません。

 

自転車のライトについても、高輝度ハイビームハイパーフラッシュを正面から喰らったら、マジで爆死しますよ。
サイクリングロードみたいな狭いところで喰らってみればわかることですが、公安委員会規則では「発電装置のライトガー!」とか昭和の規定のまま。

 

ロードバイクにおけるハイビームとロービームの話。自転車ハイビーム禁止の県があるのを知ってますか?
先日書いたデイライトの記事について ご意見を頂きました。 添付のサイトを見てください。 夜間でもハイビームにしたほうがお互いに認識しやすいと思いますし、実際ハイビームの方が事故を防げる確率が高いです。 眩しいと感じさせるくらいじゃないとこち...

 

しまいに県警本部に「発電装置のライトって何ですか?」と聞くと、「うーん、わかりませんね!」笑。
たぶんダイナモライトだろうと言ってましたが、県警本部がわからない規定に何の意味があるのでしょう笑。

 

横断歩道の法定要件についても、柔軟に見直していくほうがいい気がする。





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