今後、いろいろややこしくなりそうな予感。
電動キックボードが横断歩道前で横断待ちしていたら、車両は一時停止義務があるのか?という問題があります。
たぶん、揉めます。
その前に法律区分のおさらい
現状では原付扱い、小型特殊自動車扱い(実証実験)、特定小型原付(令和4年時点では未施行)がありますが、横断歩道問題については分ける必要がないと思います。
原付 | 小型特殊自動車 | 特定小型原付 | |
現状 | 個人所有 | 実証実験 | 未施行 |
押して歩く場合 | 歩行者 | 歩行者 | 歩行者 |
乗ったままの場合 | 38条の対象外 | 38条の対象外 | 38条の対象外 |
歩道通行 | 不可 | 不可 | 自転車通行可の標識があり、時速6キロモードの場合のみ可 |
改正道路交通法(未施行)でも、38条1項は改正されていません。
第三十八条 車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。
38条は横断歩道を横断する歩行者、自転車横断帯を横断する自転車に対し一時停止義務があります。
とりあえず、どれも「押して歩く場合は歩行者」なので分けずに説明します。
揉める要素
揉める要素なんですが、下記は明らかに「乗ったまま横断しようとする電動キックボード」。
ところが、停止中の電動キックボードって基本は片足を地面についてます。
自転車の例に倣うなら、両足を地面に付いている場合を「歩行者として横断しようとしている」とみなせるかと思われます。
ただまあ自転車と大きく違うのは、サドルがないので一瞬で降りて歩行者化が可能な点。
38条1項前段の減速接近義務は、「横断しようとする歩行者が明らかにいない場合以外は減速」なので、少しでも横断歩道付近の見通しが悪ければ減速接近義務があります。
あとは片足をキックボードに載せているか、両足とも地面についているかだけの問題な上、これらのクラスチェンジは「一瞬」。
警察がどのように考えて取り締まりをするかはわかりませんが、現場の警察官の中には38条の要件を理解していない方もいるので、誤検挙は相次ぐかもしれません。
なので疑わしきは止まるしかないのよね。
なお、仮に38条1項後段の義務がないにしても、安全運転義務(70条)がある以上は事故回避義務があることは言うまでもなく。
自転車となっている部分は電動キックボードに置き換えていいかと。
自動車の運転者は進路前方の歩道上に自転車が車道に向いているのを発見した場合、自動車の車体が自転車の前方を通過してしまうまで自転車に注目を続け、その動静に対する警戒を続けながら自動車を進行すべき注意義務がある。
東京地裁 昭和39年6月15日
電動キックボード側の注意義務
横断歩道を横断する電動キックボードは、歩行者や他の車両の正常な交通を妨げるおそれがあるときには、乗ったまま横断することは違反になります。
このあたりは、自転車と同じ扱いかと。
第二十五条の二 車両は、歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるときは、道路外の施設若しくは場所に出入するための左折若しくは右折をし、横断し、転回し、又は後退してはならない。
降りてるのか乗ったままなのかが自転車以上に分かりにくい上、クラスチェンジが一瞬。
実際の取り締まり上はいろいろ問題が起きそうな予感がしますが、そもそも警察官が法律を理解していることを期待するほうが間違っているのかもしれません。
ちなみに私、電動キックボードについては賛成でも反対でもない立場でして、当初の実証実験の頃から「この流れは止まらないだろう」と思ってました。
世界の流れを見ても、こうなるだろうなと。
なのでいかに合理的なルールにするかだけしか興味がなくて。
先日の死亡事故の件なんかもそうですが、車体にアルコールチェックの機能を義務付けしたら、車や原付よりもはるかにクリーンな乗り物になります。
飲酒運転しようにも、起動しなくなるのだから。
一気に世間のイメージを変えることができるはずだし、保安基準が定まってない今しか出来ないこと。
もちろん、アルコールチェックを義務付けしても抜け道はあるだろうけど(代打ちみたいな笑)、新しいモビリティは既存のモビリティよりもクリーンであると言えるチャンスなんだけどな。
特定小型原付が正式にスタートする前にしか出来ないので、チャンスは今ですよ。
マジで。
というよりも、飲酒運転の取り締まりを完璧にすることが人員的に不可能な以上、取り締まり以外の方法で強制シャットダウンできるようにしたほうが早いと思うのですが、入れ歯安定剤のアルコールを検知した疑いがあるとして点数取消にした判例もあるので、どこかに無理があるのかな?
せっかく特定小型原付の施行まで2年もあるのだし、実証実験の結果は活かしたほうがいいはず。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
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