以前、青森県警が法定要件を満たさない横断歩道で取締りをしたとして大量に違反取消にしましたが、
やはり、他県でも法定要件を満たさない横断歩道が発掘されてしまう。
群馬県警は本来設置すべき標識がないまま、交通違反の取り締まりを32件行っていたと発表し、謝罪しました。
群馬県警によりますと、交差点で車から見える位置に横断歩道があることを示す標識が設置されていないにもかかわらず、横断歩道の歩行者を優先していなかったとして、交通違反の取り締まりを行っていました。
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なぜ?
なんでこんなことが起きるかですが、信号がない横断歩道で未舗装路ではない場合、道路標示と道路標識の両方が必要だから。
どちらかがないと、道路交通法上は「横断歩道がない」ことになってしまう。
道路交通法の定義では「道路標識又は道路標示」になってます。
ところが横断歩道として有効にするには、信号がない横断歩道では「道路標識及び道路標示」になる。
第一条の二 法第四条第一項の規定により都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)が信号機又は道路標識若しくは道路標示を設置し、及び管理して交通の規制をするときは、歩行者、車両又は路面電車がその前方から見やすいように、かつ、道路又は交通の状況に応じ必要と認める数のものを設置し、及び管理してしなければならない。
一 横断歩道等を設けようとする場所に信号機が設置されている場合 道路標示のみを設置すること。
二 横断歩道等を設けようとする道路の部分が舗装されていないため、又は積雪その他の理由により第一項の規定に適合する道路標示の設置又は管理が困難である場合 内閣府令で定めるところにより、道路標識のみを設置すること。
これ、昭和38年道路交通法改正時に未舗装路にも横断歩道を設置できるように改正した影響です。
昭和35年当時は、「及び」になってますが、
38年改正で変更し、施行令と施行規則でコントロールしている。
第二条第四号中「道路標識及び道路標示」を「通路標識又は道路標示」に改め
ややこしいよね。
何らかのミスで標識が足りない状態だったということなので、管轄署のミス。
けど、青森県警のミス発覚から3ヶ月以上経っているので、県内全てを調査し、さらに違反と照合するのには時間が掛かるという話でしょう。
そろそろ全国的に発掘されるのかも。
法定要件がないと
法定要件がないと、誰かが勝手に作った横断歩道に効力があることになるし、しょうがないとは言えビミョーな話。
車両通行帯についても法定要件を満たさないモノで取締りをした事件がありましたが、道路交通法って全てを理解している人はおそらく日本に一人もいないんじゃないか?と思うほど難解な学問になっちゃってる。
学問化したら、一般人には理解すること自体が困難なわけで、いろいろ間違っているとしか言いようがない気がします。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
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