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雨天スリップ横転車道ノールックアタック自転車。

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先日のこと。

雨天スリップ横転車道ノールックアタック自転車

歩道を歩いていたら、ビックリするような速度で歩道を爆走する自転車に抜かれたんですよ。

「あぶねーな」と思ってみていたら、ほとんど減速しないまま右折しようとしたのかスリップして横転w

左折しようとしていた車は当然徐行体制に入っていたので、衝突はしたっぽいけど「コツン」くらいの衝撃と思われる。

 

歩道を徐行せず(63条の4第2項の違反)、結果的に赤信号の横断歩道を横断開始し(7条の違反)、雨で濡れた路面状況を理解せずに爆走(70条)。
バカなんじゃないかと余裕で疑われる事案です。

 

「誰が悪いか」という観点で言えば、自転車ですよね。
徐行してりゃこんな無惨な横転プレイをする必要はない。

 

けど、民事の過失割合でいうなら、左折車:自転車=20:80が基本線になる。
まあ、「信号無視して横断開始する予兆」すらなく、スリップ→横転→車道にアタック(結果的にノールックアタック)→爆死という流れのどこに回避可能性があるのかはわからないので、争えば0:100になる余地がないとは言いませんが。
たまたまのタイミングで事故を回避することはあり得ても、偶然の産物以外の何物でもない。

 

変な話、この状況では車が左折しようとしていたことも「偶然」だし、オートバイではなく四輪車だったことも「偶然」。
オートバイや自転車がこんな「雨天スリップ横転車道ノールックアタック自転車」を喰らうと、怪我するのはどっちなのかわからない。
アタックした歩道通行自転車が怪我するかもしれないし、車道を直進しようとしていたオートバイが転倒して怪我するかもしれない。

 

ただまあ、自転車が義務を果たしていれば何も起きないし、徐行していてスリップ転倒しても車道にアタックする可能性は低そうな。

事故は結果に過ぎないので

事故の大半は何らかの義務に違反した結果ですが、グダグダ言わずに最初から義務を果たしましょう。
以前書いたこちらについても、

 

車が道路外→車道に進入する際の、歩道に対する注意義務。時速40キロ弱で歩道通行する自転車を予見せよ。
車が道路外の施設から歩道を横切って車道に進入する際は、歩行者を妨げてはならない義務があります。自転車は一応、歩道を通行することが可能です。ただし自転車が歩道を通行する際には原則として徐行義務があります(63条の4第2項)。しかも歩道の車道寄...

 

歩道を時速40キロで爆走する自転車と、道路外から一時停止せずに車道に進出しようとした車の事故。
車のドライバーは過失運転傷害で罰金刑になりましたが、道路外から歩道に進出したのが歩行者だった日には加害者と被害者は逆転する。
無論、道路外から車道に進出しようとしたのが2輪車だった場合も同じ。

 

事故の最新型は結果に過ぎなくて、被害者になるか加害者になるかは結果論とも言えますが、双方がすべきことをきちんとしていれば何も起きない。
時速40キロで「歩行者」に衝突したら、歩行者が無事なワケはないからね。
無論、自転車も同様。





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