たまに何だかよくわからない話が来るのですが、悪いのは誰なんだろう?
なんとかならないか?
場所(できれば具体的に)、状況を詳細に教えてください。
Contents
自転車レーンという言葉が持つ意味
詳細はアレなんですが、今回の話はこれでした。
そもそもこれ、「自転車レーン」ではないのですよ。
これは自転車ナビラインというもので、自転車が通行すべき車道の左側端(18条1項)の目安を示しただけのもの。
自転車専用でもないし、自転車が優先的に通行できることではないです。
話からすると、車がもうちょい右に寄れば自転車がスイスイ走れるだろ!というお話なのかなと受け取りましたが、もうちょい右に寄れるのか、もしくは左折前などの事情があるのかよくわからないので答えは出せませんが、ハッキリ言えるのはこれ。
ただまあ、「自転車レーン」と言われたときに、法律上何を意味するのかわかりません。
少なくとも一般の人が「自転車レーン」という場合、こんだけあるのですよ。
※面倒だから普通自転車の場合ね。
根拠 | 自転車の通行義務 | 車が通行してよい? | |
普通自転車専用通行帯 | 20条2項 | 義務あり | 左折前などのみ可 |
自転車道 | 63条の3 | 義務あり | 不可 |
自転車ナビライン | 18条1項 | 目安 | 可 |
歩道の普通自転車通行指定部分 | 63条の4 | 歩道を通行するなら義務あり | 不可 |
歩道の自転車レーン | – | なし | 不可 |
全部意味が違うけど、詳しくない人にしてみれば全部「自転車レーン」と呼ばれる。
いろんなもん作りまくりすてぃの結果、わからんでしょ。
◯自転車道(縁石や柵など工作物で区切った車道の部分):自転車以外通行不可
◯普通自転車専用通行帯(専用通行帯の標識あり):左折前の車などは通行可
◯自転車ナビライン(単なる目安):そもそも自転車専用ではない
◯歩道の自転車レーン(歩道なので車は通行禁止)
◯歩道の普通自転車通行指定部分
いろいろあるけどさ、まとめると「自転車レーン」呼ばわりされます笑。
この中で、排他的自転車独占権あるのは自転車道だけ。
左折前車両などを除けば排他的軽車両独占権が高いのは普通自転車専用通行帯。
それ以外はそもそも自転車専用とは言い難い。
歩道の中についても、事実上は歩行者と兼用です。
邪魔
要は車が邪魔という意味なんでしょうけど、そもそも専用レーンではないし、悪意によるものではないならイチイチ目くじら立てる話なんかな?
日本語でいうと「しょうがない」の典型例のように感じます。
これとかもそう。
違反じゃない車に文句つける意味がわからない。
車が邪魔と文句いうなら、逆に自転車が邪魔と言われるだけなんじゃね?
法に基づかない感情で批判したなら、同じく感情で反論されて収集つかないだけなんじゃね?
なので勉強したほうがいいと思いますが、そもそもこんな分かりにくい法律を作り上げたところに問題があるわけなので、道路構造うんぬんの前に法律なんだと思うけど。
ちなみに道路構造については基本的には興味ないのですが、道路構造にご熱心な方々が推進する自転車道なんて、
こんな狭いところを逆走する自転車がいるような危険な場所だし、逃げ場すらないクソ構造を推進する意味がわからない。
素晴らしく安全なんですかね。
自転車ナビラインの話に戻りますが、世間一般の人がいう「自転車レーン」の範疇に含まれます。
これだけたくさんの構造があり、それぞれ意味が違うわけですが、覚えきれる人なんて一部の人だけ。
読者様を責めるつもりはありませんが、正直なところ批判するなら勉強しないと難しい。
けどそれ以前に悪いのは法律なんじゃね?
「今」を理解してないと未来を語ったところで的外れにしかならんのよ。
なので「今の法律」について書きますが、要はさほど詳しくない人が容易に理解できるシステムじゃないと成り立たない。
今の法律にある問題点すら理解できないと、先もないと思う。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
コメント