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解決できない交差点。自転車は進行してもよい?

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先日のこちらに関係した話です。

 

荒北仮面氏の説。「道路交通法違反」と「違反ではないが安全とも言えない」ことは区別すべき。
先日の記事。 「道路交通法違反」と「違反ではないが安全とも言えない」は区別 その後ネタ元の読者様からメールを頂いたのですが、例えばここ。 尾根幹ですが、片側三車線あります。 そのまま三車線が続いてトンネルから出ますが、 トンネルを出てもう少...

 

代官町通り、自転車は通行帯違反になりません。しかし推奨もしません。
こちらの続きです。 調べてみたら面白い事実が判明しました。 車両通行帯は存在するか? まずこちらに「車両通行帯」が存在するか? 車両通行帯を勘違いしている人は多いけど、片側に複数車線があり、かつ、公安委員会が「車両通行帯」だと意思決定した部...

 

先日の代官町通りについては、こっちに進行しても何ら違反にはなりません(推奨もしません)。
管轄署にも確認済み。

 

かなり似ている状況ですが、こちらはダメだと思われます。

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横浜駅近くの国道1号

現場はここ。

・4車線
・左側一車線のみ「みなとみらい方向」
・進路変更禁止(イエローライン)
・進行方向別通行区分

※進行方向別通行区分を書き忘れました。

 

どうやっても何らかの違反になるのです。

 

○進路変更禁止違反(26条の2第3項)

○通行帯違反(20条1項、35条1項)

※イエローラインがまあまあ長いので。

 

○進路変更禁止違反?

明らかに別道路なのですが、要は「進路変更禁止」と「進行方向別通行区分」が掛かっていると、どう解釈したらいいのかさっぱりわかりません。

 

そうなると仕方なく「みなとみらい方向」に進むしかない。

けどここ、「みなとみらい方向」に進行して最初の交差点で右折すれば、本線に戻れます。
なので大した問題ではない。

どう解釈するか?

先日の代官町通りにしてもこれが違反にならない理由としては、

右側道路に「自転車通行止め」や「進路変更禁止」などの規制がないから別道路に進行可能なわけ。
管轄署の意見としても、「自転車通行止め」か「進路変更禁止」があれば右側に進行不可能だと言ってました。

 

まあ、現実的にはこういうロードバイクは普通に見かけます。

安全を考えると明らかにこっちになりますが、

解釈上、若干疑問がないわけでもなくて、本当に右側に進行すると違反なのかはやや謎。
進路変更禁止規制がなければ解決しますが。

 

自転車のルールって難しいですね。
車中心で考えて設計したから意味がわからない状況になりますが、わからないときはひたすら安全そうな左側にベタ付き進行するしかないのです。

 

右折と捉えたり、横断と捉えればこれが違反とは言えない気がしますが、

こんなプレイするほうが危険。

都会の幹線道路って、こんなんばっかり。
ちなみにこの件については、警察には聞いてません。
たぶん噛み合わない予感しかしないので。

 

迂回については大した距離にはならないのですが、ちょっとモヤモヤします。
迂回させたい意図なら、何らかの形で自転車に分かりやすく示すべきだと思うのです。

 

それとは別に、違反にならないものを違反呼ばわりするのもやめましょう。
「安全上推奨できない」ならその通り。

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