先日のこちらに関係した話です。
先日の代官町通りについては、こっちに進行しても何ら違反にはなりません(推奨もしません)。
管轄署にも確認済み。
かなり似ている状況ですが、こちらはダメだと思われます。
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横浜駅近くの国道1号
現場はここ。
・左側一車線のみ「みなとみらい方向」
・進路変更禁止(イエローライン)
・進行方向別通行区分
※進行方向別通行区分を書き忘れました。
どうやっても何らかの違反になるのです。
○進路変更禁止違反(26条の2第3項)
○通行帯違反(20条1項、35条1項)
※イエローラインがまあまあ長いので。
○進路変更禁止違反?
明らかに別道路なのですが、要は「進路変更禁止」と「進行方向別通行区分」が掛かっていると、どう解釈したらいいのかさっぱりわかりません。
そうなると仕方なく「みなとみらい方向」に進むしかない。
けどここ、「みなとみらい方向」に進行して最初の交差点で右折すれば、本線に戻れます。
なので大した問題ではない。
どう解釈するか?
先日の代官町通りにしてもこれが違反にならない理由としては、
右側道路に「自転車通行止め」や「進路変更禁止」などの規制がないから別道路に進行可能なわけ。
管轄署の意見としても、「自転車通行止め」か「進路変更禁止」があれば右側に進行不可能だと言ってました。
まあ、現実的にはこういうロードバイクは普通に見かけます。
安全を考えると明らかにこっちになりますが、
解釈上、若干疑問がないわけでもなくて、本当に右側に進行すると違反なのかはやや謎。
進路変更禁止規制がなければ解決しますが。
自転車のルールって難しいですね。
車中心で考えて設計したから意味がわからない状況になりますが、わからないときはひたすら安全そうな左側にベタ付き進行するしかないのです。
右折と捉えたり、横断と捉えればこれが違反とは言えない気がしますが、
こんなプレイするほうが危険。
都会の幹線道路って、こんなんばっかり。
ちなみにこの件については、警察には聞いてません。
たぶん噛み合わない予感しかしないので。
迂回については大した距離にはならないのですが、ちょっとモヤモヤします。
迂回させたい意図なら、何らかの形で自転車に分かりやすく示すべきだと思うのです。
それとは別に、違反にならないものを違反呼ばわりするのもやめましょう。
「安全上推奨できない」ならその通り。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
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