以前取り上げた記憶がありますが、ウーバー配達員が起こした事故についてウーバーに管理責任があるとして損害賠償請求していた裁判。
和解だそうな。
和解
宅配代行サービス「ウーバーイーツ」の配達員の自転車に追突されて負傷したとして、会社役員の女性(68)が配達員とサービスを提供する「ウーバージャパン」(東京)に約250万円の損害賠償を求めた訴訟が、大阪地裁で和解した。同社は解決金として、140万円を配達員と連帯して支払う。同社は配達員を雇用関係のない「個人事業主」と位置付けており、事故を巡って金銭の支払いに応じるのは異例。
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この裁判、ウーバーに管理責任があるのかが一つの争点でしたが、「同社が配達員と連帯して女性に140万円を解決金として支払う」。
ある種の管理責任を認めたから「連帯して」なのかもしれないし、「解決金」であって損害賠償ではないとも取れなくはない。
どちらにせよ、和解なら判決文もないし、社会的に意味を持つとも言い難い。
判決を避けたのかどうかもわかりませんな。
ところで
事故を起こしたウーバー配達員は、過失傷害罪で略式とあります。
罰金5万円だそうな。
微罪扱いだよな~笑。
まあ、過失傷害罪の法定刑は30万円以下の罰金又は科料。
ちなみに、過失致死罪は親告罪ではありませんが、過失傷害罪は親告罪なので被害者が刑事告訴しない限りは対象にすらなりません。
実際のところ、ウーバーが起こした事故がどれだけあるのか知りませんし、巷で自転車に乗るノンウーバー自転車もたまたま事故に至ってないだけでながらスマホ運転なんて普通に見かけますが、禁止されているからダメという前に、前を見ないで運転しようと思うセンスに問題があるような。
前を見ないで歩けば何かに当たる可能性は高まるし、前を見ないで運転すれば何かに当たる可能性は高まる。
たまたま事故に至ってないだけ、たまたま警察官に見つからないなら問題なし。
そんなレベルだから事故が起きるとしか。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
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