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交差点安全進行義務と、意味の誤解。

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以前書いた記事に質問を頂いたのですが、

交差点安全進行義務の射程範囲。
交差点安全進行義務ってなぜか読み間違える人がわりと多い。(交差点における他の車両等との関係等)第三十六条4 車両等は、交差点に入ろうとし、及び交差点内を通行するときは、当該交差点の状況に応じ、交差道路を通行する車両等、反対方向から進行してき...
読者様
読者様
名古屋高裁判決は36条4項について、[なお、かかる交通法規違反者ないし違反車両に対しても法が「特に注意」しなければならないと命じているとは到底考えられない]としてますけど、一方では解説書を読むと36条4項は相手が信号無視であろうと適用されるとしてます。
解説書と判例に矛盾がある気がしますがどうなのでしょうか?

これは矛盾しているわけではありません。

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交差点安全進行義務違反の成立

(交差点における他の車両等との関係等)
第三十六条
4 車両等は、交差点に入ろうとし、及び交差点内を通行するときは、当該交差点の状況に応じ、交差道路を通行する車両等、反対方向から進行してきて右折する車両等及び当該交差点又はその直近で道路を横断する歩行者に特に注意し、かつ、できる限り安全な速度と方法で進行しなければならない。

この規定は前段と後段に分かれていることは以前書いたけど、前段は前方注視等、後段は事故回避義務と考えたほうがわかりやすい。

 

◯前段

車両等は、交差点に入ろうとし、及び交差点内を通行するときは、当該交差点の状況に応じ、交差道路を通行する車両等、反対方向から進行してきて右折する車両等及び当該交差点又はその直近で道路を横断する歩行者に特に注意しなければならない。

◯後段

車両等は、交差点に入ろうとし、及び交差点内を通行するときは、当該交差点の状況に応じ、できる限り安全な速度と方法で進行しなければならない。

で。
確かに名古屋高裁は以下説示をしている。

なお、かかる交通法規違反者ないし違反車両に対しても法が「特に注意」しなければならないと命じているとは到底考えられない

名古屋高裁 昭和59年10月31日

これは前段の「特に注意し」の対象についての話ですが、信号無視をしたり優先車妨害をするような違反車両を予見して注意する義務は「特別な事情がない限りは」無いというのが最高裁の立場。
要は「違反車両を予見する注意義務まではない」(前段)けど、「事故の回避が可能だったのに回避しないことは許されない」(後段)という話なわけ。
「できる限り」安全な速度と方法なので、「できない場合」までは求めていない。
解説書に書いてある意味も「信頼の原則という当たり前な話を前提にしながら」「仮に違反車両や違反歩行者だとしても、回避可能な事故は回避しろ」という意味になる。

 

ただし民事における「交差点安全進行義務違反」は若干意味が違う。
たぶんこれは、信頼の原則とは本来は刑事責任についての話で民事については信頼の原則が働くとは言え刑事よりも緩やかだからなんじゃないかな(そもそも刑事責任と民事責任は目的が違う)。

 

民事でも信頼の原則を採用した事例はありますが。

控訴人車は、優先道路を進行していたのであるから、本件交差点を進行するに当たり徐行義務(道路交通法36条3項,42条)は課されておらず、問題となるのは前方注視義務(同法36条4項)違反である。前方注視義務は、「当該交差点の状況に応じ、交差道路を通行する車両等・・・に特に注意し、かつ、できる限り安全な速度と方法で進行しなければならない。」というものである。したがって、控訴人は、本件交差点を通過するに当たり、優先道路を進行中であることを前提としてよい。すなわち、交通整理の行われていない交差点(本件交差点もこれに当たる。)において、交差道路が優先道路であるときは、当該交差道路を通行する車両の進行妨害をしてはならないのであるから(同法36条2項)、控訴人は、被控訴人車が控訴人車の進行妨害をする方法で本件交差点に進入してこないことを前提として進行してよく、前方注視義務違反の有無もこのことを前提として判断するのが相当である。そうすると、優先道路を進行している控訴人は、急制動の措置を講ずることなく停止できる場所において非優先道路から交差点に進入している車両を発見した等の特段の事情のない限り、非優先道路を進行している車両が一時停止をせずに優先道路と交差する交差点に進入してくることを予測して前方注視をし、交差点を進行すべき義務はないというべきである。本件においては、前示の事故態様に照らし、上記特段の事情は認められない。

名古屋高裁 平成22年3月31日

たぶんなんですが

解説書ってプロ向けなので当たり前の原則は書いてないことが多い。
丁寧に読まないと矛盾があるように感じてしまいますが、おかしいなと思ったときは複数の解説書と判例を見比べて「情報量を増やしてから」考えたほうが理解しやすいかも。

 

1つに固執すると、誤読することもあるので。

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