ちょっと前に書いたこちら。
相手が赤信号無視なら100%になるだろ!と思う人がいるでしょうけど、信号無視することが容易に予見可能であれば右折車にも過失がつくことはあるし、そういう判例もあります。
付加点数の「専ら当該違反行為をした者の不注意」とは何か?クルマの運転者が交通事故を起こしたときに、道路交通法違反があれば違反に応じた点数が付き、さらに付加点数が付きます。付加点数は二種類。①交通事故が専ら当該違反行為をした者の不注意によつて発生したものである場合②それ以外「①専ら当該違反行為をし...
ってのがちょっと理解出来ないんですがどんな場合でしょうか?
まさにこれです。
黄色→赤になるあたりで対向2輪車がみえてますが、対向2輪車の速度感からすると「信号無視することが容易に予見可能」になる。
こういうのって昭和の時代は、右折車ドライバーをゴリゴリ起訴していたんですが、今は確実に有罪になるかは怪しいので不起訴かと。
民事でも「右折矢印信号に従って右折」と「赤信号無視して直進」した車両同士の事故で、右折車に過失を認めた判例があります。
基本的には、赤信号を無視した直進車である被告C車両の一方的過失というべきである。
(中略)
被告Cの指示説明によれば、被告Cが最初に被告Y会社車両を発見した地点は別紙交通事故現場見取図2の②地点、その時の被告Y会社車両はア地点と認められ、その時点で、被告Y会社車両からも対向方向から直進してくる被告C車両の動静を確認することが比較的容易であった状況が窺える(前記アc)のとおり、被告Y会社車両は本件交差点を右折する際、先行車両に追随していた事実があるが、少なくとも、先行車両が本件交差点の中央を右折通過した後は、対向車の動静を確認できる位置関係にあったというべきである。)。そして、前記アb)のとおり、被告Cが衝突直前の同図面の⑤地点で初めてブレーキをかけたことからすると、被告Bは、別紙交通事故現場見取図1の④地点に至る以前に対向方向を確認していれば、被告C車両が相当の速度で本件交差点に進入してくることを認識し得たというべきである。
それにもかかわらず、被告Bは、衝突直前の同地点に至って初めて被告C車両を発見したというのであり、被告Bにも、対向直進車の動静を注視すべき義務に違反した過失があると認められる。
名古屋地裁 令和3年11月26日
「被告C車両が相当の速度で本件交差点に進入してくることを認識し得た」とありますが、
普通の注意でも対向車が「そりゃ止まる気ないだろ」みたいなスピードなのを認めた場合、信号無視することが容易に予見可能なので過失がつく。
赤信号無視だから信号無視が100%悪いよね!とは限らないわけです。
わりと理不尽といえば理不尽ですが、現実。
そういやこんな判例もあります。
自転車同士の事故で、一方が信号無視。
青自転車は車道を通行し信号無視。
赤自転車は歩道を通行し、青信号の横断歩道/自転車横断帯を進行。
神戸地裁 令和4年7月7日が下した判決はこちら。
原告自転車(青信号) | 被告自転車(赤信号) |
10 | 90 |
ファッ!?っと変な声が出てしまいますが、ビックリするよね笑。
原告においても、原告自転車を走行させるに当たっては、その進行方向の安全を確認すべき義務があるところ、方向転換をして本件横断歩道に進入する際に、後方を振り返ったり一旦停止するなどして周囲の安全を十分確認していない。本件においては、原告の対面信号機は青色を表示していたものの、本件横断歩道の南側には自転車横断帯が設けられていたので、同横断帯によって道路を横断しなければならないのに(道路交通法63条の6)本件横断歩道に進入していることに加えて、合図を出すなどしないままに方向転換していることから、周囲にとって原告自転車の本件横断歩道への進入を容易に予測できる状況ではなかったことを考えると、周囲の安全を十分確認することなく方向転換をして本件横断歩道に進入した原告にも本件事故の発生につき一定の過失があるというべきであり、過失相殺をすべきである。
神戸地裁 令和4年7月7日
とはいえ、この判決は「ハズレの回」だと思う。
「周囲にとって原告自転車の本件横断歩道への進入を容易に予測できる状況ではなかった」としてますが、赤信号無視する自転車も容易に予見できないワケでなぜに過失相殺するのやら。
裁判官だって人間なのでいろいろいますよ。
皆様におかれましても、パネルをみて指名したのに「ハズレの回」だった経験はあると思いますが、それと同じ。
特に地裁合議審は「ハズレの回」があると言われますが、通常地裁は裁判官1人のところ、3人の合議審のほうがハズレリスクは高い。
なぜ3人になるとハズレリスクが高まるかというと、地裁合議審の場合、裁判長以外は見習い裁判官で、見習い裁判官が主任裁判官になるからです(ちなみに神戸地裁判決は合議ではない)。
皆様におかれましても、パネルをみて指名したのにハズレの回だったことはあると思いますが(二回目)、裁判も同じです。
訴状出して印紙代を払ったのに、ハズレの回はあるのですよ。
一応、裁判官忌避というチェンジシステムもあるにはありますが、ほとんど認められません。
話がだいぶ逸れましたが、相手が赤信号だからこっちが必ず無過失とは限らないし、張り切って提訴したらハズレの回だったりする。
私のときは、たまたま東京高裁の裁判長がのちに高裁長官に出世された大物でしたが、「アタリの回」だったわけですね。
日本の法律って、わりと複雑なのよ。
ちなみに「信号無視が予見可能」とされる理由には「普段から信号無視がよくある交差点だと知っていた」みたいなのも含まれます。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
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