こちらの記事について質問を受けたのですが。
25条の2の解釈
25条の2はこれ。
第二十五条の二 車両は、歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるときは、道路外の施設若しくは場所に出入するための左折若しくは右折をし、横断し、転回し、又は後退してはならない。
この条文は4つのプレイを規制していますが、こうです。
○全てのプレイに共通する要素
「車両は、歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるときは」
②横断をしてはならない。
③転回をしてはならない。
④後退をしてはならない。
「道路外の施設若しくは場所に出入するための横断」ではないですよ。
これは改正の歴史からみても明らか。
まず、道路交通法制定時(昭和35年)。
第二十五条 車両は、歩行者又は 他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるときは、横断し、転回し、又は後退してはならない。
昭和39年改正時に25条が25条の2に変更され、25条が新設。
第三節中第二十五条を第二十五条の二とし、同条の前に次の一条を加える。
(横断の方法)
第二十五条 車両(軽車両及びトロリーバスを除く。)は、右に横断するときは、あらかじめその前からできる限り道路の中央に寄り、かつ、徐行しなければならない。
2 右に横断しようとする車両(軽車両及びトロリーバスを除く。)が、前項の規定により、道路の中央に寄ろうとして手又は方向指示器による合図をしたときは、その後方にある車両は、当該合図をした車両(軽車両及びトロリーバスを除く。)の進行を妨げてはならない。
昭和46年改正。
第二十五条の二第一項中「あるときは」の下に「、道路外の施設若しくは場所に出入するための左折若しくは右折をし」を加え、同条第二項を次のように改める。(以下略)
↓
第二十五条 車両は、歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるときは、道路外の施設若しくは場所に出入するための左折若しくは右折をし、横断し、転回し、又は後退してはならない。
道路外への右左折は昭和46年改正時に後付けなのでね。
これは25条の「右横断」「左横断」を「道路外への右左折」に改めたことによる措置。
なので、再確認。
○全てのプレイに共通する要素
「車両は、歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるときは」
②横断をしてはならない。
③転回をしてはならない。
④後退をしてはならない。
これら4プレイを規制しているのが25条の2。
道路交通法上の横断とはこのように解釈されています。
「横断する」とは、車両が交差点以外の場所において、その道路に対し直角またはこれに近い角度で、道路の全部または一部分を横切ることをいう。
宮崎清文、注解道路交通法、1966、立花書房
「横断」とは、道路の反対側の側端または道路上の特定の地点に到達することを目的として、道路の進行方向に対し、直角またはこれに近い角度をもって、その道路の全部または一部を横切ることをいい、必ずしも道路の反対側の側端に到達することを必要としない。
木宮高彦, 岩井重一、詳解道路交通法、1977、有斐閣ブックス
元々、道路外への左折を左横断、右折を右横断と呼んでいましたが(昭和39~46年)、軽車両以外については昭和46年改正時に「道路外への右左折」として25条に再定義。
道路外への右左折にも当然「横断」の要素は含まれますし、転回にも横断が伴います。
25条の2でいう「横断」は、道路を横切ること全般を意味します。
ていうより、「道路外の施設若しくは場所に出入するための」が全てに掛かっているなら、
「道路外の施設若しくは場所に出入するための転回」
「道路外の施設若しくは場所に出入するための後退」
何で異常に限定した転回や後退だけを規制しているのか意味がわかりません笑。
このハゲー!
この条文、以前も書いた気がしますが、横断とは「道路の全部又は一部を横切ること」。
「一部」だけでも横切れば横断になり、その段階で正常な交通を妨害すれば違反です。
全部を横切ることが横断だと定義してしまうと、横断途中で正常な車両の交通を妨害した場合、「横断未遂だから横断ではない」という謎解釈に陥ります。
横断する目的でプレイを開始したら横断です。
転回について以下の判例があります。
なお、道路交通法25条の2の1項は、横断、転回および後退の如き、交通の流れに沿わない車両の運転操作を放任するときは、歩行者又は他の車両の正常な交通を妨げ事故を発生させる危険が多いので、これを防止するためそれらの行為を規制しようとする趣旨であることから考察すれば、同条項にいう「転回」とは、同一路上において車両の進行方向を逆に転ずる目的でおこなう運転操作の開始から終了までの一連の行為を指称し、かかる目的で運転行為を開始すれば、方向転換が完了するにいたらなくても、同条項にいう「転回」に該当するものと解すべきである。これと同旨の見解に立ち、被告人の本件所為につき同条項違反の罪の成立を認めた原判断は相当である。
最高裁判所第二小法廷 昭和46年7月2日
歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるとき
「歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるとき」の解釈ですが、あまりいい判例はありません。
「歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるとき」とは、車両等の運転者が道路外の施設若しくは場所に出入するための左・右折、横断、転回又は後退するにあたり、歩行者や他の車両をしてそのための急制動、一時停止、徐行あるいは異常な進路変更等、従前からの運転方法を著しく変更させる措置をとることを余儀なくされるような場合をいう。
大阪高裁 昭和44年12月23日
25条の2第1項は過失犯の処罰規定がないので故意のみが対象ですが、故意の成立としては歩行者や他の車両等の存在を認識している必要があります。
交通取締りの現場などで横断または転回を行った運転者が自分では大丈夫と思い、正常な交通を妨害するおそれがあるとは思わなかった旨弁解している場合、当該運転者において歩行者または他の車両の存在すら全く認識しない場合は、危険発生のおそれに対して認識があるとはいえないかもしれないが、歩行者または他の車両等の存在することを認識しており、しかもその内容が社会通念上客観的にみて危険発生のおそれがあると認められる程度であるならば故意に欠けるところはないといってよい。
「道路交通法25条の2の横断、転回の意義及び問題点」、大山貞雄(徳島地裁判事)、判例タイムズ284号
ちなみに交通の方法に関する教則にこのような記述がありますが、
道路を横断しようとするとき、近くに自転車横断帯があれば、その自転車横断帯を通行しなければなりません。また、横断歩道は歩行者の横断のための場所ですので、横断中の歩行者がいないなど歩行者の通行を妨げるおそれのない場合を除き、自転車に乗つたまま通行してはいけません。
これは25条の2そのままです。
本来は横断歩道上に歩行者が横断中なら、自転車に乗ったまま横断歩道を横断することは25条の2第1項に抵触します。
ただまあ、そこまで厳格な解釈はしていなくて、実態としては歩行者を現に妨害しない限りは問題視されていません(自転車に対して厳しく取締りはしてないので)。
歩行者が横断歩道を横断中なら、自転車は徐行と安全側方間隔を保持しているなら問題にはなりにくい。
なお、過失により25条の2の内容に違反した場合、過失による安全運転義務違反にできる場合があります(最高裁判所 昭和48年4月19日)。
一応、25条の2に関係する判例。
判例 | 種別 | 状況 |
東京高裁S50.10.8 | 道路外に左折(有罪) | 左側端1.5m空けて道路外に左折。後続二輪車の位置は左折開始時に30m後方。 |
東京高裁S36.11.9 | 転回(違反なし) | 転回開始時に、前方50mに対向車 |
福島地裁S33.1.21 | 転回(違反なし) | 転回開始時に後続車は37.3m後方 |
被告人車が道路外に出るため左折しようとして、被告人車の左側と道路左側端との間に約1.5メートルの間隔を置いてその準備態勢に入つたことは、前記入口付近の道路状況と被告人車の車体の構造からみて、これ以上道路の左側端に寄つたうえ左折することに技術上の困難が伴うため、やむを得ない措置であつて、道路交通法25条1項に違反するものではないといわなければならないが、本件のように、被告人車の左側に後方から来る二輪車が進路を変更することなく進入可能な間隔を残しており、しかも対向車の右折を待つため約10秒間停止したのちに左折を開始しようとする場合には、あらかじめ左折の合図をし、これを続けていても、右合図の趣旨や一時停止の理由が後進車両に徹底しないおそれがあるから、被告人車と後進車との優先関係を判断するにあたつては、当初の左折合図の時を基準として判断すべきではなく、被告人車が一時停止後左折を開始しようとする時点において、一時停止中に生じた後進車の進行状況をも含め、あらためて道路交通法25条3項と同法25条の2第1項とのいずれが優先的に適用されるべき場合であるかを決するのが相当である。この見地からみると、前記事実によれば、被告人車が左折を開始しようとした時点では、すでにA車はその左後方約30メートルないしそれ以下(被告人車の前部から)の近距離にあつたものと推認されるから、被告人車が左折を開始すればA車は衝突を避けるためその進路又は速度を急に変更しなければならなくなる(それでも衝突はほとんど不可避である)ことが明らかであり、したがつて本件は、同法25条の2第1項が優先的に適用されるべき場合であると認められる。即ち、被告人車がこの時点で左折を開始することは「他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがある」ことになるから、被告人車はA車の通過を待つたうえでなければ発進が許されなかつたといわなければならない。もつとも、A車は最高制限速度を約5キロメートル越えた速度で進行していたことが明らかであるが、本件の状況のもとで、一般に被告人車の左後方約30メートルに自動二輪車が間もなく併進状態に入る態勢で進行して来ているときは右の判断があてはまるから、右制限速度違反の点は右の判断に影響がない。
そうすると、被告人としてはさきの左折合図により後進車が被告人車の左折による進路の変更を妨害することがないものと信頼してはならず、後進車の有無及びその動静に注意を払い、特に左後方の安全確認をしたうえ左折を開始すべき注意義務があつたというべきである。
東京高裁 昭和50年10月8日
青信号の横断歩道で?
「青信号の横断歩道でなぜ25条の2による規制が掛かるんだ!青信号だろ!」という人は過去にもいましたが、それを言い出したら左折する車両も青信号でしょ。
右折車と直進車の関係性でも、右折車は青信号でも直進車がいたら進行できない(37条)。
信号の灯火は関係ない上、25条の2がいう「横断」から「横断歩道を進行する自転車」が排除されてない以上は規制を受けます。
ただまあ、実務上は逆転するケースが多い。
逆転するというより、逆転せざるを得ないので。
理由は前の記事で書いた通りです。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
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