なかなか凄い理論を繰り広げられると、ゲンナリします。
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キープレフトの解釈
これは車線がある道路なら車両通行帯という意味だ。
つまり、センターラインがある道路。
18-1は「車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き」とあるが、センターラインがある道路なら車両通行帯なのだから、キープレフトする必要はない。
18-1はセンターラインがない道路でキープレフトするルール。
センターラインがある道路なら20-1に従い、「道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない」。
つまり、センターラインがある片側一車線の道路では左側から数えて一番目の通行帯、つまりセンターラインの左側を通行すれば十分なのだ。
頭がクラクラします。
もはや何を言っているのかさっぱりわかりませんが、道路交通法施行令にこの規定がある以上、
第一条の二
4 法第四条第一項の規定により公安委員会が車両通行帯を設けるときは、次の各号に定めるところによるものとする。
一 道路の左側部分(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路)に二以上の車両通行帯を設けること。
片側一車線道路にて、車両通行帯がある可能性はゼロ%。
少なくとも道路の左側に二車線ないと、車両通行帯として最低限の条件すら満たしません。
ちなみにキープレフトの意味は、2つ。
・車両通行帯がある道路にて、第一通行帯を通行する(20条1項)
昭和39年あたりの資料を見ると、キープレフトという用語は車両通行帯がある道路での第一通行帯通行義務を意味していて、その概念を18条1項に反映させたとあります。
要は遅い車両を左側端において、右側から追い越しを促すためのルール。
本質的には18条1項と20条1項は同じです。
以上のルールは、道路上を対向する車両同士の進路を分け、かつ、道路の中央部分を空けておくことで、①対向車同士の擦れ違いを円滑にし、②同一方向に進行する車両同士の追越しを容易にしようとするものである。
(中略)
「キープレフト」の原則を定めた条約9条第2項(b)に対応するためには、旧第19条及び第20条を廃止し車両通行帯の設けられた道路における通行区分を定める本法第20条第1項本文の規定を置けば足りるわけだが、そもそも道路の中央部分を追越しのために空けておくという「キープレフト」の考え方は、通行帯の設けられた道路に限らず、およそ道路一般に適用される普遍的な思想であったので、車両通行帯の設けられていない道路における「キープレフト」についても、旧第19条を改正する形で第18条の左側寄り通行の規定を置いたのである。
道路交通法研究会 注解道路交通法【第5版】、立花書房
頭がクラクラする
独自法を創作する方々がいるのが道路交通法の特徴なんですかね。
とりあえず、判例とか解説書を読んで頂ければ。
ちなみにこの質問をしてきた方はオートバイ乗りだそうですが、免許はどうやって取得したのか疑うレベル。
ルール解釈が人それぞれ違うと、道路上では揉める原因にしかならないと思いますよ。
こういうのとか。
歩道逆走なんてないので、動画中の自転車は何ら違反していませんが、YouTuberが「歩道逆走は違反!」という独自法を制定。
独自法に基づき自転車に注意しまくってますが…
けど不思議なことに、法の条文を示しても認めない方々もいて、なぜか私が罵倒される笑。
「警察ですら間違っている」とか、「裁判官も間違っている」とか、メチャクチャな話をする人が一定数いますが、こういう方々からすると
警察庁が正しい保証はどこにあるんだ!
などと罵倒されるw
独自法を制定するなら、日本から独立してからにして頂けると。
車両通行帯=センターラインがある道路説もさ、施行令で一発解決するはずが、なぜか認めないらしい。
そうか。
この道路を車両通行帯とみなす人もいるのか…
17条4項に左側通行義務があるわけだし、なんで丸被りの条文が必要なんですかね。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
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