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二段階右折ラインの正解と最適解。

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以前書いた記事について、

①はおかしいでしょ?とツッコミを頂きました。

どっちも正解

要は交差点の範囲について、どう決めるかの問題。

五 交差点 十字路、丁字路その他二以上の道路が交わる場合における当該二以上の道路(歩道と車道の区別のある道路においては、車道)の交わる部分をいう。
(左折又は右折)
第三十四条
3 軽車両は、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、交差点の側端に沿つて徐行しなければならない。

理論上、どちらもあり得ます。

有力な見解によると、正解は②。
理由ですが、仮に横断歩道を引くとしたら、横断歩道はあくまでも道路の横断距離が短くなるようにするからです。

ただまあ、①が「不正解」なのかというと必ずしもそうとは言えない。
以下が理由。

本件においては、駅前通の車道と乙通の車道とが丁字形をなして交わる部分すなわち別紙図面AFBCDEA各点を順次直線で連結した範囲内の車道部分が交差点である。その部分の全部が交差点であることは、疑がない。

名古屋高裁 昭和38年12月23日

側線延長説と言われますが、この説を採用している判例もあるし、結局のところ

 

「通説は②だけど、①を不正解とも言い切れない」

 

なので私なりの解釈としては、

管理人
管理人
最も安全そうで合理的なラインをどうぞ。
仮に間違いだとしても、そもそも「正解」をきちんと示さない警察が悪い。

 

例えばこんな交差点、どうします?
たぶん普通の自転車が進行するのはこちら。

一瞬で見極めて、こうしてます?

考え方次第と言うか、右折と捉えれば後者だし、直進と捉えれば前者
ちなみにこの交差点で車の動きを見ている限り、右折ウインカーを出している車は皆無に近いことから考えても、右折ではなく直進と捉えているドライバーが多いんだろうなと思う。

 

けど、現実的には信号灯火のパティーン、横断歩道の有無、見通しその他によりどっちが合理的なのか、どっちが安全なのか変わる。
下手に迷ってヘコヘコおかしな動きをしたら、事故る原因です。

あまり気にしないほうが

二段階右折のルールの本質は、速度が遅い自転車は歩行者の横断に近い動きをさせたいわけです。
理想的な十字路なら間違いようがないにせよ、変形交差点なら諸説飛び交う上に、右折なのか直進なのかという問題すらある。

 

なのでこれについても、

有力な見解は②だけど、①を不正解と言い切れるかはビミョー。
あんまり気にしないほうがいい気がします。

 

自転車のルールについていろいろ調べてみるとわかりますが、解釈上困難なことや、不合理なことなんていくらでもあります。
疑問を持って警察に聞くと、答えが出ないこともあるし、回答者次第で答えが割れることすらある。

 

そんなもんです。
正解が無いに等しいことについては、裁判で争う以外にはないのです。
そして、「自転車の二段階右折ラインが違うから違反」として赤切符切られて起訴される可能性はゼロ%。
争いようがないw

 

安全そうで合理的なラインを自分で考えるしかないけど、おかしな動きをすると後続車が平気で巻き込んでくるのがジャパン。

普通に真っ直ぐ進む①が多い気がします。

けどこれ、仮に進行していた道路が「ダブル左折レーン」だったら話が変わりますよね。
ダブル左折レーンの中、後続車を警戒しながら二段階右折するなんて無理。

 

自転車は第1車線からしか直進できないことを知らないドライバーも多い。
これは昔からアルアル話なのかもしれませんが、多車線交差点において、自転車は最左車線からしか直進できないことを知らないドライバーはそれなりにいる。最も左端の車線が左折専用レーンだったとしても、自転車は左折レーンから直進するしかない規定です。(...

 

このツイートにしても、「自転車が違反」だと考えるドライバーが多数いた程度に自転車のルールなんて知られていないのが現実。
無理そうなら一度左折してから考えざるを得ないケースもあるし、自転車が法律通りに動いたから必ず安全性が担保されているとは言い難い。
「ダブル左折レーンで自転車は遠慮なく直進せよ」なんて危なすぎて言えない程度にルールは知られていない。

 

そうなると自転車のルールをドライバーに啓蒙することも必要だし、自転車としては変形交差点での交差点の範囲に諸説ある以上は、最も安全そうなラインを自分で引くしかないのよ。
その場合の「ライン」については、特殊な事情があれば横断歩道や歩道橋すら含まれます。

 

絶対的な正解を即答できないのが、自転車に関する道路交通法ですから。
悪いのは法律そのもの。

 

自転車が追い越しされる時の側方間隔についても、明確な線引きをしないままズルズルきた結果、

 

「事故にならなかったなら違反を取れない」

 

という謎現実に陥る罠。

 

自転車への側方間隔はどれくらい空けるべき?判例を検討。
先行する自転車を追い越し、追い抜きするときに、側方間隔が近すぎて怖いという問題があります。これについて、法律上は側方間隔の具体的規定はありません。(追越しの方法)第二十八条4 前三項の場合においては、追越しをしようとする車両(次条において「...

 

いろいろ見ている限りでは、28条4項違反(追い越し方法違反)は側方間隔が1m以下なら違反を取れるように思いますが、事故になってないけど近いから違反だとする判例自体見たこともない。

 

前例がないことはやりたがらないのが行政ですが、ルールを曖昧にし、ルール適用も曖昧にしてきたツケなんだと思います。
なので、変形交差点の二段階右折ラインについては、

 

「絶対的な正解」はなく、自分で考えるしかない。

 




コメント

  1. k より:

    二段階右折はルールとして知っている人が多いと思いますが(守られているかはともかく)、信号のない交差点(住宅地の路地など)で「側端に沿って徐行」せず小回りする自転車の人が非常に多いです。あとは交差点手前から逆走して曲がったり。
    個人的観察だと子供、主婦層のほうが「アウト・イン・アウトでコーナーを攻める」人が多い印象なのですが、減速して再加速するのが辛いんですかね。事故になっていないだけでヒヤリハット事案は滅茶苦茶多いと思います。
    管理人様の印象はいかがですか?

    • roadbikenavi roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      実体としてどのくらいなのかはわかりませんが、小回り右折する自転車はまあまあいると思います。
      アウトインアウトのライン取りをすれば衝突するリスクが高いことが理解できないのかと。

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