PVアクセスランキング にほんブログ村
スポンサーリンク

歩道の段差の切れ目があれば、自転車は注意義務を負う…の?

blog
スポンサーリンク

車道を通行する自転車にとっては、歩道からノールックで車道に降りてくる自転車は本当に迷惑。
けど実際のところ、なぜかノールック車道降臨プレイは横行しています。

 

なぜ彼らは大丈夫だと思うのかさっぱりわかりませんが、「歩道の段差が下がっていた→車両の進出が予見できた」として過失にしている判例は普通にあります。

車道→歩道にノールックアタック

まずは大阪地裁 平成15年3月20日。
自転車は車列間を斜め横断して十分確認しないまま歩道にアタック。
その結果、歩道を通行していた自転車と衝突した事故です。

 

赤自転車(車列間斜め横断) 青自転車(歩道通行)
85 15

青自転車につけた過失の理由として、歩道と車道の段差がないことと、西行車線が渋滞していたことから車列間横断して歩道に進出してくる自転車は予見可能としています。

 

管理人
管理人
スゲーな笑
歩道を通行する自転車には、車列間横断してくる自転車は予見可能なのか。

歩道→車道にノールックアタック

これは以前も挙げた判例です。

 

先日の判例についてちょっと補足。
先日挙げた判例なんですが、ちょっと補足。なぜ車道ロードバイクにも5割の過失が付いたかまず、事故の前提から。・原告(ロードバイク)は車道を通行していた。・被告(自転車)は歩道を通行していた。・歩道には配電ボックスがあり、被告の身長よりも高かっ...

 

 

赤自転車(歩道→車道にノールック) 青自転車(車道通行)
50 50

被告が横断しようとした地点は、本件横断歩道からさほど離れていたわけではなく、また、歩道との段差がなく、歩道からの車両の進入が予定されていた箇所であったことに加え、原告運転の自転車が本件横断歩道を通過する際、車道信号A1の表示は赤信号であり、歩行者信号Bの表示は青信号であったのであるから、本件横断歩道上のみならず、被告運転の自転車が車道に進入してきた地点からも、本件道路を横断すべく車道に進入してくる歩行者や自転車があることは想定される状況にあったというべきである。そして被告にとってと同様に、原告にとっても、配電ボックス等の存在により、必ずしも見通しがよくなく、上記の箇所から車道への進入者等の存在は十分確認できない状況にあった。
したがって、原告は、自転車を運転して本件横断歩道を通過させるに際し、被告運転の自転車が車道に進入してきた地点から横断しようとする者がいることを予想して、減速して走行するなど、衝突することを回避する措置を講ずるべきだった義務があったところ、原告がこのような回避措置を講じたことは認められないから、本件事故の発生については原告にも一定の落ち度を認めるのが相当である。

 

東京地裁 平成20年6月5日

ちなみに青自転車が交差点進入に際し、信号無視はありません。
交差点が広いためにこうなった。

歩道→車道にノールックアタック

こちらは歩道上の駐車車両の陰からノールックアタック逆走した自転車と、車道左側を通行する自転車の衝突事故。
京都地裁 平成12年9月19日判決。

 

青自転車(歩道→車道にノールック) 赤自転車(車道通行)
100 0

こちらについては、駐車車両の陰からノールックアタックする自転車は予見不可能だし、車道を正常に通行していた自転車に過失は認めがたいとして100:0。
この辺はだいぶまともな過失認定だと感じます。

 

まさか、「歩道上の駐車車両の陰からノールックアタックする自転車は予見可能だ!それに応じて徐行する義務があった」などと語る裁判官がいたら、お前はバカなのか?と言いたいところです。

 

ちなみにこの判例では、歩道通行した自転車について「63条の4第1項の歩道通行要件を満たしていない」としている点も注意。
この時代は現行規定とは歩道通行要件が異なります。

 

あっ、若干事例は異なりますが、駐車車両の陰から車両が進出することは予見可能として有罪にした判例がありました。

 

死角を通行する車両と、道路外から進入する車両の関係性。
先日の件。もちろん、対向右折車は25条の2第1項により、正常な車両の進行を妨げるときには道路外に右折することは違反です。では仮に対向右折車も2輪車で、対向2輪車が怪我をした場合には「正常な交通である2輪車」は過失責任を問われるのでしょうか?...

 

左側は私有地なので交差点ではありません。

ややこじつけ感

歩道と車道の段差が下がっていた、段差がない場所は車両の出入が予定されている場所とは言え、車列間横断して突入することや、歩道からノールックアタックする場所ではない。
「安全確認したら出入してもよい場所」であるはず。
しかし裁判官様たちは「予見可能」だとします。

 

自転車同士の事故は双方がケガする可能性が高くなるわけですが、ちょっと無理矢理感が溢れる過失認定な気もします。
「ノールックアタックは問答無用に全責任を負う」くらいの法律にしていただかないと。

 

車列間横断自体が悪なんじゃなくて、確認しないまま突破することが悪。
こういうのもそうですが、確認している様子は見受けられない。

たまたま車道を通行する二輪車や歩道を通行する自転車がいなかっただけで、偶然何も起きなかっただけ。
リスクが高いプレイを避けるべきという点では車列間横断自体がよろしくないとも言えますが、自由に歩道と車道を行ったり来たりできるところにも問題があるのかもしれません。

 





コメント

タイトルとURLをコピーしました