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自転車の二段階右折の話Part3。

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先日の続き。

 

車道を通行する自転車からみて、自転車横断帯の位置がおかしくなる理由と二段階右折ライン。
先日の内容に引き続き。 交差点の範囲 いきなりですが、下記交差点の範囲はどこでしょうか? 五 交差点 十字路、丁字路その他二以上の道路が交わる場合における当該二以上の道路(歩道と車道の区別のある道路においては、車道)の交わる部分をいう。 条...

 

矛盾と

先日、通説では②だけど①が間違いとも言い切れないとしましたが、

読者様
読者様
通説だとする根拠は何かありますか?

 

これ、違う方向から右折する場合を考えるとわかります。

普通Aで二段階右折するわけで、Bの角度から右折する自転車はいない。

 

結局、どちらも理屈の上では成り立つけど、

元々解釈は統一されてないし、進行方向次第でどっちを取っても間違いとまでは言えない。

本件においては、駅前通の車道と乙通の車道とが丁字形をなして交わる部分すなわち別紙図面AFBCDEA各点を順次直線で連結した範囲内の車道部分が交差点である。その部分の全部が交差点であることは、疑がない。

名古屋高裁 昭和38年12月23日

ただし、信号無視だと捉えられる可能性がある。

仮に右折先に横断歩道があり、横断歩行者妨害したら「悪質な違反」だけど、横断歩行者妨害さえしなければ悪質性なんてないと思うのね。

 

たぶん、交差道路の角度次第で変わるので、

安全なほうをどうぞ。
答えが絶対に一つしかないとは言い切れないから、仮に多少間違えても悪質性なんてないし。

変形Y字路

こちらの判例。

本件交差点の範囲についてみると、司法巡査作成の実況見分調書、原裁判所の検証調書および当審における検証調書ならびに証人林国彦に対する尋問調書によれば、本件事故現場付近の道路状況は、別紙図面のとおりであつて、北から南に通ずる幅員約8.2メートルのアスフアルト舗装された国道四二号線(以下新国道という。)が和歌山県有田郡広川町大字井関六七七番地先において、徐々に南々西に彎曲し始める東外側に、新国道と一直線をなして南方に向つて分岐する幅員約6.2メートルのアスフアルト舗装された県道(旧国道四二号線の一部、以下旧国道という。)が接続して、鋭角をなしてY字型に交わる三差路で、旧国道の東側線は彎曲し始める新国道の東側線にイ点において接し本来の幅員による双方の道路は、Y字型のまたの基点リ点において分岐し、双方の道路によつて挾まれたまたの部分は、リ点から約30メートル前後のヘホを結ぶ線まですみを切り取られ、さらにヘホの線と新国道の東側線および旧国道の西側線と交わるすみもトへを線ぶ線およびハホを結ぶ線によつてそれぞれ切り取られ、リトヘホハリの各点を順次結んだ線内は、アスフアルト舗装され、新旧国道の共通の道路となつていて、リト間の距離は40.5メートル、ヘホ間の距離は10.5メートルあるという特殊なY字型三差路となつており、新国道は北方からこの分岐点に向つて、また、旧国道は南方からこの分岐点に向つて、いずれも、ゆるやかな勾配をなし、分岐点付近はその頂上となつていることが認められる。ところで、右に認定のような、幅員の広い幹線道路がこれと分岐する支線道路と鋭角をなして交差しているY字路において、その双方の道路の本来の幅員による内側の線の接点から各道路の他の側線に下ろした垂線と分岐する支線道路の外側線が幹線道路の彎曲した側線に接する点から幹線道路の他の側線に下ろした垂線とによつて囲まれる部分が道路交通法にいわゆる交差点の範囲に属することは勿論、さらにY字のまたの部分のすみを切り取つて道路としたことにより道路の幅員が拡張してある場合には、その拡大してある部分とこれを挾む両側の道路とは右同法にいわゆる交差点に包含されるものと解する。

 

 

大阪高裁 昭和44年8月7日

現在の状況はこう。

簡略化するとこうなります。

大阪高裁は以下の範囲を交差点と認定してます。

そうなったときに、軽車両の右折(交差点の側端に沿って徐行)は必ず①じゃないとダメなのか?
②だと違反なの?という疑問が生じます。

②を違反だと言う人はいないでしょう。
直進車妨害さえしなければかまわない。
むしろ、①で右折するほうが不自然です。

 

結局、交差点の範囲については変形交差点ほどよくわからない上、解釈が必ず一つとすら言い切れない。
なので自転車の二段階右折は、自分で安全そうなラインを考えて引くしかないのです。

 

絶対的な正解がないのだから。





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