ロードバイクで走っていると、それなりに見かけるのは逆走してくるママチャリ。
逆走自転車の交わし方については、過去にもいくつか記事を書いてます。
車 対 車の事故で、対向車がセンターラインを超えて逆走状態で突っ込んできた場合、基本的には過失割合は0:100になります。
センターラインを超えた車が悪いというわけですね。
ただし、相手が路上駐車している車を追い越そうとしたなどの事情がある場合には、話は変わります。
で、逆走しているママチャリと、ロードバイクが衝突した場合です。
相手は道交法違反(通行区分違反:左寄り走行義務違反)を犯しているわけですが、これが0:100になるのかというと、実はなりません。
しかも恐ろしいことに、基本は50:50からスタートなんです。
自転車同士の事故
車やオートバイに関する事故での過失割合は、判例タイムズなどにも掲載されていますが、ある程度場面ごとに標準化されています。
これの大きな理由は、車やオートバイが関わる事故の場合、大きな怪我になりやすいことだったり、自賠責保険に加入しているので処理しやすいことなどがあるのだと思いますが、自転車の場合、強制加入保険がないことや、怪我の程度が大きくなりづらいことなどもあって、そもそも事故件数として上がっている数も少ないとか、大きな怪我などが生じてないので当事者同士で解決するケースも多いのではないかと思うのですが。
で、自転車の場合、標準化・類型化した過失割合がないことや、車対車の事故での過失割合をそのまま適用するとバランスを著しく欠く可能性が高いとして、「自転車同士の事故の過失相殺基準(第一次試案)」(赤本 下巻)を参考にして決めることになります。
車と違って自転車には免許がないことや、法規制が十分浸透していないことなどから、逆走という道交法違反であっても、車と同じ過失割合で決めると公平性を欠く、ということになっているんですね。
車であれば、免許を取得するときに関係法規を覚えないと合格しないわけで、ある意味では【関係法規を知っていて当たり前】という前提なんですが、自転車には免許制度がないことから【関係法規が十分知られているとは言い難い】という前提で話が進んでしまうんです。
これはロードバイクにとってはかなり脅威というか、逆走ママチャリのオバハンが、逆走が違反だと知っているとは限らないという前提になってしまうわけです。
で、逆走自転車と正面衝突した場合なんですが、実はこういう過失割合が適用されます。
対向方向に進行する自転車同士の事故(正面衝突)
車道を走行 | 50:50 | |
歩道を走行 | 自転車通行可の歩道 | 50:50 |
自転車通行不可の歩道 | 50:50 |
このように示されています。
ただし、この基準はあくまでも生活道路での話。
幹線道路では、修正要素がかなり入るだろうと思いますが、過失修正が入りうる要素は以下の通り。
・児童、高齢者修正
・片手運転、傘差し運転
・携帯電話の使用
・飲酒
・ヘッドホン、イヤホンの使用
・二人乗り
・夜間の無灯火
・ブレーキ不良
・信号無視
・幹線道路における通行区分違反(左寄り走行違反)
これらの要素で、著しい過失については10%の修正を、重過失については20%の修正をするということという指針が示されています。
で、少しややこしいことに、いわゆるママチャリって、速度でいうと20キロとかそんなもんですよね。
ロードバイクだと、平気で35キロとか40キロとか出てしまうわけですが、自転車の性能によっても修正が入りうる可能性も実はあります。
交通法規どうりに時速35キロで走っていても、ケースバイケースでそれが速度超過ではないんですが、事故に至った危険な速度域だとされることもあるようです。
要はもっと低速で走るのが自転車の普通の状態なのに、スポーツタイプでブイブイ言わせてかっ飛ばしたのも事故の一因と認定されうる可能性がゼロではないということ。
これにより過失修正が入る可能性もあるらしいので、結構ややこしいわけです。
※どうも【自転車】に対する一般的な解釈は、スピードも出ないしゆっくり走っているもの、というイメージが強いようで、相対的にロードバイクが危険だとされる可能性もゼロではないということです。
こちらの事例では、基本は50:50でスタートながらも、このようになっています。
対向方向に進行する自転車同士の事故の過失割合は、第一次試案によれば50:50が基本過失割合になるとされています。
しかしながら過失割合を50:50とした第一次試案はあくまでも生活道路上の事故を前提としたものです。
今回の交通事故は、非常に大きな幹線道路で発生したものであり、自転車の左側通行義務が強く要請されること、仮に対向車を回避しようとすれば車道上に飛び出さざるを得ず、回避は事実上不可能であったことなどを相手損保に丁寧に説明しました。
結果、過失割合は10:90(被害者側が10)で解決することに成功しました。
【自転車事故】過失割合を10:90にし、約102万円の獲得に成功しました | アウル東京法律事務所アウル東京法律事務所でお受けした交通事故事件の解決事例のご紹介です。今回は自転車事故となります。対向車同士の自転車事故で過失割合を10:90にし、結果、既払金を差し引いた慰謝料等で約102万円の獲得に成功しました。アウル東京法律事務所は、自...
かなり大きな道路だったのだろうと思いますが、基本はやはり50:50がスタートです。
その中で、大きな幹線道路だから左寄り通行の意味合いが生活道路よりも強いこと、回避自体が不可能だったということを主張して過失修正を40%付けているようですが、それでも0:100にはなりません。
どれくらいの道路であれば幹線道路と認められるのか、どれくらいの道路なら生活道路なのかについても明確な定義がないので、下手すると相手方が認めずに裁判に突入する可能性もあるわけです。
恐らく、道路幅や交通量などを元に、生活道路ではないことを主張していくしかないんでしょうけど。
これ、相手が児童・高齢者だった場合には、この過失割合よりも下がりうる可能性も秘めているので、逆走ママチャリってかなり要注意です。
逆走している奴が悪い!と完全に認められるケースは、恐らく無さそうです。
予測能力と回避能力
逆走ママチャリに遭遇した場合に、回避方法はいくつかあります。
・ロードバイクが右に進路変更し、正面衝突を避ける
・ロードバイクが左によって停車し、逆走ママチャリが通り過ぎるのを待つ
どっちがいいのかについてはケースバイケースですが、右に寄って正面衝突を避ける場合に、逆走ママチャリも同じ方向に来てしまうこともあります。
なのでだいぶ遠くから逆走ママチャリが見えているなら、左に寄せて停車したほうがマシです。
止まっている自転車に突っ込んでくるようなキチガイはほぼいないでしょう。
ぶつかれば自分も怪我することくらいはわかるでしょうから。
万が一事故に至った場合でも、こちらは停車して安全回避したという理屈も成り立ちます。
また、完全停止しているロードバイクに突っ込めば、過失割合は0:100に持っていける可能性が高いので。
あと、歩道のママチャリの動きを見ることも重要。
歩道のママチャリを見ていると、例えばこんな感じで、
これは逆走ではないですが、ノールックで車道に出てくるママチャリってそこそこいます。
これも、ママチャリの動き、ママチャリの前方の歩行者の量などから、ある程度
と、わかります。
また、同じように逆走でいきなり車道に出てくるママチャリも、歩道で歩行者が多い場合に、実はいます。
それも見ていると、
なんとなくわかるので、念のため備えて減速していくとか。
この一ヶ月くらい、週に4,5回くらい、5.4キロの距離を歩いて帰宅しているのですが、大きな国道を歩いてます。
それなりに交通量も多い道ですが、逆走しているママチャリって結構見ます。
そういう人って、そもそも
自転車は車道
この意味を完全に取り違えている人すらいます。
車道にいればどこでもいいわけもないのに。
逆走扱いで違反になることを知らない人もいるわけです。
このように、逆走が違反だと知られているとは限らないという前提で、逆走ママチャリに対して、逆走の車と同じ過失割合を求めるのは社会通念上好ましくないという考えが採用されているので、これが面倒なわけです。
交通法規を100%守ってロードバイクに乗っていても、逆走自転車が過失割合では一定の保護を受けているとも言えるので。
最近のママチャリって電動アシスト車が多いですが、電動アシストって重量が30キロ近くあります。
30キロの鉄車と、8キロのカーボンもしくはアルミ車がぶつかれば、どっちが壊れるかは何となく想像がつくかと。
そんでもって、最悪の場合過失割合が50:50に近いレベルになりかねない。
だから、逆走自転車が来ても、ロードバイクが自己防衛しないととんでもないことになりかねません。
前に何かで読んだのですが、逆走ママチャリが現れたときに、左に寄せて停車すると、逆走ママチャリと後続の車の関係性で言えばもっと危険だ、と書いてある記事を読んだことがあります。
確かに、路肩が著しく狭い道路だったり、車道も狭い道路、さらに交通量が多い道路なら、逆走ママチャリが膨らんでいる分危険とだというのもわかります。
ただ、そこまで気にする必要があるのか?という問題もあると思ってまして、そこは逆走ママチャリと後続の車の関係性なので、そこでもお互いに注意するしかないですし、問題の性質としてはちょっと違う気がします。
距離感にもよりますが
逆走ママチャリとの距離感、道路形状、交通量などにも寄りますが、それなりに距離があるようなら、左に寄せて完全停止していたほうがマシです。
至近距離でいきなりママチャリが現れた場合には、祈るしかありません。
ちなみに交差点での出会い頭の衝突の場合も、指針では50:50がスタートとなっています。
(ただしこれも生活道路を想定しているようです)
逆走ママチャリにぶつかられた⇒逆走ママチャリが全面的に悪い!ということにはならないので、ホント要注意です。
いろんな資料を見ていても、車と同じ過失割合を適用しない理由として、
自転車は車よりもはるかに速度が遅いから、逆走などの違反があっても、ある程度回避できる余地がある
みたいなのもありました。
法律を守ると言うだけでは不十分で、完全に自分を守るには、それだけでは不十分。
車道の状況を見ながら走るのは当然ですが、歩道の状況も少しは見ておくのが大切です。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
コメント
こういう「明らかに相手が悪いだろ」でもある意味理不尽な判定をされる例は自動車運転してればザラにありますからね。
以前下り坂で他家からバックで出てきた車がいたので停止してたらハンドル切られてフロントぶつけられたことがあるのですが、事故時点では「気づかなかった」(=自分から後方確認義務違反を認めている)と言ったにも関わらず、後に保険屋に入れ知恵されたのか
「即座に回避しなかったそっちにも過失がある」
と言い出しましたからね。こっちの保険屋(規模的に相手保険屋より強い)経由で
「下りのバック、それもマニュアル車で緊急時に相手にぶつけること無く『即時回避』ができるというなら俺の目の前で俺の車使って実演実証しろ!」
と突っぱねたら相手過失100になりましたが。
なので自転車に乗ってる時も管理者様が普段から仰る通り
「法律に依存してたら身は守れない」
「オカシイ奴はいる」
で危うきに近寄らない近寄りそうだったら先にこっちが逃げるを心がけてます。それを
「全面的に俺が正しいんだから対処なんかする必要なし!」
なんてマウント合戦みたいな態度とってたら自分の身を危うくするだけなので。
コメントありがとうございます。
保険屋も、いかにして自分の会社を守るかが使命ですし、何とかして0:100を避けたい思惑はあるのかもしれません。
私自身、自転車走行中に後ろから車が突っ込んできたことがあるのですが、相手の保険会社は20:80を強行に主張して困ったことがありました。
お付き合いがある弁護士から【魔法の言葉】を授かったので、相手の保険会社に伝えたところ、数分で0:100になりましたがw
逆走ママチャリと衝突しても、50:50というのはなかなか理不尽だと思うのですが、これを知っているか知っていないかで、行動は変わるのではないかと思います。